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動物取扱業を行う方へ |
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| 動物取扱業を行う場合は、事前に保健所で登録手続きが必要です。 |
| <動物取扱業の一例> |
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法改正前から規制対象のもの・・・従来より届出が必要
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販売 : 小売業者、卸売業者、販売目的の繁殖・輸入業者
保管 : ペットホテル業者
貸出し: ペットレンタル業者、繁殖用などの動物派遣業者
訓練 : 動物の訓練、調教業者
展示 : 動物ふれあいテーマパーク、移動動物園、動物を使ったサーカス
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| 法改正により新たに規制対象となるもの・・・平成19年5月末までに登録手続きが必要 |
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販売 : 飼養施設を持たない販売(インターネット販売など)
保管 : 美容業者(動物を一時的に預かる場合)、ペットシッター
訓練 : 出張訓練業者
展示 : 乗馬施設、動物とのふれあいをさせる業
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| 動物取扱業をはじめる方(該当するかどうか不明な方も含めて)は、すぐに最寄りの福祉保健所食品・衛生課へご相談ください。 |
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| <県内の福祉保健所> |
| 安芸福祉保健所衛生環境課 |
電話 0887-34-3173 |
| 中央東福祉保健所衛生環境課 |
電話 0887-53-3190 |
| 中央西福祉保健所衛生環境課 |
電話 0889-22-2588 |
| 須崎福祉保健所衛生環境課 |
電話 0889-42-1999 |
| 幡多福祉保健所衛生環境課 |
電話 0880-34-5119 |
| 高知市内の方は、高知市保健所生活食品課動物愛護係(電話 088-822-0588)へご相談ください。 |
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<参考>
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