41ページ 6手当・年金などについて (1)年金 ここでは、障害のあるかたが給付を受けられる4つの年金についてご紹介します。 まず、すべての年金に共通することとして、手続きについてはお住いの市町村、お問い合わせについては各年金事務所までご連絡ください。 なお、お問い合わせ先は市町村は10ページ、年金事務所は14ページをご確認ください。 お手続きに必要な書類については、マイナンバーを利用した情報連携により、一部省略可能な書類もありますので、各窓口にご確認ください。 ここからは、各年金について、手当の概要、手当の支給対象、手当の金額、支給方法、支給の制限について、申請に必要な書類その他備考の順で説明していきます。 1 障害基礎年金 支給の対象となるのは、20歳以上で、国民年金法に定める障害を有しており20歳前から障害者となった人または国民年金加入期間中に障害者になった人で 加入期間の2/3以上保険料を納付している期間がある人です。 年金支給額は令和6年4月1日現在で67歳以下のかたは1級の場合年額1,020,000円、2級の場合で年額816,000円です。 昭和31年4月1日以前生まれのかたは1級で年額1,017,125円、2級で年額813,700円です。 お子様1人につき2人目まで年額234,800円が加算され、3人目以降は1人につき年額 78,300円が加算されます。 2 障害厚生年金 支給の対象となるのは、障害基礎年金の支給要件を満たしており且つ厚生年金保険加入期間に初めて医師の診療を受けた傷病による障害を有している人です。 年金支給額は、1級の場合報酬比例の年金額を1.25倍したものに加え配偶者のか給年金として234,800円が支給されます。 2級の場合は報酬比例の年金額に加え配偶者のか給年金として234,800円が支給されます。 3級の場合は、報酬比例の年金額の最低保証額が支給されます。令和6年4月1日時点で67歳以下のかたは612,000 円。昭和31年4月1日以前生まれのかたは610,300円になります。 なお、1級及び2級の人には、国民年金の障害基礎年金も併せて支払われます。 3 障害手当きん 障害の程度が比較的軽く、障害厚生年金の対象としては該当しない場合でも、一定の基準以上の障害であれば手当の対象となることがあります。 ただし、配偶者や子がいても加算はありません。 4 特別障害給付きん 国民年金に任意加入していなかったことにより、障害基礎年金等を受給していない障害者の方について、福祉的措置として「特別障害給付きん制度」が創設されました。 支給の対象となるのは、平成3年3月以前に国民年金任意加入対象であった学生であって、当時、任意加入していなかった期間内に初診日があり、現在、障害基礎年金の 1級、2級相当の障害の状態にある人及び昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象であった被用しゃ等の配偶しゃであって、当時、任意加入していなかった期間内に初診日 があり、現在、障害基礎年金の1級、2級相当の障害の状態にある人です。 年金支給額は、1級相当に該当する人は月額55,350円、2級相当に該当する人は月額44,280円です。 42ページ (2)手当について ここでは、障害のあるかたが給付を受けられる5つの手当についてご紹介します。 各手当について、手当の概要、手当の支給対象、手当の金額、支給方法、支給の制限について、申請に必要な書類その他備考の順で説明していきます。 1 特別障害者手当 著しい重度の障害を有するために、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の20歳以上の人に支給される手当のことです。 手当の支給対象となるのは次の4つの障害程度のいずれかに該当する人です。 身体障害者手帳1級又は2級程度の障害が重複しており、条件を満たしている人 特に重度の身体機能の障害があるため、日常生活動作能力の評価が極めて重度であると認められる人 内部障害があり、安静度が絶対安静の人 精神又は知的障害で日常生活能力の評価が極めて重度であると認められる人 手当額、月額28,840円、令和6年4月現在 支給方法、2月、5月、8月、11月の4回、口座振込 支給の制限 障害者支援施設、特別養護老人ホームなどの施設に入所している場合 病院・診療所に3か月を超えて入院している場合 受給資格者又は配偶者もしくは扶養義務者に前年の所得が一定額以上ある場合 申請に必要なしょるい類 認定請求しょ、戸籍謄本又は抄本、診断しょ(所定様式)、重度の手帳所持者は診断しょを省略できる場合があります。 