ここから次のページです。 クイズで学ぼう!お金のイロイロ (答え) 答え ・元本1千万円+破綻日までの利息等   保護対象の預金について、1金融機関1人当たり、合算して元本1千万円までと破綻日までの利息等が保護されます。 同一の金融機関に複数の口座を保有している場合、すべての口座の金額を合算しますが、 この作業を「名寄せ」といいます。 但し、決済用預金(無利息、要求払、決済サービスを提供できることという3つの要件を満たす預金)は、全額保護されます。 高知県金融広報委員会では、金融・経済、生活設計、生命保険などに関する専門家である「金融広報アドバイザー」を 地域やグループ等で開催される各種学習会・講演会へ無料で派遣しています。 「家計簿のつけ方を勉強したい」、「最近の金融トラブルについて詳しく話を聞きたい」など、 くらしに関係のある金融情報について勉強したいと思われたら、お気軽にお問い合せください。 高知県金融広報委員会事務局(日本銀行高知支店総務課内)  TEL:088-822-0114 消費生活センター便り アダルトサイトとの解約交渉を行政書士はできません!! 近年、アダルトサイトのワンクリック請求や不当請求の対処法をインターネットで検索し、 トラブル解決をうたった行政書士に救済を依頼したところ、費用を請求されたという相談が増えています。 <県内事例>  スマートフォンでアダルトサイトに接続し、年齢認証ボタンを押すと突然、会員登録された。 退会しようと業者に電話すると「29万円払え」と言われたので、インターネットで見つけた行政書士に対応を依頼。 行政書士から費用が32,400円かかると言われた。         (20代女性)     行政書士が「返金請求」や「解約交渉」を行うことは、弁護士法に違反している可能性が高く、 アダルトサイトとのトラブル解決をうたう行政書士には、注意が必要です。 また、インターネットの検索結果には、公的な機関を思わせる名称で出された広告が表示されるケースもあるので、 相談窓口を検索する際にはよく確認しましょう。 トラブルにあった時は、消費生活センターにご相談ください。 消費生活に関するご相談は 高知県立消費生活センター 〒780-0935 高知市旭町3丁目115番地「ソーレ」2階 ホームページ http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/141602/ TEL 088-824-0999 相談受付/日~金 9:00~16:45 休 所 日/土・祝日・12/29~1/3 ※日曜日も相談を受け付けています。 消費者ホットライン ・188(お近くの消費生活相談窓口をご案内します)