17ページ 2障害者総合支援法について (1)障害者総合支援法の概要 平成25年4月から、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律通称障害者総合支援法が施行されました。 当該法の概要について、基本理念、主なポイント、障害福祉サービスの体系についての順で説明していきます。 基本理念としては、法に基づく日常生活・社会生活の支援が、共生社会を実現するため、社会参加の機会の確保及び地域社会における共生、 社会的障壁の除去に資するよう、総合的かつ計画的に行われることを目指して制定されたものです。 障害者総合支援法のポイントとしては、次の3点が挙げられます。 1障害者の範囲に難病等が追加され、身体障害者手帳の有無にかかわらず、市町村において必要と認められた障害福祉サービス等が利用できることとなりました。  詳細については、26ページを参照ください。 2「障害程度区分」を、障害の多様な特性その他の心身の状態に応じて必要とされる標準的な支援の度合いを総合的に示す「障害支援区分」に変更されました。  なお、この取扱いについては、平成26年4月から施行されています。 3重度訪問介護や地域移行支援の対象者を拡大し、ケアホームをグループホームに一元化されました。なお、この取扱いについては、平成26年4月から施行されています。 障害者総合支援法のサービスは、自立支援給付と地域生活支援事業に大別されます。 自立支援給付は、介護支援を行う「介護給付」や訓練などの支援を行う「訓練等給付」、地域生活への移行などの支援を行う「地域相談支援給付」は、利用者などからの申請により 認定や決定を経てサービス利用にかかる給付が行われます。 その他に「自立支援医療」「補装具」などの給付があります。 地域生活支援事業には、市町村の創意工夫により、地域の特性や利用者の状況に応じて柔軟に対応することが求められる成年後見制度利用支援、意思疎通支援、移動支援、地域活動支援センター などの事業があります。詳しい事業内容や利用者の負担はそれぞれの市町村ごとに異なります。 18ページ (2)サービスの内容 ここからは、自立支援給付、地域生活支援事業、地域生活支援促進事業に属する各事業・サービスの内容をご説明します。 まず、自立支援給付の事業について説明します。 各事業毎に事業名、内容、対象者の順で説明していきます。 内訳として、介護給付に属する事業が9個、訓練等給付に属する事業が6個、相談支援給付に属する事業が4個あります。 ○介護給付 1居宅介護   自宅で、入浴、排せつ、食事の介護等を行うものです。対象は障害支援区分1以上のかたです。   2重度訪問介護 重度の肢体不自由者又は重度の知的障害若しくは精神障害により行動上著しい困難を有する人であって、常に介護を必要とする人に、自宅で、入浴、排せつ、食事の介護、         外出時における移動支援などを総合的に行います。対象は障害支援区分4以上のかたです。 3同行援護   視覚障害により、移動に著しい困難を有する人に、移動に必要な情報の提供や、代読、代筆を含む移動の援護等の外出支援を行うものです。対象は市町村が実施         するアセスメントにより同行援護の利用基準を満たすと判断されるかたです。 4行動援護 知的障害又は精神障害により行動上著しい困難を有する人であって、常に介護を必要とする人が行動する際の危険を回避するために必要な支援、外出支援を行います。         対象は障害支援区分3以上のかたです。 5療養介護 医療を必要とする人であって、常に介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活のお世話を行います。対象は障害支援区分5以上のかたです。 6生活介護 常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動又は生産活動の機会を提供します。対象は障害支援区分3以上のかたです。         なお、50歳以上のかたは障害支援区分2以上から対象になります。 7短期入所 自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設等で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。対象は障害支援区分1以上のかたです。 8重度障害者等包括支援 介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います。対象は障害支援区分6以上のかたです。 