高知県障害者施策推進協議会条例 題名改正〔平成6年条例27号〕 (設置等) 第1条この条例は、障害者基本法(昭和45年法律第84号)第36条第1項に規定する合議制の機関として高知県障害者施策推進協議会(以下「協議会」という。)を設置するとともに、同条第3項の規定により協議会の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。 (組織) 第2条協議会は、委員20人以内で組織する。 2委員は、次に掲げる者のうちから、知事が任命する。 (1)学識経験を有する者 (2)障害者 (3)障害者の福祉に関する事業に従事する者 (4)行政機関の職員 (任期) 第3条学識経験を有する者、障害者及び障害者の福祉に関する事業に従事する者のうちから任命された委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 (会長) 第4条協議会に会長を置き、委員の互選によって定める。 2会長は、会務を総理する。 3会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。 (会議) 第5条協議会の会議(以下この条において「会議」という。)は、会長が招集する。 2会議は、委員の2分の1以上の出席がなければ、議事を開き、及び議決をすることができない。 3会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。(昭和47年3月25日条例第1号) (幹事) 第6条協議会に、幹事若干人を置く。 2幹事は、県職員のうちから、知事が任命する。 3幹事は、会長の指示を受けて、委員を補佐する。 (委任) 第7条この条例に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、知事が別に定める。 付則 この条例は、公布の日から施行する。 附則(平成6年7月12日条例第27号) この条例は、公布の日から施行する。 附則(平成12年12月26日条例第90号) この条例は、平成13年1月6日から施行する。(後略) 附則(平成16年10月22日条例第56号) この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は規則で定める日(平成17年規則第81号で、平成17年5月13日とする。)から施行する。 附則(平成23年10月18日条例第33号) この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は規則で定める日(平成24年規則第52号で、平成24年5月21日とする。)から施行する。