1ページ目 安全安心 まちづくりニュース みんなで始めよう!犯罪のない安全安心まちづくり 令和5(2023)年度 第3号 電動キックボード(特定小型原動機付自転車)の新しい交通ルール! 改正道路交通法令和5年7月1日から 令和5年7月1日から、特定小型原動機付自転車、いわゆる電動キックボードに関する新たな交通ルールが適用になりました。 特定小型原動機付自転車とは 原動機付自転車の一種で、 下記の要件すべてに該当するものです。   ・最高速度 20km/h以下 ・長さ 1.9m以下   ・定格出力 0.6kw以下 ・幅 0.6m以下 乗ることができる人 ○16歳以上 免許は不要 乗ることができない人 ×15歳以下 運転禁止! 乗る前にチェック! ナンバープレートを取得しているかチェック! 道路運送車両の保安基準を満たしているかチェック! 自動車損害賠償責任保険(責任共済)に加入しているかチェック! 自分の命を守るため、ヘルメットを着用しましょう! 2ページ目 電動キックボードの保安基準について 以下の項目について、保安基準を満たしている必要があります。 方向指示器 警音器 前照灯 最高速度表示灯 尾灯・制動灯 後部反射器 制動装置 方向指示器 後部反射器 尾灯・制動灯 最高速度表示灯 右のシールが貼付されていれば保安基準を満たしています。 出典 ●国土交通省ウェブサイト  (https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001579525.pdf) ●政府広報オンライン「電動キックボードに関する交通ルールを確認しましょう」  (https://www.gov-online.go.jp/useful/article/202306/2.html)  を加工して使用 そのほか注意事項など 安全に利用するため交通ルールを守りましょう! 信号を守る、一時停止場所では必ず止まって安全確認を! 飲酒運転やスマートフォンを使用しながらの運転は絶対禁止! 車道通行が原則、車道の左端を通行! 特例特定小型原動機付自転車 注は「普通自転車通行可」の標識(※右図)がある歩道を通行することができます。 注 特例特定小型原動機付自転車とは、次の要件を満たすものです。 ● 最高速度表示灯を点滅させている。 ● 時速6㎞を超える速度を出せない。 ● 側車を付けていない。 ● ブレーキが容易に操作できる位置にある。 ● 鋭い突出部がない。 ■くらしネットkochi編集・発行者  高知県文化生活スポーツ部 県民生活課 ■安全安心まちづくりニュース編集・発行者  高知県安全安心まちづくり推進会議 ■問い合わせ先  高知県文化生活スポーツ部 県民生活課  〒780-8570 高知市丸ノ内1丁目2番20号  TEL 088-823-9653(くらしネットkochi) FAX 088-823-9879     088-823-9319(安全安心まちづくり)  E-mail:141601@ken.pref.kochi.lg.jp