くらしネットkochi 2012 第1号 友人に誘われて・・・・・!? マルチ取引の被害に遭わないために!! ●マルチ取引って、どんなもの?  マルチ取引とは、商品・サービスの購入を契約し、次は自分が買い手を探して、買い 手が増えるごとにマージンが入る仕組みです。扱われる商品・サービスは、健康器具、 化粧品、学習教材、出資など、様々です。  友人や親戚などの身近な人の親しい関係を利用して、販売組織を拡大していく特徴 があります。食事や会合などを名目に声をかけられることがありますが、通常、勧誘者 から「マルチ取引」の勧誘であると告げられることはありません。  「簡単に儲かる」などの説明を信じて販売組織の会員となっても、簡単には利益が得 られず、勧誘者に不満を抱く結果となったり、勧誘された消費者が「新たな勧誘者」と なって別の消費者を誘い、被害を拡大させたりと、非常に問題が起こりやすい取引です。 ●全国のマルチ取引に関する相談状況(平成23年) 消費者庁が平成23年に全国消費生活情報ネットワーク・システムに入力された「マルチ取引」に関する相談 9,224件について内容を分析したところ・・・ ◆若年層が多い 契約者の年齢層については、20代以下が全体の26.3%と他の年齢層の2倍程度となっており、最も多くを占 めている。 ◆若年層ほど別の目的で呼び出されるケースが見られる 「友人に食事に来ないかと誘われ、ファミリーレストランに行ったところマルチ取引に勧誘された」等、別の 目的で呼び出され勧誘が行われたとみられる比率が、20代以下の契約者では10.4%と、他の年齢層よりも高い。 ◆若年層は契約の際に借金をすることが多い 20代以下では、支払方法を消費者金融からの借金や勧誘者の立て替え等にする比率が28.8%と他の世代よりも高い。 【契約者年代】 20代以下 26.3% 30代   11.8% 40代   12.2% 50代   13.3% 60代   14.0% 70歳以上 14.0% 無回答   8.4% 【別の目的で呼び出された後に勧誘された比率】 20代以下 10.4% 30代    7.6% 40代    5.2% 50代    4.3% 60代    4.3% 70歳以上  3.6% ●トラブルを避けるための5つのポイント ・身近な人からの勧誘でも、契約する意思がなければ毅然と断る! ・契約のために、甘い見通しで借金しない! ・勧誘の言葉を安易に信じず、十分に注意する! ・身近な人に不審な点があれば、積極的に声をかけ、相談にのる! ・不審に思ったり、困った時は、消費生活センターへ相談を! 県立消費生活センター電話番号088-824-0999 もしくは市町村相談窓口へ