1ページ目 くらしネットkochi 令和5(2023)年度 第3号 実在する組織をかたる フィッシングメールに注意! 相談事例1  大手通販サイトからクレジットカード番号を登録し直すようにとのメールが来たので、記載されていたURLをクリックし名前やカード番号などを入力した。その後、約1万7千円分のカード利用がされていたことが判明。(80歳代 男性) 相談事例2  大手カード会社から「不正利用の事例が多いので確認するように」とメールが届き、URLをクリックしカード番号などを入力した。その後、カード会社から「通信販売で不正な利用が確認された」と連絡があった。5万円ほどの買い物をされていた。(70歳代 男性) トラブルに遭わないために ◆通販サイト、クレジットカード会社、フリマサービス運営事業者、携帯電話会社などの実在する組織をかたり、パスワードやアカウントID、暗証番号、クレジットカード番号などの情報を詐取するフィッシングの手口が多く発生しています。 ◆メールに記載されたURLには安易にアクセスせず、事業者の正規のホームページでフィッシングに関する情報がないか確認しましょう。日頃から公式アプリやブックマークした事業者のサイトにアクセスすることを習慣にしましょう。 ◆メールのURLにアクセスし、個人の情報を入力してしまうと、クレジットカードや個人情報を不正利用されるおそれがあります。もし、アクセスしてしまっても、個人情報は絶対に入力してはいけません。 ◆困ったときは、すぐに消費生活センター等にご相談ください(消費者ホットライン188)。 URLにアクセスしない!  クイズで学ぼう!消費生活のキホン(問い) Q.消費生活について相談したいときにかける電話番号は? ① 消費者ホットライン118番 ② 消費者ホットライン188番 ③ 消費者ホットライン189番 出典:「社会への扉―12のクイズで学ぶ自立した消費者―」(消費者庁) 答えは次のページ ⇒ 2ページ目 クイズで学ぼう!消費生活のキホン(答え) 答えは②消費者ホットライン188番 「いやや」で覚えましょう 最寄りの市町村や都道府県の消費生活センター等をご案内する全国共通の3桁の電話番号です。 消費生活センターってどんなところ? ●国家資格を持った消費生活相談員や、それに準じた専門知識・技術を持った人が対応します。 ●消費者関連の法律に基づき、解決のためのアドバイスをしたり、必要に応じて事業者との間に入ってあっせん (解決のための交渉のお手伝い)を行ったりして被害の回復を図ります。 ●守秘義務があるので、伺った情報はしっかり守られます。外部には漏れません。 消費生活センター便り 借金をさせる副業や投資の勧誘に注意! 簡単に儲かるうまい話はありません。収益から借金を返せる保証もありません! ・『1日15分 スマホで副業』など「簡単に稼げる」というインターネットの広告を見て副業の契約をしたところ、更に収益を上げるための高額なサポートを勧められた。その費用は『借金しても収益から払える』と指南されて複数の消費者金融から200万円以上を借金して支払ったけれども、収益があがらないので解約したい。 ・サポート契約するために事業者にスマホを遠隔操作されて、短時間のうちに複数のサラ金業者に借入れを申し込んでしまった。 といった相談が20歳代の若い世代を中心に増えています。 アドバイス ・「簡単に稼げる」「儲かる」ことを強調する広告を簡単に信用しない。    ・契約をせかされても借金をしてまで契約をする必要があるのか、冷静に。 ・勧誘を断る際は「お金がない」ではなく、「いりません」ときっぱり断る。 ・業者に指示されても遠隔操作アプリは安易にインストールしない。 ・遠隔操作等で貸金業者サイトに登録されてしまったら、悪用されないようIDや パスワードを変更するなどの対策をとる。 ●不安に思った場合やトラブルに遭った場合は、すぐに相談しましょう。 消費者ホットライン・・・局番なしの188(いやや)番 お住まいの市町村等の消費生活相談窓口をご案内します。 消費生活に関するご相談は 高知県立消費生活センター☎088-824-0999 住所 〒780-0935 高知市旭町3丁目115番地「ソーレ」2階 受付時間 日曜日~金曜日 9:00~16:45 ※日曜日も相談を受け付けています 休所日 土曜日・祝日・12/29~1/3 ホームページ http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/141602/ 県立消費生活センターから情報発信中! インスタグラムもチェック⇒