ここから次のページです。 クイズで学ぼう!お金のイロイロ(答え) 答えは A.40% 金融力調査(2012年9月公表)によると、日本人の金融に関する考え方と行動は、 総じて長期志向で堅実かつ慎重な傾向にありますが、借入や資金の運用にあたっ ては金融機関(金融商品)との比較はあまり行わない、との結果が出ています。 高知県金融広報委員会では、みなさんの企画した講演会、講習会、勉強会にお邪 魔して講師を務める「金融広報アドバイザー」を無料で派遣しています。 「家計簿のつけ方を勉強したい」、「最近の金融トラブルについて詳しく話を聞 きたい」など、くらしに関係のある金融情報について勉強したいと思われたら、 以下の先までお問い合わせください。 高知県金融広報委員会事務局(日本銀行高知支店内)TEL:088-822-0114 ●消費生活センター便り ご注意ください!!健康食品の送りつけ商法! ある日突然、「注文を受けた健康食品ができたので送る」という電話がかかり、 頼んだ覚えがないのに代引きで品物が送りつけられた…という相談が急増して います。 電話口で「注文していない」と言っても、「記録が残っている」「ボケたのか」 「裁判になる」と脅かされたり、「3回分注文しているが、1回分の代金を払え ばあとはキャンセルできる」などと言われて、仕方なく高額な代金を支払ったと いう内容です。 業者からこのような電話があったとき、また品物が送りつけられたときは、どう すればよいのでしょうか。 まず、電話がかかり注文した覚えのない健康食品を「送る」と言われたら、きっ ぱり断りましょう。 承諾していないのに品物が送りつけられたときは、代金支払いの義務はなく、受 け取る必要もありません。 受け取り拒否をする際は、念のため送り主の住所と名前を控えましょう。 強引な電話でやむを得ず承諾してしまい、代金を払って品物を受け取ったときでも、 クーリング・オフできる場合があります。 特に高齢者の場合は、「もしかしたら注文したかも」と思い承諾してしまうことが ありますが、諦めず、すぐに消費生活センターへ相談してください。 健康食品の強引な送りつけによる被害は、高齢者に多く、ターゲットにされている とも言えます。 周囲の方は、何か変わった様子がないかなど、声をかけたり気にかけてあげましょう。 困ったときは、お気軽に消費生活センターにご相談ください。 ●消費生活に関するご相談は高知県立消費生活センター 〒780-0935 高知市旭町3丁目115番地「ソーレ」2階 E-メール   141602@ken.pref.kochi.lg.jp ホームページ http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/141602/ TEL 088-824-0999 相談受付/日~金 9:00~16:45 休所日 /土、祝日、12/29~1/3  ※日曜日も相談を受付けています。 FAX:088-823-9879 http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/141601