くらしネットkochi(こうち)2009年度第4号 1 その契約大丈夫ですか!(いざというときのクーリング・オフ) 私たちは、日常生活を送る中で、食料品や衣料品を買ったり、レンタルのサービスを利用したりしていますが、こうした行為は「契約」によって成り立っています。 「売ります」「買います」などというお互いの意思が一致すれば、契約書のやりとりがない口約束の場合でも「契約」が成立します。 いったん契約が成立すると、お互いに「契約」を守る義務が生じ、法律で認められている場合を除いて、自分の一方的な都合だけで契約を解除することはできません。 (相手が同意すれば、解約はできます。) しかし、不意打ち性の強い「訪問販売」や「電話勧誘販売」などで、消費者が商品購入やサービス提供の契約をしたときに、後で冷静になって考え直して「契約を解除したい」と思ったら、一定の期間内であれば理由を問わず、一方的に申込の撤回または契約の解除ができる、クーリング・オフ制度があります。 クーリング・オフは、特定商取引に関する法律の規定に基づき認められている制度です。 平成21年12月1日から指定商品・指定役務制が廃止され、原則すべての商品・役務(サービス)が規制の対象となりました。 なお、通信販売や店舗販売などにより契約をした場合には、クーリング・オフは適用されません。 ●訪問販売の場合のクーリング・オフのチェックポイントをご紹介します。 ポイント1 個人のための契約ですか? (補足説明) クーリング・オフは、消費者保護を目的とした制度ですので、購入者が営業のために契約をした場合には適用されません。 ポイント2 契約場所は、自宅や路上といった「店舗などの事業所以外の場所」ですか? (補足説明) 路上などで呼び止められて、事業所へ連れて行かれた場合(キャッチセールス)、販売目的を告げられずに電話などで事業所へ呼び出された場合(アポイントメントセールス)、催眠(SF)商法は、店舗などの事業所で契約をした場合でも、クーリング・オフの対象となります。 ポイント3 契約書を受け取ってから「8日以内」ですか? (補足説明) 契約書を受け取っていなかったり、契約書にクーリング・オフの告知がない、あるいは価格や数量など内容の不備がある場合には、8日間を過ぎてもクーリング・オフは可能です。 この8日間というのは訪問販売の場合で、その他の取引形態別の期間は次のとおりです。 ・電話勧誘、特定継続的役務は8日間 ・連鎖販売取引(マルチ商法)、業務提供誘引販売(内職商法・モニター商法)は20日間です。 ポイント4 現金取引の場合で、支払額は3,000円以上ですか? (補足説明) 現金取引(商品を全部受け取って、代金を全額支払っている場合)で、代金の総額が3,000円未満の場合などには、クーリング・オフは適用されません。 クーリング・オフが適用されない場合は次のような場合です。(一例です) ・自動車購入(リースを含む)の場合 ・電気、ガス、熱の供給や葬儀のための便益提供の場合 ・健康食品・化粧品等で使用又は一部を消費した場合 ・3,000円未満の現金取引の場合 などです。 ●クーリング・オフの手続や詳しい内容などについては、高知県立消費生活センター(電話番号088-824-0999)、またはお近くの市町村の相談窓口にお問い合わせください。 2 消費生活センター便り 「電気治療器具の無料体験商法」タダより高いものはない! 健康に不安を感じている高齢の方などをターゲットに、電気治療器具を無料体験させ、高額な商品を売りつける商法を無料体験商法と言います。 主に、人が集まりやすい量販店などの片隅に、「ご自由にご利用ください」や「無料体験コーナー」などと表示し、一定の期間、低周波治療器や温熱治療器などを無料で体験させ、電気治療器具を販売しています。 中には、サクラ(ニセ客)を使って、「高血圧に効いた」や「腰痛が治った」などと言わせていることもあるようです。 「無料」という甘い言葉につられ、体験をすると、その後商品の購入を強引に勧められ、断りきれずに契約をしてしまうこともあるようです。 必要のない高額な商品の購入をしてしまうことにもなりかねませんので、たとえ、強引に勧められたとしても、その場ではすぐに契約をせずに、慎重に対応しましょう。 3 消費者ホットラインをご利用ください。 消費生活に関するトラブルに遭ったときに、相談窓口の連絡先がわからない場合でも、近くの相談窓口に相談することができるように、『消費者ホットライン』が設置されました。 消費者ホットラインに電話をかけると、解決のための助言やあっせんを行っている近くの市町村や県立消費生活センターなどの相談窓口につながります。 相談窓口は、市町村の相談窓口や県市の消費生活センター、独立行政法人国民生活センターです。 ●相談窓口の電話番号がわかる場合は、高知県立消費生活センター(電話088-824-0999)や市消費生活センターまたは市町村の相談窓口に直接おかけください。 ●相談窓口の電話番号がわからない場合は、消費者ホットラインにおかけください。 ●消費者ホットラインの電話番号は、0570-064-370 です。(ゼロ・ゴー・ナナ・ゼロ、守ろうよ、みんなを!) ・消費者ホットラインにかけると、時間帯、発信エリア、回線状況に応じて、市町村の相談窓口や県市の消費生活センター、独立行政法人国民生活センターにつながります。 ・お近くの相談窓口が受付時間外の場合は、音声ガイダンスにより、お近くの相談窓口の電話番号や受付時間をご案内します。 ・受付時間は、相談窓口ごとに異なります。 ・PHS、IP電話、プリペイド式携帯電話からはご利用できません。 ・音声ガイダンスが流れている間は、通話料金はかかりません。相談窓口につながった時点から通話料金をご負担いただきます。 消費生活に関するご相談は高知県立消費生活センターまで 消費生活センターは、9月から日曜日相談を実施しています。 