1ページから2ページ 主な制度一覧表 主な制度を25項目紹介しています。 区分の内訳は上から順に手当・年金が6項目、医療が5項目、相談支援が2項目、きょ宅サービスが2項目、施設の利用が4項目、補装具・日常生活用具が2項目、住宅関係が5項目、貸し付け関係が1項目、税の減免が2項目、各種割引制度が8項目、自動車関係が2項目です。 各制度ごとに、番号、制度めい、制度の内容、対象となる手帳等級、年齢制限、所得制限、その他の制限、申請先、申請に必要なもの、備考の順に記載しています。各制度の詳しい内容については、該当するページを参照してください。 対象となる手帳は身体障害者手帳を身体、療育手帳を療育、精神障害者保健福祉手帳を精神と記載しています。 1 (国民年金)障害基礎年金 20歳前から一定の障害がある人が20歳になったとき、または、国民年金加入中に一定の障害がある状態になった人に支給されます。(年額)1級:1,020,000円、2級:816,000円、身体:4級以上(一部)、療育:全等級(B1とB2は一部)、精神2級以上(一部)、   20歳以上、20歳前から障害のある人は所得制限あり、申請先は市町村、裁定請求書、戸籍抄本、病歴・日常生活状況等申立書、銀行口座番号、印鑑が必要 詳細については、41ページをご確認ください。 2 特別障害者手当 著しく重度の障害があるため、日常生活において常時特別の介護を必要としている人に支給されます。(月額)28,840円 ・身体障害者手帳1~2級程度の障害が重複しており条件を満たしている人・特に重度の身体機能の障害があるため、日常生活動作能力の評価が極めて重度であると認められる人  ・内部障害1級程度で、安静度が絶対安静の人・精神又は知的障害で、日常生活能力の評価が極めて重度であると認められる人 20歳以上 所得制限あり 障害者支援施設、特別養護老人ホーム等への入所や医療機関に3か月を超えて入院中の場合は受給できません。   申請先は市町村 認定請求書、戸籍謄(抄)本、診断書、所得状況届、銀行口座番号、マイナンバーの確認できる書類、身元確認ができる書類が必要 診断書は所定の様式があり省略できる場合もあります。 詳細については、41ページをご確認ください。 3 障害児福祉手当 重度の障害があるため、日常生活において常時介護を必要としている児童に支給されます。(月額)15,690円 ・身体障害者手帳1級程度の障害がある人及び2級程度の障害がある一部の人・療育手帳A1(最重度)又はA2(重度)の人のうち、条件を満たしている人  ・精神の障害であって、上記と同程度以上と認められる人 20歳未満の障害児 所得制限あり 児童福祉施設等への入所や障害を事由とする年金を受給中の場合は受給できません。 申請先は市町村 認定請求書、戸籍謄(抄)本、診断書、所得状況届、銀行口座番号、マイナンバーの確認できる書類、身元確認ができる書類が必要   診断書は所定の様式があり省略できる場合もあります。 詳細については、42ページをご確認ください。 4 特別児童扶養手当 ちゅう度以上の障害のある児童の保護者に支給されます。(月額:1級:55,350円、2級:36,860円 身体:4級以上(一部)、療育:全等級(B1とB2は一部)、精神3級以上(一部)20歳未満の障害児 所得制限あり 児童福祉施設等への入所や障害を事由とする年金を受給中の場合は受給できません。    申請先は市町村 認定請求書、戸籍謄(抄)本、診断書、所得状況届、銀行口座番号、マイナンバーの確認できる書類、身元確認ができる書類が必要 診断書は所定の様式があり省略できる場合もあります。 詳細については、42ページをご確認ください。 5 重度の障害のある児童の保護者に支給されます。(月額)7,300円 ・特別児童扶養手当1級の障害程度 18歳未満の障害児 所得制限なし 児童福祉施設等への入所や障害を事由とする年金を受給中の場合は受給できません。 申請先は市町村 申請書、印鑑、預金通帳、障害児福祉手当不支給証明書、障害の状況のわかるもの   詳細については、43ページをご確認ください。 6 心身障害者扶養共済制度 保護者が一定の掛金を納付することにより、保護者が死亡又は重度の障害になった場合に障害児・者に終身一定額の年金が支給されます。支給額 1口加入:20,000円(月額)2口加入:40,000円 身体:3級以上、療育:全等級、精神2級以上 保護者が65歳未満 所得制限なし  <保護者の加入資格>   病気や障害がなく、生命保険に加入できる健康状態であること 申請先は市町村 加入申込書、申込者告知書、障害証明書、住民票、掛金減額申請書、年金管理者指定届が必要 掛金の減免制度があります。(生活保護世帯、市町村民税非課税世帯、市町村民税均等割世帯 等) 詳細については、45ページをご確認ください。   