1ページ目 くらしネットkochi 2020(令和2)年度 第4号 身を守るために知っておこう!~契約のルール~  皆さんは、架空請求やネット通販等による消費者トラブルを他人事のように思っていませんか?消費者トラブルは、誰の身にも起こりうるものです。  今回は、基本に戻って、契約のルールについて見ていきましょう。 1. 契約は当事者同士の合意で成立する  契約は原則として当事者同士が合意することで成立します。  たとえば、スーパーやコンビニ等で、商品を選び、レジで提示された料金を支払う。これで、契約は成立します。さらに、口約束であっても、契約は成立するので、安易に同意しないことも大切です。 2. 契約自由の原則  契約の内容については、当事者が自分たちの意思で自由に決めることができます。  これを「契約自由の原則」といいます。いつ、誰とどのような契約をどのように交わすか、これは、契約の当事者が自由に決めることができます。 3. 自己決定・自己責任  契約は、当事者の自由な意思決定によって内容が決められ成立します。だからこそ、自分の意思で決めた契約は守らなければならないし、一方的に契約内容を変えることはできません。また、その結果についても、自分の責任になります。 消費者契約法  契約には基本のルールがありますが、実際に消費者と事業者では、「対等」とは言い切れない現実があります。そこで、消費者が不利になりやすい契約から消費者を守るために①事業者に不適切な勧誘行為があった場合、その契約を取り消すことができる、②事業者の不適切な行為により、消費者が困惑して契約を締結してしまった場合、その契約を取り消すことができる、③消費者の権利を不当に害する契約条項は無効など、国が「消費者契約法」を定めています。  消費者トラブルには、相手がだまそうとしている場合と自分の不注意でトラブルに巻き込まれる場合があります。自分は絶対ひっかからないと思わないでください。まずは、自分自身の不注意で被害に遭わないためにも、契約について知っておくことが必要です。  トラブルに巻き込まれても、契約自体が無効な契約だったり、取消可能な契約である場合があります。慌てず、お近くの相談窓口にご相談ください。 ※本内容は、県民生活・男女共同参画課が発行している新成人向け啓発冊子の「オトナガク」の内容の一部を編集して作成しています。 ※くらしネットkochi第4号は高知県金融広報委員会の協力を得て作成しています。 クイズで学ぼう!お金のイロイロ(問い) 知るぽるとHP「くらきんクイズ」より ※金融広報中央委員会の広報誌“くらし塾 きんゆう塾”から出題されたクイズです。 Q.インターネット通信販売で、通常比かなり安価な広告につられて商品を購入したものの、その後、覚えのない定期購入契約により多額の商品代金を通販会社から請求される、という消費者トラブルが報告されています。 こうしたトラブルを回避するための予防策として適切でないのは、次のうちどれでしょう。 ① 行き過ぎた強調表示に不安を感じ購入に迷ったら、消費者ホットライン (TEL:188番<「いやや!」>)に相談する。 ② 消費者が定期購入契約と気づいたときに返品や解約を通販業者に申し出ればよい。 ③ 購入前に購入条件や返品特約をしっかり確認する。 答えは次のページ ⇒ 高知県金融広報委員会は、中立公正な立場から、くらしに身近な金融に関する幅広い広報・学習支援活動を行っている団体です。 ホームページ 高知県金融広報委員会 検索 2ページ目 クイズで学ぼう!お金のイロイロ(答え) 答えは ②消費者が定期購入契約と気づいたときに返品や解約を通販業者に申し出ればよい。  インターネット通信販売の広告で「お試し価格! 実質0円」、「タイムセール90%オフ」など、通常よりかなり安い価格に誘われて通販サイトにアクセス。商品を購入したあと、覚えのない定期購入契約によって多額の商品代金を請求されるトラブルが年々増加しています。  悪質な定期購入契約の主な手口では、定期購入契約が条件であることや、返品や解約の条件などを説明する返品特約は、非常に認識しづらい構成になっているため、消費者は購入条件に気が付かないまま購入し、2回目以降に商品が届いたときに初めて、定期購入契約が購入条件だったと認識します。消費者が定期購入契約と気づき、商品の返品や解約を通販業者に伝えると、「返品特約記載の通り、契約期間中の返品や解約はできない」などと言われるケースが多くあります。通販はクーリング・オフの対象外なので、返品や解約などについては、通販サイトに記載されている返品特約に従うことになるのです。  トラブルにあわないためには、何より、購入する前に購入条件や返品特約をしっかり確認することが大切です。商品代金があまりに安くなっているときは、とくに注意したほうがよいでしょう。トラブルにあってしまったときはもちろんですが、商品の購入時に不安を感じて購入に迷ったときでも、消費者ホットライン188番へ相談してください。早めの相談がトラブル回避につながります。  高知県金融広報委員会では、金融・経済、生活設計、生命保険、相続などに関する専門家である「金融広報アドバイザー」を地域やグループ等で開催される各種学習会・講演会へ無料で派遣しています。「家計簿のつけ方を勉強したい」、「最近の金融トラブルについて詳しく話を聞きたい」など、くらしに関係のある金融情報について勉強したいと思われたら、お気軽にお問い合せください。 高知県金融広報委員会事務局(日本銀行高知支店総務課内)TEL:088-822-0114 消費生活センター便り “マルチ商法”に要注意!簡単に儲かる話はありません!  知り合いなどから商品の無料体験やセミナーに誘われ、会員になるよう勧誘されることがあります。高額なので「商品の支払いが難しい」と断っても、カードローンなどを勧められ、「利益が得られ1年で返済できる」、「必ず成功し、半年で返せる」などと説明され、連鎖販売取引(マルチ商法) の契約をしたという消費者被害が発生しています。 県内事例①  事業への投資をすれば毎月収入が得られる、投資額が多いほど収入もアップするなどと勧誘され、数十万円の契約をし現金と残りはクレジットカード決済をした。 契約書や領収書は事業者が保管すると言って渡してもらっていない。契約後、家族に話したら反対されたため、解約しようとクーリング・オフの通知を送付したが、1週間たっても業者から連絡がない。不安に思い問い合わせたところ、「退会処理は完了している。来週には返金できる」と回答があったが、カード会社からの引き落としがあるので、早急に返金してもらいたい。(20代 男性) 県内事例②  知人から、ビジネスに加入するために名義を貸してほしいと頼まれ承諾した。あとから考えてみるとマルチ商法かもしれない。スマホで免許証を撮影されたが、勝手に借金されないか不安だ。(30代 女性) ●確実に利益が得られるなどのおいしい話はありません。 ●連鎖販売取引に勧誘する目的を隠して消費者を誘い出すことは違法です。誘われただけならあなたは被害者ですが、あなたが誰かを違法に誘えばあなたは加害者になります。 ●取引の内容を確認し、少しでも不安があればはっきりと断りましょう。 ●連鎖販売取引は、クーリング・オフ期間が過ぎてしまっても支払ったお金の一部返金が可能な場合があります。  速やかに消費生活センターなどに相談してください。消費者ホットライン「188(いやや)」番で 最寄りの消費生活センター等につながります。 このほか高知県立消費生活センターからの情報発信中! Facebookもチェック⇒ 消費生活に関するご相談は 高知県立消費生活センター☎088-824-0999 住所 〒780-0935 高知市旭町3丁目115番地「ソーレ」2階 受付時間 日曜日~金曜日 9:00~16:45 休所日 土曜日・祝日・12/29~1/3※日曜日も相談を受け付けています ホームページ http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/141602/ 消費者ホットライン……局番なしの188番 お住まいの市町村等の消費生活相談窓口をご案内します