くらしネットKochi 2013年度 第1号 訪問購入(押し買い)に規制が導入されました!! 突然自宅に業者が押しかけ、貴金属などを安値で強引に買い取る「訪問購入(いわゆる押し買い)」の 被害が高齢者を中心に見られることから、平成25年2月21日、訪問購入を新たに規制対象とした改 正特定商取引法が施行され、次のようなルールが新たに設けられました。 1.不当な勧誘行為の禁止 ◆訪問購入で飛び込みの勧誘はできなくなりました。 消費者から査定に関してのみ訪問要請を受けた場合も、査定を超えた勧誘行為は禁止となります。 ◆しつこい勧誘や、事業者名、買い取る物品の種類を明示しないで勧誘することも禁止となります。 ◆嘘を言ったり、故意に事実を告げなかったりして、契約を勧誘することも禁止となります。 ◆消費者を威迫(不安にさせること)・困惑させて、契約を勧誘することも禁止となります。 2.書面の交付 ◆事業者への連絡先、物品の種類や特徴、購入価格、引渡しの拒絶や クーリング・オフ制度について記載された書面が交付されます。 3.クーリング・オフ、引渡しの拒絶 ◆クーリング・オフ制度により、2.の書面を受け取ってから8日間は 無条件で契約の解除が可能です。 ◆クーリング・オフ期間中に事業者が物品を第三者に引き渡してしまった 場合、その情報が事業者からすぐ通知されます。 ◆クーリング・オフ期間中(2.の書面交付から8日以内)は物品の引渡しを拒むことができます。 ただし、以下の物品と取引は規制の対象となりません。 対象外の物品 自動車(2輪のものを除く) 家電(携行が容易なものを除く) 家具 本、CD・DVD、ゲームソフト類 有価証券 対象外の取引 ◆消費者自ら自宅での契約締結等を請求した場合 ◆いわゆる御用聞き取引の場合 ◆いわゆる常連取引の場合 ◆転居に伴う売却の場合  ※再勧誘の禁止等、一部規制は除外されません。 ⇒困ったときは、県立消費生活センター(電話088-824-0999)、市町村窓口へ相談を! クイズで学ぼう!お金のイロイロ(問い)-金融機関選び方編- 知るぽるとHP「今月のクイズ」より Q.1カ月の生活費相当額を超える額のお金を運用した際に、他の金融機関(金融商品)と比較した人は どのくらいいるでしょうか?(「金融力調査」(2012年9月公表)より) ○ 70%  ○ 60%  ○ 50%  ○ 40% 答えは次のページ 高知県金融広報委員会は、中立公正な立場から、くらしに身近な金融に関する幅広い広報・学習支援活動を行っている団体です。 知るぽると wwww.shiruporuto.jp 高知県金融広報委員会(事務局 日本銀行高知支店総務課内)TEL:088-822-0114 高知県金融広報委員会は、中立公正な立場から、くらしに身近な金融に関する幅広い広報・学習支援活動を行っている団体です。