以上6項目が、手当・年金になります。これ以降は医療の内容になります。  1 重度心身障害児・者医療費助成制度(福祉医療) 重度障害のある人の医療費について、医療保険の自己負担分が助成されます。 身体:4級以上(3級と4級は一部)、療育:B1以上(B1は一部) 平成15年10月1日以降、新たに重度障害になった65歳以上の人は、市町村民税非課税世帯を除き対象外 所得制限あり(一部)・入院時食事療養費は助成対象外・医療保険の未加入者は対象外 申請先は市町村 申請書、保険証、印鑑、手帳、マイナンバーが確認できる書類 助成を受けるには、市町村から受給者証の交付が必要です。 詳細については、48ページをご確認ください。 2 後期高齢者医療 一定の障害のある65歳以上75歳未満の人は、高齢者の医療の確保に関する法律による医療が給付されます。※75歳以上の人は障害の有無に関わらず給付されます。 身体:4級以上(4級は一部)、療育:A1、A2、精神2級以上 65歳以上 所得制限なし 申請先は市町村 保険証、印鑑、手帳が必要   詳細については、48ページをご確認ください。 3 自立支援医療(更生医療) 障害を軽減したり、機能回復のために必要な医療費が助成されます。人工透析、心臓手術、人工関節置換術など 身体:6級以上(一部) 18歳以上 所得制限あり 申請先は市町村 申請書、健康保険証(うつし)、所得や収入の分かる書類、医師意見書または診断書、マイナンバーが確認できる書類   、身元確認が出来る書類 指定医療機関での治療に適用 詳細については、48ページをご確認ください。 4 自立支援医療(育成医療) 障害を軽減するためや、将来障害を残すおそれのある疾患を治療するための医療費が助成されます。 身体:障害者手帳の有無は関係なし 18歳未満 所得制限あり 申請先は市町村 申請書、健康保険証(うつし)、所得や収入の分かる書類、医師意見書または診断書、マイナンバーが確認できる書類   、身元確認が出来る書類 指定医療機関での治療に適用 詳細については、49ページをご確認ください。 5 自立支援医療(精神通院医療) 精神疾患の治療のために通院している人を対象に必要な医療費が助成されます。 精神:3級以上(一部) 年齢制限なし 所得制限あり 申請先は市町村 申請書、健康保険証(うつし)、所得や収入の分かる書類、医師意見書または診断書、マイナンバーが確認できる書類、身元確認が出来る書類   指定医療機関での治療に適用 詳細については、50ページをご確認ください。   以上5項目が、医療になります。これ以降は相談支援の内容になります。 1 計画相談支援 障害のある方の自立した生活を支え、一人ひとりの課題の解決や適切なサービス利用に向けたケアマネジメントを行います。 身体:全等級、療育:全等級、精神:全等級 年齢制限なし 所得制限なし 申請先は市町村 支給申請書、手帳が必要  サービスを利用するには市町村で支給決定を受け、受給者証の交付   交付が必要です。各事業所情報は60~62ページをご覧ください。 そのほか詳細については、19、57ページをご確認ください。 2 障害児相談支援 児童福祉法に基づく障害児通所サービスを利用する方一人ひとりの課題の解決や適切なサービス利用に向けたケアマネジメントを行います。 身体:全等級、療育:全等級、精神:全等級 18歳未満 所得制限なし 申請先は市町村 支給申請書、手帳が必要  サービスを利用するには市町村で支給決定を受け   、受給者証の交付が必要です。各事業所情報は60~62ページをご覧ください。 そのほか詳細については、19、57ページをご確認ください。   以上2項目が、相談支援になります。これ以降はきょ宅サービスの内容になります。 3ページから4ページ 1 きょ宅介護(ホームヘルプサービス) ホームヘルパーが家庭を訪問して日常生活の介助や支援を行ったり、外出時の支援を行います。 身体:全等級、療育:全等級、精神:全等級 年齢制限なし 所得制限なし 介護保険のサービスが利用できる人は原則として介護保険が優先 申請先は市町村 支給申請書兼利用者負担額減額・   免除等申請書(住民票や課税等の証明書が必要)、手帳又は障害に関する証明書等が必要  サービスを利用するには市町村で支給決定を受け、受給者証の交付が必要です。各事業所情報は63~68ページをご覧ください。 その他詳細については、18、58ページをご確認ください。 2 短期入所(ショートステイ) 家庭で一時的に介護を受けることができない場合などに、施設に短期間入所することができます。 