 |
 |
貯水槽水道のご利用にあたって |
 |
 |
 |
個人のご家庭では、水道の配水管から給水管を通じて直接給水する直結方式がとられています。
ビルやアパート、マンションなどの高い建物では、配水管からいったん受水槽に貯めて、加圧ポンプで直接給水したり、さらに高置水槽等に送り、そこから給水する方式がとられています。
このような給水方式によるものを貯水槽水道といいます。

|
|
|
|
|
 |
貯水槽水道の中で、受水槽の有効容量が10立方メートルを超えるものを「簡易専用水道」といい、水道法で適正管理が義務付けられています。
また、受水槽の有効容量が10立方メートル以下のものを「小規模貯水槽水道」といい、水道法に準じた管理が必要です。
|
|
|
|
|
 |
|
 |
 |
そうとも限りません。確かに市町村の供給する水道の水は滅菌済のきれいな水ですが、受水槽から先の管理が悪いと水が汚染され、その結果、汚れた水を飲むことにもなりかねません。
受水槽から先の管理は、施設の設置者が責任をもって行う必要があります。 |
|
|
|
|
 |
|
 |
 |
次のようなことに留意して、受水槽だけでなく、ポンプや高置水槽、さらに施設周辺の衛生管理に努めてください。
|
|
| 水槽の清掃 |
 |
- 水槽の掃除を年1回、定期的に行いましょう。
掃除については高知県知事の登録を受けた業者を活用しましょう。
|
|
| 施設の点検と改善 |
 |
- 水槽の点検を行い、汚染防止のために必要な措置を講じましょう。
|
|
| 水質の検査 |
 |
- 水の色、濁り、臭い、味などに注意して、異常があれば、必要な水質検査を行いましょう。
|
|
| 定期検査 |
 |
- 管理状況についての検査を年1回、定期的に受けましょう。
|
|
|
|
 |
- 受水槽の上に油や汚物を置いたため、マンホールのすき間から流入した。
- 水槽のヒビ割れから汚水が流入した。
- 掃除をしないため、水アカやサビ、異物などがたまってしまった。
- 点検はしごなどがサビついて赤水の原因となった。
- 掃除、点検の際の忘れ物があった。
- マンホールのフタが開いて虫やネズミなどが入った。
|
 |
 |
|
|
受水槽の有効容量
による区分 |
検 査 機 関 名 |
貯 水 槽 水 道 |
簡易専用水道 (有効容量が10立方メートルを超えるもの) |
登録簡易専用水道検査機関 財団法人 高知県環境検査センター 〒781-5106 高知市介良乙815-1
TEL 088−860−2400
|
小規模貯水槽水道
(有効容量が10立方メートル以下のもの) |
登録簡易専用水道検査機関 財団法人 高知県環境検査センター 〒781-5106 高知市介良乙815-1
TEL 088−860−2400
高知県知事の登録を受けた業者
(飲料水水質検査業・飲料水貯水槽清掃業・環境衛生総合管理業)等
検査能力を有する業者
|
有効容量:
受水槽の最高水位と最低水位の間に貯留される水の容量。2槽以上ある場合は、合計した水量。 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
 |
|
 |
 |
井戸のご利用にあたって |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
井戸水は、使う人自身が責任を持って管理しなければなりません。そのためには、次のようなことに注意しましょう。
- まず、水質検査を受けて安全を確認してください。安全が確認された後も、年に1回は定期的に検査を受けましょう。
- みだりに人畜が立ち入らないよう柵等の立ち入り禁止の措置を講じましょう。
- 設備・施設周辺の清掃、点検を行いましょう。
|
|
|
|
 |
高知県飲用井戸等衛生対策要領
|
 |
 |
 |
直ちに飲用を中止し、市町村及び保健所へ連絡し、その指示を受けてください。
細菌による汚染のみであれば、塩素剤による消毒や煮沸により使用可能となります。
「飲用適」と判断された場合でも、いつ汚染されるか分かりません。
できる限り水道へ切り替えることをお勧めします。 |
|
|
|
 |

| 水 質 項 目 |
水 質 基 準 |
説 明 |
硝酸態窒素 亜硝酸態窒素 |
10mg/ l 以下であること |
水がし尿、下水、汚水等で汚染されると上昇します。
多量に含む水を乳児が摂取するとメトヘモグロビン血症をひきおこすことがあります。 |
| 塩化物イオン |
200mg/ l 以下であること |
下水、家庭排水、工場排水、し尿等の混入によって増加します。汚染の指標となります。 |
有機物 (全有機炭素(TOC)の量) |
5mg/ l 以下であること |
水が下水やし尿等の汚水で汚染されると上昇するので、汚染の指標となります。 |
| 一般細菌 |
100個/ ml 以下であること |
清浄な水には少なく、汚染された水ほど多い傾向にあるので、汚染の指標となります。 |
| 大 腸 菌 |
検出されないこと |
多くの場合、人畜のし尿などで汚染されており、消化器系病原菌の汚染指標となります。 |
| p H 値 |
5.8以上8.6以下であること |
pH7が中性です。
pH値の変動により水質の変化を早期に知ることができます。 |
| 臭 気 ・味 |
異常でないこと |
下水、汚水、工場排水等の混入により、嫌な臭い、味がします。 |
| 色 度 |
5度以下であること |
色度が高い場合は、鉄・マンガン・腐植質等の混入が考えられます。 |
| 濁 度 |
2度以下であること |
濁りが生じるのは、汚濁物質の混入が原因です。 |
|
|
水質基準は、水道法に基づき定められ、上水道・簡易水道などに適用され、安全で衛生的な飲み水の目安となります。 水質基準には、この他にもシアン、水銀など多くの項目があり、また、水質基準項目以外でも農薬・原虫等の検査の必要がある場合もありますので、くわしくは市町村かお近くの保健所にご相談ください。 |
|
|