89ページ~90ページ 11 税の減免や各種割引制度について (1) 税金の控除及び減免 まず自動車税種別割・自動車税環境性能割・軽自動車税種別割・軽自動車税環境性能割の減免について紹介します。 当該制度は障害者が所有し自らが運転する自動車、又は障害者が所有し専ら障害者のために同居の親族等が運転 する自動車について、要件を満たしている場合に1人1台まで税の減免が受けられるものです。 制度の内容は項目ごとにアからオの順に5つに分けて説明していきます。 アは制度の申請等窓口について、イは減免を受けられる障害の範囲について、ウは減免を受けるための要件について、エは減免される金額等について オは減免申請の提出についての内容となります。 ア減免の申請等の窓口 自動車税種別割に関しては県下4つの県税事務所が窓口であり 安芸県税事務所は電話番号0887-34-1161中央東県税事務所は電話番号088-866-8510須崎県税事務所は電話番号0889-42-2366 はた県税事務所は電話番号0880-35-5972となっています。 自動車税環境性能割は窓口が中央東県税事務所となります。 軽自動車税種別割についてはお住まいの各市町村となりますので10ページをご確認ください。 軽自動車税環境性能割は窓口が全国軽自動車協会連合会高知事務所電話番号088-842-4311となります。 イ減免を受けられる障害の範囲について 減免を受ける車両を障害者本人のかたが運転する場合と障害者の同一生計者又は常時介護者のかたが運転する場合とで減免の対象になる障害の範囲が変わりますのでそれぞれ説明します。 なお、軽自動車税種別割の減免については市町村によって異なりますので各市町村窓口に直接お問合せください。 障害者本人のかたが運転する場合 視覚障害1級から4級 聴覚障害2級、3級 平衡機能障害3級 音声機能の喪失(喉頭摘出のみ)3級 上肢機能障害1級から3級 かし機能障害1級から6級 たいかん機能障害1級から3級、5級 のうげん性じょうし機能障害1級から3級 のうげん性移動機能障害1級から6級 心臓機能障害1級、3級、4級 じん臓機能障害1級、3級、4級 呼吸器機能障害1級、3級、4級 膀胱又は直腸の機能障害1級、3級 小腸の機能障害1級、3級 ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能障害1級から3級 肝臓機能障害1級から3級 障害者の同一生計者又は常時介護者のかたが運転する場合 視覚障害1級から4級 聴覚障害2級、3級 平衡機能障害3級 じょうし機能障害1級、2級の1、2級の2 かし機能障害1級、2級、3級の1 たいかん機能障害1級から3級 のうげん性じょうし機能障害1級、2級両じょうし のうげん性移動機能障害1級、2級、3級両かし 心臓機能障害1級、3級、4級 じん臓機能障害1級、3級、4級 呼吸器機能障害1級、3級、4級  膀胱又は直腸の機能障害1級、3級 小腸の機能障害1級、3級 ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能障害1級から3級 肝臓機能障害1級から3級 知的障害療育手帳A1、A2 精神障害精神通院医療の公費負担を受けており精神障害者保健福祉手帳1級を取得している人 ウ減免の要件について 自動車、軽自動車を既に所有している場合は4月1日時点、新しく所有する場合は登録日において、以下の要件を全て満たしている必要があります。 なお、軽自動車税種別割の減免の要件については市町村によって異なりますので各市町村窓口に直接お問合せください。 減免を受ける車両を障害者本人のかたが運転する場合と障害者の同一生計者又は常時介護者のかたが運転する場合とで減免の要件が変わりますのでそれぞれ説明します。 障害者本人が運転する場合 自動車の種類は自家用車に限る 自動車の所有者は障害者本人であることなお、所有権が留保されている場合は、使用者が障害者本人であること。自動車の運転者は障害者本人であること 自動車の用途が障害者本人の日常生活において使用するものに限る 障害者の同一生計者又は常時介護者のかたが運転する場合 自動車の種類は自家用の、定員10人以下の乗用車、乗車定員4人以上の貨客兼用しゃ、キャンピングしゃに限る 自動車の所有者は障害者本人が18歳以上の場合は障害者本人であること。 また、18歳未満である場合、知的障害者である場合、精神障害者である場合は生計を一にする親族であること。ただし、本人と別居の場合はその親族が障害者と扶養の関係にあること が証明される場合のみ対象になる 自動車の運転者は生計を一にする親族もしくは単身又は障害者のみで構成される世帯で生活している障害者を常時介護する者であること。 