障害のある人もない人も安心して暮らせる高知県づくり条例(仮称)検討委員会設置要綱 設置及び目的 第1条 高知県における障害のある人もない人も生き生きと暮らすことのできる社会づくりを推進する条例制定に向けた検討を行うため、障害のある人もない人も安心して暮らせる高知県づくり条例(仮称)検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。 協議事項 第2条 検討委員会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事柄について検討を行うものとする。 (1)障害のある人もない人も安心して暮らせる高知県づくり条例(仮称)の制定に関すること  (2)その他、障害のある人もない人も安心して暮らせる高知県づくり条例(仮称)の制定に関して必要な事項 構成 第3条 検討委員会は、別表に掲げる委員で構成するものとする。 会議 第4条 検討委員会に委員長を置き、委員の互選により選出する。 2委員長は検討委員会を総括し、同会を代表する。 3委員長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見を聞くことができる。 秘密の保持 第5条委員は検討委員会で知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。 事務局 第6条 検討委員会の事務局および庶務は、高知県地域福祉部障害福祉課とする。 附則 この要綱は、令和元年6月二十日から施行する。 附則 この要綱は、令和元年7月二十六日から施行する。