1ページ目 くらしネットkochi 2019年度 第4号 そんなつもりじゃなかった... 後悔する前にまず消費生活センターへご相談を!  あなたも、こんな体験をしていませんか?最近、県内で増えている無料商法の被害。無料商法とは、「無料サービス」、「無料体験」など、「無料」をうたい文句に実際には高額な商品を売りつけることです。今回は、そんな無料商法の手口を紹介します。無料やお試しと言われても、申し込む前にもう一度考えてみましょう。そして、少しでも不安やおかしいなと感じたら、迷わずお近くの消費生活センターへご相談ください。 無料商法の手口 そんなつもりはなかったのに!~無料ほど怖いものはない~  街中を歩いていたら、「無料体験だからぜひ試してみて」と言われて事業者につれて行かれ、サービスなどの提供後、高額な商品やサービスの契約を勧められるトラブルもあります。  エステや美容医療など、複数回にわたって施術を受けることが多いものは、契約期間が長くなる場合があり、その間に、関連する美容用品(美顔器や化粧品など)の購入を勧められるケースもあります。 友達から紹介された無料サンプル・・・のはずが後日、請求書が届いてびっくり!  インターネットで「ダイエット効果あり」、「有名人も使用」などの広告を見て、無料サンプルを申し込んだつもりだったが、実際は定期購入だったというトラブルが増加しています。下記のような表示で、消費者の意思に反し、定期購入を誘導するケースがあります。 ○「お試し価格」、「初回無料」などの文字を目立たせ、お得感を過度に強調するような広告表示 ○2回目以降は自動的に定期購入へ切り替わるという規約を小さく表示 トラブル防止のポイント ◆執拗な勧誘へは「契約しない」とはっきり意思表明を  「契約しても後で何とかなる」とその場しのぎで契約してしまうことはトラブルの元です。勧誘を断る際には「契約しません」、「必要ありません」とはっきり意思表示するようにしましょう。「今は時間がない」といったあいまいな言葉では、あなたの意思は相手に伝わりません。 ◆「お試し価格」、「初回無料」などをうたう広告をみたら慎重に  小さい文字で「6か月以上の購入が条件」などと書かれ、定期購入契約であることに気づかず、長期にわたる高額な契約をしてしまう可能性があります。規約はしっかりと読み、契約条件を十分に理解したうえで契約しましょう。 ※本内容は、県民生活・男女共同参画課が発行している新成人向け啓発冊子の「オトナガク」の内容の一部を編集して作成しています。 クイズで学ぼう!お金のイロイロ(問い) 知るぽるとHP「くらきんクイズ」より ※金融広報中央委員会の広報誌“くらし塾 きんゆう塾”から出題されたクイズです。 Q.キャッシュレスの決済手段は、店舗における決済形態とお金の支払い形態(精算方法)で分類することができるが、決済形態と支払い形態の組み合わせは一通りではない。  ①正しい  ②誤っている 答えは次のページ⇒ 2ページ目 クイズで学ぼう!お金のイロイロ(答え) 答えは ①正しい  キャッシュレスの決済手段は、店舗における決済形態とお金の支払い形態(清算方法)で分類することができます。まず、決済形態としては、(1)クレジットカードの代名詞となっている「カード決済(磁気・ICチップ型)」、(2)電子マネーなどの「タッチ決済」、(3)新しく登場した「QR・バーコード決済」の3種類があります。  また、支払い形態として、(1)現金や金融機関の預貯金口座などからチャージする「前払い(プリペイド)」、(2)金融機関の預貯金口座からの「即時払い(デビット)」、(3)同「後払い(クレジット)」の3種類があります。  なんらかのキャッシュレス決済サービスを利用したことのある人であればお気づきかもしれませんが、実は、決済形態と支払い形態の組み合わせは一通りではないのです。  「カード決済(磁気・ICチップ型)」というと、「後払い」のクレジットカードのイメージがありますが、なかには、「前払い」のプリペイドカードも「即時払い」のデビットカードもあります。「タッチ決済」でも、交通系(Suica、PASMOなど)や流通系(WAON、nanaco、楽天Edyなど)は「前払い」ですが、最近では、「前払い」、「即時払い」、「後払い」のいずれの支払い形態にも対応するポストペイ(QUICPay、iDなど)やプラットフォーム系(Apple Pay、Google Payなど)も登場しています。 高知県金融広報委員会では、金融・経済、生活設計、生命保険などに関する専門家である「金融広報アドバイザー」を地域やグループ等で開催される各種学習会・講演会へ無料で派遣しています。「家計簿のつけ方を勉強したい」、「最近の金融トラブルについて詳しく話しを聞きたい」など、くらしに関係のある金融情報について勉強したいと思われたら、お気軽にお問い合わせください。 高知県金融広報委員会事務局(日本銀行高知支店総務課内) TEL:088-822-0114 高知県金融広報委員会は、中立公正な立場から、くらしに身近な金融に関する幅広い広報・学習支援活動を行っている団体です。 ホームページ 高知県金融広報委員会 検索 消費生活センター便り 借金のこと、ひとりで悩まず相談してください!  多重債務に関する相談が後を絶ちません。借金のことで毎日頭を悩ませるのは、大変つらいことです。ひとりで悩まず、消費生活センターに相談してください。借金の問題は必ず解決できます。 【県内事例①】  住宅ローンを含め借入れが1,000万円以上あるため返済が困難だが、自己破産はせずに返していきたい。債務相談をどこへすればよいか。(50代 女性) 【県内事例②】  夫が、銀行や消費者金融から総額500万円ほど借入れをしており、債務整理の相談したいが、どうすればよいか。夫は、15年ほど前にも自己破産を経験している。(契約当事者:40代 男性) 【県内事例③】  銀行、クレジット会社、奨学資金等で700万円以上の借入れがあり、返済が苦しくなってきた。借入れの整理をしたいが、どうすればよいか。(20代 女性) 1.県立消費生活センターでは、月に1回弁護士による多重債務無料法律相談会を開催しています。(※事前予約が必要です。)   また、日曜から金曜まで、消費生活相談員が相談をお聞きしています。お話を伺ったうえで、必要に応じて弁護士や司法書士におつなぎします。 2.借金の場合は、特に早めの相談が肝心です。相談は無料ですので、ぜひお気軽にご相談ください。 3.不安なとき、困ったときは、県立消費生活センターや市町村の窓口(消費者ホットライン「188(いやや)」番で最寄りの消費生活センター等につながります。)にご相談ください。 消費生活に関するご相談は    県立消費生活センター  電話番号088-824-0999  住所  〒780-0935 高知市旭町3丁目115番地「ソーレ」2階  受付時間  日曜日~金曜日 9:00~16:45  休所日  土曜日・祝日・12/29~1/3 ※日曜日も相談を受け付けています。  ホームページ  http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/141602/ 消費者ホットライン…局番なしの188番 お住まいの市町村等の消費生活相談窓口をご案内します