くらしネットKochi 2019年度 第3号 考えて使おう クレジットカード!  皆さん、便利だからと、クレジットカードのしくみをあまり知らないまま、クレジットカードを使っていませんか?その場に現金がなくても商品が買えて便利ですよね。しかし、クレジットカードは、安易に使えば、多重債務につながることもあります。今回は、多重債務に陥らないためにも、クレジット契約のしくみや利用するうえで心がけることをご紹介します。 クレジット契約のしくみ 商品をクレジットカードで買うと...  消費者・販売会社・クレジット会社が当事者となる「三者間契約」が成立します。  消費者が購入した商品等の代金をクレジット会社が立て替えて販売会社に支払い、後日、消費者がクレジット会社に支払うというしくみです。 クレジット契約は、消費者、販売会社、クレジット会社の三者間契約 ●消費者とクレジット会社とは立替払契約。消費者からクレジット会社へ代金の後払い。 ●クレジット会社と販売会社とは加盟店契約。クレジット会社から販売会社へ代金の一括立替払い。 ●販売会社と消費者とは売買契約等。販売会社から消費者へ商品の引き渡し、サービスの提供。 支払方法と手数料  支払方法にはいくつかの選択肢があり、選べる範囲はクレジットカードによって異なります。代表的な支払方法は、翌月一括払い、ボーナス一括払い、分割払い、リボルビング払いです。 ●翌月一括払いは、利用した金額を翌月一括で支払い、手数料なし。 ●ボーナス一括払いは、ボーナスが入る月の翌月一括で支払い、手数料なし。 ●分割払いは、支払回数を決めて分割して支払い、手数料あり。 ●リボルビング払いは、利用金額に関わらず、毎月一定額を支払い、手数料あり。 カード利用の注意点 ●ポイント付与やキャンペーンにつられて不要なものまで買わない。 ●キャッシングは金利が高めに設定されていることが多いので、安易に使わない。 ●クレジットの利用や各種ローン・キャッシングはどれも「借金」。 クレジットカードを安全に利用するうえで心がけること ●自分の収入にあった利用を心がける。 ●確実に返済する。 ●必要以上に複数のカードを所有・利用しない。 ●クレジットカードを人に貸さない。 ●請求書の利用金額は必ずチェックする。    ●クレジット返済のための借金は絶対にしない。 クイズで学ぼう!お金のイロイロ(問い) 知るぽるとHP「くらきんクイズ」より ※金融広報中央委員会の広報誌“くらし塾 きんゆう塾”から出題されたクイズです。 Q急な親の介護で、周りに頼る方がおらず、困ったときは、公的制度・ サービスを活用するとよい。 ①正しい ②誤っている 答えは次のページ⇒ 高知県金融広報委員会は、中立公正な立場から、くらしに身近な金融に関する幅広い広報・学習支援活動を行っている団体です。 TEL:088-822-0114 高知県金融広報委員会 検索 クイズで学ぼう!お金のイロイロ(答え) 答えは ①正しい  急な親の介護で困ったときは、市町村の「地域包括支援センター」が強い味方になってくれます。保健師や社会福祉士、主任ケアマネージャーといった医療・保険や介護などの専門家がそれぞれの得意分野を生かして、さまざまな相談に乗ってくれます。また、費用に関しては、「公的介護保険制度」が強い味方になります。同制度は、40歳以上の人で介護が必要と認定されれば、原則としてかかった費用の1割の自己負担(一定以上の所得がある人は、2割もしくは3割)で訪問介護や通所サービスなどの介護保険サービスを利用できます。しかし、制度対象外のサービスは全額自己負担になってしまうほか、制度対象内のサービスであっても、要介護度の区分ごとに設けられた支給限度額を超えた分は、原則として全額自己負担になります。  なかには、親の世話で仕事との両立が難しくなり、介護離職するケースもありますが、十分な蓄えもないままに介護離職してしまうと、自身の老後にも影響が出てきます。介護される親の希望や資産なども確認しながら、介護と仕事の両立を支援する国の制度(介護休業制度や介護休暇)を活用して、介護と仕事を無理なく続けられる態勢を整備することが必要不可欠です。 くらしネットkochi  高知県金融広報委員会では、金融・経済、生活設計、生命保険などに関する専門家である「金融広報アドバイザー」を地域やグループ等で開催される各種学習会・講演会へ無料で派遣しています。「家計簿のつけ方を勉強したい」、「最近の金融トラブルについて詳しく話を聞きたい」など、くらしに関係のある金融情報について勉強したいと思われたら、お気軽にお問い合せください。 高知県金融広報委員会事務局(日本銀行高知支店総務課内) TEL:088-822-0114 消費生活センター便り 架空請求 心当たりのない請求は無視!  「利用した覚えのない請求が届いたがどうしたらよいか」、「訴訟最終告知という内容のハガキが届いたが、覚えがない」という架空請求に関する相談が多く寄せられています。ハガキ、メール、SMS、封書など様々な手段で送られてきています。これらは、消費者の情報を完全に特定して送られているわけではありません。連絡してしまうと個人情報が知られ、その情報を元にさらに金銭を要求される可能性がありますので、注意が必要です。 県内事例①  母あてに「消費料金確認通知」というハガキが届いた。「民事訴訟として訴状が提出された。連絡なき場合、差し押え執行の対象となる場合があるので、早急に連絡するように」と記載があった。身に覚えがなかったが、記載された電話番号へ連絡してしまい、家族構成などを聞き取られた。どうすればいいか。   (80代 女性) 県内事例②  スマートフォンに「有料サイトに登録し、未払いが続いている」とのメールが届いた。その後、同様のメールが数十通届いたが、覚えがないので無視していると「訴訟を起こす。1万円支払えば登録名簿から削除する」というメールが届いた。業者に連絡し、1万円の電子ギフトカードで支払ったが、その後も請求があり何度も支払ってしまった。どうしたらよいか。(40代 女性) ●架空請求ハガキやメールには、「不動産の差し押さえ」、「強制執行」、「信用情報機関に登録」など不安をあおるような脅し文句が書いてあります。心当たりがなければ、請求ハガキ等に書いてある電話番号やメールアドレスには決して連絡しないようにしましょう。 ●架空請求か判断がつかなかったり、不安を持ったりした場合には、相手に連絡せず、まず消費生活センターや市町村の窓口(消費者ホットライン「188(いやや)」番で、最寄りの消費生活センター等につながります。)にご相談ください。 消費生活に関するご相談は 高知県立消費生活センター  ☎088-824-0999 住  所  〒780-0935 高知市旭町3丁目115番地「ソーレ」2階 受付時間 日曜日~金曜日 9:00~16:45 休 所 日  土曜日・祝日・12/29~1/3 ※日曜日も相談を受け付けています ホームページ  http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/141602/ 消費者ホットライン……局番なしの188番 お住まいの市町村等の消費生活相談窓口をご案内します