ただし、親族が本人と別居の場合はその障害者と扶養の関係にあることが証明される場合のみ対象になる。なお、障害者を常時介護する者とは専ら障害者の通院等のために、障害者の所有する 自動車を運転する者をいう 自動車の用途が障害者本人の通院、通学(園)、通所、通勤、生業のための送迎を継続して日常的に行うものに限る。なお、減免申請の際は、障害者の通院・通学等のために月4回以上かつ1年 以上継続して使用が見込まれることの証明書が必要となる。 エ減免される金額等について 自動車税種別割は令和元年9月30日以前に新車新規登録したものについてはねん税額45,000円、令和元年10月1日以後に新車新規登録したものについてはねん税額43,500円を限度として減免されます。 新車新規登録からガソリン車、LPG車で13年、ディーゼル車で11年以上経過しており、税額が約15%割り増しになる、いわゆる重課対象の自動車についてはねん税額51,700円を限度として減免されます。 軽自動車税種別割は全額が減免されます。 自動車税環境性能割・軽自動車税環境性能割は、自動車の取得価格(課税標準額)から300万円を控除し額に税率を乗じた額を納めていただくことになります。 なお、身体障害者等の運転や利用のために自動車に構造変更をおこなった場合には、それに要した費用を300万円に加算して控除します。(書類の提出が必要です。) また、障害者が利用するための構造を有する車いす移動車、入浴車などについては、構造変更に対する減免として別に制度があります。 オ減免申請の提出について 申請先や申請の期限については、申請する減免の種類などにより次の5つのパターンに分かれます。 既に所有している自動車の自動車税種別割は、中央西を除く県税事務所に4月1日から自動車税ののう期限までに申請する必要があります。 新たに取得する自動車の自動車税種別割については、高知県中央東県税事務所員駐在じょに新車登録日までに申請する必要があります。 軽自動車税種別割は、各市町村申請する必要があります。申請の期限等詳細は各市町村にお問合せください。 自動車税環境性能割は、高知県中央東県税事務所員駐在じょに自動車の新車登録、名義変更等登録の日までに申請する必要があります。 軽自動車税環境性能割は、全国軽自動車協会連合会高知事務所に自動車の新車登録、名義変更等登録の日までに申請する必要があります。 91ページ 11 税の減免や各種割引制度について ここからは、自動車税以外の7つの税の減免等について、減免される税の名称、減免の内容等、お問合せ先の順に説明します。 所得税 納税者自身又はその控除対象はいぐうしゃ若しくは扶養親族が障害者に該当する場合に、いわゆる障害者控除として一定の金額が所得控除されます。 控除の内容は次の3とおりです。 身体障害者手帳3~6級または療育手帳B1・B2若しくは精神障害者保健福祉手帳2~3級をお持ちの、税法上で一般の障害者とされている納税者のかたは、27万円控除されます。 身体障害者手帳1~2級または療育手帳A1・A2若しくは精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの、税法上の特別障害者とされている納税者のかたは、40万円控除されます。 同居している控除対象はいぐうしゃ又は扶養親族が、上記の特別障害者に該当する納税者のかたは、同居している控除対象の特別障害者ひとりにつき75万円控除されます。 当該減免のお問合せ先は税務署です。連絡先等は16ページをご参照ください。 住民税 所得税上の基準で一般の障害者とされている納税者のかたは、26万円控除されます。 所得税上基準で特別障害者とされている納税者のかたは、30万円控除されます。 同居している控除対象はいぐうしゃ又は扶養親族が、上記の特別障害者に該当する納税者のかたは、53万円控除されます。 なお、前年の合計所得が135万円以下の障害者のかたは、住民税が非課税となります。 当該減免のお問合せ先は各市町村役場です。連絡先等は10ページをご参照ください。 個人事業税 両眼の視力0.06以下の重度の視力障害者があんま・はり・きゅう等医業に類する事業を行う場合は、個人事業税が非課税となります。 当該減免のお問合せ先は県税事務所です。連絡先等は16ページをご参照ください。 相続税 所得税上の基準で一般の障害者とされている85歳未満のかたが、相続により財産を取得した場合85歳からご自身の年齢を差し引いた年数に10万円を乗算して求めた金額が控除されます。 