1ページ目 くらしネットkochi 2020年度 第1号 便利なネット通販 ~便利の裏側に潜む危険~  皆さんは、インターネットで買い物をする際、気を付けていることはありますか?  新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、外出自粛が要請され、今までよりインターネットでの買い物、いわゆるネット通販の利用が増えているのではないでしょうか。  今回は、そんなネット通販を利用する際の注意点を紹介します。 こんなことに気をつけよう!  インターネットで買い物する際には、そのサイトが本当に信頼できるのか、あらゆる角度からチェックしましょう。ほしい商品があるからといって即座に購入するのは危険です。  しっかり情報を確認し、吟味したうえで契約するかしないかを考えましょう。 ショップ情報 所在地、責任者名、電話番号が記載されているか(架空のものではないか) 評判 「悪質サイトである」などの評判がないか 他店との比較 他店と比較し、価格が高すぎたり安すぎたりしないか 支払方法 口座振込の前払いだけでなくカード支払いや代金引換など、複数用意されているか(特に個人名義の口座への振り込みは要注意!) 理解しておこう! ●インターネットショッピングを含む通信販売は、クーリング・オフ制度がありません。必ず購入前に返品特約を確認するようにしましょう。 ●相手の顔が見えない契約ですので、業者の信頼性に少しでも疑問がある場合は契約しないことが大切です。 ●注文した内容、業者からのメールや確認画面は保存しておきましょう。 ●商品が手元に届いたら、すぐに中身を確認しましょう。 ●もし商品に問題がある場合は、業者にすぐに連絡しましょう。   ※本内容は、県民生活・男女共同参画課が発行している新成人向け啓発冊子の「オトナガク」の内容の一部を編集して作成しています。 クイズで学ぼう!お金のイロイロ(問い) 知るぽるとHP「くらきんクイズ」より ※金融広報中央委員会の広報誌“くらし塾 きんゆう塾”から出題されたクイズです。 Q.消費税の軽減税率制度により、飲食料品と新聞の税率は8%に据え置かれていますが、飲食料品のうち「外食」については実際に食事をとる場所等によって、軽減税率の適否が異なります。次のうち、「外食にあたる」事例(標準税率10%を適用)はどれでしょうか。 ① ファストフードのお店で食事をした場合。 ② コンビニで弁当を購入し、公園で食べる場合。 ③ 蕎麦屋から出前を取ったり、宅配ピザをオーダーした場合。 答えは次のページ⇒ 高知県金融広報委員会は、中立公正な立場から、くらしに身近な金融に関する幅広い広報・学習支援活動を行っている団体です。 ホームページ 高知県金融広報委員会 検索 2ページ目 クイズで学ぼう!お金のイロイロ(答え) 答えは ① ファストフードのお店で食事をした場合。  飲食料品と新聞の税率に関しては、消費税の軽減税率制度により、8%に据え置かれています。軽減税率の対象品目は、(1)酒類と外食などを除く飲食料品、(2)定期購読契約が締結された週2回以上発行される新聞、となっています。消費者にとって分かりにくいのが、(1)の飲食料品だと思われます。野菜、魚、肉などの生鮮食料品、米など、食品表示法に規定する食品(酒類を除く)はすべて対象となりますが、「外食」については実際に食事をとる場所などによって定義が細かく分類されているので注意が必要です。持ち帰り、宅配などは8%の対象となりますので、例えば弁当を買って、持ち帰って食べる場合は8%が適用となりますが、店内のイートインで食べると10%になります。なお、「テイクアウト」(8%)か「店内飲食」(10%)かは、販売事業者が、販売時点で、顧客に意思確認を行うことにより、判断することとなります。 高知県金融広報委員会では、金融・経済、生活設計、生命保険などに関する専門家である「金融広報アドバイザー」を地域やグループ等で開催される各種学習会・講演会へ無料で派遣しています。「家計簿のつけ方を勉強したい」、「最近の金融トラブルについて詳しく話を聞きたい」など、くらしに関係のある金融情報について勉強したいと思われたら、お気軽にお問い合せください。 高知県金融広報委員会事務局(日本銀行高知支店総務課内) TEL:088-822-0114 ※くらしネットkochi第1号は高知県金融広報委員会の協力を得て作成しています。 消費生活センター便り 実体の分からない投資話には注意が必要です!  ファンド型投資、未公開株、怪しい社債等に関する相談が全国の消費生活センターに寄せられています。特に、独居の高齢者を狙った悪質な勧誘には注意が必要で、周囲の見守りが重要となってきます。 県内事例① 数年前から、地域の独居高齢者に投資勧誘のメールが届くようになった。コンビニで電子マネーを購入しこれまで数社に対し数千万円を支払ったが、業者から入金されたことは一度もないという人がいる。貯金も底をつき、生活にも困ると思うが、どのような対処をしたらよいか。  (契約当事者:70代 男性) 県内事例②  知人から、投資をすればお金が増えると誘われて海外の会社に投資した。広告クーポンを運用し利益配分をするらしい。また、紹介した人が投資をすれば、勧誘者は別途配当金がもらえるらしく、セミナーに参加するたびに投資を勧められ数百万円を投資した。県外では逮捕者も出たと聞いたので、脱会し出資金を返してほしいがどうすればよいか。        (40代 女性) 1.訪問や電話での勧誘を受けて、即座に買うことはやめましょう。購入前によく調べ、慎重に検討することが重要です。 2.預けた資金の何倍もの金額の取引ができるFX(外国為替証拠金取引)のような商品はリスクが高く、資金を失うだけでなく、追加の資金が必要となるおそれがあります。安易に手を出さないようにしましょう。 3.買う前に事業者から渡される契約に関する書面をよく読み、理解できるまで質問しましょう。「理解できない部分があったら絶対に手を出さない」という投資の基本を守ることが大切です。 4.不安なとき、困ったときは、県立消費生活センターや市町村の窓口にご相談ください。 このほか高知県立消費生活センターからの情報発信中! Facebookもチェック⇒ 消費生活に関するご相談は 高知県立消費生活センター☎088-824-0999 住所 〒780-0935 高知市旭町3丁目115番地「ソーレ」2階 受付時間 日曜日~金曜日 9:00~16:45 休所日 土曜日・祝日・12/29~1/3※日曜日も相談を受け付けています ホームページ http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/141602 消費者ホットライン……局番なしの188番 お住まいの市町村等の消費生活相談窓口をご案内します