障害を理由とする障害者差別解消の推進について(依頼) 各市町村障害保健福祉担当課長 様 高知県子ども・福祉政策部障害福祉課長 日ごろから、本県の障害福祉施策の推進にご尽力いただき、誠にありがとうございます。 さて、先日は「精神障害を理由とする制限条項に関する調査について(照会)」に、ご回答いただきありがとうございました。 照会の結果、11市町村16件の規則等で精神障害を理由とする制限条項が存在していることが確認されました。 該当のあったいずれの市町村でも早急に改正を検討されると回答をいただきました。 該当の市町村におかれましては、改正を行った際には、当課までご報告いただきますようお願いいたします。 なお、ご承知のとおり、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(以下、「障害者差別解消法」という。)」により、行政機関等における「障害を理由とする不当な差別的取扱いの禁止」と「合理的配慮の提供」が義務づけられています。 また、令和3年5月の法改正に伴い、事業者による合理的配慮の提供が義務化されるとともに、地方公共団体は、障害を理由とする差別及びその解消に向け、必要な施策の効率的かつ効果的な実施が促進されるよう、相互に連携を図りながら協力しなければならないという責務が追加されています。 障害者差別解消法について、首長部局はもとより、議会や各種委員会など全ての機関において、「障害を理由とする不当な差別的取扱いの禁止」と「合理的配慮の提供」について、適切な対応がなされるよう改めて周知いただきますよう、お願いします。 また、相談対応をしていくうえで、内容によっては、障害者差別解消支援地域協議会(以下「協議会」という。)での議論が必要になる場合もありますので、協議会未設置の市町村におかれましては、設置に向けて早急に検討いただきますようお願いします。 あわせて、職員対応要領の策定についても、未策定の市町村は法の趣旨をご理解のうえ、早期に取り組んでいただくよう、重ねてお願いします。 高知県子ども・福祉政策部障害福祉課 企画調整担当中村、安岡 TEL:088-823-9633 FAX:088-823-9260 E-Mail:060301@ken.pref.kochi.lg.jp