くらしネットkochi 2018年度 第4号 若者の消費者トラブル おかしいなと思ったらすぐ相談を!   4月から1人暮らしなど新生活を始める方もいらっしゃるでしょう。 この時期、契約をする機会が増える一方で、さまざまな契約に関するトラブルに巻き込まれやすくなります。   取り返しがつなかいことにならないよう、契約の知識や消費者トラブルの事例・対処法を知っておくことが大切です。 少しでも疑問・不安があれば、迷わず「(局番なしの)188(いやや)」へ電話しましょう。 (お住まいの市町村等の消費生活相談窓口をご案内します) 若者に多い消費者トラブル例 マルチ商法 SNSで知り合った人に誘われて…   見知らぬ人からSNSで突然「友達になって下さい」とメッセージが届き、 仕事や趣味などの話をして親しくなった後に実際に会ってみるとカフェなどで 高額な株式投資や投資用DVDの購入を迫られるなどのトラブルが増えています。   中には高額な契約金を「学生ローンなどで支払えば金利も安くお得」などと勧めてくる場合もあり、 安易に契約しないようにしましょう。   もしも契約してしまった場合でも契約書を受け取ってから20日間はクーリング・オフができるため、 早めに相談を!親しい人からの勧誘でも必要のない契約は、はっきりNOと断る勇気も大切です。 賃貸物件 きれいに使っていたのに、 退去時に高額請求! 賃貸住宅の退去時、 原状回復費用として敷金を上回るなど高額請求をされるトラブルが起こることがあります。 ●賃貸契約を締結する際には、契約書の内容をよく読む ●入居時に貸主と共に損耗箇所、程度、発生時期など、事実を記録するチェックリストをつける、 写真に撮るなど証拠を残しておくなど注意が必要です。   原状回復費用の範囲や算定の考え方については、国土交通省が「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」として公表しています。 注目!成年年齢引き下げが決定   2022年4月に改正民法が施行され、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられます。 成年年齢が引き下げられると、18歳・19歳は「未成年者取消権」の対象ではなくなり、 悪質な事業者のターゲットになるなど、若者の消費者被害が増加することが懸念されています。 ※「未成年者取消権」とは   未成年者が契約するには親(法定代理人である親権者)の同意を得ないで締結した場合に契約を取り消すことができる制度のことです。 (既婚者や、年齢を偽った場合など一部対象外があります) クイズで学ぼう!お金のイロイロ(問い) 知るぽるとHP「くらきんクイズ」より ※金融広報中央委員会の広報誌“くらし塾 きんゆう塾”から出題されたクイズです。 Q. 自分のスマートフォンに、「有料動画閲覧履歴があり、未納料金が発生しています。 本日中に支払わないと法的手続きに移行します」(虚偽のメッセージ)が送り付けられてきました。 その時、あなたはどのような対応を取りますか。 ①こうしたメッセージは「架空請求詐欺」の可能性が高く、身に覚えのない請求なので、無視する。 ②コンビニでプリペイドカードを購入して、カードに記載されている固有のID番号を電話の相手に伝える。 ③電話の相手から伝えられた支払番号を、コンビニの端末入力して発行される決済用のシート(申込券)をレジに持参し代金を支払う。 答えは次のページ 高知県金融広報委員会は、中立公正な立場から、くらしに身近な金融に関する幅広い広報・学習支援活動を行っている団体です。 クイズで学ぼう!お金のイロイロ(答え) 答えは①こうしたメッセージは「架空請求詐欺」の可能性が高く、身に覚えのない請求なので、無視する。   相手を不安に陥れてお金をだまし取る「架空請求詐欺」。 「電子マネー型」、「収納代行利用型」であろうと、共通する対処法は、身に覚えのない請求は無視するということです。 通常有料動画サイトでは、プリペイドカードや収納代行サービスを使って利用料金の支払いをさせることはありません。「 有料動画サイトの未納料金」をこうした方法で支払わせようとする相手は、詐欺だと疑う必要があります。 万が一、だまされてしまった場合には「電子マネー型」の場合はプリペイドカードの発行元に早急に連絡、 「収納代行利用型」の場合は領収書に記載された事業者などに連絡し、さらに最寄りの警察署や消費生活センターに相談しましょう。 高知県金融広報委員会では、金融・経済、生活設計、生命保険などに関する専門家である「金融広報アドバイザー」を 地域やグループ等で開催される各種学習会・講演会へ無料で派遣しています。 「家計簿のつけ方を勉強したい」、「最近の金融トラブルについて詳しく話を聞きたい」など、 くらしに関係のある金融情報について勉強したいと思われたら、お気軽にお問い合せください。 高知県金融広報委員会事務局(日本銀行高知支店総務課内)  TEL 088-822-0114 消費生活センター便り フリマアプリでの取引は、 自己責任が原則。取引は慎重に! インターネット上で個人同士が商品などを取引できるフリマアプリなど、フリーマーケットサービスを利用する方が増加しているなかで、 「届いた商品が写真と違う」「偽物が届いた」という購入者からの相談だけではなく、 「購入者が評価をせず、代金が受け取れない」といった出品者からの相談も寄せられており、注意が必要です。 県内事例①  フリマアプリで、画像からはワンピースにしか見えない商品を購入したところ、実物はキュロットスカートだった。 出品者に返品を申し出ると、「購入者の確認不足が原因なので、返品は受け付けない」と断られた。(50代 女性) 県内事例②  フリマアプリで、ブランドもののTシャツが出ていた。タグに本物を証明するマークが写っており、相場より安いので購入を即決した。 届いた商品を見たら、タグにマークがついていなかった。出品者に、偽物なので返品したいと申し出たが、本物だと繰り返すばかり。 フリマ事務局に、経緯を説明して解約を申し出ているが、連絡がない。 (30代 男性) ●フリマアプリでの取引は、あくまで個人間売買で、自己責任が原則です。 運営会社は、「トラブルは当事者間で解決すること」と規約で定めるなど、基本的に関与しません。 ●消費生活センターは、個人間で起きたトラブルは相談の対象外なので、間に入ることはできません。 リスクの伴う取引だと認識し、利用者自らがトラブルの未然防止を心がけて利用する必要があります。 ●マナーの悪い人、取引に不慣れな人が参加している可能性もあります。取引実績をチェックするなど、 相手や商品について十分情報を収集したうえで取引しましょう。 ●運営会社の定めた利用規約は必ず確認し、ルールとマナーを守りましょう。 消費生活に関するご相談は 高知県立消費生活センター TEL 088-824-0999 住所 〒780-0935 高知市旭町3丁目115番地「ソーレ」2階 受付時間 日曜日~金曜日 9:00~16:45 休 所 日 土曜日・祝日・12/29~1/3 ※日曜日も相談を受け付けています ホームページ http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/141602/ 消費者ホットライン……局番なしの188番(いやや)  お住まいの市町村等の消費生活相談窓口をご案内します