資料4 第3期高知県障害者計画 用語説明一覧 第1章 計画策定の基本的な考え方 No1 共生社会 人間は一人ひとりがすべて異なる存在であり、この違いをかけがえのないものとして受けとめ、互いが理解し合い、共に生きる社会をいいます。 障害福祉課 No2 障害者の権利に関する条約 障害のある人すべての基本的人権を促進・保護することや固有の尊厳の尊重を促進することを目的にした条約です。2006年(平成18年)12月13日に第61回国連総会で採択され、2008年(平成20年)5月に発効し、185カ国が批准しています(2022年6月現在)。 日本は、2007年(平成19年)9月28日に署名をし、2014年(平成26年)1月20日に批准、同年2月19日に効力が発生しました。 障害福祉課 No3 強度行動障害 自傷行為や物を壊すなど周囲の人に影響を及ぼす行動が多く、家庭等でかなりの努力をしても対応が難しい状況が続き、特別な支援が必要な状態をいいます。 障害福祉課 No4 高知県地域福祉支援計画 社会福祉法第108条に基づき、本県における地域福祉を推進するための基本指針であり、福祉・保健・医療分野と連携し、関係する個別の福祉関係計画との整合性を図りつつ、地域福祉の視点から本県が定める計画です。 地域福祉政策課 No5 日本一の健康長寿県構想 本県の保健、医療、福祉の課題解決に向けて、これまで取り組んできた施策に新たな取り組みも加えて、平成22年2月にとりまとめた構想をいいます。 「県民の誰もが住み慣れた地域で、健やかで心豊かに安心して暮らし続けることのできる高知県」を目指して、策定後の様々な変化に的確に対応しながら、より政策効果が上がるように、毎年見直しを行うこととしています。 保健政策課 No6 持続可能な開発目標(SDGs) 平成27年に開催された国連サミットにおいて採択され、17のゴール(目標)と169のターゲットを設定した、平成28年から令和12年までの国際社会共通の目標です。 障害福祉課 No7 発達障害 自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害(LD)、注意欠陥多動性障害(AD/HD)その他これに類する脳機能の発達が関係する生まれつきの障害であって、その症状が通常低年齢において発現するものをいいます。 障害福祉課 No8 難病 「難病の患者に対する医療等に関する法律」により、発病の機構が明らかでなく、かつ、治療方法が確立していない稀少な疾病であって、当該疾病にかかることにより長期にわたり療養を必要とすることとなるものをいいます。 健康対策課 No9 社会的障壁 障害がある人にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものをいいます。 障害福祉課 第2章 障害のある人を取り巻く現状 No10 身体障害者手帳 身体に永続的な一定の障害のある人が、各種の福祉サービスを受けるために必要な手帳です。障害の種類と程度によって、1級から6級まで区分されています。 障害福祉課 No11 療育手帳 知的障害のある人が、各種の福祉サービスを受けやすくするために必要な手帳です。障害の程度によって、A1(最重度)、A2(重度)、B1(中度)、B2(軽度)の4段階に区分されています。 障害福祉課 No12 精神障害者保健福祉手帳 一定の精神障害の状態にある人が、各種の福祉サービスを受けやすくするために必要な手帳です。障害の程度に応じて重度のものから、1級、2級、3級に区分されています。 障害保健支援課 No13 自立生活援助 施設入所支援やグループホームを利用していた者等を対象に、心身の状況、環境等の状況を把握し、円滑な地域生活に向けた相談・助言等を行うサービスです。 障害福祉課 No14 就労定着支援 利用者の職場への定着及び就労の継続を図るため、当該雇用に伴い生じる日常生活等の問題に関する相談、指導、及び助言その他の必要な支援を行うサービスです。 障害福祉課 No15 重度訪問介護 重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする人に、自宅で、入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います。 障害福祉課 No16 医療的ケア児 医学の進歩を背景として、NICU(新生児特定集中治療室)等に長期入院した後、引き続き人工呼吸器や胃ろう等を使用し、たんの吸引や経管栄養などの医療的ケアが日常的に必要な児童のことです。 障害福祉課 No17 アクセシビリティ 施設・設備、サービス、情報、制度等の利用しやすさのことです。アクセシビリティとは、高齢者や障害のある人などを含め、誰でも必要とする情報に簡単にたどりつけ、提供されている情報や機能を利用できることを意味します。 障害福祉課 No18 インクルーシブ教育 障害のある子どもと障害のない子どもが、可能な限り同じ場で共に学び、個別の教育的ニーズに的確に応える指導を提供できる多様な学びの場の実現を目指す教育の仕組みです。 