動物取扱業を行う方へ 


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イラスト  動物取扱業を行う方へ 

 動物取扱業を行う場合は、事前に保健所で登録手続きが必要です。
 <動物取扱業の一例>

法改正前から規制対象のもの・・・従来より届出が必要

 販売 : 小売業者、卸売業者、販売目的の繁殖・輸入業者
 保管 : ペットホテル業者
 貸出し: ペットレンタル業者、繁殖用などの動物派遣業者
 訓練 : 動物の訓練、調教業者
 展示 : 動物ふれあいテーマパーク、移動動物園、動物を使ったサーカス

法改正により新たに規制対象となるもの・・・平成195月末までに登録手続きが必要

 販売 : 飼養施設を持たない販売(インターネット販売など)
 保管 : 美容業者(動物を一時的に預かる場合)、ペットシッター
 訓練 : 出張訓練業者
 展示 : 乗馬施設、動物とのふれあいをさせる業

動物取扱業をはじめる方(該当するかどうか不明な方も含めて)は、すぐに最寄りの福祉保健所食品・衛生課へご相談ください。
<県内の福祉保健所>
安芸福祉保健所衛生環境課 電話 0887-34-3173
中央東福祉保健所衛生環境課 電話 0887-53-3190
中央西福祉保健所衛生環境課 電話 0889-22-2588
須崎福祉保健所衛生環境課 電話 0889-42-1999
幡多福祉保健所衛生環境課 電話 0880-34-5119
高知市内の方は、高知市保健所生活食品課動物愛護係(電話 088-822-0588)へご相談ください。



 <参考>


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高知県健康福祉部食品・衛生課

〒780-8570 高知市丸ノ内1丁目2番20号
TEL : 088-823-9671〜9673  FAX : 088-823-9264
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