9施設入所支援 施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。また、夜間・休日の介護等に加え、生活介護や自立訓練などの日中活動を提供する施設を         障害者支援施設といいます。対象は、市町村等に入所での支援が適切だと認められたかたです。なお、施設入所支援と併せて生活介護の提供も受ける場合は、50歳未満         のかたは障害支援区分が4以上、50歳以上のかたは障害支援区分が3以上でご利用いただけます。 介護給付の事業は以上です。 ○訓練等給付 なお、訓練等給付事業においては、対象者の条件は特定されていません。 1自立訓練機能訓練・生活訓練 自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練を行います。 2就労移行支援    一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。 3就労継続支援A型・B型   一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。                なお、A型は原則として事業者と雇用契約を結んだうえでの利用となります。 4就労定着支援        一般企業等へ就職された人に、一定期間、就労の継続のために必要な支援を行います。 5共同生活援助        夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談、入浴、排せつ又は食事の介護その他日常生活上の援助を行います。 6自立生活援助    施設やグループホーム等から一人暮らしを希望する人に、生活面の支援を行います。 訓練等給付の事業は以上です。 ○相談支援 1サービス利用支援 障害のある方の心身の状況や生活環境等を勘案し、適切な保健、医療、福祉、就労支援、教育等のサービスが総合的かつ効率的に提供されるよう配慮したサービス             等利用計画の作成等を行います。 2継続サービス利用支援 サービス等利用計画が適切であるかどうかを一定期間ごとに検証し、その結果等を勘案してサービス等利用計画の見直しを行い、サービス等利用計画の変更等を行います。 3地域移行支援     施設や精神科病院等からの退所・退院を希望する方の意向、適性、障害の特性、環境や日常生活全般の状況を考慮して地域移行支援計画を作成し、面接や同行による支援を行います。 4地域定着支援     24時間の連絡体制を確保し、地域移行をされた方が障害の特性に起因して緊急の事態が生じた場合に、利用者の自宅へ訪問するなどにより支援を行います。 相談支援の事業は以上です。なお、詳細は57ページを参照ください。 障害福祉サービスの組み合わせ   障害福祉サービスは、各障害者のかたの望む生活に応じて昼のサービス(日中活動事業)と夜のサービス(居住支援事業)といったかたちで、組み合わせて利用することができます。 加えて、昼夜の別だけでなく、曜日毎に異なる日中活動事業、居住支援事業を使い分けたり、日中活動事業を使っている時間帯以外の時間帯に居宅系のサービスを利用するといったことも可能です。 また、サービスを利用する際には一人ひとりの個別支援計画が作成され、利用目的にかなったサービスが提供される仕組みとなっています。 組み合わせの例 障害者支援施設に入所し、日中は当該施設の生活介護を利用する。 日中は生活介護を使い、夜間はグループホームを利用する。また、土日祝日などの帰省の際は、自宅で居宅介護を受けている。 介護保険制度との適用関係 介護保険の対象となる人は、介護保険のサービス(介護給付・予防給付・市町村特別給付)が優先されます。 ただし、障害福祉サービス固有のサービスが必要と認められるかたなどについては、障害福祉サービスが利用できます。 なお、介護保険の対象者とは、65歳以上で要介護状態にある人と、40歳以上65歳未満で特定疾病により要介護状態となった人です。 自立支援給付の説明は以上になります。 20ページ ここからは、地域生活支援事業の各事業について、事業名、サービス内容の順でご説明します。 地域生活支援事業は、市町村が行う事業が12個、都道府県が行うものが8個あります。 市町村が行う地域生活支援事業 なお、1~10までの事業は必須事業になります。 1理解促進研修・啓発事業  地域住民に対して障害のある人等への理解を深めるための研修や啓発を行います。  2自発的活動支援事業   障害のある人等が自立した日常生活や社会生活を営むことができるよう、障害のある人等、その家族、地域住民等が地域で行う自発的な取り組みを支援します。 