くらしネットkochi 2011 第3号 知っててよかったクーリング・オフ!! 突然の訪問。上手な話に思わず契約。 度重なる電話。しつこい勧誘に押されて契約。 ・・・そんなこと、ありませんか? > クーリング・オフ制度とは  消費者(営業目的の場合は含まれません。)が行う特定の取引について、契約後、一定期間内であれば無条件 に契約を解除できる制度のことです。 > クーリング・オフすると  ・支払った代金は全て返金されます。  ・商品を受け取っている場合、販売業者の負担で引き取られます。 > クーリング・オフができる取引とは  クーリング・オフが利用できる取引は、次の取引内容及び期間(契約書面を受け取った日からの)に限られます。  また、これらの取引の契約に伴う個別クレジット契約※もクーリング・オフができます。  ※クレジットカードを使用せず、商品などの購入のごとに契約するクレジット 取引内容    適応対象                           期間 訪問販売    事業者の店舗・事務所以外の場所(街頭で誘われて案内された場合は  8日間            店舗も該当)での商品・サービスなどの契約 電話勧誘販売    電話で勧誘が行われる商品・サービスなどの契約        8日間 特定継続的役務提供  5万円を超え、かつ、一定期間継続して行われるエステ、語学教室、  8日間            学習塾、家庭教師、パソコン教室や結婚相手紹介サービス 連鎖販売取引    商品の再販売などに他の人を参加させれば利益が得られるからと誘い、 20日間            商品の購入などの金銭的負担をさせる契約(マルチ商法) 業務提供誘引販売取引 仕事の提供による報酬を期待させて、商品・サービスなどを購入させ  20日間            る契約 > クーリング・オフができない場合もあります 上記の条件に当てはまっても、次の場合は原則クーリング・オフができません。  ・化粧品や健康食品などの消耗品を、開封・使用した場合  ・3,000円未満の現金取引  ・乗用自動車販売など、交渉が相当期間に渡って行われることが通常の取引 クーリング・オフの方法は裏面に続く → クイズで学ぼう!お金のイロイロ(問い) 金融トラブル編 Q.架空請求を受けた時の対処法として、間違っている のは次のうちどれでしょうか。 1 差出人と接触しない 2 最寄りの相談窓口に相談する 3 「架空請求事業者名」を確認する 4 差出人の連絡先に電話する 答えは次のページ 矢口 百太 知るぽると www.shiruporuto.jp 高知県金融広報委員会(事務局 日本銀行高知支店総務課内) TEL:088-822-0114