39ページ 5 手帳について 手帳は、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の3種類あります。 ここからは、各手帳ごとに手帳の概要、対象者、手帳が交付されるまでの流れ、申請手続きについて、紛失・破損した時の対応などについてご説明します。 (1)身体障害者手帳 身体障害者手帳は、身体に一定の障害がある人が、各種の福祉サービスを受けるため必要な手帳です。障害の種類と程度によって、1級から6級まで区分されています。 対象者は、身体に永続的な一定の障害があり、その障害程度が身体障害者等級表(123~124ページ)に該当するかたです。 手帳交付までの大まかな流れは以下1~7のとおりです。 1 申請者が市町村に相談します。 2 申請者が指定医師に受診します。 3 指定医師が申請者に診断書を発行します。 4 申請者が診断書を添付して市町村に手帳の交付を申請します。 5 市町村が高知県に対し、申請書を送付します。 6 高知県が市町村へ手帳を交付します。 7 市町村に届いた手帳が申請者へ送付されます。 申請手続きの担当は、お住まいの市町村の福祉担当窓口になります。 手続きに必要なものは、申請しょ、診断しょ、写真3枚(タテ4cm×ヨコ3cm)、マイナンバーの確認ができる書類、身元確認ができる書類です。 手帳を紛失したり、破損したときは再交付ができますので、市町村の福祉担当窓口に申請をしてください。 手続きに必要なものは申請しょ、写真3枚(タテ4cm ヨコ3cm)、マイナンバーの確認ができる書類、身元確認ができる書類です。 障害の程度が変わったときや、他の部位に障害を受けた場合は、再度、市町村の福祉担当窓口で手帳申請の手続きをしてください。 手続きに必要なものは、申請しょ、診断しょ、写真3枚(タテ4cm ヨコ3cm)、マイナンバーの確認ができる書類、身元確認ができる書類です。 引っ越しなどで住所が変わったときや、結婚等で氏名が変わったときは、必ず変更の手続きを市町村の福祉担当窓口でおこなってください。 手帳の交付を受けたかたがお亡くなりになったとき、身体状況が好転し身体障害者手帳の交付対象で無くなった場合は、必ず手帳を市町村の福祉担当窓口に返還してください。 (2)療育手帳 療育手帳は、知的障害のあるかたが各種の福祉サービスを受けやすくするために必要な手帳です。障害の程度によって、A1(最重度)、A2(重度)、B1(ちゅう度)、B2(軽度) の4段階に区分されています。 療育手帳は、児童相談所(又は、知的障害者更生相談所)において、知的障害者であると判定されたかたに対して交付されます。 手帳交付までの大まかな流れは以下1~10のとおりです。 1 申請者が市町村に申請します。 2 市町村と知的障害者更生相談所である中央児童相談所か はた児童相談所の間で、判定日の日程を調整します。 3 市町村が申請者に判定日を連絡します。 4 市町村は現状等を聞き取り、書類の確認をします。 5 市町村が高知県に申請書類を提出します。 6 高知県が知的障害者更生相談所に、申請書類を提出します。 7 申請者が判定のため相談に 知的障害者更生相談所へ行きます。 8 知的障害者更生相談所が判定のための会議をします。 9 判定の結果が高知県に通知されます。 10 高知県の交付した手帳が市町村に送付されます。 11 市町村から申請者に手帳が送付されます 申請手続きの担当は、お住まいの市町村の福祉担当窓口になります。 手続きに必要なものは、申請しょ、診断しょ、写真3枚(タテ4cm ヨコ3cm)、マイナンバーの確認ができる書類、身元確認ができる書類です。 手帳を紛失したり、破損したときは再交付ができますので、市町村の福祉担当窓口に申請をしてください。手続きに必要なものは申請しょ、写真1枚(タテ4cm ヨコ3cm)です。 療育手帳では、障害程度の確認のために、確認判定の年月を定めています。手帳に記載していますので確認してください。確認判定の時期は、年齢により、 19歳未満のかたは、原則として2年~4年の期間、19歳以上のかたは、原則不要となっています。再認定の手続きについては、市町村の窓口でおこなっています。  手続きに必要なものは申請しょ、写真1枚(タテ4cm ヨコ3cm)です。 引っ越しなどで住所が変わったときや、結婚等で氏名が変わったときは、必ず変更の手続きを市町村の福祉担当窓口でおこなってください。また、保護者のかたが変わられたときや、 保護者のかたの住所が変わったときも、手続きをおこなってください。 手帳の交付を受けたかたがお亡くなりになったときや、手帳の再交付を受けたときなどは、旧の手帳を必ず市町村の福祉担当窓口に返還してください。 40ページ (3)精神障害者保健福祉手帳 精神障害者保健福祉手帳は、一定の精神障害の状態にあるかたが、各種の福祉サービスを受けやすくするために創設されました。手帳は、障害の程度に応じて重度のものから、 1級、2級、3級に区分されています。 対象となるのは、精神障害のため、長期にわたり日常生活又は社会生活に制限のあるかた(知的障害を除く)です。なお、高次脳機能障害で精神障害のあるかた・発達障害のかたについても、精神障害者保健福祉手帳交付の対象となります。 申請手続きの担当は、お住まいの市町村の市町村の精神保健福祉担当窓口になります。 手続きに必要なものは、申請しょ、診断しょ、写真3枚(タテ4cm ヨコ3cm)、マイナンバーの確認ができる書類、身元確認ができる書類です。 手帳交付までの大まかな流れは以下1~5のとおりです。 ①申請者が市町村に申請します。 ②市町村が精神保健福祉センターに申請書を送付します。 ③精神保健福祉センターが審査・決定します。 ④精神保健福祉センターが、市町村に手帳を交付します。 ⑤市町村が申請者に対し、手帳を送付します。手帳の有効期限は2年間です。 手帳を紛失したり、破損したときは再交付ができますので、市町村の福祉担当窓口に申請をしてください。手続きに必要なのは、障害者手帳記載事項変更届、再交付申請しょです。 手帳の更新の申請は、有効期限の3か月前から1か月前までの間におこなってください。申請窓口は、居住地の市町村の精神保健福祉担当窓口です。必要な書類は、初めて申請されたときと同じです。 引っ越しなどで住所が変わったときや、結婚等で氏名が変わったときは、必ず変更の手続きを市町村の精神保健福祉担当窓口でおこなってください。 手帳の交付を受けたかたがお亡くなりになったときや、手帳の再交付を受けたときは、旧の手帳を必ず市町村の精神保健福祉担当窓口に返還してください。 (4)障害者手帳のカバーの色やサイズの統一について  平成27年4月から県が交付する障害者手帳(身体・療育・精神)のカバーの色を水色に統一し、サイズも縦11cm、横8cmで統一しました。また、高知市で交付されている身体障害者手帳も同様に切り替えることができます。