なお、所得税上の基準で特別障害者とされているかたは、85歳からご自身の年齢を差し引いた年数に20万円を乗算して求めた金額が控除されます。 ただし、平成26年12月31日以前に相続を開始した場合、一般の障害者のかたは85歳からご自身の年齢を差し引いた年数1年につき6万円、特別障害者の場合は年数1年につき12万円の 控除となります。 当該減免のお問合せ先は税務署です。連絡先等は16ページをご参照ください。 贈与税 所得税上の基準で特別障害者とされているかたが、特定障害者扶養信託契約に基づき信託受益権を贈与により取得した場合は6,000万円まで非課税になります。 また、特別障害者以外のかたの内、精神に障害がある方の場合は3,000万円まで非課税になります。 ゴルフ場利用税 療育手帳、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、戦傷病者手帳、被爆者健康手帳これらいずれかの手帳をお持ちのかたは利用税が非課税になります。 非課税利用には、手帳の提示が必要ですのでご注意ください。 お問合せ先は中央東県税事務所です。電話番号:088-866-8500 利子等の所得税と住民税 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳所持者、もしくは障害年金等受給者のかたについては、 預貯金、公社債、投資信託等いわゆるマル優について、それぞれの元本の合計が350万円までの利子等が非課税になります。 また、国債、地方債いわゆる特別マル優については額面の合計が350万円までの利子等が非課税になります。 お問合せ先は各金融機関窓口、証券会社窓口になります。 92ページ (2)運賃割引制度 障害児・者が利用する際に、運賃が割引きになる各種交通機関について紹介します。 鉄道運賃、電車・バス運賃、船舶や私鉄等、国内航空運賃、タクシー運賃の順で説明します。 当該割引制度について、各公共交通機関ごとに割引の利用方法、お問合せ先、割引対象になるかた、割引の内容、その他注意事項等の順番で説明していきます。 なお、JR四国、とさでん交通、土佐くろしお鉄道ではミライロIDが利用できます。   JR・土佐くろしお鉄道運賃 運賃の割引を受けるには、窓口でお持ちの障害者手帳を掲示したうえで割引乗車券を購入する必要があります。 割引乗車券の購入は、原則として窓口を利用していただくこととなります。 なお、12歳以上の障害者が12歳以上の介護者と一緒に利用する場合、近距離用の片道乗車券については、 自動券売機でこども乗車券を購入し、改札で手帳を提示すれば乗車券に証明されます。 鉄道の利用、運賃の割引の問い合わせについては、JR四国各駅窓口又は電話案内センター電話番号0570-00-4592または、土佐くろしお鉄道中村駅電話番号0880-35-4961 若しくは土佐くろしお鉄道安芸駅電話番号0887-34-8800にご連絡ください。 運賃割引の対象となるのは、身体障害者手帳または療育手帳A1、A2をお持ちのいわゆる第1種障害者のかた、療育手帳B1、B2をお持ちのいわゆる第2種障害者のかた、 精神保健福祉手帳1級,2級,3級をお持ちのかたです。 第1種障害者のかたは、おひとりで利用する場合の普通乗車券が5割引となります。 また、介護者を伴って利用する場合は、ご本人、介護者ともに普通乗車券、普通回数乗車券、定期乗車券が5割引となります。 第2種障害者のかたは、おひとりで利用する場合の普通乗車券が5割引となります。 また、12歳未満のかたが介護者を伴って利用する場合には、介護者の定期乗車券が5割引となります。 精神保健福祉手帳1級をお持ちの12歳以上のかたは、おひとりで利用する場合の普通乗車券が5割引となります。 また、介護者を伴って利用する場合には、ご本人、介護者ともに普通乗車券、普通回数乗車券、定期乗車券が5割引となります。 ただし、ご本人が12歳未満の場合は介護者のみに割引が適用されます。 精神保健福祉手帳2級,3級をお持ちの12歳以上のかたは、普通乗車券が5割引となります。 介護者を伴って利用する場合には、介護者は割引の対象外です。 ただし、ご本人が12歳未満の場合は、介護者のみ定期乗車券が5割引となります。 JR・土佐くろしお鉄道運賃割引に関する注意事項としては以下の3つです。 1介護者が複数人いる場合であっても、割引の対象となる介護者はひとりです。 2JR区間については、精神保健福祉手帳をお持ちのかたの割引はありません。 3JR区間は第1種、第2種障害者ともにご本人単独のご利用で乗車距離が片道100キロメートルを越えない場合は割引の対象外です。 