所得状況届、銀行口座番号、マイナンバーの確認ができるしょ類、身元確認ができるしょ類 手当は、認定になった場合、申請の翌月から支給されます。 2 障害児福祉手当 日常生活において常時介護を必要とする在宅の20歳未満の人に支給される手当のことです。 手当の支給対象となるのは次の3つの障害程度のいずれかに該当する人又はそれと同程度以上の障害と認められる人です。 身体障害者手帳1級程度の障害がある人及び2級程度の障害がある一部の人 療育手帳A1(最重度)又はA2(重度)の人のうち、条件を満たしている人 精神の障害であって、上記と同程度以上と認められる人 手当額、月額15,690円、令和6年4月現在 支給方法、2月、5月、8月、11月の4回、口座振込 支給の制限 児童福祉施設などに入所している場合 障害を事由とする年金を受給している場合 受給資格者又は配偶者もしくは扶養義務者に前年の所得が一定額以上ある場合 申請に必要なしょ類 認定請求しょ、戸籍謄本又は抄本、診断しょ(所定様式)、重度の手帳所持者は診断しょを省略できる場合があります。 所得状況届、銀行口座番号、マイナンバーの確認ができる書類、身元確認ができるしょ類 手当は、認定になった場合、申請の翌月から支給されます。 3 特別児童扶養手当 障害のある20歳未満の児童を自宅で養育している保護者に支給される手当のことです。 手当の支給対象となるのは次の3つの障害程度のいずれかに該当する人又はそれと同程度以上の障害と認められる人です。 身体障害者手帳1~3級程度の障害がある人または4級程度の障害がある一部の人 療育手帳A1(最重度)、A2(重度)の障害がある人 精神の障害(発達障害を含む。)であって、上記と同程度以上と認められる程度の人 療育手帳B1(ちゅう度)、B2(軽度)の人でも精神の障害(発達障害を含む。)がある場合は対象となることがあります。 手当額、月額1級55,350円、2級38,860円、令和6年4月現在 支給方法、4月、8月、11月の3回、口座振込 支給の制限 施設等に入所している場合 受給資格者又は配偶者もしくは扶養義務者に前年の所得が一定額以上ある場合 申請に必要なしょ類 認定請求しょ、戸籍謄本又は抄本、特別児童扶養手当振込先口座申出しょ 診断しょ、身体障害者手帳1級からおおむね3級(内部障害及び視野狭窄を除く) または療育手帳A1、A2を所持している場合は診断しょを省略することができます。 マイナンバーの確認ができるしょ類、身元確認ができるしょ類 43ページ 4 高知県重度心身障害児療育手当 障害のある18歳未満の児童を自宅で養育している保護者に支給される手当のことです。。 障害程度 特別児童扶養手当の1級相当の障害がある人 手当額、月額7,300円、令和6年4月現在 支給方法、3月、7月、11月の3回、口座振込 支給の制限 障害児福祉手当の受給資格者 児童福祉施設などに入所している場合 所得による制限はありません。 申請に必要なしょ類 申請しょ、預金通帳、福祉事務所(市にお住まいの人)または福祉保健所(町村にお住まいの人)の発行する障害児福祉手当不支給証明しょ 障害の状態がわかるもの(療育手帳または身体障害者手帳の写し) 手当は、認定になった場合、市町村が申請を受け付けた翌月から支給されます。 5 児童扶養手当 次の条件などに当てはまる18歳未満の児童と生活している父又は母などに支給される手当です。なお、重い障害のある児童の場合は、支給期間が20歳まで延長される場合があります。 父母が離婚した児童 父又は母が死亡した児童 父又は母の身体又は精神に重い障害のある児童 父又は母の生死が明らかでない児童 など 手当額、児童1人の場合、月額45,500円、一部支給制限者10,740円から45,490円、令和6年4月現在 支給方法、1月、3月、5月、7月、9月、11月の6回、口座振込 支給の制限 施設等に入所している場合 公的年金を受給している場合 児童を養育している父又は母、もしくは養育者又は同居している扶養義務者の前年度の所得が一定額以上ある場合 申請に必要なしょ類 認定請求しょ、戸籍謄本又は抄本、マイナンバーの確認ができるしょ類、身元確認ができるしょ類 父又は母に重い障害のある場合 障害状態がわかる診断しょ(障害の状態により、診断しょの省略ができる場合があります。) 