電話 088-824-0999 相談受付 日曜日から金曜日 9時から16時45分まで 休所日 土、祝日、年末年始 郵便番号 780-0935 高知市旭町3丁目115番地 こうち男女共同参画センター「ソーレ」2階 くらしネットkochi(こうち)の編集・発行者は高知県文化生活部県民生活・男女共同参画課です。 郵便番号 780-8570 高知市丸ノ内1丁目2番20号 電話 088-823-9653 FAX 088-823-9879 http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/141601/ 安全安心まちづくりニュース 2009年度第4号 (みんなで始めよう!犯罪のない安全安心まちづくり) 1 自分や家族を守るワンポイントアドバイス ●空き巣などへの対策 家に忍び込むまでに時間がかかるようにすると、犯人は犯行をあきらめる割合が高くなります。 犯罪に強い住宅づくりを心がけましょう。 ●犯罪に強い住宅づくり あなたの貴重な財産を守りましょう。 「空き巣」などの住宅に侵入して金品を盗む、いわゆる「侵入盗」といわれる犯罪が多く発生しています。 あなたの住宅の防犯対策は万全ですか? ●防犯対策のポイント(できることからできる範囲で!!) 一戸建住宅の場合のポイントをご紹介します。 ○玄関 玄関付近には常時点灯するライトまたはセンサー付きライトを設置します。 ○塀、柵、生け垣 周囲からの見通しを妨げる物とならないよう配置します。 侵入の足場とならないような配置・構造とします。 ○車庫、自転車・オートバイ置き場 道路、居室の窓から見通しが確保された位置に配置します。 施錠が可能な門扉・シャッター等を設置します。 侵入の足場とならないような配置とします。 ○物置 道路等からの見通しが確保された位置に配置します。 侵入の足場とならないように配置します。 ○浴室・トイレの窓 防犯建物部品等のサッシ・ガラス、面格子を設置するなど、侵入を防げる構造とします。 ○バルコニーの設置 雨どい、車庫、物置、植木等を足場として侵入することが困難な位置に配置します。 ○バルコニーの手すり 支障のない範囲で見通しが確保された構造とします。 ○バルコニー等の窓 防犯建物部品等のサッシ・ガラスや錠付きクレセント、補助錠を設置するなど、侵入を防げる構造とします。 2 犯罪の防止に配慮した生活環境の整備(人の目の確保)促進事業活動団体(特集2) 県では、平成21年度の犯罪のない安全安心まちづくり事業の一環として「犯罪の防止に配慮した生活環境の整備促進事業」を実施しています。 犯罪の防止に配慮した生活環境の整備の考え方は ○人の目の確保(「犯罪を行えば人に見られるかもしれない」と感じさせて犯罪の機会を減らす。) ○犯罪を企てている人の接近の防止(侵入経路をなくし、犯罪の機会を減らす。) ○地域の共同意識の向上(活動を通じて「わがまち」意識を持ち、更なる活動で犯罪の抑止を図る。) を行おうというものです。 難しく感じられると思いますが、実際には、人目のない場所に花を置き、世話をすることによって人の目の確保を行うなど、簡単なことから始められます。 2009年度第1号で、犯罪の防止に配慮した生活環境の整備活動を行う団体として2団体を紹介しましたが、2009年12月末までに3団体が活動を始め、5団体となりました。 新たに活動を始めた団体をご紹介します。 【活動事例1】北川村老人クラブ連合会の犯罪の防止に配慮した生活環境整備(人の目の確保)活動 北川村老人クラブ連合会(山嶋 丈会長)は、平成21年10月30日から犯罪の防止に配慮した生活環境の整備(人の目の確保)活動を開始しました。 ▼具体的な活動内容 北川小学校等の通学路沿いにある会員宅などに花のプランターを置き、子どもの登下校時に花の世話をすることによって人の目を確保し、子ども達の見守り活動を行っています。 【活動事例2】四万十町大正老人クラブ「福寿会」の犯罪の防止に配慮した生活環境整備(人の目の確保)活動 四万十町大正老人クラブ「福寿会」(林 三千子会長)は、平成21年11月6日から犯罪の防止に配慮した生活環境の整備(人の目の確保)活動を開始しました。 ▼具体的な活動内容 大正中学校、田野々小学校や土佐大正駅周辺に花のプランターを置き、安全安心まちづくり活動用ベストを着用した参加者が、散歩などのついでに花の世話を行うことによって人の目を確保し、子ども達の見守り活動を行っています。   【活動事例3】須崎地区地域安全推進協議会葉山班の犯罪の防止に配慮した生活環境整備(人の目の確保)活動 須崎地区地域安全推進協議会葉山班(下元 弘暢会長)は、平成21年12月3日から犯罪の防止に配慮した生活環境の整備(人の目の確保)活動を開始しました。 ▼具体的な活動内容 葉山保育園や葉山幼稚園付近に花のプランターを置き、班員が子どもの登園時などに花の世話をすることによって人の目を確保し、子ども達の見守り活動を行っています。 ●皆さんも犯罪の防止に配慮した生活環境の整備活動をしてみませんか? 県では、これから犯罪の防止に配慮した生活環境の整備活動を行いたいと考えている団体への支援(情報の提供、プランター等の環境整備活動に必要な資材の提供)を行っています。 お気軽にお尋ねください。 連絡先 高知県文化生活部県民生活・男女共同参画課 安全安心まちづくり担当  電話番号 088-823-9319 安全安心まちづくりニュースの編集・発行者は高知県安全安心まちづくり推進会議です。 事務局は高知県文化生活部県民生活・男女共同参画課です。 郵便番号 780-8570 高知市丸ノ内1丁目2番20号 電話番号 088-823-9319 FAX 088-823-9879 E-mail:141601@ken.pref.kochi.lg.jp