93ページ 電車・バス運賃 高知県内の電車・バスについては、運賃を支払う際に手帳を見せることで割引が受けられます。 また、高知駅前観光、とさでん交通、県交北部交通、高知高陵交通、高知西南交通、高知東部交通では、ミライロIDが利用できます。 割引の利用、問い合わせは各電車・バス会社にご連絡ください。 運賃割引の対象となるのは、身体障害者手帳または療育手帳A1、A2をお持ちのいわゆる第1種障害者のかた、身体障害者手帳または療育手帳B1、B2をお持ちのいわゆる第2種障害者のかた、 精神保健福祉手帳1級,2級,3級をお持ちのかたです。 第1種障害者のかたは、本人及び介護者ひとりまで運賃が5割引となります。 第2種障害者かたについては、本人のみ5割引となります。 精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちのかたは、本人及び介護者ひとりまで運賃が5割引となります。 精神障害者保健福祉手帳2級、3級をお持ちのかたは、本人のみ5割引となります。 電車・バス運賃割引の注意事項は以下の2つです。 1一部バス会社で割引内容が異なる場合があります。事前に各問い合わせ先までご確認ください。 2ICカード「ですか」については、「障がい者カード」や「障がい者介護用カード」を発行されますので、取扱い窓口で身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳を提示してください。 また、各カードには有効期限があるため、期限内の更新が必要です。 障がい者カード、障がい者介護用カードは発行日から1年が期限 小児用障がい者カードは12歳の4月1日までが期限 その他の船舶や私鉄等 割引を行っているところがありますので、乗車券の販売窓口にお問い合わせください。 国内航空運賃 航空券販売所の窓口で、手帳を見せることで割引が受けられます。また、JAL、ANAではミライロIDが利用できます。お問合せは各航空会社までご連絡ください。 割引の対象となるのは、身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳を持っている満12歳以上のかたになります。 ただし、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳に顔写真の貼付がない方は、割引を受けられませんので、お住まいの市町村福祉担当窓口で手帳の再交付の手続きをしてください。 本人が満12歳以上の場合は、本人及び介護者1人まで運賃が割引になります。 本人が12歳未満の場合は、本人は小児運賃が適用され、介護者まで運賃が割引になります。 なお、満12歳未満のかたの小児運賃については、いずれの割引を受けた料金よりも少額になります。 割引率については、各航空券の料金等、諸条件によって異なります。 タクシー運賃 高知県内で乗車する場合、タクシー運賃が1割引になる制度があります。 お問合せは各タクシー会社までご連絡ください。 利用する際は、添乗員に手帳を提示してください。 割引の対象となるのは、身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳を持っているかたになります。ただし、精神障害者保健福祉手帳による割引及び時間運賃制の場合の割引は、一部のタクシーのみ適用になります。 県外でタクシーを利用する際は、割引の対象となるか事前に各タクシー会社に確認してください。 94ページ (3)有料道路の割引制度 身体障害者手帳または療育手帳を持っている人が、通勤・通学・通院等の日常生活活動において有料道路を利用する場合、事前に申請することで料金が割引になる制度があります。 令和5年3月27日から1人1台要件が緩和され、事前登録していない親族や知人の車、レンタカー、車検時の代車、介護が必要な方がタクシーを使う場合なども、対象になりました。(タクシーの場合は予約時又は乗車前に割引を利用する旨を申し出て確認してください。) ここからは、当該制度について問い合わせ先、割引が対象となる場合、利用手続きについて、対象自動車の範囲、割引料金、割引利用のかた法の順番で説明していきます。 当該制度のお問合せ先は10ページに記載している各市町村役場か各有料道路会社となります。 割引は、身体障害者手帳を持っているすべてのかたがご自身で運転する場合または、障害者本人以外が運転し、第1種身体障害者手帳または、療育手帳:A1・A2をお持ちのかたが同乗する場合に適用されます。 