クイズで学ぼう!お金のイロイロ(答え) 答えは A. ○ 消費者自らもトラブルの防止・縮小のため、契約後も(1)契約の内容は取引中も定期的にチェックし、 (2)商品のパンフレットや説明書は契約終了まで保管しておきましょう。また、(3)業者とトラブルと なったときの相談窓口を確認しておくとともに、(4)万一、そうしたトラブルとなったときに大事な 証拠となるので、質問したことやメモも残しておきましょう。 高知県金融広報委員会では、みなさんの企画した講演会、講習会、勉強会にお邪魔してくして講師を務める 「金融広報アドバイザー」を無料で派遣しています。「家計簿のつけ方を勉強したい」、「最近の金融トラブル について詳しく話を聞きたい」など、くらしに関係のある金融情報について勉強したいと思われたら、以下の 先までお問い合わせください。 高知県金融広報委員会事務局(日本銀行高知支店内)TEL:088-822-0114 ●消費生活センター便り 「健康食品の電話勧誘販売に注意!」 ○「サンプル商品を送る」との電話があり、了承したところ、いつの間にか定期購入の契約となっていた。  2回分39,600円の支払いを強引に迫られ、「消費生活センターに相談する」と言ったら「裁判にしますよ。」と凄まれた。 ○「以前申込を受けたサプリメントを今から配送する」という電話がかかってきたが、注文した覚えがない。  消費生活センターには、健康食品の電話勧誘販売で、「断ったにもかかわらず商品が送られてきた」  「買うとは言っていないのに商品が届いてしまった」といった相談が数多く寄せられています。  注文した覚えがなければ商品を送り付けられても、代金支払いの義務はなく、受け取る必要もありません。  勧誘されても、必要がなければはっきりと断りましょう。業者名や連絡先を確認しておくことも大切です。  もし、契約してしまっても、電話勧誘や訪問販売の場合は、契約書面を受け取った日から8日以内であれば  クーリング・オフ(無条件で契約を解除すること)ができます。 「飲めば健康になる」と思われることの多い健康食品ですが、その実態は極めて多様です。 「天然・自然との表示があれば体によい」という思い込みは危険です。また、健康食品で病気の治癒効果  は期待できません。病気の方が利用する際は、必ず医療機関に相談しましょう。  困ったときは、消費生活センターまたは、市町村の相談窓口にご相談ください。 ●消費生活に関するご相談は高知県立消費センター 〒780-0935 高知市旭町3丁目115番地「ソーレ」2階 TEL:088-824-0999 相談受付/日~金9:00~16:45 休所日/土、祝日、12/29~1/3 ※日曜日も相談を受け付けています。 ●くらしネットKochi編集・発行者 高知県文化生活部 県民生活・男女共同参画課 〒780-8570 高知市丸ノ内1丁目2番20号 TEL:088-823-9653 FAX:088-823-9879 http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/141601