3相談支援事業   基幹相談支援センター等機能強化、住宅入居等支援(居住サポート事業)等の事業をとおして障害のある人やその保護者、介護を行っている人などからの相談               に応じ、必要な情報の提供や助言、障害福祉サービスの利用支援、関係機関との連絡調整など必要な援助を行います。 4成年後見制度利用支援事業 障害福祉サービスの利用の観点から成年後見制度を利用することが有用であると認められる知的障害者又は精神障害者に対して、成年後見制度の利用支援を行います。 5成年後見制度法人後見支援事業 成年後見制度における後見等の業務を適正に行うことができる法人の確保や、市民後見人の活用も含めた法人後見の活動を支援します。 6意思疎通支援事業  聴覚、言語機能、音声機能、視覚、失語、知的、発達、高次脳機能、重度の身体などの障害や難病等の障害がある人の意思疎通を支援するため、手話通訳者や要約筆記者の派遣や点訳、代筆、代読、音声訳等による支援を行います。 7日常生活用具給付等事業 重度障害のある人等の日常生活の便宜を図るため、自立生活支援用具等の日常生活用具を給付又は貸与します。 8手話奉仕員養成研修事業 聴覚に障害のある人等との交流活動の促進や、市町村の広報活動などの支援者として期待される日常会話程度の手話技術を習得した手話奉仕員を養成研修します。 9移動支援事業  屋外での移動が困難な障害のある人等について、社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出の際の移動を支援します。 10地域活動支援センター機能強化事業 地域の実情に応じ、創作的活動や生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等の便宜を供与する地域活動支援センターの機能強化(職員の加配等)を行います。 11任意事業        市町村の判断により、自立した日常生活又は社会生活を営むために必要な事業を行うものです。具体的な事業の例としては全部で16個あり、アからクまでが【日常生活支援に関するもの】              ケからセまでが【社会参加支援に関するもの】、ソ、タが【就業・就労支援に関するもの】です。 事業例 【日常生活支援に関するもの】 ア 福祉ホームの運営   イ 訪問入浴サービス ウ 生活訓練等 エ 日中一時支援 オ 地域生活支援拠点等・ネットワーク運営推進事業 カ 相談支援事業所等(地域援助事業者)における退院支援体制確保 キ 協議会における地域資源の開発・利用促進等の支援 ク 地域生活定着支援センターとの連携強化事業 【社会参加支援に関するもの】 ケ レクリエーション活動等支援 コ 芸術文化活動振興 サ 点字・声の広報等発行 シ 奉仕員養成研修 ス 複数市町村による意思疎通支援の共同実施促進 セ 家庭・教育・福祉連携推進事業 【就業・就労支援に関するもの】 ソ 盲人ホームの運営 タ 知的障害者職親委託 12 特別支援事業      必須事業の実施が遅れている地域の支援や実施水準に格差が見られる事業の充実を行います。 21ページ 都道府県が行う地域生活支援事業 なお、1~5までの事業は必須事業、6,7の事業は任意事業になります。 1 専門性の高い相談支援事業 発達障害者支援センター運営、高次脳機能障害及びその関連障害に対する支援普及等の事業をとおして特に専門性の高い相談について、情報提供などの支援を行います。 2 専門性の高い意思疎通支援を行う者の養成研修事業 意思疎通支援事業の担い手である手話通訳者、要約筆記者、盲ろう者向け通訳・介助員、失語症者向け意思疎通支援者の養成研修を行います。 3 専門性の高い意思疎通支援を行う者の派遣事業 複数市町村の住民が参加する障害者団体等の会議や講演など市町村での対応が困難な派遣について手話通訳者や要約筆記者、失語症者向け意思疎通支援者の                        派遣を行ったり、視覚と聴覚に障害のある方(盲ろう者)に対してコミュニケーション及び移動の支援を行うため、盲ろう者向け・通訳介助員を派遣します。 4 意思疎通支援を行う者の派遣に係る市町村相互間の連絡調整事業 手話通訳者、要約筆記者等の派遣に係る市町村相互間の連絡調整体制を整えることで、広域的な派遣が円滑に行えるようにします。 5 広域的な支援事業 地域における相談支援体制の整備を推進するとともに、精神障害に関する専門性の高い相談支援や事故・災害等発生時に必要な緊急対応を行います。 