クイズで学ぼう!お金のイロイロ(答え) 答え A.×  金融商品の保有を、ライフプラン上の目的から分類すると、①準備資金(病気やレジャー等への 備えとしてなど、現金化したい時にすぐに現金化できる資金)、②短期資金(数年以内の住宅改築 資金や結婚資金など)、③中長期資金(子どもの教育資金や老後の生活資金)、④利殖資金(目減 りしても困らない余裕資金で収益をあげることを目的としたもの)に分けられます。よって、問題 の資金は「利殖資金」となります。 高知県金融広報委員会では、皆さんの企画した講演会や勉強会などに「金融広報アドバイザー」を 講師として無料で派遣します。「家計簿のつけ方を学びたい」など、くらしに関わる金融情報につ いて学習したいときは、高知県金融広報委員会事務局までお問い合わせください。 TEL:088-822-0114 消費生活センター便り 【賃貸借トラブル】 転勤や卒業などに伴う引越しシーズンが近づいてきました。 賃貸住宅を退去する際には、原状回復の費用をめぐってトラブルになることがあります。 賃貸借トラブルを避けるために、入・退去時における損耗等の有無など物件の状況をよく確認して おくことや、契約締結時において、原状回復などの契約条件を当事者双方がよく確認し、納得した うえで契約を締結するなどの対策をとるようにしましょう。 また、国土交通省は「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を作成し、一般的なルールを示 しています。 さらに、本県では、県内の不動産業界が「高知県ルール」を策定し、修繕箇所ごとに退去費用の 負担基準を定めています。 当事者同士の話し合いで解決が困難なときは、裁判所の調停を利用したり、法律専門家に相談して みましょう。 原状回復とは、借主の故意・過失、通常の使用を超える損耗・毀損を復旧することです。 通常の使用とは、通常の住まい方、使い方をしていても、発生すると考えられるもので、日焼けに よる畳や壁紙の変色などがこれに当たります。 <高知県ルールの一例> ・壁紙の一部を破損した場合は、借主の負担は「幅0.9㍍×壁の高さ」。 ただし、新旧の壁紙の色が違う場合は、経過年数を考慮した上で1面分の張替えを負担することも ある。 「賃貸借トラブル110番」開催のお知らせ! 高知県立消費生活センターでは、高知県司法書士会と共催で「賃貸借トラブル110番」を開催し ます。 相談は無料、事前の予約は不要で、面談による相談の他、電話での相談も受け付けます。 日時:3月4日(日) 午前10時から午後4時 会場:高知市旭町3丁目のこうち男女共同参画センター「ソーレ」2階 高知県立消費生活センター  電話番号:088-824-0999 ●消費生活に関するご相談は高知県立消費生活センター   〒780-0935 高知市旭町3丁目115番地「ソーレ」2階   TEL:088-824-0999   相談受付/日~金 9:00~16:45 休所日/土、祝日、12/29~1/3   ※日曜日も相談を受付けています。 ●くらしネットkochi編集・発行者  高知県文化生活部県民生活・男女共同参画課   〒780-8570 高知市丸ノ内1丁目2番20号   TEL:088-823-9653     FAX:088-823-9879   http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/141601