支給期間を延長する場合 児童の障害状態がわかる診断しょ(障害の状態により、診断しょの省略ができる場合があります。) 44ページ (3)産科医療補償制度 当該制度について、上から順に制度の概要、問い合わせ先、補償の対象になるかたの説明、申請できる期間について説明していきます。 当該制度の概要は、分娩に関連して発症した重度脳性まひのお子様とご家族の経済的負担を速やかに補償するものです。 補償きんは、一時きんと分割きんをあわせ総額3,000万円が支払われます。 また、本制度は分娩時の事故等の原因分析、再発防止策の普及も目的としており、医学的観点から原因分析を行うこと、また複数の事例をもとに再発防止策をとりまとめ、 各関係機関に提供するなど、紛争の防止や早期解決および産科医療の質の向上に資する活動を行っております。 当該制度の問い合わせ先は、産科医療補償制度専用コールセンター0120-330-637です。 受付時間は9時から17時であり、土日祝日はご利用いただけません。 45ページ 続いて当該補償制度の対象について説明します。 平成27年1月1日から令和3年12月31日までに出生した場合と令和4年1月1日以降に出生した場合で、在たい週すうや出生体重の基準、および在たい週すう28週以上の「所定の要件」が 異なりますのでそれぞれ説明します。 平成27年1月1日から令和3年12月31日までに出生したお子様については、在たい週すう32週以上で出生体重1,400g以上、または在たい週すう28週以上で所定の要件を満たし先天性や 新生児期の要因によらない脳性まひがあり、その程度が身体障害者手帳1・2級に相当する場合に保証の対象となります。 令和4年1月1日以降に出生したお子様については、在たい週すう28週以上であり、先天性や新生児期の要因によらない脳性まひがあり、その程度が身体障害者手帳1・2級に相当する 場合に保証の対象となります。 いずれの場合も先天性や新生児期の要因に該当する疾患等が重度の運動障害の主な原因であることが明らかでない場合は、補償の対象となります。 また、補償対象の認定は、制度専用の診断書および診断基準によって行います。身体障害者手帳の認定基準で認定するものではありません。 なお、生後6ヶ月未満で亡くなられた場合は、補償の対象となりません。 申請できる期間は、お子様の満1歳の誕生日から満5歳の誕生日までとなっています。ただし、極めて重症であって、医師が診断が可能と判断する場合は、生後6ヶ月から申請可能です。 (4)心身障害者扶養共済制度 制度の概要 この制度は、障害のある人の保護者の連帯と相互扶助の精神に基づき、障害のある人の生活の安定と福祉の増進に資するとともに、保護者が抱く不安の軽減を図る目的で生まれました。保護者が生存中に一定額の掛きんを納めることにより、その保護者に死亡又は重度障害など万一のことがあったとき、障害のある人に終身にわたって一定額の年金を支給する制度です。 加入資格 加入できる人(保護者):障害児しゃの保護者(父母、配ぐうしゃ、兄弟姉妹等)であって、次の3つの要件を満たしているかた。ただし、加入限度は、障害児しゃ1人につき2口までです。①県内に住んでいること。②年齢が65歳未満であること(4月1日現在の年齢を適用します)。③病気や障害がなく、生命保険に加入できる程度の健康状態であること。 障害児しゃとは:将来、自立生活することが困難と認められ、かつ、次のいずれかに該当している人。①身体障害児しゃ(身体障害者手帳1から3級を持っている人)②知的障害児しゃ③精神又は身体に上記①②と同程度の障害を有する人(手帳等を有していない場合は、医師の診断書により上記①②と同程度と認められる障害であること。) 掛きん(月額)は加入時の年齢区分と1口加入か2口加入かによって、以下のとおりとなります。 ①平成20年3月31日以前に加入されたかた 加入時の年齢区分35歳未満:1口目2口目ともに2800円、加入時の年齢区分35歳以上40歳未満:1口目2口目ともに3450円、加入時の年齢区分40歳以上45歳未満:1口目2口目ともに4350円、加入時の年齢区分45歳以上50歳未満:1口目4350円、2口目5300円、加入時の年齢区分50歳以上55歳未満:1口目4640円、2口目5800円、加入時の年齢区分55歳以上60歳未満:1口目5120円、2口目6400円、加入時の年齢区分60歳以上65歳未満:1口目5800円、2口目7250円。 ②平成20年4月1日以降に加入されたかた 加入時の年齢区分35歳未満:1口目2口目ともに4650円、加入時の年齢区分35歳以上40歳未満:1口目2口目ともに5700円、加入時の年齢区分40歳以上45歳未満:1口目2口目ともに7150円、加入時の年齢区分45歳以上50歳未満:1口目7150円、2口目8650円、加入時の年齢区分50歳以上55歳未満:1口目7520円、2口目9400円、加入時の年齢区分55歳以上60歳未満:1口目8280円、2口目10350円、加入時の年齢区分60歳以上65歳未満:1口目9320円、2口目11650円。 次のような人は、申請により掛きんを減額することができます。 ①生活保護世帯に属する人②市町村民税非課税世帯に属する人③市町村民税均等割世帯に属する人 20年以上継続加入し、かつ年齢が65歳以上に達している人は、掛きんが免除されます。(ただし、昭和61年3月31日以前に45歳未満で加入した人は、1口目については25年以上継続加入しており、かつ年齢が65歳以上に達している人) 「かつ年齢が65歳以上に達している人」とは、4月1日時点で満65歳である年度の加入応当日の前日までの期間を指します。 加入者が亡くなったとき又は重度障害者となったときは、その月から毎月、障害児しゃ本人、又は年金管理者に口座振込で年金が支給されます。①1口加入している場合は月額20000円、②2口加入している場合は、月額40000円。 対象障害児しゃが亡くなったときは、弔慰きんとして、加入期間に応じて、1口につき50000円から250000円が支給されます。ただし、加入期間1年以上のかたに限ります。 加入者が脱退、又は口数の減少を申し出た場合は、加入者に脱退一時金として、加入期間に応じて、1口につき75000円から250000円が支給されます。ただし、加入期間5年以上のかたに限ります。 加入申し込みの窓口は、保護者の住んでいる市町村役場です。申し込みの際には、印鑑をご持参ください。 加入に必要な書類は次のとおりです。 ①加入申込書②申込者告知しょ(保護者の健康状態を調査する書類)③障害証明書(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の写し)④ほごしゃと対象障害児しゃの住民票⑤必要に応じて、掛きん減額申請書、年金管理者指定届(年金管理者の住民票の添付が必要) 扶養共済制度に係る掛きんは、所得控除(小規模企業共済等掛きん控除)が受けられます。また、弔慰きんや障害児しゃの受け取る年金は、所得税及び地方税ともに非課税です。 46ページ 掛きん(月額)は加入時の年齢区分と1口加入か2口加入かによって、以下のとおりとなります。 ①平成20年3月31日以前に加入されたかた 加入時の年齢区分35歳未満:1口目2口目ともに2800円、加入時の年齢区分35歳以上40歳未満:1口目2口目ともに3450円、加入時の年齢区分40歳以上45歳未満:1口目2口目ともに4350円、加入時の年齢区分45歳以上50歳未満:1口目4350円、2口目5300円、加入時の年齢区分50歳以上55歳未満:1口目4640円、2口目5800円、加入時の年齢区分55歳以上60歳未満:1口目5120円、2口目6400円、加入時の年齢区分60歳以上65歳未満:1口目5800円、2口目7250円。 ②平成20年4月1日以降に加入されたかた 加入時の年齢区分35歳未満:1口目2口目ともに4650円、加入時の年齢区分35歳以上40歳未満:1口目2口目ともに5700円、加入時の年齢区分40歳以上45歳未満:1口目2口目ともに7150円、加入時の年齢区分45歳以上50歳未満:1口目7150円、2口目8650円、加入時の年齢区分50歳以上55歳未満:1口目7520円、2口目9400円、加入時の年齢区分55歳以上60歳未満:1口目8280円、2口目10350円、加入時の年齢区分60歳以上65歳未満:1口目9320円、2口目11650円。 次のような人は、申請により掛きんを減額することができます。 ①生活保護世帯に属する人②市町村民税非課税世帯に属する人③市町村民税均等割世帯に属する人 20年以上継続加入し、かつ年齢が65歳以上に達している人は、掛きんが免除されます。