割引の利用に際しては、事前にお住まいの市町村障害福祉担当窓口で、障害者割引に係る事前申請を行う必要があります。 割引の申請は、自動車登録を行う場合と行わない場合で手続きが分かれています。 自動車登録を行う場合には、①障害者本人の手帳②登録しようとする自動車の車検証等③住民票等④障害者本人の運転免許証⑤障害者本人のETCカード、ETC車載器証明書等⑥割賦契約書 又はリース契約書などが必要です。 自動車登録を行わない場合は、①障害者本人の手帳②障害者本人の運転免許証などが必要です。 なお、申請にあたっては必ず事前に市町村障害福祉担当窓口まで必要書類等を確認してください。 また、割引の適用を受けるためには、ご利用の自動車がいずれかの車種要件、及びいずれかの所有者要件を満たしている必要があります。 車種要件は以下の4つです。 1乗用車は乗車定員が10人以下であること。 2貨物車は後部座席が設置され乗車定員が4人以上~10人以下で乗車設備と荷台に仕切りがないかまたは、乗車設備と荷台に仕切りがあり、最大積載量が500キログラム以下のものであること。 3特殊車両は車いす移動車・身体障害者輸送車・キャンピング車で、乗車定員が10人以下のもの 4二輪車は総排気量が125ccを超えるもの 所有者要件は以下2つです。 1障害者本人が運転する自動車で割引を利用したい場合は、車検証の所有者の氏名が、本人、はいぐうしゃ、直系血族及びそのはいぐうしゃ、兄弟姉妹及びそのはいぐうしゃ並びに同居の親族等であること。 2障害者本人以外のかたが運転し、障害者本人が同乗する自動車で割引を利用したい場合は、車検証の所有者の氏名が、本人、はいぐうしゃ、直系血族及びそのはいぐうしゃ、兄弟姉妹及びそのはいぐうしゃ並びに同居の親族等であることに加え、障害者本人を継続して日常的に介護している方 割賦契約(ローン)または長期リースの場合のは使用者の氏名が、1、2の場合対象になります。 割引される料金は、通常料金の半額です。なお、ETC時間帯割引との重複適用はありませんのでご注意ください。 割引の有効期限は、新規や変更登録をした場合、手続きが終了してから2回目の誕生日までとなります。 更新の場合は、手続きを終了してから3回目の誕生日まで、最長2年2か月までが有効期限になります。 割引を受けたい場合には、料金所で係員に料金を支払う際に手帳を見せて確認を受ける必要があります。 ETCにより料金を支払う場合は、登録されたETCカードを登録されたETC車載器に挿入し、通行することで割引が適用されます。 なお、ETC登録には、3週間程度かかり、各割引実施事業者から割引のご利用が可能となる日が書面により通知されます。 緊急時でETCレーンを利用できない場合は、料金所係員が割引の処理を行います。 そんな場合であってもいつでも割引の対象であることの証明ができるよう手帳は常に携行してください。 ミライロIDが利用できます。(ミライロIDについては8ページをご覧ください) 95ページ (4)その他の減免等 ここからは、NHK受信料や携帯料金など9つの減免、割引についてご紹介します。 受信料のお問合せはナビダイヤル0570-077-077までご連絡ください。ナビダイヤルを利用できない場合は電話番号050-3786-5003までご連絡ください。 NHK放送受信料の免除の内容について 身体・療育・精神のうちいずれかの障害者手帳をお持ちのかたの属する世帯の構成員全員が市町村民税非課税である場合は、料金が全額免除されます。 また、世帯主である障害者のかたが視覚・聴覚障害者、1から2級相当の身体障害者、A1、A2相当の知的障害者、1級相当の精神障害者のうちいずれかに該当する場合は 受信料の半額が免除されます。 電話番号案内(104番号案内料)の無料扱い 対象となるの障害者手帳をお持ちのかたは、事前登録により無料で番号案内が利用できます。 お問合せ先は電話番号0120-104-174です。 対象となるかたは、次の10とおりのうちいずれかの条件を満たすかたです。 1視覚障害により身体障害者手帳1から6級のうちいずれかをお持ちのかた。 2肢体不自由(じょうし、たいかん、乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害)により身体障害者手帳1級または2級をお持ちのかた。 3聴覚障がいであり身体障害者手帳2級、3級、4級、6級のうちいずれかをお持ちのかた。 4音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障がいにより身体障害者手帳3級または4級をお持ちのかた。 