アルコール健康障害対策基本法【概要】(平成25年法律第109号) 平成26年6月1日施行 目的第1条 酒類が国民の生活に豊かさと潤いを与えるものであるとともに、酒類に関する伝統と文化が国民の生活に深く浸透している一方で、不適切な飲酒はアルコール健康障害の原因となり、アルコール健康障害は、本人の健康の問題であるのみならず、その家族への深刻な影響や重大な社会問題を生じさせる危険性が高いことに鑑み、 アルコール健康障害対策の基本となる事項を定めること等により、アルコール健康障害対策を総合的かつ計画的に推進して、国民の健康を保護し、安心して暮らすことのできる社会の実現に寄与することを目的とする。 定義第2条 アルコール健康障害:アルコール依存症その他の多量の飲酒、未成年者の飲酒、妊婦の飲酒等の不適切な飲酒の影響による心身の健康障害 基本理念第3条 アルコール健康障害の発生、進行及び再発の各段階に応じた防止対策を適切に実施するとともに、アルコール健康障害対策を有し、又は有していた者とその家族が日常生活及び社会生活を円滑に営むことができるように支援 アルコール健康障害に関連して生ずる飲酒運転、暴力、虐待、自殺等の問題に関する施策との有機的な連携が図られるよう、必要な配慮 責務第4~9条 国・地方公共団体・国民・医師等・健康増進事業実施者の責務とともに、事業者の責務として、アルコール健康障害の発生、進行及び再発の防止に配慮する努力義務 アルコール関連問題啓発週間第10条 国民の間に広くアルコール関連問題に関する関心と理解を深めるため、アルコール関連問題啓発週間(11月10日から16日まで)を設ける。 アルコール健康障害対策推進基本計画等第12、14条 アルコール健康障害対策推進基本計画(平成28年5月31日閣議決定):変更しようとするときは、厚生労働大臣が関係行政機関の長に協議するとともに、アルコール健康障害対策関係者会議の意見を聴いて、案を作成し、閣議決定。 都道府県アルコール健康障害対策推進計画:都道府県に対し、策定の努力義務 基本的施策第15~24条 教育の振興等/不適切な飲酒の誘引の防止/健康診断及び保健指導/医療の充実等/飲酒運転等をした者に対する指導等/相談支援等/社会復帰の支援/民間団体の活動に対する支援/人材の確保等/調査研究の推進等 アルコール健康障害対策推進会議第25条 内閣府、法務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、警察庁その他の関係行政機関の職員をもって構成し、連絡調整を行うアルコール健康障害対策推進会議を設置 アルコール健康障害対策関係者会議第26、27条 専門家、当事者等の委員で構成され、厚生労働大臣が任命するアルコール健康障害対策関係者会議を設置。基本計画の変更における厚生労働大臣への意見具申、アルコール健康障害対策推進会議の連絡調整に際して意見具申を行う。