生衛業(生活衛生関係営業)について 


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   遊泳用プール又は水泳場を設置する場合は、保健所への届出が必要です。


高知県プール及び水泳場管理指導要綱は、水を貯留して多数人に水泳させるプール(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校に設置するものを除く。以下同じ。)及び水泳場について必要な基準等を定めることにより、当該水を貯留して多数人に水泳させるプール及び水泳場を利用する者の安全及び衛生を確保することを目的としています。
高知県プール及び水泳場管理指導要綱に基づき設置者から届出のあった、県下8ヶ所の海水浴場の水質検査を、県及び高知市で実施した検査結果です。調査対象の全ての海水浴場で水質に関する不適はありませんでした。











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