5視覚障害により特別項症~第6項症に該当する戦傷病者手帳をお持ちのかた。 6じょうし障害により特別項症~第2項症に該当する戦傷病者手帳をお持ちのかた。 7聴覚障がいにより第2項症、または第4項症に該当する戦傷病者手帳をお持ちのかた。 8音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障がいにより第1項症、第2項症、または第4項症に該当する戦傷病者手帳をお持ちのかた。 9療育手帳を持っている人 10精神障害者保健福祉手帳を持っている人 携帯電話の料金割引 携帯電話各社のサービスがあり、割引を受けるためには申し込みが必要です。 また、割引制度の内容は各携帯電話会社によって異なりますので、詳しくは携帯電話各社、または取扱店にお問い合わせください。 対象となるのは身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のうちいずれかの手帳を持っているかたです。 点字郵便物の無料扱い 詳細のお問合せは各郵便局までお願いします。 次の2点の郵便物を郵送する場合、3kgまで無料となります。 ①点字郵便物 ②特定録音物等郵便物 ただし、②についてはオーテピア高知声と点字の図書館など日本郵便株式会社指定施設との発受に限られます。 心身障害者用ゆうメール郵便物 詳細のお問合せは各郵便局までお願いします。 身体に重度の障害のある方または知的障害の程度が重い方と一定の図書館との間で、図書の閲覧のために発受される重量別の郵便料金は次のとおりとなります。 150グラム以内の場合92円 250グラム以内の場合110円 500グラム以内の場合150円 1キログラム以内の場合180円 2キログラム以内の場合230円 3キログラム以内の場合310円  96ページ 聴覚障害者用ゆうパック・点字ゆうパック郵便物 詳細のお問合せは各郵便局までお願いします。 聴覚に障害のある方と日本郵便株式会社が指定する施設との間で、ビデオテープその他の録画物の貸出または返却のために発受される郵便、及び大型の点字図書等を内容とする郵便料金は 以下のとおりです。 60サイズの場合100円 80サイズの場合210円 100サイズの場合320円 120サイズの場合420円 140サイズの場合520円 160サイズの場合630円 170サイズの場合730円 なお、サイズとは郵便物の縦、横、高さの計のことです。 例えば、60サイズであれば、3辺の計は60cm以内であり、170サイズであれば3辺の計は170cm以内となります。 定期刊行物の低料第三種郵便物 詳細のお問合せは各郵便局までお願いします。 心身障害者団体の発行する定期刊行物であり、発行人から差し出される郵便物については、下記の料金になります。 毎月3回以上発行する新聞紙については、50グラム以内8円 以降50グラムを超える1キログラム以内、50グラムごとに3円増になります。 その他のものについては、50グラム以内15円 以降50グラムを超える1キログラム以内、50グラムごとに5円増になります。 河川の遊漁料の減額・免除 問い合わせ先は関係各漁協又は高知県漁業管理課電話番号0888214608までお願いします。 障害者手帳を持っているかたについては、河川の遊漁料が減額または免除される場合があります。割引の制度は各漁協により異なります。 県立施設の入場料(使用料)の免除 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を持っているかた及びその介護者1名まで、次の施設の入場料・使用料が無料になります。 詳細のお問合せは各県立施設までお願いします。 免除を受けるには、各施設の入場券販売窓口で手帳を提示してください。  ① 懐徳館(高知城)    ② 牧野植物園    ③ 足摺海洋館さとうみ    ④ 歴史民俗資料館    ⑤ のいち動物公園    ⑥ 坂本龍馬記念館   ⑦ 美術館 一部対象外です。   ⑧ 文学館 一部対象外です。   ⑨ 高知城歴史博物館     ⑩ 県民体育館室内プール    ⑪ 障害者スポーツセンター  ⑫ 武道館  ⑬ 弓道場  ⑭ 香北青少年の家、はた青少年の家  ⑮ 青少年体育館  ⑯ 高知青少年の家 ただし、利用者のうち手帳を所持する者が占める割合が5割を超える場合に限られます。  ⑰ 青少年センター  ⑱ 室戸体育館 ただし、利用者のうち手帳を所持する者が占める割合が5割を超える場合に限られます。  ⑲ 春野総合運動公園 ただし、個人の施設使用料について、利用者のうち手帳を所持する者が占める割合が5割を超える場合に限られます。