くらしネットkochi 2019年度 第1号 気をつけよう! そのワンクリックが高額請求に?! どんな手口?  利用者の意思に反して「会員登録」を行い、料金を請求する手口です。 トラブル防止のポイント ●サイト閲覧時には端末情報の一部がサイト側に伝わりますが、パソコン、スマホのどちらも閲覧だけでは個人は特定されません。 ●手続きと称して個人情報を聞き出すおそれがあるので決して事業者に連絡せず、支払いをしないでください。 ●利用規約に同意を求める画面で安易に「はい」をクリックしない、有害サイトをブロックするソフトを利用するなど対策をしてください。 ●請求画面や利用規約などは証拠としてデータ保存しておきましょう。 ●困った時は、消費者ホットライン(188)へすぐ相談しましょう。 消費者トラブル例 不当請求 支払を迫られても、慌てない!  無料動画の年齢認証をクリックしただけで自動的に登録され、高額な利用料を請求される画面になるケースが多発しています(ワンクリック請求)。  中には「あなたの位置情報が特定されている」「支払わなければ法的措置をとる」など、支払いを迫る文言が記載され、不安になって支払ってしまうという被害も。 内容をよく読まず、 2カ所の確認に チェックを入れ、 「はい」をクリック 危険 20歳以上の方で 間違いないですね? ▲「はい」をクリック後、登録完了画面へ ちょっと注目!  県では、2019年3月にエシカル消費についての講演・イベントを開催いたしました。 「エシカル消費」とは、人と社会、地球環境のことを考慮して作られたモノを選ぶことです。 これからも消費者教育を推進していきますので、イベント等へのご参加をお待ちしております。 ※本内容は以下コンテンツを加工して作成しています。「2019年度版くらしの豆知識」〈国民生活センター)/「ワンクリック請求被害への対策」(IPA) 学ぼう!エシカル消費 クイズで学ぼう!お金のイロイロ(問い) 知るぽるとHP「くらきんクイズ」より ※金融広報中央委員会の広報誌“くらし塾 きんゆう塾”から出題されたクイズです。 Q. 2022年4月から、成人年齢が現行の20歳から18歳に引き下げられる。 ①正しい ②誤っている 知るぽるとキャラクター 矢口一海(矢口家の長女) やぐち かずみ 答えは次のページ ⇒ 高知県金融広報委員会は、中立公正な立場から、くらしに身近な金融に関する幅広い広報・学習支援活動を行っている団体です。 TEL:088-822-0114 ホームページ 高知県金融広報委員会 検索 クイズで学ぼう!お金のイロイロ(答え) 答えは ①正しい  2018年6月13日、改正民法が成立し、成人年齢が現行の20歳から18歳に引き下げられることになりました(施行は2022年4月から)。これに伴い、18歳と19歳の方が「未成年者取消権*」を喪失することになるため、社会経験の少ない高校生成人は、悪質業者の恰好のターゲットとなりやすく、さまざまな消費者トラブルが拡大しかねないとの懸念の声が上がっています。  消費者トラブルの回避や適切な対処のためには、(1)消費者トラブルの事例を知る、(2)契約の大原則を知る、(3)トラブルの相談窓口を知る、の三つの「知る」が重要です。まず、(1)消費者トラブルの事例を知っておけば、それに類する場面に遭遇したときに「怪しい」と気付くことができます。次に、(2)商品やサービス購入の契約は、「消費者の申込み」と「事業者の承諾」の二つが揃って、初めて成立します。そもそも申し込んでいなければ、契約が成立していないため、請求されても支払う必要はありません。最後に、(3)怪しいと思った場合や困った場合には、「188(消費者ホットライン)」に電話すれば、最寄りの消費生活センターに繋がります(188は、「いやや!」と覚えてください)。一人で抱え込まず、早めに相談することが重要です。 *例えば、現行法では、19歳以下の方が、スマートフォンの購入やクレジットカード、ローンの契約などの消費者契約をしても、親権者同意(親の同意)がなければ民法5条に規定された「未成年者取消権」により、原則、契約を取り消すことが出来ます。 知るぽるとキャラクター 矢口イチ(矢口家の愛犬) やぐち  高知県金融広報委員会では、金融・経済、生活設計、生命保険などに関する専門家である「金融広報アドバイザー」を地域やグループ等で開催される各種学習会・講演会へ無料で派遣しています。「家計簿のつけ方を勉強したい」、「最近の金融トラブルについて詳しく話を聞きたい」など、くらしに関係のある金融情報について勉強したいと思われたら、お気軽にお問い合せください。 高知県金融広報委員会事務局(日本銀行高知支店総務課内) TEL:088-822-0114 消費生活センター便り 必ず儲かる?!仮想通貨ビジネスに注意!  インターネットを通じて電子的に取引される「仮想通貨」。現在では2000種類以上あるとも言われています。この仮想通貨に関して、知人からの勧誘やセミナーで「必ず儲かる」などと勧誘され購入したものの、儲かるどころか支払ったお金も返ってこないといったトラブルの相談が寄せられているので注意が必要です。 県内事例①  SNSで知り合った男性の紹介でA社の仮想通貨を知り、セミナーに参加した。「価値が上がる」の説明を信じて契約した。その後、解約することにし、電話で問い合わせたけれども、応答がない。     (50代 男性) 県内事例②  知人から、入会すれば預けたお金の10倍が後日利息のような形式で仮想通貨として受け取ることができると誘われ、儲かるのであればとその場で送金して会員となった。仮想通貨の受取期日が過ぎたが、まだもらえない。儲からないのであればやらなかった。                            (70代 女性) ●仮想通貨はインターネット上で自由に取り引きすることができ、その価格も変動するものが多いため、将来必ず値上がりするという保証はありません。 ●仮想通貨は数多く存在し、取引におけるリスクなどは、仮想通貨ごとに異なります。「値上がりする」「高配当がつく」などと言われても、うのみにせず、仮想通貨の特性や実体、契約内容に不安がある場合は契約しないでください。 ●仮想通貨の売買は、金融庁の登録を受けた事業者のみが行うことができます。勧誘を受けた際は、まず、金融庁のHPで登録業者かどうか確認してください。ただし、登録を受けているからといって、取引にリスクが無いということではありません。 ●不安に思ったり、トラブルにあったら消費生活センターにご相談ください。 消費生活に関するご相談は 高知県立消費生活センター ☎088-824-0999 〒780-0935 高知市旭町3丁目115番地「ソーレ」2階 住  所 受付時間 日曜日~金曜日 9:00~16:45 休 所 日 土曜日・祝日・12/29~1/3 ※日曜日も相談を受け付けています ホームページ http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/141602/ 旭駅 高知駅 消費生活センター (ソーレ2F) 県庁 木村会館 旭交番 旭町3丁目 イオン (旧サティ) 至いの 至南国 消費者ホットライン……局番なしの188番 お住まいの市町村等の消費生活相談窓口をご案内します