ギャンブル等依存症対策基本法概要 1目的 ギャンブル等依存症は、①本人・家族の日常生活・社会生活に支障を生じさせるものであり、 ②多重債務・貧困・虐待・自殺・犯罪等の重大な社会問題を生じさせている ギャンブル等依存症対策を総合的かつ計画的に推進し、もって①国民の健全な生活の確保を図るとともに、②国民が安心して暮らすことのできる社会の実現に寄与 2定義 ギャンブル等依存症:ギャンブル等(法律の定めるところにより行われる公営競技、ぱちんこ屋に係る遊技その他の射幸行為)にのめり込むことにより日常生活又は社会生活に支障が生じている状態 3基本理念 ①ギャンブル等依存症の発症・進行・再発の各段階に応じた防止・回復のための対策を適切に講ずるとともに、本人・家族が日常生活・社会生活を円滑に営むことができるように支援 ②多重債務・貧困・虐待・自殺・犯罪等の問題に関する施策との有機的な連携が図られるよう、必要な配慮 4アルコール・薬物等に対する依存に関する施策との有機的な連携への配慮 アルコール・薬物等に対する依存に関する施策との有機的な連携が図られるよう、必要な配慮 5責務 国・地方公共団体・関係事業者・国民・ギャンブル等依存症対策に関連する業務に従事する者の責務を規定 6ギャンブル等依存症問題啓発週間 国民の間に広くギャンブル等依存症問題に関する関心と理解を深めるため、ギャンブル等依存症問題啓発週間(5月14日~20日)を設定 *ギャンブル等依存症問題:ギャンブル等依存症及びこれに関連して生ずる多重債務・貧困・虐待・自殺・犯罪等の問題 7法制上の措置等 政府にギャンブル等依存症対策を実施するため必要な法制上・財政上の措置等の措置を講ずる義務 8ギャンブル等依存症対策推進基本計画等 ①ギャンブル等依存症対策推進基本計画:政府に策定義務(少なくとも3年ごとに見直しを検討) ②都道府県ギャンブル等依存症対策推進計画:都道府県に策定の努力義務(少なくとも3年ごとに見直しを検討) *②については、医療計画・都道府県健康増進計画・都道府県アルコール健康障害対策推進計画等との調和が必要 9基本的施策 ①教育の振興等 ②ギャンブル等依存症の予防等に資する事業の実施 ③医療提供体制の整備 ④相談支援等 ⑤社会復帰の支援 ⑥民間団体の活動に対する支援 ⑦連携協力体制の整備 ⑧人材の確保等 ⑨調査研究の推進等 ⑩実態調査(3年ごと) 10ギャンブル等依存症対策推進本部 内閣に、内閣官房長官を本部長とするギャンブル等依存症対策推進本部を設置 所掌事務:①基本計画の案の作成・実施の推進、②基本計画に基づく施策の総合調整・実施状況の評価等 11ギャンブル等依存症対策推進関係者会議 本部に、ギャンブル等依存症対策推進関係者会議を設置 委員:ギャンブル等依存症である者等・その家族を代表する者・関係事業者・有識者のうちから内閣総理大臣が任命(20人以内) 所掌事務:本部による①基本計画の案の作成、②施策の実施状況の評価結果の取りまとめの際に、意見を述べる ※施行期日:公布の日から起算して3月を超えない範囲内(平成30年10月5日施行) ※検討:①本部については、施行後5年を目途として総合的に検討 ②①のほか、本法の規定全般については、施行後3年を目途として検討