くらしネットKochi 2010年度 第4号 1.ライターの火遊びによる事故を防ぎましょう!!  (1)子どものライターの火遊びによる火災       火遊びによる火災は全国で1日あたり5.6件発生しており、そのうち、発火源がライターであ    る割合は53%と過半数を占めています。(平成11~20年の全国の火災報告データより)     また、ライターの火遊びによる火災では、5歳未満の子どもの死傷者発生率が高いことが確認    されています。    ●ライターの火遊びによる火災の事例    ・車内にあったライターで子ども が遊んでいて、座席に火がつい て火傷を負い死亡した。    ・土手に落ちていたライターで子どもが遊んでいて、 周囲の枯草に燃え移り火災になった。  (2)周りの大人ができること    ①ライターは、子どもの手の届かないところに置きましょう!     ほとんどの事故は、親が子どもから目を離している間に発生しています。     家の中、車の中などにライターを放置せず、子どもの手の届かないところにきちんと保管しましょう。    ②子どもに触らせず、火遊びの危険性を教えましょう!     子どもにライターを触らせないように注意し、ライターで火遊びしているのを見かけたら、すぐにやめ    させましょう。     また、理解できる年齢になったら、子どもに火遊びの危険性を教えましょう。    ③不要なライターは、きちんとガス抜きして捨てましょう!    ●ガス抜きの例(使い捨てライターの場合)    ・周囲に火の気がないことを確認します。    ・操作レバーを押し下げます。(着火した場合はすぐに吹き消します。)    ・「シュー」という音がしていれば、ガスが噴出しています。聞こえない場合は、炎調整 レバーを     「+」方向へ動かします。    ・輪ゴムや粘着力の強いテープで、押し下げたままの操作レバーを固定します。    ・その状態でライターを、火の気のない風通しのよい屋外に半日から一日置きます。    ・念のため着火操作をして、火が付かなければ、ガス抜きは完了です。    ガス抜き完了後は、自治体のルールに従って正しく廃棄しましょう。    ガス抜きの様子参考(ガス抜きの方法と注意事項):日本喫煙具協会ホームページ    http://www.jsaca.or.jp/info/throw.html  (3)国による対策     使い捨てライター等による事故状況をふまえ、消費生活用製品安全法施行令が改正され、平成22年12月    27日からライターの規制が開始されることになりました。     具体的には、経過措置が終了する平成23年9月27日以降は、子どもが簡単に操作できないよう対策を施    したライター以外は市場で販売できないようになります。    ※消費生活用製品安全法とは     消費生活用製品による一般消費者の生命又は身体に対する危害の発生の防止を図るため、特定製品の製    造、輸入及び販売を規制するとともに、消費生活用製品の安全性の確保につき民間事業者の自主的な活動    を促進し、もって一般消費者の利益を保護することを目的とする法律です。 2.消費生活センター便り   【強引!電話回線・インターネット回線の電話勧誘】    ・「大手電話会社の代理店を名乗って『電話代が安くなるので回線を変更しないか』との 電話が何度も     あり、資料を送ってくることを承諾したところ、申込書が送付されてきた。」    ・「料金が安くなると強引に勧誘され契約したが、実際には安くならなかった。 解約したいと思い、業     者に電話するが繋がらない。」   消費生活センターには、電話回線の変更や、光回線などのインターネット回線やプロバイダ契約を勧める  電話が強引だ、何度断ってもかかってくるといった相談が数多く寄せられています。   しつこい勧誘を断るときは、あいまいな返事をせず、業者名、連絡先、担当者名を聞いたうえで、「契約す  るつもりはないので、電話しないで欲しい」旨をはっきり伝えましょう。契約しないことに理由は必要いりま  せん。   心配なときは、消費生活センターまたは市町村の相談窓口にご相談ください。 3.お年寄りに多い、こんな事故に気をつけましょう  (1)介護ベッド     サイドレール内のすき間や、ベッドとサイドレールの間にできるすき間に身体の一部をはさみ込む等の    事故が発生しています。     認知機能障害などで予測できない行動をとる可能性のある方や、マヒなどでとっさの回避ができない方    は、特に注意してください。     また、介護ベッド利用者及び介護者は、取扱説明書等に記載されている注意事項を今一度確認し、はさ    み込みのリスクを認識して正しく使用しましょう。    ●対策    ・サイドレールやベッドとサイドレールの間に、 首が入り込みそうなすき間がある場合は、クッ ショ     ンなどですき間を埋めましょう。    ・各製造業者では、すき間を埋めるための部品を配付しています。すき間に頭部などが入り込む恐れのあ     る製品をお使いの方は、速やかに製造業者に連絡し、部品を入手して、必ず取り付け て使用しましょ     う。(詳しくはメーカーにご確認ください。)  (2)電動車いす(ハンドル形)     走行中に道路等から転落したと思われる事故や、踏切内で電車にひかれるなどの大きな事故が発生し    ています。     これらの多くは利用者の誤使用や不注意によるものです。正しい使用方法を覚え、安全運転を心がけて    ください。    ●対策    ・初めて運転する際や新しい電動車いすに乗り換える際は、必ず乗り方の指導を個別に受けるか、 安全     運転講習会に参加し、十分に練習ましょう。    ・運転に慣れてからも、安全運転講習会に参加しましょう。    ・運転前には日常点検を行い、バッテリーの残量等の点検をしましょう。    ・道路の端には寄り過ぎないようにしましょう。    ・クラッチを切ったまま坂道を下らないようにしましょう。    ・砂利道、滑り易い場所、舗装されていない道では乗らないようにしましょう。    ・踏切では、線路に対して直角に渡り、脱輪しないように注意しましょう。 ●消費生活に関するご相談は高知県立消費生活センター   〒780-0935 高知市旭町3丁目115番地「ソーレ」2階   TEL:088-824-0999   相談受付/日~金 9:00~16:45 休所日/土、祝日、12/29~1/3   ※日曜日も相談を受付けています。 ●くらしネットkochi編集・発行者  高知県文化生活部県民生活・男女共同参画課   〒780-8570 高知市丸ノ内1丁目2番20号   TEL:088-823-9653     FAX:088-823-9879   http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/141601 安全安心まちづくりニュース 2010年度 第4号 みんなで始めよう!犯罪のない安全安心まちづくり 1.外出前は、戸締りをしっかりと!   年末年始は、何かと外出する機会も多くなります。そんな時、うっかり鍵かけを忘れてしまうと、  空き巣の被害に遭いかねません。泥棒は、家に忍び込むまでに時間がかかると、犯行をあきらめる割合  が高いといわれています。ちょっとした外出でも、玄関や窓の鍵かけを忘れないでください。  (1)玄関     玄関の防犯対策の例です。    ● 明かり取りガラス    ・破壊が困難な防犯建物部品等の扉にします。    ・サムターンまで手や針金が届かない構造または取り付け位置とします。扉の材質    ●郵便受口    ・サムターンまで手や針金が届かない構造または取り付け位置とします。    ・室内が見えないよう受け箱(内蓋)を取り付けます。    ●インターホン・ドアホン    ・玄関の外側を映し出すインターホンが有効です。    ●サムターンカバー    ・サムターン(錠操作のためのつまみ)回しによる解錠を防止するカバーも有効です。    ●錠    ・ピッキング(合鍵以外の器具を錠のシリンダーに挿入して解錠)に対して高い防犯性能を持つ     防犯建物部品等の錠とします。    ●ドアガード、ドアチェーン    ・鍵の機能を補完します。    ●補助錠    ・ワンドア・ツーロックが有効です。    ●ガードプレート、定規縁付きドア    ・扉と扉枠との隙間が見えない構造とします(こじ開け防止)。  (2)窓     窓の防犯対策もしっかりね。    ●補助錠 カギ付きタイプ    ・できるだけクレセント錠から離れた位置に取り付けます。    ●ウインドウフィルム(通常のガラスの場合)    ・室内側に貼ることにより、ガラスの破壊時間が長くなるほど、侵入を困難にします。     ウインドウフィルムはガラスの内側に貼付    ●錠付きクレセント    ・回転防止機能のついた強固な作りのものが有効です。    ●面格子    ・窓と一体型のものが有効です。    ・ビスで止める場合は、長めのビスでしっかりネジ山はつぶします。    ●防犯ガラス    ・防犯合わせガラスなどの防犯建物部品等のガラスとします。    ・防犯ガラスを使った複層ガラスは、防犯性能が向上するうえに、優れた断熱効果を発揮します。 2.犯罪の防止に配慮した生活環境の整備をすすめましょう!   県では、犯罪のない安全安心まちづくりの一環として「犯罪の防止に配慮した生活環境の整備促進事業」  を実施しています。  (1)犯罪の防止に配慮した生活環境の整備とは    ・ 人の目の確保(「犯罪を行えば人に見られるかもしれない」と感じさせて犯罪の機会を減らす。)    ・犯罪を企てている人の接近の防止(侵入経路をなくし、犯罪の機会を減らす。)    ・地域の共同意識の向上(活動を通じて「わがまち」意識を持ち、更なる活動で犯罪の抑止を図る。)    を行おうというものです。     難しく感じられると思いますが、実際には、人目のない場所や児童の通学路などに花を置き、世話を    することで人の目を確保しようという、簡単なことから始められます。     皆さんも、できることから犯罪の防止に配慮した生活環境の整備をしてみませんか。     興味のある団体・個人の方は、下記問い合わせ先までご連絡ください。    ●活動事例.土佐清水地区地域安全推進協議会(所在地1区班)による(人目の確保)活動     土佐清水地区地域安全推進協議会(中田肇美会長)のうち、中浜地区を受け持つ所在地1区班(松本    隆班長)が平成22年11月4日から犯罪の防止に配慮した生活環境の整備(人の目の確保)活動を始めま    した。     場所は、中浜(ジョン)万次郎誕生地で、中浜小学校の通学路でもある市道沿いに花のプランターを    置き、所在地1区班の地域安全推進員や地元の婦人会、老人クラブの会員が花の世話をすることによっ    て人の目を確保し、子どもたちの見守り活動を行っています。    ●活動事例.江川崎老人クラブ寿会による(人目の確保)活動     江川崎老人クラブ寿会(芝和雄会長)は、平成22年11月12日から犯罪の防止に配慮した生活環境の整    備(人の目の確保)活動を始めました。     川崎小学校や西土佐中学校の通学路に花のプランターを置き、会員や学校付近にある福祉施設へ通う    高齢者などが散歩のついでに花の水やりなど世話をすることによって人の目を確保し、子どもたちの見    守り活動を行っています。 ●安全安心まちづくりニュース 編集・発行者  高知県安全安心まちづくり推進会議 ●お問い合わせ先  高知県文化生活部県民生活・男女共同参画課   〒780-8570 高知市丸ノ内1丁目2番20号   TEL088-823-9319 FAX088-823-9879   E-mail : 141601@ken.pref.kochi.lg.jp