6 サービス・相談支援者、指導者育成事業 障害福祉サービスや相談支援が円滑に実施されるよう、サービスを提供する者等に対して研修を行います。研修事業は、次のアからサまでの11個あります。 研修事業 ア 障害支援区分認定調査員等研修事業 イ 相談支援従事者等研修事業 ウ サービス管理責任者研修事業 エ 居宅介護従業者等養成研修事業 オ 障害者ピアサポート研修事業 カ 身体障害者・知的障害者相談員活動強化事業 キ 音声機能障害者発声訓練指導者養成事業 ク 精神障害関係従事者養成研修事業 ケ 精神障害者支援の障害特性と支援技法を学ぶ研修事業 コ 成年後見制度法人後見養成研修事業 サ その他サービス・相談支援者、指導者育成事業" 7都道府県任意事業       都道府県の判断により、自立した日常生活又は社会生活を営むために必要な事業を行います。具体的な事業の例としては全部で24個あり、アからカまでが【日常生活支援に関するもの】                 キからツまでが【社会参加支援に関するもの】、テからヌが【就業・就労支援に関するもの】、ネが【その他の支援事業】です。 事業例 【日常生活支援に関するもの】 ア 福祉ホームの運営 イ 人工肛門、人工膀胱造設者(オストメイト)社会適応訓練 ウ 音声機能障害者発声訓練 エ 矯正施設等を退所した障害者の地域生活への移行促進 オ 医療型短期入所事業所開設支援 カ 障害者の地域生活の推進に向けた体制強化支援事業 【社会参加支援に関するもの】 キ 手話通訳者設置 ク 字幕入り映像ライブラリーの提供 ケ 点字・声の広報等発行 コ 点字による即時情報ネットワーク サ 都道府県障害者社会参加推進センター運営 シ 奉仕員養成研修 ス レクリエーション活動等支援 セ 芸術文化活動振興 ソ サービス提供者情報提供等 タ 障害者自立(いきいき)支援機器普及アンテナ事業 チ 企業CSR連携促進 ツ 障害者芸術・文化祭のサテライト開催事業 【就業・就労支援に関するもの】 テ 盲人ホームの運営 ト 重度障害者在宅就労促進(バーチャル工房支援) ナ 一般就労移行等促進 ニ 障害者就業・生活支援センター体制強化等 ヌ 就労移行等連携調整事業 【その他の支援事業】 ネ 重度障害者に係る市町村特別支援 22ページ ●地域生活支援促進事業  障害者等が日常生活または社会生活を営むことができるよう、地域生活支援事業に加えて、政策的な課題に対応する事業を計画的に実施し、もって障害者等の福祉の増進を図るとともに、 障害の有無に関わらず国民が相互に人格と個性を尊重し安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目的とする事業です。 事業は全部で17個あり、それぞれ事業名、内容をご説明します。 1 発達障害者支援体制整備事業    県の支援体制の整備、家族支援体制の整備等を行います。 2 障害者虐待防止対策支援事業    障害者虐待の未然防止や早期発見、迅速な対応、その後の適切な支援を行うため、地域における関係機関等の協力体制の整備や支援体制の強化を図ります。 3 障害者就業・生活支援センター事業    就業及びそれに伴う日常生活上の支援を必要とする障害者に対し、障害者就業・生活支援センター窓口での相談や職場・家庭訪問等による生活面の指導、相談支援等を実施します。 4 工賃向上計画支援等事業   就労継続支援B型事業所等での工賃向上を図るため、事業所に対する経営改善や商品開発等に対する支援等のモデル事業を実施します。また、農福連携による障害者の就農促進のため、障害者就労施設へ農業の専門家の派遣やマルシェ開催等の支援を実施します。 5 強度行動障害支援者養成研修事業    強度行動障害のある方等に対する支援を行う方への研修を行います。 6 成年後見制度普及啓発事業   成年後見制度利用促進のための普及啓発を行います。 7 アルコール関連問題に取り組む民間団体支援事業    アルコール依存症を含むアルコール関連問題の改善に取り組む民間団体の活動を支援します。 8 薬物依存症に関する問題に取り組む民間団体支援事業    薬物依存症に関する問題の改善に取り組む民間団体の活動を支援します。 9 ギャンブル等依存症に関する問題に取り組む民間団体支援事業     ギャンブル等依存症に関する問題の改善に取り組む民間団体の活動を支援します。 10 「心のバリアフリー」推進事業     管内市町村の理解促進研修・啓発事業や自発的活動支援事業との調整や連携を行うとともに、心のバリアフリーを広めるための取り組みを実施します。 11 身体障害者補助犬育成促進事業     身体障害者補助犬を使用することにより社会参加が見込まれる方に対し、その育成に対する支援及び地域における補助犬に対する理解促進を図ることや育成計画に対する支援を行います。 