33ページ 4 障害児支援について (1)障害児支援に関する法律の改正について 障害のあるこどもが身近な地域で支援を受けられることを目指して、障害児支援に関する法律が改正され、平成24年4月から施行されました。 当該改正の主なポイントとしては、次の3点です。 ① 障害の種別ごとに分かれていたサービス体系が、つうしょ・にゅうしょの利用形態別に再編されました。 ② 障害児支援の対象に、精神に障害のある児童(発達障害児を含む。)が含まれました。 ③ 保育しょや幼稚園等に出向いての支援(保育しょ等訪問支援)や、障害児相談支援など新たなサービスが創設されました。 そのほか、障害者自立支援法と児童福祉法にまたがっていた根拠法令が、児童福祉法に原則一本化され、こどもと成人に共通して利用するきょ宅サービスや、 障害児施設ににゅうしょしていた18歳以上の方へのサービスなどは障害者総合支援法に基づくサービスを利用いただくようになりました。 また、つうしょサービスの実施主体が県から市町村に移管されました。 (2)サービスの内容 ここでは障害のある児童が利用できる各サービスの内容についてご紹介します。 障害のある児童が利用できるサービスは全部で13項目あり、分類としては上から順に4番までがきょ宅サービス、5から8番までがつうしょサービス、9,10番がにゅうしょサービス、 11から13番までが相談支援サービスとなっています。 1 きょ宅介護は自宅で、入浴、排せつ、食事の介護等を行うサービスです。 2 行動援護は障害児が行動する際に生じえる危険を回避するために必要時における移動中の介護などを行うサービスです。 3 同行援護は視覚障害により、移動が困難な障害児に対して、移動に必要な情報の提供(代読、代筆含む)、移動の援護等の外出支援を行うサービスです。 4 短期にゅうしょは自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設で入浴、排せつ、食事の介護等を行うサービスです。 5 児童発達支援は未就学児を対象に、日常生活における基本的な動作の指導、知識・技能の付与、集団生活への適応訓練などを行うサービスです。 6 放課後等デイサービスは就学児を対象に、放課後や夏休み等の長期休暇中に、生活能力向上のための訓練や居場所の提供を行うサービスです。 7 保育所等訪問支援は障害児が通う保育所や幼稚園等へ出向き、本人や訪問先施設のスタッフに対して、集団生活の適応支援を行うサービスです。 8 きょ宅訪問型児童発達支援は障害児のきょ宅を訪問し、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与等の支援を行うサービスです。 9 福祉型障害児にゅうしょ施設は各障害児の特性に応じて、にゅうしょにより、保護、日常生活の指導、知識・技能の付与を行うサービスです。 10 医療型障害児にゅうしょ施設は、主に医療てきなケアが必要とされる障害児に対してにゅうしょにより、保護、日常生活の指導、知識・技能の付与や医療てきケアを行うサービスです。 11 計画相談支援はきょ宅サービスの利用を希望する障害児に対してきょ宅介護などのきょ宅サービスを適切に利用できるよう、利用するサービスの種類や内容を定めた「サービス等   利用計画」を作成します。また、一定期間ごとにサービスの利用状況の検証をおこない、計画の見直し(モニタリング)を行うサービスです。 12 障害児相談支援はつうしょサービスの利用を希望する障害児に対して児童発達支援などのつうしょサービスを適切に利用できるよう、利用するサービスの種類や内容を定めた   「障害児支援利用計画」を作成します。また、一定期間ごとにサービスの利用状況の検証をおこない、計画の見直し(モニタリング)を行うサービスです。 13 うえの11,12以外の事例に対して市町村による相談支援があります。内容としては障害のあるこどもの家族等からの相談に応じ、必要な情報提供や助言等を行うサービスです。 なお、にゅうしょサービスの利用については、児童相談所において専門的な判断を行うため、相談支援サービスにおいて計画の作成はおこないません。 (3)サービスの利用方法について きょ宅サービス、つうしょサービスを利用するための手続きについてご説明します。 工程を7つに分けて上から順に説明します。 1 市町村へサービス利用の支給申請をしてください。この際手帳をお持ちの方は療育手帳・身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳、支給申請書が必要になります。   なお児童相談所、市町村保健センター、医師等により療育の必要性が認められたこどもについては、療育手帳等の有無を問わず、サービスの対象となります。 2 市町村から文書でサービス等利用計画案(つうしょサービスの場合は障害児支援利用計画案)の提出依頼を受けます。 3 市町村から依頼を受けたのち、指定特定相談支援事業所(障害児相談支援事業所)と契約して、サービス等利用計画案(障害児支援利用計画案)を作成してください。 