1ページ目 くらしネットkochi 令和5(2023)年度 第4号 新生活のスタートでつまずかないために… 初めての一人暮らしで気をつけたい5大消費者トラブル 春は新大学生や新社会人などが一人暮らしを始める時期です。初めての一人暮らしでは、若者がこれまで経験したことのないさまざまな契約を自分自身ですることになります。中には複雑な契約や高額な契約も…十分にご注意を! 退去時の原状回復などの“住宅の賃貸借”トラブル □契約時:契約書類の記載内容や賃貸住宅の現状をよく確認! □入居中:入居中にトラブルが起きたら、すぐに貸主側に相談! □退去時:精算内容をよく確認! 引越しや不用品回収などの“引越し関連”トラブル □約款をよく確認し、価格とサービス内容も十分に検討! □引越し完了後はすぐに荷物の状態を確認! □不用品の処分は市町村が案内するルールで! 新生活でも気を付けたい“もうけ話”トラブル □うまい話に飛びつかない! □借金をしてまで投資や副業等のためにお金を支払わない! スマホやネット回線などの“通信契約”トラブル □料金内容やサービスプランを書面でもしっかり確認! 新生活を狙った“訪問販売”トラブル □その場ですぐに契約しない! □不要な契約であればきっぱり断る! □クーリング・オフができる場合も! 困ったときは、消費者ホットライン188または消費生活センターにご相談を! クイズで学ぼう!消費生活のキホン(問い) Q.次のうち、クーリング・オフできないものはどれ? ①自ら出向いてデパートで購入した着物 ②突然、自宅に訪問されて買い取られた貴金属 ③街でエステの無料体験に誘われてついて行き、そこで勧められて買った美顔器 答えは次のページ ⇒ 2ページ目 クイズで学ぼう!消費生活のキホン(答え) 答えは①自ら出向いてデパートで購入した着物 自分の意思で店舗に出向いて契約した場合、クーリング・オフは適用されません。 クーリング・オフってなに? ●いったん契約の申し込みや契約の締結をした場合でも、契約を再考できるようにし、一定の期間であれば 無条件で契約の申し込みを撤回したり、契約を解除したりできる制度です。 ●クーリング・オフの通知は自分で行うことができます。クーリング・オフができる取引かどうか不明なときや、 書き方や手続き方法が分からないときは、悩まず、すぐにお近くの消費生活センター等へ相談しましょう。 消費生活センター便り ネット注文は購入条件をチェック!! 通信販売での「定期購入」に関する相談が後を絶ちません。 【県内事例】  スマホにダイエット食品の広告が表示され、「定期縛りなし」「2回目は送らない」とあったので注文。商品が届き、代金を支払った後、業者から「定期便の次回のお届けについて・・・」とメールが届いた。業者に「定期購入ではないはず、2回目はいらない。」とメールを送ると「2回目を受け取らずに解約する場合はキャンセル料6,500円が発生する」と返信があった。直接話をしようと何度も電話をするが全くつながらない。そうこうしているうちに2回目の商品が届いた。 ・注文前に購入条件や解約に関する規約をしっかり確認しましょう。 ・通信販売は不意打ち性のない取引なので、クーリング・オフ制度の適用はありません。返品や解約については、販売業者の規約に従うことになります。 ・トラブルに備えて実際に見た広告の画面や最終確認画面をスクリーンショットし、記録に残すようにしましょう。 ・不安に感じたり、困ったときはすぐに消費生活センターや市町村の消費生活相談窓口に相談してください。 2回目が届いた!? ●不安に思った場合やトラブルに遭った場合は、すぐに相談しましょう。 消費者ホットライン・・・局番なしの188(いやや)番  お住まいの市町村等の消費生活相談窓口につながります。 消費生活に関するご相談は 高知県立消費生活センター☎088-824-0999 住所 〒780-0935 高知市旭町3丁目115番地「ソーレ」2階 受付時間 日曜日~金曜日 9:00~16:45 ※日曜日も相談を受け付けています 休所日 土曜日・祝日・12/29~1/3 ホームページ https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/141602/  県立消費生活センターから情報発信中! インスタグラムもチェック⇒