12 発達障害児者及び家族等支援事業     発達障害児者の家族同士の支援を推進する観点から、同じ悩みを持つ本人同士や発達障害児者の家族に対するピアサポート等の支援を拡充します。 13 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築推進事業     保健・医療・福祉関係者による協議の場を通じて医療機関、市町村等の連携による支援体制を構築し、地域の課題を共有した上で行う地域包括ケアシステムの構築に資する取組を推進します。 14 障害者ICTサポート総合推進事業     ICT機器の利用等にかかる相談を行う総合的なサービス拠点を運営する事業、パソコンボランティアを派遣する事業、地域の情報を音声や点字などに加工しサピエにアップする事業を実施します。 15 意思疎通支援従事者キャリアパス構築支援事業     現任の手話通訳者、要約筆記者、盲ろう者向け通訳・介助員の資質向上のための研修、手話通訳士確保のための研修等を実施します。 16 特別促進事業      地域の特性等に応じて県または市町村の判断のもと厚生労働省に協議のうえ実施します。 17 その他の支援事業         以下のアからシのとおり12個あります。 ア 発達障害児者地域生活支援モデル事業 イ かかりつけ医等発達障害対応力向上研修事業 ウ 障害者芸術・文化祭開催事業 エ 障害福祉従事者の専門性向上のための研修受講促進事業 オ 発達障害診断待機解消事業 カ 地域における読書バリアフリー体制強化 キ 入院者訪問支援事業 ク 高次脳機能障害及びその関連障害に対する地域支援ネットワーク構築促進事業 ケ 都道府県による基幹相談支援センター・地域生活支援拠点等整備推進事業 コ 都道府県・指定都市における虐待対応体制整備支援事業 サ 重度訪問介護利用者の大学修学支援事業 シ 雇用施策との連携による重度障害者等就労支援特別事業 23ページ (3)サービスの利用方法について ここからは、障害福祉サービスを利用する際の流れについて、8つの項目にわけてご案内します。なお、申請に係るお問合せ等は、10ページに記載しております各市町村窓口までご連絡ください。 ① 市町村へサービス利用の申請をしてください。  なお、申請の際は、支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書、身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳、その他給付の対象者であることを確認できる書類や  税収等の確認ができる書類等の添付が必要です。 ② 市町村は、聞き取りなどによりご本人の状態を確認し、必要に応じて心身の状態を総合的に判断するため障害支援区分の判定を行います。 ③ 市町村から、ご本人に文書でサービス等利用計画案の提出を依頼します。 ④ 指定特定相談支援事業所と契約して、サービス等利用計画案を作成してください。 ⑤ 市町村に、サービス等利用計画案と計画相談支援給付費申請書、計画相談支援依頼届出書を提出してください。 ⑥ サービス等利用計画案を勘案し、サービスの利用が必要と判断される場合は支給決定のうえ、受給者証をお渡しします。 ⑦ 受給者証を受け取ったら、指定事業所とサービスの利用契約を結び、サービスを利用します。 ⑧ サービスを利用したら、受給者証に記載されている利用者負担上限月額に達するまで利用者負担分を指定事業所に支払っていただくことになります。 24ページ (4)利用者負担について 障害福祉サービスの利用者負担は、所得(負担能力)に応じて負担上限月額が設定され、ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。 ただし、負担能力に応じて設定される負担上限月額よりも、サービスに係る費用の1割に相当する額の方が低い場合には、当該1割に相当する額が負担額となります。 一月あたりの負担額は、ご本人の属する世帯の所得に応じて以下のとおり6つの場合に分けられます。利用者負担月額の考えかたにおいて、このうち1については生活保護、 2は低所得、3から5については一般1、6については一般2と区分されます。 