特別支援教育課 No19 グループホーム 夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行うサービスです。 障害福祉課 No20 就労選択支援 障害のある人が一般就労や就労系障害福祉サービス事業所を自ら選択することや、就労開始後の配慮事項の整理等を通じて本人の能力や適正、地域社会や地域の事業所の状況にあった選択をきることを目指して、必要な支援を行うサービスです。 障害福祉課 No21 障害者支援施設 障害のある人に施設入所支援を行うとともに、生活介護などの日中活動系サービスを行う施設のことをいいます。 障害福祉課 No22 福祉ホーム 住居を必要としている人に、低額な料金で、居室等を提供するとともに、日常生活に必要な支援を行います。 障害福祉課 No23 特別支援学校 障害のあるこどもたちが専門的な教育を受ける場で、視覚障害・聴覚障害・知的障害・肢体不自由・病弱の障害別により学校が分かれています。 特別支援教育課 No24 特別支援学級 小学校、中学校等において障害のある児童生徒に対し、障害による学習上又は生活上の困難を克服するために設置される学級のことです。 特別支援教育課 No25 バリアフリー もともとは障害のある人が生活していく上で妨げとなる段差などの物理的な障壁(バリア)をなくす意味です。現在では物理的な障壁に限らず、制度や心理的な障壁を含め、あらゆる障壁を取り除く意味でも用いられます。 障害福祉課 No26 ライフステージ 乳幼児期、学齢期、青年期、壮年期、高齢期など人間の一生をいくつかに分けて考えた段階のことです。 障害福祉課 第3章 計画の基本的な考え方 No27 障害者施策推進協議会 障害者基本法に基づき、障害者施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項の協議や調査審議及びモニタリングを行うため、県に設置する機関で、障害のある人・学識経験者・障害者福祉事業従事者・関係行政機関の職員などで構成されます。 障害福祉課 No28 自立支援協議会 地域の関係者が集まり、個別の相談支援の事例を通じて明らかになった地域の課題を共有し、その課題を踏まえて、地域のサービス基盤の整備を着実に進めていくための協議会です。   障害福祉課 No29 職員対応要領 行政機関等の職員が事務・事業を行うに当たり、不当な差別的取扱いの禁止や合理的配慮の提供について適切に対応するために、遵守すべき服務規律の一環として定められたものです。 障害福祉課 No30 中核機関 権利擁護支援の地域連携ネットワークの中核となる機関のことを言います。地域における連携・対応強化の推進役としての役割を担い、専門職による専門的助言等の支援の確保や協議会等の事務局等、権利擁護支援の地域連携ネットワークのコーディネートを行っています。 地域福祉政策課 No31 成年後見制度利用促進基本計画 成年後見制度の利用の促進に関する法律(平成28年法律第29号)第14条第1項に基づき、市町村が成年後見制度の利用の促進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るために策定する計画です。 地域福祉政策課 No32 要約筆記者 中途失聴者や難聴者のために、手書きやパソコンなどの方法によって、その場で音声を文字にして伝える要約筆記に必要な技術を習得した通訳者のことです。 障害福祉課 No33 基幹相談支援センター 相談窓口としての業務を行うとともに、支援困難事例への対応や相談支援事業者への助言、地域の相談支援専門員の人材育成などを行う、市町村が設置、または委託をした地域の中核的な総合相談支援機関のことです。 障害福祉課 No34 相談支援専門員 障害のある人等の相談に応じ、助言や連絡調整等の必要な支援を行うほか、サービス等利用計画の作成を行う専門職です。 障害福祉課 No35 アセスメント 対象者に対して適切な関わりをするために、様々な情報を収集し、状態を見極めることです。 障害福祉課 No36 医療的ケア児支援センター 医療的ケア児やその家族の相談に応じるとともに、地域で安心して暮らすことができるよう、関係機関との連携、調整や支援員の養成等を行う中核的な機関のことです。 障害福祉課 No37 アウトリーチ 疾患や障害のために医療・福祉のサービスを必要とする地域で生活している当事者にサービスを届けて、その当事者の地域生活維持を支援するサービス提供の方法のことをいいます。 障害福祉課 No38 児童発達支援センター 就学前の児童を対象とした通所支援に加えて、保育所等への訪問支援や相談支援などの地域支援の機能をあわせ持つ、地域の中核的な施設のことです。 障害福祉課 No39 発達障害者支援センター 発達障害のある人とその家族からの様々な相談に対する指導、助言を行うとともに、関係機関との連携、調整や発達障害に関する普及啓発、発達障害に関わる人材育成等を行う中核的な機関です。 