(ただし、昭和61年3月31日以前に45歳未満で加入した人は、1口目については25年以上継続加入しており、かつ年齢が65歳以上に達している人) 「かつ年齢が65歳以上に達している人」とは、4月1日時点で満65歳である年度の加入応当日の前日までの期間を指します。 加入者が亡くなったとき又は重度障害者となったときは、その月から毎月、障害児しゃ本人、又は年金管理者に口座振込で年金が支給されます。①1口加入している場合は月額20000円、②2口加入している場合は、月額40000円。 対象障害児しゃが亡くなったときは、弔意きんとして、加入期間に応じて、1口につき50000円から250000円が支給されます。ただし、加入期間1年以上のかたに限ります。 加入者が脱退、又は口数の減少を申し出た場合は、加入者に脱退一時金として、加入期間に応じて、1口につき75000円から250000円が支給されます。ただし、加入期間5年以上のかたに限ります。 加入申し込みの窓口は、保護者の住んでいる市町村役場です。申し込みの際には、印鑑をご持参ください。 加入に必要な書類は次のとおりです。 ①加入申込書②申込者告知書(保護者の健康状態を調査する書類)③障害証明書(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の写し)④保護者と対象障害児しゃの住民票⑤必要に応じて、掛きん減額申請書、年金管理者指定届(年金管理者の住民票の添付が必要) 扶養共済制度に係る掛きんは、所得控除(小規模企業共済等掛きん控除)が受けられます。また、弔意きんや障害児しゃの受け取る年金は、所得税及び地方税ともに非課税です。 (5)生活福祉資金の貸し付け 低所得世帯や障害者世帯又は高齢者世帯を対象に、必要な資金の貸付と必要な相談支援を行うことにより、経済的自立や生活意欲を高め、安定した暮らしを支援するための制度です。 なお、制度の改正等により、各事業の内容等が変わる場合があります。 各生活福祉資金の貸し付け条件等は次のページで説明します。 47ページ 生活福祉基金貸付制度は、総合支援資金、福祉資金、教育支援金、不動産担保型生活資金の計4つからなります。 始めに総合支援資金貸し付けの内容について、貸し付けの対象、貸し付け金額、償還期日、金利、連帯保証人の要否の順に説明していきます。 貸し付けの対象となるのは、失業者等、日常生活全般に困難を抱えており、生活の立て直しのために継続的な相談支援(就労支援、家計指導等)と生活費及び一時的な資金を必要とし、 貸付を行うことにより自立が見込まれる世帯であって、次のAからEの条件全てに該当する世帯です。 A低所得世帯であって、失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難となっていること。  B借入申込者の本人確認が可能であること。  C現に住居を有していること又は生活困窮者自立支援法第2条第3項に規定する生活困窮者住居確保給付金の支給の申請を行い、住居の確保が確実に見込まれること。 D実施主体が貸付け及び関係機関とともに支援を行うことにより、自立した生活を営めることと、償還を見込めること。  E失業等給付、生活保護、年金等の他の公的給付又は公的な貸付を受けることができず、生活費を賄うことができないこと。 貸し付けを受けられる金額は下記1から3のとおりです。 1生活再建までの間に必要な生活費について、貸付を月最大20万円まで原則3ヶ月(最長12ヶ月)かん受けられます。なお、実際の貸し付け金額については申込者の過去の世帯収入額及び諸事情により個別に算定されます。 2敷金・礼金等住宅の賃貸契約を結ぶために必要な費用の貸付が、最大40万円受けられる。 3生活を再建するために一時的に必要かつ日常生活費で賄うことが困難である就職支度費や引っ越し費用等の貸付が、最大60万円受けられる。 償還期日は、最終貸付日から6ヶ月を経過した日から10年以内です。 償還に係る金利は連帯保証人を立てる場合は無利子で、連帯保証人を立てない場合は年1てん5%です。 総合支援資金の貸し付けには原則連帯保証人が必要です。ただし、連帯保証人を立てない場合でも貸付を受けることができます。 ここからは福祉資金貸し付けの内容になります。 福祉資金貸し付けには次の14とおりあり、それぞれ貸し付け金額、償還期日、連帯保証人の要否の順に説明していきます。 