1ページ目 くらしネットkochi 2020年度 第2号 契約内容はしっかり理解しておかないと大変なことに・・・!  皆さんは、生活の中で結ぶ契約をしっかり理解したうえで、契約していますか?  契約内容をすべて把握することは難しいですよね。しかし、理解しておかないと知らない間に高額な請求をされてしまうこともあります。  今回は、携帯電話の通信プランの事例をもとに、トラブルをなくすための重要なポイントをご紹介します。 「安い」「お得」「限定」に目がくらんで結んだ 通信プランのセット割引  携帯電話とモバイルルーターをセットにすれば安いと言われ、すでに契約しているモバイルルーターがあったが、携帯電話会社の新しいサービスだと思い、契約を承諾した。  そして、元から契約していたルーターを解約しようとしたが、2年契約であったため、高額な解約金を請求された。 「話はよくわからないけど契約しちゃった!」▷▷▷高額な請求書「くまった!!?」 このように、内容を十分理解できていないにもかかわらず契約を承諾してしまうケースが増加しています。 トラブルをなくすための重要なポイント ○「安くなる」の言葉をうのみにせず、料金の内訳などがわかる書面を求め、契約内容などを十分に検討しましょう。月額料金やオプションサービス、解約料などについて正確に把握しましょう。 ○大手電話会社名を名乗っていても、実態は代理店が販売しているケースが多くあります。勧誘員がどこの会社(代理店)の人なのか、確認しましょう。 ○執拗な勧誘行為があったら、契約する意思がないことをはっきりと伝え、断ることも大切です。 ○携帯電話端末や光回線は契約書面受領日から8日間以内であれば、違約金なしで契約解除可能です(初期契約解除制度)。 ※本内容は、県民生活・男女共同参画課が発行している新成人向け啓発冊子の「オトナガク」の内容の一部を編集して作成しています。 ※くらしネットkochi第2号は高知県金融広報委員会の協力を得て作成しています。 クイズで学ぼう!お金のイロイロ(問い) 知るぽるとHP「くらきんクイズ」より ※金融広報中央委員会の広報誌“くらし塾 きんゆう塾”から出題されたクイズです。 Q.地震保険について、誤った認識は次のうちどれでしょうか。 ① 地震保険は官民一体の制度である。 ② 地震保険は、火災保険に付帯する形で加入する。 ③ 保険金は建物の損害の程度に拘わらず、一定である。 答えは次のページ⇒ 高知県金融広報委員会は、中立公正な立場から、くらしに身近な金融に関する幅広い広報・学習支援活動を行っている団体です。 ホームページ 高知県金融広報委員会 検索 2ページ目 クイズで学ぼう!お金のイロイロ(答え) 答えは ③ 保険金は建物の損害の程度に拘わらず、一定である。  地震や噴火、あるいはこれらによる津波の被害は、火災保険では補償されません。そのため、地震に備えるのであれば「地震保険」に加入することになりますが、地震保険は単独では加入することができず、火災保険に付帯する形で加入することになります。  地震保険は、地震により甚大な被害が発生した場合に、住宅や家財に損害を受けた人たちの生活再建を支援することを目的とした保険です。保険会社とともに政府も保険金の支払い責任を負うことが「地震保険に関する法律」などの法令で規定されており、万が一、保険会社が破綻したとしても、加入者が受け取る保険金については保証されます。  地震が原因で建物に損害を受けた場合、まず、建物の主要構造部(屋根・柱・梁・壁・基礎など)の損害に着目した損害調査が行われます。それによって、「全損」、「大半損」、「小半損」、「一部損」のいずれかに認定されると、それぞれ、契約金額の100%、60%、30%、5%の保険金が支払われます。 高知県金融広報委員会では、金融・経済、生活設計、生命保険などに関する専門家である「金融広報アドバイザー」を地域やグループ等で開催される各種学習会・講演会へ無料で派遣しています。「家計簿のつけ方を勉強したい」、「最近の金融トラブルについて詳しく話を聞きたい」など、くらしに関係のある金融情報について勉強したいと思われたら、お気軽にお問い合せください。 高知県金融広報委員会事務局(日本銀行高知支店総務課内) TEL:088-822-0114 消費生活センター便り 気づきと見守りが高齢者の消費者トラブルを防ぐ!  「健康」「お金」「孤独」という高齢者の三つの大きな不安をきっかけとしたトラブルや被害が多く見られます。家族や周囲の人が気づかないうちに、健康食品などを次々と購入させられ、被害が拡大するケースも目立ちます。  消費生活センターへは、高齢者本人からだけでなく、家族なども相談することができます。 県内事例①  先日、祖母からお金を貸してほしいと連絡があり、美容院から化粧品などを多数購入させられていたことが発覚した。これ以上販売しないよう申し入れたところ、美容院を窓口にして商品を契約していた業者が対応してくれなかった。どうすればよいか。                     (契約当事者:90代 女性) 県内事例②  高齢の母が、SF商法*で高額な眼鏡をローンで購入していた。購入当時、母は仕事をしていたが、新型コロナウイルスの関係で仕事がなくなったので支払いができなくなったと相談された。契約書は受け取っておらず、眼鏡は未使用のまま保管している。高齢者に高額の商品を売りつけること自体問題ではないか。                     (契約当事者:80代 女性) SF商法*  締め切った会場に人を集め、日用品などをただ同然で配って雰囲気を盛り上げた後、冷静な判断ができなくなった来場者に高額な商品を契約させる手口 「無料で日用雑貨をくれるというから行ってみただけなのに…どうして、50万円のふとんなんか契約してしまったのかしら…」 「気づき」と「見守り」のためのチェックリスト ●居室・居宅の様子 □不審な契約書や請求書などの書面や、宅配の不在通知などがないか。 □不審な健康食品やカニなどの海産物がないか。 □屋根や外壁、電話機周辺などで不審な工事の形跡がみられないか。 □コンビニなどでプリペイドカードを大量に購入した形跡がないか。 □通信販売のカタログやダイレクトメールなどが大量にないか。 □不審な事業者が出入りしている形跡はないか。 ●高齢者本人の言動や態度など □不審な電話のやり取りや、電話口で困っていないか。 □生活費が不足するほどお金に困っていないか。 □預貯金通帳などに不審な出金の記録はないか。 このほか高知県立消費生活センターからの情報発信中! Facebookもチェック⇒ 消費生活に関するご相談は 高知県立消費生活センター☎088-824-0999 住所 〒780-0935 高知市旭町3丁目115番地「ソーレ」2階 受付時間 日曜日~金曜日 9:00~16:45 休所日 土曜日・祝日・12/29~1/3※日曜日も相談を受け付けています ホームページ http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/141602 消費者ホットライン……局番なしの188番 お住まいの市町村等の消費生活相談窓口をご案内します