食品・衛生課トップページ
≫
生活衛生
≫ 温泉
温泉の掘削 ・ 増掘 ・ 動力の装置 ・ 温泉の利用
温泉目的の土地掘削・温泉のゆう出路の増掘・温泉のゆう出量を増加させるための動力の装置・温泉を公共の浴用又は飲用に供しようとする場合は、許可が必要です。
申請 ・ 届出様式
T
申請 ・ 届出様式
U
平成19年10月20日に温泉法が一部改正になり、10年ごとの定期的な温泉成分分析の義務付け、及び許可の承継制度が新設されました。
温泉法が一部改正になりました。
(環境省ホームページ)
高知県温泉法施行条例及び高知県温泉法施行細則が、平成19年10月20日に一部改正になりました。
高知県温泉法施行条例
高知県温泉法施行細則
〒780-8570 高知市丸ノ内1丁目2番20号
TEL : 088-823-9671〜9673 FAX : 088-823-9264
E-Mail :
131901@ken.pref.kochi.lg.jp
Copyright
(C)2008 高知県 All Right Reserved.