くらしネットkochi(こうち)2009年度第3号 1 特定商取引法と割賦販売法のルールが変わりました。 ●消費者にとって身近な法律が強化されました! 近年、高齢者を狙った訪問販売でクレジットを利用した被害が深刻化しています。 なかでも、執拗な勧誘を断りきれずに大量の契約を結ばされる事例(過量販売といいます。)が目立っています。 そこで、こうした消費者被害の防止を図るため、特定商取引法(訪問販売などについて規制する法律)と割賦販売法(クレジットについて規制する法律)が改正され、平成21年12月1日から施行になりました。 ●被害の事例を紹介します。 事例1 一人暮らしの高齢者が訪問販売を受け、クレジットにより呉服などを1千万円以上も買わされていた。 複数のクレジット会社から請求を受け、貯金も底を尽いている。 事例2 高齢者が、リフォーム工事を複数の業者から次から次へと訪問販売でクレジット契約させられ、総額が5千万円にもなってしまった。 支払いができず、クレジット会社が被害者の自宅を競売にかけた。 ●法改正の主な内容は次のとおりです。 (1)規制の抜け穴の解消 ①これまでは、特定の商品やサービス(指定商品・指定役務といいます。)だけが特定商取引法の規制対象でしたが、原則すべての商品やサービスの訪問販売、電話勧誘販売、通信販売が規制の対象となりました。  ただし、クーリング・オフ等になじまない商品やサービスは規制の対象外となります。 ②これまでは、「2ヶ月以上かつ3回払い以上」の分割払いのクレジット契約が対象でしたが、「2ヶ月以上の後払い」であれば、1回払いや2回払いも規制の対象となりました。 (2)訪問販売規制の強化 ①訪問販売業者は、契約をしない意思を示した消費者に対して、同じ商品の購入を再び勧誘することはできなくなりました。 「いりません。」「お断りします。」ときっぱりと断ることが重要です。 ②訪問販売によって、通常の生活で必要とする量を著しく超える量の商品等を購入する契約を結んだ場合、契約後1年間は契約の解除等が可能となりました。 (消費者にその契約を結ぶ特別の事情があった場合を除きます。) (3)クレジット規制の強化 ①訪問販売等の場合、クーリング・オフにより個別クレジット契約を解除すれば、販売契約も同時にクーリング・オフされるようになりました。  ※訪問販売、電話勧誘販売、連鎖販売取引、特定継続的役務提供、業務提供誘引販売取引が対象となります。 ②訪問販売等による売買契約が虚偽説明等により取り消すことができる場合や、過量販売で解除することができる場合には、まず個別クレジット契約を解除し、同時またはその後に販売契約の解除をすることで、消費者が既に支払ったお金の返還を請求することができるようになりました。  ※訪問販売、電話勧誘販売、連鎖販売取引、特定継続的役務提供、業務提供誘引販売取引が対象となります。 (4)インターネット取引等の規制の強化 ①消費者があらかじめ請求や承諾をしない限り、電子メール広告の送信は禁止されました。 ②通信販売には、クーリング・オフ制度はありませんが、通信販売の広告に商品の返品条件が掲載されていない場合、8日間は契約の撤回や解除、また送料を消費者が負担することで返品することが可能となりました。 ●特定商取引法と割賦販売法についての詳しい内容は、「消費生活安心ガイド」(特定商取引法:http://www.no-trouble.jp/#1200000)、(割賦販売法:http://www.no-trouble.jp/#1245744394941)をご覧ください。 2 うっかりが思わぬ事故に!!冬の製品事故に気をつけましょう。 寒くなるこれからの季節にストーブや湯たんぽなどを使用する機会が多くなると思いますが、使い方を間違うと、思わぬ事故につながることがあります。 気をつけていただきたい事例と対処方法をご紹介しますので、正しく使って快適に冬を過ごしましょう。 ●石油ストーブ 事例 石油ストーブを消火せずに給油した際、カートリッジタンクの蓋が十分にしまっていなかったために、漏れた灯油にストーブの火が引火して居間などを焼いた。 ここに注意! 石油ストーブに給油する際は、必ず火を消しましょう。 カートリッジタンクの蓋が完全にしまっているかどうか、必ず確認しましょう。 ●電気ストーブ 事例 電気ストーブを付けたまま就寝したところ、布団が電気ストーブに接触し、火事になった。 