| 業 種 |
業務の内容 |
| 建築物清掃業 |
建築物における床等の清掃を行う事業(建築物の外壁や窓の清掃、給排水設備のみの清掃を行う事業は含まない。) |
| 建築物空気環境測定業 |
建築物における空気環境(浮遊粉じんの量、一酸化炭素の含有率、炭酸ガスの含有率、温度、相対湿度、気流)の測定を行う事業 |
| 建築物空気調和用ダクト清掃業 |
建築物の空気調和用ダクトの清掃を行う事業 |
建築物飲料水水質
検査業 |
建築物における飲料水について、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の表の下欄に掲げる方法により水質検査を行う事業 |
建築物飲料水貯水槽
清掃業 |
受水槽、高置水槽等建築物の飲料水の貯水槽の清掃を行う事業 |
| 建築物排水管清掃業 |
建築物の排水管の清掃を行う事業 |
建築物ねずみ昆虫等
防除業 |
建築物におけるねずみ、昆虫等人の健康を損なう事態を生じさせるおそれのある動物の防除を行う事業 |
建築物環境衛生
総合管理業 |
建築物における清掃、空気調和設備及び機械換気設備の運転、日常的な点検及び補修(以下「運転等」という。)並びに空気環境の測定、給水及び排水に関する設備の運転等並びに給水栓における水に含まれる遊離残留塩素の検査並びに給水栓における水の色、濁り、臭い及び味の検査であって、特定建築物の衛生的環境の維持管理に必要な程度のものを併せ行う事業 |
| 登録を受けるには、その営業所における機械器具その他の設備、事業に従事 する者の資格その他の事項が、一定の基準を満たしておかなければなりません。
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