くらしネット 2016年度 第4号 kochi 知っておこうクーリング・オフ制度! クーリング・オフ制度とは、 消費者が特定の取引で商品やサービスの 購入をした時、一定期間であれば無条件で契約を解除できる制度のことです。 対象取引(特定商取引法) ※条件によってはクーリング・オフできない場合がありますので、 お住まいの市町村窓口または消費生活センターにお問い合わせください。 取引形態 訪問販売 電話勧誘販売 特定継続的役務提供 連鎖販売取引 業務提供誘引販売取引 訪問購入 期間(注) 8日間 8日間 8日間 20日間 20日間 8日間 対象 キャッチセールス、アポイントメントセールス等を含む 電話で勧誘が行われる商品・サービス エステ、語学教室、学習塾、家庭教師、パソコン教室、結婚相手紹介サービス マルチ商法 内職商法、 モニター商法等 業者が消費者の自宅等を訪ねて、商品の買い取りを行うもの (注)期間は、申込書面または契約書面のいずれか早く受け取ったほうの日から計算します。 手続き ○必ず書面で通知(はがきで可能)     ○書面のコピーを取る(はがきの両面) ○特定記録郵便など記録が残る方法で郵送  ○クレジット契約の場合、クレジット会社にも通知 記載例 ①販売会社あて 通知書 次の契約を解除します。 契約年月日 平成○○年○月○日 商品名   ○○○ 契約金額 ○○○○○○円 販売会社 株式会社××× ■■営業所 担当者 △△△△   支払った代金○○○○○○円を返金し、商品を引き取ってください。 平成○○年○月○日  高知県○○市○町○丁目○番○号 氏名 ○○ ○○ 記載例 ②クレジット会社あて 通知書 次の契約を解除します。 契約年月日 平成○○年○月○日 商品名○○○ 契約金額 ○○○○○○円 販売会社 株式会社×××■■営業所 担当者 △△△△ クレジット会社  △△△株式会社 平成○○年○月○日  高知県○○市○町○丁目○番○号 氏名 ○○ ○○ ※クーリング・オフの通知は自分で書くことができます。 書き方や手続き方法が分からないときは、悩んでいないで、すぐにお近くの消費生活センター等へ相談しましょう。 知るぽるとHP「今月のクイズ」より クイズで学ぼう!お金のイロイロ(問い) 金融トラブル編 Q. 特殊詐欺(振り込め詐欺など)の被害者は、どの年齢層に多いでしょうか? ①50歳代 ②60歳代 ③70歳代以上 ④どの世代も幅広く 答えは次のページ ⇒ 高知県金融広報委員会は、中立公正な立場から、くらしに身近な金融に関する幅広い広報・学習支援活動を行っている団体です。 知るぽるとキャラクター 矢口百太(矢口家の次男) やぐち ももた TEL:088-822-0114 高知県金融広報委員会 ホームページ 検索 消費者ホットライン……局番なしの188番 お住まいの市町村等の消費生活相談窓口をご案内します くらしネット kochi クイズで学ぼう!お金のイロイロ(答え) 答えは ③70歳代以上 警察庁の調べによると、2015年の特殊詐欺 (振り込め詐欺とそれ以外の特殊詐欺<金融商品等取引名目の特殊詐欺等>の総称)の被害者を年齢層別にみると、 このところ高齢者の資産を標的とした被害が顕著となっており、「70歳以上」が約7割を占めています。 そして、「70歳以上」の被害者のうち約8割を「女性」が占めています。 知るぽるとキャラクター 矢口イチ(矢口家の愛犬) やぐち 高知県金融広報委員会では、金融・経済、生活設計、生命保険などに関する専門家である 「金融広報アドバイザー」を地域やグループ等で開催される各種学習会・講演会へ無料で派遣しています。 「家計簿のつけ方を勉強したい」、「最近の金融トラブルについて詳しく話を聞きたい」など、 くらしに関係のある金融情報について勉強したいと思われたら、お気軽にお問い合せください。 高知県金融広報委員会事務局(日本銀行高知支店総務課内) TEL:088-822-0114 消費生活センター便り 賃貸住宅退去トラブル 原状回復にもルールがあります。 引越しのシーズンになると、消費生活センターには賃貸住宅に関する相談が多く寄せられます。 特に退去の際は、修繕費の支払いなどでトラブルになることがあるので、注意が必要です。 事例   賃貸アパートを退去した際、クロスの全面張り替え等の高額な退去費用を請求されたが納得できない。 喫煙していたこともあり、張り替えは必要だと思うが、6年ほど居住していて経年劣化もあると思う。全額支払わなくてはいけないか。 賃貸住宅等を退去するときには、原状回復義務が生じます。 この時の原状回復とは、入居時の状態に完全に戻すということではなく、借主の故意・過失、 その他通常の使用を超える損耗・破損を復旧することと考えられています。 例えば、喫煙やペットの飼育に伴う壁紙のキズや臭い等は、借主負担で修繕しなければいけませんが、 日焼けによる畳や壁紙の変色等の建物・設備の自然的な劣化(経年劣化)やテレビや冷蔵庫等の後部壁面の黒ずみ等、 通常の使用により発生した損耗(通常損耗)は貸し主の負担となります。   退去時の原状回復費用は、原則として入居時の契約内容に従うことになりますが、事例のように費用の負担割合に疑問がある場合などは、 当事者間で話し合う必要があります。 高知県では、国土交通省が定める原状回復に関するガイドラインをもとに、県内の不動産業界が退去費用の負担基準となる「高知県ルール」を運用しています。 畳やふすまなど、修繕箇所により負担単位が定められているので、トラブルになってしまったときは、ガイドラインや高知県ルールを参考に話し合いましょう。 また、トラブルを避けるためには、入居前の確認も重要です。 前述したように、原状回復費用は原則として契約書に従うこととなっているので、入居前によく読み、理解した上で契約しましょう。 消費生活に関するご相談は 高知県立消費生活センター ☎088-824-0999 住 所 〒780-0935 高知市旭町3丁目115番地 「ソーレ」2階 (休所日 土・祝日・12/29~1/3) 相談受付 日~金 9:00~16:4 5 ※日曜日も相談を受け付けています ホームページ http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/141602/ 旭駅 高知駅 消費生活センター (ソーレ2F) 県庁 木村会館 旭交番 旭町3丁目 イオン (旧サティ) 至いの 至南国 消費者ホットライン……局番なしの188番 お住まいの市町村等の消費生活相談窓口をご案内します