なお、償還に係る金利は、いずれの場合も連帯保証人を立てる場合は無利子で、連帯保証人を立てない場合は年1てん5%です。 また、原則として連帯保証人が必要ですが、連帯保証人を立てない場合でも貸付を受けることができます。 1生業を営むために必要な経費について、最大460万円の貸し付けが受けられます。償還期日は最終貸付日から6ヶ月を経過した日から20年以内です。 2技能習得に必要な経費及びその期間中の生計を維持するために必要な経費について、最大130万円から580万円の貸し付けが受けられます。償還期日は最終貸付日から6ヶ月を経過した日から8年以内です。 3住宅の増改築、補修等及び公営住宅の譲り受けに必要な経費について、最大250万円の貸し付けが受けられます。償還期日は最終貸付日から6ヶ月を経過した日から7年以内です。 4福祉用具等の購入に必要な経費について、最大170万円の貸し付けが受けられます。償還期日は最終貸付日から6ヶ月を経過した日から8年以内です。 5障害者用自動車の購入に必要な経費について、最大250万円の貸し付けが受けられます。償還期日は最終貸付日から6ヶ月を経過した日から8年以内です。 6中国残留邦人等にかかる国民年金保険料の追納に必要な経費について、最大513万6千円の貸し付けが受けられます。償還期日は最終貸付日から6ヶ月を経過した日から10年以内です。 7負傷又は疾病の療養に必要な経費及びその療養期間中の生計を維持するために必要な経費について、最大170万円から230万円の貸し付けが受けられます。償還期日は最終貸付日から6ヶ月を経過した日から5年以内です。 8介護サービス、障害者サービス等を受けるのに必要な経費及びその期間中の生計を維持するために必要な経費最大170万円から230万円の貸し付けが受けられます。償還期日は最終貸付日から6ヶ月を経過した日から5年以内です。 9災害を受けたことにより臨時に必要となる経費について、最大150万円の貸し付けが受けられます。償還期日は最終貸付日から6ヶ月を経過した日から7年以内です。 10冠婚葬祭に必要な経費について、最大50万円の貸し付けが受けられます。償還期日は最終貸付日から6ヶ月を経過した日から3年以内です。 11住居の移転等、給排水設備等の設置に必要な経費について、最大50万円の貸し付けが受けられます。償還期日は最終貸付日から6ヶ月を経過した日から3年以内です。 12就職、技能習得等の支度に必要な経費について、最大50万円の貸し付けが受けられます。償還期日は最終貸付日から6ヶ月を経過した日から3年以内です。 13その他日常生活上一時的に必要な経費について、最大50万円の貸し付けが受けられます。償還期日は最終貸付日から6ヶ月を経過した日から3年以内です。 14緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合の緊急小口資金については、最大10万円の貸し付けが受けられます。償還期日は最終貸付日から2ヶ月を経過した日から1年以内です。 なお、緊急小口資金貸し付けについては、償還金利は無利子であり連帯保証人は不要です。 ここからは教育支援資金貸し付けの内容になります。 教育支援資金貸し付けには教育支援費と就学支度費の2種類あり、それぞれ貸し付け金額、償還期日について説明します。 なお、償還に係る金利は、いずれも無利子です。 また、原則として生計中心者が連帯債務を負担する連帯借受人として加わらなければならないとされています。 教育支援費は、対象児童の就学状況により月額最大35000円から65000円の貸し付けを受けられます。償還期日は対象児童が卒業してから6ヶ月を経過した日から20年以内です。 就学支度費は、最大50万円の貸し付けが受けられるものです。償還期日は対象児童が卒業してから6ヶ月を経過した日から20年以内です。 ここからは不動産担保型生活資金貸し付けの内容になります。 貸し付け金額、償還期日、償還金利、連帯保証人の要否の順に説明していきます。 貸付金額は、不動産の評価額に基づき個別に決定されます。土地の場合評価額の70%程度になります。償還期日は不動産契約の終了後から3ヶ月を経過した日です。 金利は年3%又は銀行の長期プライムレートのいずれか低い利率になります。連帯保証人は推定相続人の中から1名立てていただくことになりますが、要保護世帯向けの貸し付けについては連帯保証人を必要としません。