1ページ目 くらしネットkochi 令和5(2023)年度 第1号 「災いが起こる」と言われて不安になって… 開運商法のトラブル! 相談事例  雑誌の広告を見て9千円の開運ブレスレットを購入した。後日その業者から電話があり、「名前を書いてこちらに送れば霊能者が運勢をみる」と言われた。試しに送ってみたところ、「先祖の供養をしたほうがよい。しないと親や子どもに災いが降りかかる」などと言われ、洗脳されたようになって50万円振り込んでしまった。  その後も祈とうが必要だと言われ、300万円振り込むように要求された。「誰かに言うと、その人にも災いが起こるので話してはいけない」と言われているが、あまりに高額な請求におかしいのではないかと思い始めた。 (60歳代 女性) トラブルに遭わないために ◆雑誌広告などを見て開運グッズを購入したことをきっかけに、祈とうサービスなど関連商品の契約をさせられるトラブルの相談が依然として寄せられています。 ◆事例の他にも、「あなたの邪気が強すぎて偉いお坊さんに祈とうしてもらう必要がある」「おはらいをすれば大金が手に入る」などと言われて高額な料金を支払ってしまったケースもあります。 ◆お金を多く払うことで、運が開けたり幸せになったりするわけではないことを理解し、不安をあおるようなことを言われてもきっぱりと断りましょう。 ◆電話で勧誘されて契約した祈とうサービスや商品などについては、クーリング・オフ等ができることがあります。 ◆困ったときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください。  クイズで学ぼう!消費生活のキホン(問い) Q.インターネット通販等、通信販売にはクーリング・オフ制度は適用されない? ① 適用される ② 適用されない 答えは次のページ ⇒ 出典:新成人のためのカシコイ消費者ハンドブック「オトナガク」 2ページ目 クイズで学ぼう!消費生活のキホン(答え) 答えは②適用されない  インターネットショッピングを含む通信販売は、クーリング・オフ制度がありません。なぜなら、通信販売の場合、消費者が広告やカタログを見ながら、じっくり検討して注文できるので、訪問販売や電話勧誘販売等のような不意打ち的な契約ではないからです。  ただし、特定商取引法では、返品特約(返品の可否と返品可能な場合の条件)を広告に表示することを通信販売業者に義務づけています。必ず購入前に返品特約を確認するようにしましょう。  困ったときは、一人で悩まずに、消費者ホットライン「188(いやや)」にご相談ください。  最寄りの市町村や都道府県の消費生活センター等をご案内する全国共通の3桁の電話番号です。 188 いやや  ※一部のIP電話、プリペイド式携帯電話からはご利用いただけません。 消費生活センター便り 高校生の弟が成年の仲間入り! 弟 高校生18才 成年年齢が18歳に引き下げられたき、 僕も成年や! これから僕も、自分でスマホの契約ができる。クレジットカードも作れるし、アパートの契約をして一人暮らしもできる。もう自分でなんでもできるよ。 お姉ちゃんと一緒や! 姉 会社員20歳  なに言いゆう。18歳(成年)になってもできんことはあるよ。  飲酒や喫煙・公営ギャンブルもできるようになるのは20歳からで、あんたは、まだせられん。それより、成年になったら、「未成年者取消し」(注)ができんなることを知っちゅう?これからは、成年を自覚して責任を持って行動してね。 (注)未成年者が契約するときは、親などの法定代理人の同意が必要とされており、その同意がない契約は原則として取り消すことができます。 18歳からできることの例 ◆ 保護者の同意なく契約できる。  ・携帯電話の契約 ・アパートの契約  ・ローンを組む    ・クレジットカードを作る など ◆ 公認会計士や司法書士などの国家資格の取得など 20歳にならないとできないことの例 ◆ 飲 酒 ◆ 喫 煙 ◆ 競馬や競輪などの公営ギャンブル ◆ 養子を迎えること ◆ 大型・中型自動車運転免許の取得 など ●不安に思った場合やトラブルに遭った場合は、すぐに消費者ホットライン 「188(いやや)」番などに相談しましょう。 このほか高知県立消費生活センターからの情報発信中! インスタグラムもチェック⇒ 消費者ホットライン……局番なしの188番 お住まいの市町村等の消費生活相談窓口をご案内します。 消費生活に関するご相談は 高知県立消費生活センター☎088-824-0999 住所 〒780-0935 高知市旭町3丁目115番地「ソーレ」2階 受付時間 日曜日~金曜日 9:00~16:45 休所日 土曜日・祝日・12/29~1/3※日曜日も相談を受け付けています ホームページ https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/141602/