身体:全等級、療育:全等級、精神:全等級 年齢制限なし 所得制限なし 介護保険のサービスが利用できる人は原則として介護保険が優先 申請先は市町村 支給申請書兼利用者負担額減額・   免除等申請書(住民票や課税等の証明書が必要)、手帳又は障害に関する証明書等が必要  サービスを利用するには市町村で支給決定を受け、受給者証の交付が必要です。各事業所情報は63~68ページをご覧ください。 その他詳細については、18、58ページをご確認ください。   以上2項目が、きょ宅サービスになります。これ以降は施設の利用の内容になります。 1 障害者支援施設(施設入所支援+日中活動支援) 主として夜間に入浴、排せつ、食事の介助などを行うとともに、昼間に生活介護などのサービスを提供する施設です。 身体:全等級、療育:全等級、精神:全等級 18歳以上(必要な場合は15歳から利用することもできます) 所得制限なし 申請先は市町村   支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(住民票や課税等の証明書が必要)、手帳又は障害に関する証明書等 サービスを利用するには市町村で支給決定を受け、受給者証の交付が必要です。各事業所情報は71~78ページをご覧ください。その他詳細については、18、58ページをご確認ください。 2 日中活動を支援する事業所 主として昼間に排せつ、食事の介助、創作的活動などを行う生活介護や、就労や生産活動などの機会を提供する就労継続支援などを行う事業所です。 身体:全等級、療育:全等級、精神:全等級 18歳以上(必要な場合は15歳から利用することもできます) 所得制限なし 申請先は市町村   支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(住民票や課税等の証明書が必要)、手帳又は障害に関する証明書等 サービスを利用するには市町村で支給決定を受け、受給者証の交付が必要です。各事業所情報は71~78ページをご覧ください。その他詳細については、18、58ページをご確認ください。 3 福祉型障害児入所施設 障害の特性に応じて、保護、日常生活の指導、知識・技能の習得など専門支援が必要な時に利用することができます。 身体:全等級、療育:全等級 18歳未満 所得制限なし 申請先は中央児童相談所またははた児童相談所 利用に必要な書類等は、中央児童相談所又は はた児童相談所にご確認ください。   各事業所情報は81ページをご覧ください。その他詳細については、34、58ページをご確認ください。 4 医療型障害児入所施設 障害の特性に応じて、保護、日常生活の指導、独立生活に必要な知識・技能の習得などの専門支援及び治療が必要なときに利用することができます。 身体:全等級、療育:全等級 18歳未満 所得制限なし 申請先は中央児童相談所またははた児童相談所 利用に必要な書類等は、中央児童相談所又は   はた児童相談所にご確認ください。各事業所情報は 81ページをご覧ください。その他詳細については、34、58ページをご確認ください。   以上4項目が、施設の利用になります。これ以降は補装具・日常生活用具の内容になります。 1 補装具 身体上の障害を補い、生活を行いやすくするため、補装具の購入や修理、かり受けの費用の支給を受けることができます。 身体:全等級 年齢制限なし 所得制限あり 介護保険の福祉用具の品目(車いす、電動車いす、歩行器)については、介護保険が優先されます。ただし、身体の状況によりオーダーメイドの製品が   必要な場合は、補装具で交付されます。申請先は市町村 申請書、印鑑、手帳 などが必要。場合によって医師の意見書や更生相談所での判定要する場合がありますので、市町村に事前にご相談ください。詳細については、82ページをご確認ください。 2 日常生活用具 日常生活を容易にするために、日常生活用具の給付や貸与を受けることができます。身体:全等級 療育:全等級 精神:全等級 対象となる年齢は市町村窓口にご確認ください。所得制限については市町村窓口にご確認ください。申請先は市町村です。申請書、印鑑、手帳などが必要になります。    市町村事業ですので、まずは市町村にご相談ください。詳細については、84ページをご確認ください。   以上2項目が、補装具・日常生活用具になります。これ以降は住宅関係の内容になります。 1 住宅改修費給付事業(日常生活用具給付事業) 在宅の身体障害のある人が、身体の状況に応じて住宅改修を行う場合、その経費の一部を助成しています。 身体:3級以上(一部) 学齢児以上 所得制限なし 介護保険のサービスが利用できる人は介護保険が優先 申請先は市町村 申請書、印鑑、見積書   図面、手帳 などが必要です。 詳細については、86ページをご確認ください。 2 住宅改造支援事業 在宅の身体障害のある人や家族の負担を軽減するため、身体の状況に応じて住宅改造を行う場合、その経費の一部を助成しています。 