くらしネットkochi 2016年度 第1号 投資や利殖をうたう「仮想通貨」の勧誘にご注意ください  インターネットを通じて電子的に取引される、いわゆる仮想通貨をめぐり、 投資や利殖をうたってその購入を勧める勧誘トラブルが高齢者を中心に増加しています。  仮想通貨は、資金移動や決済手段として利用されていますが、その種類は様々で、取引相場の価格変動リスクなどを伴います。 「必ず値上がりする」などの説明をうのみにせず、リスクを理解しないまま契約しないようにしましょう。 ■主なトラブルの類型と特徴 ― 類型 ― 電話勧誘 ・訪問販売トラブル 劇場型の勧誘トラブル ― 特徴 ― ・「必ず値上がりすると言われて仮想通貨を購入する契約を結び、代金を支払ったが解約できない」などというケースが目立つ。 ・説明をうのみにした消費者が、仮想通貨の価格変動リスクを十分に理解せず契約しているケースが目立つ。 ・業者から仮想通貨に関するパンフレットが送付される前後に、別の者から電話があり「代わりに買ってくれれば高値で買い取る」などと言 われて仮想通貨の購入を勧められるケースが多い。 ・高値で買い取られることを信じて代金を支払ったにも関わらず、約束どおりに買い取ってもらえないといったケースが目立つ。 ◆仮想通貨に関する勧誘トラブルの相談は、高齢者だけでなく若者からも寄せられています。 仮想通貨の勧誘トラブルにあった場合や不審な点があった場合には、すぐに消費生活センターに相談してください。 クイズで学ぼう!お金のイロイロ (問い) 知るぽるとHP「今月のクイズ」より 金融取引ルール編 原則として、クーリング・オフは商品または代金の総額がいくら以上の場合に適用されるでしょう。 Q. ①1,000円  ②3,000円  ③5,000円  ④10,000円 高知県金融広報委員会は、中立公正な立場から、くらしに身近な金融に関する幅広い広報・学習支援活動を行っている団体です。 TEL:088-822-0114 答えは次のページ ⇒ 消費者ホットライン……局番なしの188番 お住まいの市町村等の消費生活相談窓口をご案内します クイズで学ぼう!お金のイロイロ(答え) 知るぽるとキャラクター 矢口イチ(矢口家の愛犬) 答えは ②3,000円  クーリング・オフのチェックポイントとしては、 (1)契約場所が業者の営業所など以外の場所であること、 (2)購入した商品・サービスが適用除外でないこと、 (3)行使期間が契約書面の受領日からそれぞれの取引内容の規定期間以内であること、 (4)購入した商品もしくは代金の総額が3,000円以上であること (3,000円未満の取引で商品等を受取っており、かつ代金の全部を支払った場合 <訪問販売、電話勧誘販売のみ>はクーリング・オフできません)、などが挙げられます。 高知県金融広報委員会では、金融・経済、生活設計、生命保険などに関する専門家である 「金融広報アドバイザー」を地域やグループ等で開催される各種学習会・講演会へ無料で派遣しています。 「家計簿のつけ方を勉強したい」、「最近の金融トラブルについて詳しく話を聞きたい」など、 くらしに関係のある金融情報について勉強したいと思われたら、お気軽にお問い合せください。 高知県金融広報委員会事務局(日本銀行高知支店総務課内) TEL:088-822-0114 消費生活センター便り 悪質訪問販売業者にご用心!!  訪問販売で高額な布団などを購入させるトラブルが後を絶ちません。 一人暮らしの女性や判断力が不十分な高齢者などを狙い、強引に契約させる手口が目立ちます。 事例① 訪問販売でミシンを購入。後日、ミシン販売業者が他業者を連れてきて「ミシンを買ってくれた人は安くなる」と 二人がかりで60万円の布団セットを勧められ、断り切れず購入した。   (70代女性) 事例② 認知症気味の母(80代)が訪問販売業者から複数の敷きパットを購入していた。 クーリング・オフの申し出をしたところ、後日業者が母の家を訪れ、 クーリング・オフで返金する金額と同額の敷きパットを新たに購入させて、 返金額と相殺させていたことが分かった。(50代女性)   悪質な業者になると、断っても帰らないケースや脅しともとれる言動で消費者に恐怖心や不安感を与えて、 強引に契約を結ぼうとする場合もあります。予定にない訪問者は家に上げず、インターホンやドア越しに応対しましょう。 また、帰ってほしいと言ったのに帰ってもらえず、しつこい勧誘などで仕方なく契約してしまった場合には、 その契約を取り消すことができます。  高齢者をトラブルから守るためには、周囲の見守りが重要です。 家に見知らぬ人が出入りしていないか、家の中に不要なものはないかなど、日頃から気を配りましょう。 少しでも不審に思った場合は、消費生活センターにご相談ください。 高知県立消費生活センター ☎088-824-0999 住 所 〒780-0935 高知市旭町3丁目115番地 「ソーレ」2階 (休所日 土・祝日・12/29~1/3) 相談受付 日~金 9:00~16:45 ※日曜日も相談を受け付けています ホームページ http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/141602/ 消費者ホットライン……局番なしの188番 お住まいの市町村等の消費生活相談窓口をご案内します