1 生活保護世帯のかたは0円  2 市町村民税非課税世帯のかたは0円     3 市町村民税所得割16万円未満の居宅で生活する障害者のかたは9,300円 4 市町村民税所得割28万円未満の居宅で生活する障害児のかたは4,600円 5 市町村民税所得割28万円未満の20歳未満の入所施設利用者のかたは9,300円 6 上記以外のかたは37,200円 なお、所得を判断する際の世帯の考え方は、18,19歳の施設入所者を除く18歳以上の障害者については本人とその配偶者、18,19歳の施設入所者を含む障害児については 保護者の属する住民基本台帳での世帯とされています。 利用者負担の軽減について ここでは、5つの利用者負担の軽減制度について説明していきます。 1 施設サービスを利用する場合の食費や光熱水費などは全額自己負担です。ただし、所得に応じて負担が軽減される場合があります。  入所施設の場合、20歳以上で生活保護、低所得のかたは、食費・光熱水費の実費負担を軽減するために、補足給付の支給又は減免されます。  20歳未満のかたはすべての所得区分のかたを対象に、保護者が子どもを養育する一般の世帯で通常必要な費用と同じくらいの負担になるように、補足給付の支給又は減免されます。          加えて、食費・光熱水費の実費負担も含めた利用者負担額が平成18年10月以前の応能負担と同額の負担額になるよう、県独自の軽減制度を実施しています。  通所施設の場合、一定所得以下の方は、食費のうち人件費相当分は給付され、食材料費のみを負担します。 2 グループホーム利用者であり生活保護、低所得の方に対して、利用者1人当たり月額10,000円を上限とした家賃の助成があります。 3 同じ世帯の中で障害福祉サービス等を利用する人が複数いる場合や、同一の利用者が複数のサービスを利用する場合は、負担上限額を超えた分が高額障害福祉サービス等給付費等として支給され、  負担が重くならないように配慮されています。該当となる方には、市町村から通知されます。 4 各種負担軽減策によっても、利用者負担のために生活保護の対象となる場合には、生活保護の対象とならないように負担が軽減されます。 5 幼児教育無償化に伴い、就学前の障害児の発達支援については、2019年10月から利用料が軽減されています。 25ページ 介護保険サービスの利用者負担の軽減 障害福祉のサービスに相当する介護保険サービスがある場合には、介護保険のサービスが優先されます。 このため、65歳に達した障害のある人がこれまでの障害福祉サービスの利用から介護保険サービスの利用へと変更となる際に、障害福祉制度と介護保険制度の利用者負担上限が異なるために、 利用者負担(1割)が新たに生じる可能性があります。 そこで、65歳に至るまでに長期間障害福祉サービスを利用していた方については、介護保険サービスの利用者負担が軽減されます。 利用者負担軽減の対象となるのは次のアからエのいずれにも該当するかたです。 ア 65歳に達する日前5年間にわたり、介護保険に相当する障害福祉サービスについて支給決定を受けていたこと。 イ 65歳に達する日の前日において、障害福祉サービスの利用者負担の所得区分のうち「低所得」または「生活保護」に該当していたこと ウ 65歳に達する日の前日において、障害支援区分2以上であったこと。 エ 65歳まで介護保険法による保険給付を受けていないこと。 共生型サービス 介護保険のサービスと障害福祉のサービスを同一の事業所で一体的に提供する仕組みである、共生型サービスが平成30年度から創設されました。 共生型サービスの指定を受けている事業所を利用していれば、介護保険の対象者となった後でも、障害福祉サービスの提供を受けていた同一の事業所で、介護保険サービスの提供を受けることができます。 共生型サービスの対象となる介護保険サービスと障害福祉サービスは以下のとおりです。 1 介護保険サービスの訪問介護に相当する障害福祉サービスは居宅介護・重度訪問介護になります。 2 介護保険サービスの通所介護・地域密着型訪問介護に相当する障害福祉サービスは生活介護・自立訓練・児童発達支援・放課後等デイサービスになります。 3 介護保険サービスの短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護に相当する障害福祉サービスは短期入所になります。 4 小規模多機能型居宅介護、介護予防小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護に相当する障害福祉サービスは生活介護・自立訓練・児童発達支援・放課後等デイサービスになります。 なお、障害福祉サービスには介護保険の(看護)小規模多機能型居宅介護と同様のサービスはありませんが、障害福祉制度における基準該当の仕組みにより、障害児・者が (看護)小規模多機能型居宅介護事業所に通ってサービスを受けた場合等に、障害福祉サービス給付費の給付対象となります。