改正社会福祉法の概要 (地域包括ケアシステ厶の強化のための介護保険法等の一部を改正する法律による改正) 「地域共生社会」の実現に向けた地域づくり・包括的な支援体制の整備 1.地域福祉推進の理念を規定 地域福祉の推進の理念として、支援を必要とする住民(世帯)が抱える多様で複合的な地域生活課題につい て、住民や福祉関係者による①把握及び②関係機関との連携等による解決が図られることを目指す旨を明記。 2.この理念を実現するため、市町村が以下の包括的な支援体制づくりに努める旨を規定 〇地域住民の地域福祉活動への参加を促進するための環境整備 〇住民に身近な圏域において、分野を超えて地域生活課題について総合的に相談に応じ、関係機関と連絡調整等を行う体制(*) (*)例えば、地区社協、市区町村社協の地区担当、地域包括支援センター、相談支援事業所、地域子育て支援拠点、利用者支援事業、社会福祉法人、 NPO法人等 〇主に市町村圏域において、生活困窮者自立相談支援機関等の関係機関が協働して、複合化した地域生活課題を解決するための体制 3.地域福祉計画の充実 〇市町村が地域福祉計画を策定するよう努めるとともに、福祉の各分野における共通事項を定め、上位計画として位置づける。(都道府県が策定する地域福祉支援計画についても同様。) ※附則において、法律の公布後3年を目途として、2の体制を全国的に整備するための方策について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずる旨を規定。 ※ 2017年(平成29年)6月2日公布。2018年(平成30年)4月1日施行。