4 市町村に、3の工程で作成した計画案と、計画相談支援(障害児相談支援)給付費申請書、計画相談支援(障害児相談支援)依頼届出書を提出してください。 5 市町村において計画案等を勘案し、サービスの利用が必要と判断した場合は支給決定のうえ、受給者証をお渡しします。 6 受給者証をうけとったら、指定事業所とサービス利用の契約を結びサービスを利用します。 7 サービスを利用したら、受給者証に記載されている利用者負担上限月額に達するまで、1割の利用者負担分を指定事業所に支払っていただくことになります。 続いてにゅうしょサービスを利用するための手続きについてご説明します。 工程を4つに分けて上から順に説明します。 1 児童相談所へサービス利用の支給申請をしてください。この際手帳をお持ちの方は療育手帳・身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳、支給申請書が必要になります。   なお児童相談所、市町村保健センター、医師等により療育の必要性が認められたこどもについては、療育手帳等の有無を問わず、サービスの対象となります。 2 児童相談所において必要と判断した場合は支給決定し、受給者証をお渡しします。 3 受給者証をうけとったら、指定事業所とサービスの利用契約を結びサービスを利用します。 4 サービスを利用したら、受給者証に記載されている利用者負担上限月額に達するまで、1割の利用者負担分を指定事業所に支払っていただくことになります。 (4)利用者負担について 24ページ(「2 障害者総合支援法について」の「(4)利用者負担について」)を参照してください。 なお、障害児つうしょ支援を利用している児童と同一世帯に、保育所、幼稚園、認定こども園、特別支援学校幼稚部若しくは情緒障害児短期治療施設に通う、特例保育又は家庭的 保育事業等による保育を受ける又は障害児つうしょ支援を利用する児童がいる場合で、障害児つうしょ支援を利用する児童が第2子以降であれば、保育所の費用負担と同様の軽減措置が 設けられています。 (5)療育相談・指導・診療等について ①療育指導事業(福祉保健じょ) 小児慢性特定疾病児童等やその家族に対する療育指導を福祉保健じょで実施しています。 専門医師の相談の他、教育相談、口腔ケアなど多方面での相談支援をおこなっています。 また、福祉保健じょを利用することが困難な場合には、専門医師等と保育所や家庭に訪問もおこないます。 問い合わせ先は 福祉保健じょ(9ページ参照)、小児慢性特定疾病児童等自立支援員(29ページ参照) ②発達相談(福祉保健じょ)(安芸を除く) 心身の発達に心配のある児童とその保護者に対する発達専門相談を実施し、小児科医等、専門家による相談や助言等をおこなっています。 問い合わせ先 福祉保健じょ(9ページ参照) ③療育相談(中央児童相談所・はた児童相談所) 中央児童相談所及びはた児童相談所では、18歳未満の児童に関する心身の発達の障害や療育に関する様々な相談や、児童福祉施設へのにゅうしょについての相談に応じます。 問い合わせ先 中央児童相談所 電話088-821-6700、はた児童相談所 電話0880-37-3159 ④診療等(療育福祉センター) 療育福祉センターは、医療機関として整形外科、精神科、小児科、じびいんこう科及び歯科(しんれつ・こうがい裂の矯正歯科に限る。)の外来診療や各種リハビリテーション(理学療法・作業 療法・言語聴覚療法)をおこなっています。 外来診療は全科とも予約制です。診療科もくにより診療時間帯や休診日が異なりますので、予約時に日時をお問い合わせください。 外来診療の予約は初診の場合電話088-843-6831、再しんの場合 電話088-844-5400 ⑤ 地域生活の相談(市町村)  地域で生活する障害児の身近な相談窓口として市町村役場があり、各種サービス等の申請窓口となっていますのでご相談ください。連絡先は10ページを参照ください。  主なサービスは次のアからキの7つです。 (ア)身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付 (イ)特別児童扶養手当、障害児福祉手当、児童扶養手当等の支給 (ウ)重度心身障害児・しゃ医療費(福祉医療)の助成 (エ)育成医療の助成 (オ)ホームヘルプサービス、ショートステイ等給付費の支給 (カ)児童発達支援、放課後等デイサービス等の障害児つうしょ支援給付費の支給 (キ)補装具・日常生活用具の支給 37ページ ⑥ 障害児等療育支援事業 在宅の障害児しゃの地域における生活を支えるため、高知県の委託事業として県内の各施設や事業所で施設の専門職員や医師が次のサービスを提供しています。 サービス利用は無料です。 問い合わせ先は高知県障害福祉課 電話088-823-9663 サービスの内容を4つ紹介しています。 (ア)訪問による療育指導 施設や事業所の専門職員が訪問により相談に応じたり、健康審査を実施します。 (イ)外来による専門的な療育相談、指導 施設や事業所において、障害に関する相談に応じています。 (ウ)保育所等への療育技術の指導 障害児保育を行う保育所等に対し障害児の療育等に関する技術の指導をおこないます。 (エ)医療てきケア児及びその家族に対する総合調整 専門的な研修を受けた職員が、医療てきケア児の個別支援計画の策定や、個別避難計画等の作成のサポート、支援の総合調整をおこないます。 (6)学校教育について  この項目内容については、特別支援学校に関するものは、各学校又は高知県教育委員会事務局 特別支援教育課 088-821-4741が窓口になります。 なお、小・中学校の特別支援学級は、該当する学校又は各市町村教育委員会が窓口になります。 ① 就学について(義務教育段階)市町村教育委員会は、障害のある子どもの就学について、教育相談などの結果に基づいて、教育支援委員会等による専門家からの意見聴取をおこない、保護者の意見を踏まえたうえ で、適切な就学先について総合的に判断し、最終的な決定をおこないます。障害のある子どもの就学先には、特別支援学校(次表参照)と小・中学校があります。小・中学校では、通常の学級の他に特別支援学級を設置し、障害に応じた特別な指導を実施する場合があります。 ② つう級による指導について、小・中学校、高等学校では通常の学級で大部分の授業を受けながら、一部、障害に応じた指導としてつう級による指導を実施する場合があります。 ③ 特別支援学校及び特別支援学級の就学奨励費の支給 特別支援学校及び小・中学校の特別支援学級に就学している児童生徒の保護者の経済的負担を軽減し就学を奨励するために、その負担能力に応じて必要な経費の一部を助成します。 38ページ 特別支援学校一覧表 特別支援学校を17校紹介しています。 対象となる障害種別の内訳は上から順に視覚障害が1、聴覚障害が1、知的障害が8、肢体不自由・知的障害が1、肢体不自由が3、病弱が2、肢体不自由・病弱が1です。 各学校ごとに、設置者、学校めい、郵便番号、所在地(電話番号)、設置学部及び学科の順に記載しています。 1、県、盲がっこう、〒780-0926、高知市大膳町6の32、088-823-8721、よう・小・ちゅう 、高(普通科、保健理療科)、高専(理療科) 2、県、高知ろう学校、〒780-0972、高知市なかまま78、088-823-1640、よう・小・ちゅう、高(普通科、産業技術科)、高専(産業技術科) 3、県、山田特別支援学校、〒782-0016、かみしとさやまだちょう山田1361、0887-52-2195、小、ちゅう、高(普通科) 4、県、山田特別支援学校田野分校、〒781-6410、安芸郡田野町1203の4、0887-38-8850、小、ちゅう、高(普通科) 5、県、日高特別支援学校、〒781-2151、高岡郡日高村しもぶん60、0889-24-5306、小、ちゅう、高(普通科) 6、県、日高特別支援学校高知みかづき分校、〒780-0972、高知市なかまま88、088-823-2021、高(普通科) 7、県、日高特別支援学校高知しんほんまち分校、〒780-0062、高知市新ほんまち2の13の51、088-873-0088、ちゅう、高(普通科) 8、市、高知市立高知特別支援学校、〒780-0945、高知市ほんぐう町125、088-843-0579、小、ちゅう、高(普通科) 9、国、高知大学教育学部附属特別支援学校、〒780-8072、高知市曙町2の5の3、088-844-8450、小、ちゅう、高(普通科) 10、わたくし、特別支援学校光の村土佐自然学園、〒781-1154、土佐市にい2829、088-856-1069、ちゅう、高(普通科)、専(普通科) 11、県、中村特別支援学校、〒787-0010、しまんと市こつか3091、0880-34-1511、小、ちゅう、高(普通科) 12、県、高知若草特別支援学校、〒781-0303、高知市春野町弘岡下2980の1、088-894-5335、小、ちゅう、高(普通科) 13、県、高知若草特別支援学校子じか園分校、〒780-8081、高知市若草町10の26、088-844-1837、小、ちゅう、高(普通科) 14、県、高知若草特別支援学校土佐希望の家分校、〒783-0022、南国市こごめ105、088-863-3882、小、ちゅう、高(普通科) 15、県、高知えの口特別支援学校、〒780-8031、高知市おおはら町120番地5、088-802-5577、小、ちゅう、高(普通科) 16、県、高知えの口特別支援学校高知大学医学部附属病院分校、〒783-0043、南国市おこう町こはす、088-866-8624、小、ちゅう 17、県、高知えの口特別支援学校国立高知病院分校、〒780-8077、高知市朝倉西まち1の2の25、088-843-1819、小、ちゅう、高(普通科) 施設併設の学校は高知若草特別支援学校子鹿園分校、高知若草特別支援学校土佐希望の家分校、高知えの口特別支援学校国立高知病院分校です。 病院内設置の学校は高知えの口特別支援学校高知大学医学部附属病院分校です。