高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(改正後)の概要 ※改正法は平成30年5月25日公布、平成30年11月1日施行(一部の規定は平成31年4月1日施行) 1.基本理念 バリアフリー法に基づく措置は、「共生社会の実現」「社会的障壁の除去」に資することを旨として行われなければならないことを基本理念として明記 2.公共交通施設や建築物等のバリアフリー化の推進 ・移動等円滑化基準の適合については、新設等は義務、既存は努力義務 ・新設等・既存にかかわらず、基本方針において各施設の整備目標を設定し、整備推進 ○貸切バス、遊覧船等について法の適用対象に追加 ○各施設設置管理者について情報提供の努力義務 ○公共交通事業者等によるハード・ソフト一体的な取組の推進 ・ハード対策に加え、接遇・研修のあり方を含むソフト対策として、事業者が取り組むべき内容(「判断の基準」)を国交大臣が新たに作成 ・事業者が、ハード・ソフト計画※の作成・取組状況の報告・公表を行う制度を創設 ※施設整備、旅客支援、情報提供、教育訓練、推進体制等 3.地域における重点的・一体的なバリアフリー化の推進 ・市町村が作成する基本構想に基づき、重点整備地区において重点的かつ一体的なバリアフリー化事業を実施 ○市町村が移動等円滑化促進方針(マスタープラン)を定める制度を創設 ○基本構想・マスタープランの作成、定期的な評価・見直しを努力義務化 ○駅等の旅客施設にスペースの余裕がない場合に近接建築物への通路・バリアフリートイレ整備を促進するため、協定(承継効)・容積率特例制度を創設 4.心のバリアフリーの推進、当事者による評価等 ・バリアフリー化の促進に関する国民の理解・協力の促進等 (「心のバリアフリー」の重要なポイントとして、国及び国民の責務に高齢者、障害者等に対する支援を明記) ○国が、高齢者、障害者等の関係者で構成する会議を設置し、定期的に、移動等円滑化の進展の状況を把握し、評価する努力義務