身体:3級以上(3級は一部) 年齢制限なし 所得制限あり 日常生活用具給付事業の住宅改修費の受給が可能な人は、住宅改修費の給付が優先です。   介護保険のサービスが利用できる人は、同様の制度があります。 申請先は市町村 申請書、印鑑、見積書、図面、手帳などが必要です。 助成の決定には、市町村の調査などが必要ですので、まずは市町村にご相談ください。住宅改修費との併給は可能です。 詳細については、88ページをご確認ください。 3 県営住宅 一定の障害のある人及びその世帯で住宅に困っている場合、一般世帯むけ住宅への入居に際しての抽選が2回できる場合があります。 身体:4級以上、療育:B1以上、精神:2級以上 申請先は県住宅供給公社総務管理課088-883-0344 身体障害者世帯むけ住宅の所在地など詳細については88ページをご覧ください。  4 福祉ホーム 住居を必要としている人に、低額な料金で、居室等を提供するとともに、日常生活に必要な支援を行います。 身体:全等級、療育:全等級、精神:全等級 18歳以上 所得制限なし 利用料(家賃)や食事代などは利用者の負担です。申請先は福祉ホームの経営主体 福祉ホームの利用に当たっては経営主体との契約が必要です。福祉ホームの所在地など詳細については88ページをご覧ください。 5ページから6ページ 5 グループホーム 夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談、入浴、排せつ又は食事の介護その他日常生活上の援助を行います。 身体:全等級、療育:全等級、精神:全等級 15歳以上 所得制限なし 申請先は市町村 支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(住民票や課税等の証明書が必要)、手帳又は障害に関する   証明書等が必要です。 サービスを利用するには市町村で支給決定を受け、受給者証の交付が必要です。事業所情報は69~70ページをご覧ください。詳細については、18、58ページをご確認ください。    以上5項目が、住宅関係になります。これ以降は貸し付けの内容になります。 1 生活福祉資金 障害のある人の世帯に、必要な資金を貸し付け、生活を支援します。 身体:全等級、療育:全等級、精神:全等級 所得制限あり 申請は市町村の社会福祉協議会 生活福祉資金を利用したい場合は、地域の民生委員か市町村社会福祉協議会に相談してください。 詳細については、46ページをご確認ください。   以上が、貸し付け関係になります。これ以降は税の減免の内容になります。 1 所得税・住民税 特別障害者控除:所得税40万円、住民税30万円 同居特別障害者控除:所得税75万円、住民税53万円 障害者控除:所得税27万円、住民税26万円 身体:全等級、療育:全等級、精神:全等級 年齢制限なし 所得制限なし 申請先は勤め先、税務署、市町村になります。 印鑑、手帳、各種証明書 などが必要です。   これらの所得控除は年末調整または確定申告のときに申請することになります。 詳細については、91ページをご確認ください。 2 自動車税、軽自動車税、自動車取得税 障害のある人が所有する自動車を自らが運転する場合や、生計を一にする親族や常時介護する者が障害者の通院や通学などのために運転する場合に、一定の要件を満たせば税が減免されます。減免の対象となる自動車は障害者1人について1台に限ります。 身体:全等級(2等級以下は一部)、療育:A1及びA2、精神:1級 本人が運転者の場合は18歳以上 所得制限なし 自動車の名義について、本人運転の場合所有者、使用者とも障害者 家族運転の場合所有者:障害者 使用者:障害者又は運転者※障害者が18歳未満又は知的障害の場合は同一生計の親族名義で可 常時介護者運転の場合所有者:障害者使用者:障害者又は運転者  【自動車の種類】自家用 申請先は各県税事務所 軽自動車税は市町村 本人運転の場合申請書、手帳、運転免許証、車検証、印鑑家族運転の場合申請書、住民票、手帳、通院・通学・通勤等証明書、運転免許証、車検証、印鑑常時介護者運転の場合家族運転の場合の書類に加えて、自動車運行計画書、誓約書 が必要です。  軽自動車税の取扱いは市町村によって異なります。 詳細については、89ページをご確認ください。  以上2項目が税の減免になります。これ以降は各種割引制度の内容になります。 1 鉄道運賃JR、土佐くろしお鉄道 第1種障害者、第2種障害者の場合は5割引になります。なお、介護者が同乗する場合は介護者の運賃も割引になります。 身体:全等級、療育:全等級、精神:全等級※土佐くろしお鉄道のみ 乳児、幼児は無料 所得制限なし 小児定期乗車券は、割引がありません。 