ここに注意! 周囲に布団など燃えやすいものがあると危険です。 接触したり、直接触れていなくても出火する場合があります。 就寝する時は、必ず電気ストーブの電源を切るようにしましょう。 ●湯たんぽ 事例 電子レンジで温めて使用する湯たんぽを電子レンジの自動モードで加熱したところ、容器が破裂して内容物が飛び散り、やけどを負った。 ここに注意! 自動モードでの加熱はせず、取扱説明書どおりのレンジ出力と加熱時間を守りましょう。 また、容器が膨張・破裂した時は、レンジのスイッチを切って、冷めるまで待ちましょう。 3 消費生活センター便り 「就活商法の被害が全国的に増加!」 「資格を必要とする仕事を提供する」などという勧誘文句で、高額な教材や資格講座の受講を契約させる商法、いわゆる「資格商法」があります。 この資格商法の中で、最近の厳しい雇用情勢を背景として、就職内定率が低下し、不安感や焦燥感が強くなっている大学生をターゲットに、「就職に役立つ」などとうたい、リクルート講座や自己啓発セミナーなどの契約を強引に結ばせる“就活商法”に関する相談件数が、全国的に増加傾向にあります。 契約額についても高額で、勧誘を断ると「決断力がない。このままでは就職できない」「やる気をつけてあげる」などと、学生の不安な心理に付け込む悪質なケースが目立っています。 これから就職活動が本格化する時期を迎えますので、学生の皆さんやご家族の方は、十分に注意してください。 また、被害に遭われた場合には、県立消費生活センター、または最寄りの市町村の相談窓口にご相談ください。 消費生活に関するご相談は高知県立消費生活センターまで 消費生活センターは、9月から日曜日相談を実施しています。 電話 088-824-0999 相談受付 日曜日から金曜日 9時から16時45分まで 休所日 土、祝日、年末年始 郵便番号 780-0935 高知市旭町3丁目115番地 こうち男女共同参画センター「ソーレ」2階 くらしネットkochi(こうち)の編集・発行者は高知県文化生活部県民生活・男女共同参画課です。 郵便番号 780-8570 高知市丸ノ内1丁目2番20号 電話 088-823-9653 FAX 088-823-9879 http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/141601/   安全安心まちづくりニュース 2009年度第3号 (みんなで始めよう!犯罪のない安全安心まちづくり) 1 自分や家族を守るワンポイントアドバイス ●強制わいせつ・チカンなどへの対策 強制わいせつは、午後4時から午後8時の間に約27.5%、午前0時から午前4時の間に約20%が発生しています。 発生場所は道路上が約52.5%となっています。(データは平成20年です) 道路などを通行するときは、明るくて人の目のある場所を選びましょう。 ●強制わいせつ・チカンなどの安全安心対策グッズ いざというとき、大声を出すには大変勇気がいるものです。 色々なグッズを使うことも安全安心につながります。 ・防犯ブザー ブザーで被害を周囲に伝える ・ホイッスル 笛を吹いて被害を周囲に知らせる ・ライト付防犯ブザー 暗い場所を照らし、非常時にはブザーで被害を周囲に伝える 2 あんしんFメールで不審者情報を確認しましょう! あんしんFメールは、高知県内の不審者情報を携帯電話にメールで配信するものです。 不審者情報とは、地域の皆さんや学校関係者の皆さんから警察に寄せられた「声かけ」「不審車両」「つきまとい」「痴漢、露出行為」などの情報のうち、地域の皆さんで注意や警戒を行っていただきたい事案を掲載しています。 寄せられた情報の中には、単に道を聞くつもりで声をかけたが、女性や子どもさんが不安になって逃げた場合など、被害者の主観的な受け止めによって不審者として届け出された事案や悪意がないと推測される事案も含まれていることがありますので、活用には十分注意をしてください。 また、警察に届け出のあった不審者情報をすべて掲載しているものではなく、届出者のプライバシー等に配慮し、掲載していない場合もあります。 したがって、提供した情報だけが警戒を要する情報ではありません。 「警戒を要する時間帯、場所等のひとつ」と考えてください。 ●あんしんFメールの登録方法 あんしんFメールサーバーへのメールアドレスの登録方法は、以下のとおりです。 1 登録する携帯電話のメールを起動する。 2 新規メール作成画面を開く 3 送信アドレス(kochi110@fits-s.com)の入力 4 件名の入力 必ず登録者の住所地の警察署名を「署」を除いた漢字(いの署管内の登録を除く)で入力してください。 入力の例 ○高知署管内の登録者は 高知 ○高知南署管内の登録者は 南 (高知南署管内の登録は、 南  と登録してください。) ○いの署管内の登録者は いの (いの署管内の登録は、 いの とひらがなで登録してください。) 5 本文 「グループ番号」に続いて「携帯電話機種(例:SH505is・P900is・W21k)」を入力してください。 「グループ番号」は「グルーブ番号入力要領」のコーナーに記載します。 6 メールの送信 件名、本文が正しく入力できましたら送信してください。 7 送信後、サーバーから受付完了通知のメールが送信されますので受信してください。 以上で登録完了です。 注意 ※サーバから受付完了通知のメールが受信できない場合は、インターネットのメール受信拒否が設定されていますのでご確認ください。 ※ドメイン指定による受信設定をされる場合はドメイン:fits-net.com を設定してください。 ※あんしんFメール登録の解除方法は、高知県警察本部ホームページ「こうちのまもり」をご覧ください。 ●グループ番号入力要領 グループ番号は以下のとおりです。 番号、グループ名、対象の方、の順です。 01 グループ名は、教育委員会職員、対象は、県教委、市町村教委の職員 02 グループ名は、学校等教職員、対象は、公立、私立の学校等教職員(塾を含む) 03 グループ名は、タウンポリス会員、対象は、県下のタウンポリス構成員 04 グループ名は、青色パト団体会員、対象は、県下の青パト団体構成員 05 グループ名は、スクールガードリーダー、対象は、県教委委嘱のスクールガードリーダー 06 グループ名は、子ども見守り隊、対象は、地域の子ども見守り隊構成員 07 グループ名は、PTA会員、対象は、学校PTAの会員 08 グループ名は、児童生徒等保護者、対象は、児童・生徒・乳幼児の保護者 09 グループ名は、自治体関係者、対象は、01・02を除く県、市町村職員 10 グループ名は、児童、生徒、学生、対象は、小学生・中学生・高校生・大学生 11 グループ名は、深夜スーパー協議会会員、対象は、地区深夜スーパー防犯協議会会員 12 グループ名は、金融機関防犯協議会会員、対象は、地区金融機関防犯協議会会員 13 グループ名は、少年補導員、対象は、本部長委嘱の少年補導員 14 グループ名は、地域安全推進員、対象は、署長等委嘱の地域安全推進員 15 グループ名は、子ども110番のくるま、対象は、署長指定の子ども110番のくるま関係者 16 グループ名は、子ども110番のいえ、対象は、署長指定の子ども110番のいえ関係者 17 グループ名は、警察職員、対象は、高知県警察職員 18 グループ名は、県民一般、対象は、上記以外の方 グループ番号の入力の方法は以下のとおりです。 ① 「番号」は、情報発信の優先順位を表し、「01」が第1位を表しているため、例えばPTA会員がタウンポリス会員であり、かつ、青色パト団体構成員でもある場合の「番号」は、優先順位の高い「03」で登録してください。   他のグループも同様で、複数のグループに該当する方は、順位の高い番号で登録をお願いします。 ② 「子ども見守り隊」とは、番号の01から04に該当しない地域の「子ども見守り隊」をいいます。 ③ 番号「03」から「05」、「11」から「16」については、警察で構成員数を把握していますので、誤りのないように登録してください。 ④ 不明な点は、住所地の警察署、または警察本部生活安全企画課子ども・女性安全対策班(電話番号 088-826-0110(内線3052))で確認してください。 安全安心まちづくりニュースの編集・発行者は高知県安全安心まちづくり推進会議です。 事務局は高知県文化生活部県民生活・男女共同参画課です。 郵便番号 780-8570 高知市丸ノ内1丁目2番20号 電話番号 088-823-9319 FAX 088-823-9879 E-mail:141601@ken.pref.kochi.lg.jp