乗車券販売窓口 乗車券を購入するときに窓口で手帳を提示してください。一部ミライロIDが利用できます。 距離の制限はありません。 詳細については、92ページをご確認ください。 2 電車・バス運賃 第1種障害者、第2種障害者の場合は5割引になります。なお、第1種障害者については介護者が同乗する場合は介護者の運賃も割引になります。 身体:全等級、療育:全等級、精神:全等級 年齢制限なし 所得制限なし 運賃を支払うときに、手帳を提示してください。一部ミライロIDが利用できます。 距離の制限はありません。    詳細については、93ページをご確認ください。 3 航空運賃(国内線) 割引率は航空会社(高知龍馬空港発着便はJAL及びANAが対象)によって異なります。本人及び介護者の運賃が割り引きとなります。 身体:全等級、療育:全等級、精神:全等級 12歳以上 所得制限なし 申請先は航空券販売窓口 航空券を購入するときに、手帳を提示してください。一部ミライロIDが利用できます。   詳細については、93ページをご確認ください。 7ページから8ページ 4 タクシー運賃 障害のある人自身が高知県内でタクシーに乗車する場合、運賃が1割引になります。 身体:全等級、療育:全等級、精神:全等級 年齢制限なし 所得制限なし 時間運賃制の場合は割引対象外 乗車時に手帳を提示してください。 詳細記載ファイル(93ページ) 5 有料道路通行料金 障害のある人が有料道路を利用する場合、通行料金が割引されます。(営業用車両を除く) 身体:全等級、療育:A1及びA2 年齢制限なし 所得制限なし 【対象自動車(営業用は対象外)】本人運転の場合身体障害者手帳所持者又はその親族等が所有する自動車等本人が乗車し、介護者が運転する場合身体障害者手帳・   療育手帳所持者又はその親族等が所有する自動車等、若しくは継続して日常的に介護している人が所有する自動車 市町村で手帳に有料道路割引スタンプの押印が必要。手続きをすればETCでの利用も可能。  申請先は市町村 申請書、手帳、車検証、運転免許証(本人運転の新規申請の場合)、契約書(割賦購入中又は長期リースの場合)などが必要   有効期限がありますので、期限前に更新手続きが必要です。 詳細については、94ページをご確認ください。 6 NHK放送受信料 NHK放送受信料が全額又は半額免除されます。免除申請書をNHKに提出いただき、NHKが受理した月から免除の事由が消滅した月まで、放送受信料は免除となります。 身体:全等級、療育:全等級、精神:全等級 年齢制限なし 申請先はNHK高知放送局 営業部088-823-2301 申請書、印鑑、手帳が必要    氏名、住所などに変更があった際は、必ずNHKへご連絡をお願いします。 詳細については、95ページをご確認ください。 7 携帯電話 障害のある人が契約している携帯電話の基本使用料などが割引されます。割引の範囲や割引率は携帯電話会社で異なります。 身体:全等級、療育:全等級、精神:全等級 所得制限なし 申請先は各社ショップまたは取扱店 新規契約の場合印鑑、口座番号、手帳などが必要 詳細については、95ページをご確認ください。 8 県立施設入場料・使用料 県立施設の入場料等が無料になります。入場料は、障害のある人と介護者1人が対象となります。 身体:全等級、療育:全等級、精神:全等級 年齢制限なし 所得制限なし 申請先は各県立施設 施設の入場券販売窓口で手帳を提示してください。 詳細については、96ページをご確認ください。   以上8項目が各種割引制度になります。これ以降は自動車関係の内容になります。 1 自動車運転免許取得費の助成 障害のある人が、運転免許を取得する場合、費用の一部が助成されます。 対象となる障害種別は各市町村によって異なりますのでお住まいの市町村にお問合せください。 18歳以上 所得制限なし 申請先は市町村 申請書、印鑑、費用の見積書、手帳が必要 なお、運転免許を取得した後に、領収書や免許証の確認を受けることが必要です。 運転免許を取得する前に申請が必要です。 詳細については、106ページをご確認ください。 2 自動車改造費の助成 肢体障害がある人が、自動車のハンドルやブレーキ、アクセルなどを改造する場合、費用の一部が助成されます。 対象は上肢、下肢、体幹または移動機能障害があり、改造を行わなければ自動車の運転ができない方です。詳しくはお住まいの市町村にお問い合わせください。 18歳以上 所得制限あり 障害のある人本人が  所有する自動車が対象 申請先は市町村 申請書、印鑑、費用の見積書、同意書、車検証、免許証、改造部分の写真、手帳が必要です 自動車を改造する前に申請が必要です。 詳細については、106ページをご確認ください。   以上が自動車関係の内容になります。