障害福祉課 No40 ノンステップバス 床面を超低床構造として乗降ステップをなくした乗り降りが容易なバスのことです。 交通運輸政策課 No41 高知県ひとにやさしいまちづくり条例 すべての県民が安全で快適に暮らせる社会の実現を目的に、建物・道路・公園等の整備方針等を定めた条例(平成9年制定)です。 障害福祉課 No42 ユニバーサルデザイン はじめからバリアを作らず、障害の有無や年齢などに関わらず、誰にとっても利用しやすいような配慮のもとに、「まちづくり」や「ものづくり」を考案・設計しようとする考え方です。 障害福祉課 No43 引き継ぎシート 発達障害の診断があるお子さん等、特別な教育的支援を必要とするお子さんに対して、これまでにご家庭や保育所・幼稚園・学校等で大切にしてきたことや取り組んできたことを、次の学校へとつなげるためのシートです。 特別支援教育課 No44 ICT 人々の生活を豊かにするために、インターネットなどの情報を効率的に処理できる技術を活用することです。 障害福祉課 No45 テレワーク 本拠地のオフィスから離れた場所で、情報通信技術を使って仕事をすることです。 障害保健支援課 No46 障害者スポーツセンター スポーツを通じて障害のある人の健康維持増進、社会参加の促進を図るため、スポーツ施設や研修施設の利用提供、各種スポーツ大会・教室の開催や、指導者の養成などを行っている施設です。 スポーツ課 No47 個別避難計画 災害時に一人では避難することが困難な人について、その人ごとに誰が支援するか、どこに避難するか、避難するときにどのような配慮が必要かなどをあらかじめ定めた計画です。 地域福祉政策課 No48 L2津波浸水想定区域 平成24年8月に国が公表した南海トラフ沿いで発生する最大クラスの地震・津波をベースに、最新の地形データや構造物データを反映したより精微な予測により、津波の浸水が想定される範囲のことです。 南海トラフ地震対策課 No49 集落活動センター 地域住民が主体となって、旧小学校や集会所等を拠点に、地域外の人材等を活用しながら、近隣の集落等との連携を図り、生活、福祉、産業、防災などの活動について、それぞれの地域の課題やニーズに応じて総合的に地域ぐるみで取り組む仕組みのことです。 中山間地域対策課 第4章 施策の展開 第1節 ともに支えあう地域づくり No50 高知県障害者差別解消支援地域協議会 地域における障害者差別に関する相談等について情報を共有し、障害者差別を解消するための取組を効果的かつ円滑に行うため、平成29年3月14日に障害者差別解消法第17条第1項に基づき設置しました。 障害福祉課 No51 障害者週間 障害者基本法に定められた1週間(12月3日から12月9日まで)のことで、国民の間に広く障害者福祉についての関心と理解を深めるとともに、障害のある人が社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に積極的に参加する意欲を高めることを目的として設定されました。   この期間を中心に、国、地方公共団体、関係団体等では様々な意識啓発に係る取組をしています。 障害福祉課 No52 ヘルプマーク 義足や人工関節を使用している方、内部障害や難病の方、または、認知症のある方、妊娠初期の方など、援助や配慮を必要としていることが外見からは分からない方々が、周囲の方に配慮を必要としていることを知らせることで、援助が得やすくなるよう作成したマークのことです。 障害福祉課 No53 高知県高齢者・障害者権利擁護センター 権利擁護センターでは、高齢者やそのご家族の生活や健康・介護に関する心配ごと・悩みごとに対する相談事業(高齢者総合相談)や、障害者の権利擁護に関する相談(家族や施設・事業所の職員、勤め先の人などから嫌なことをされたなど)、成年後見制度についての相談等に応じています。 障害福祉課 No54 成年後見制度 認知症高齢者、知的障害のある人、精神障害のある人など、意思能力がない、又は、判断能力が不十分な成年者のために、金銭管理や身の回りの世話のための契約等の法律行為全般を行って、これらの人の保護と支援を行う制度です。 地域福祉政策課 No55 日常生活自立支援事業 認知症高齢者、知的障害や精神障害のある人など判断能力が低下している人が、自立した地域生活を送れるように、福祉サービスの利用について援助等を行う事業です。 地域福祉政策課 No56 地域共生社会 制度・分野ごとの「縦割り」や「支え手」「受け手」という関係を超えて、地域住民や地域の多様な主体が参画し、人と人、人と資源が世代や分野を超えてつながることで、住民一人ひとりの暮らしと生きがい、地域をともに創っていく社会を指しています。 地域福祉政策課 No57 高知型福祉・高知型地域共生社会 「高知型福祉」は、中山間地域等における制度サービスの隙間を埋めて、県民誰もが住み慣れた地域で安心してともに支え合いながら暮らし続られるためのあったかふれあいセンターに象徴される本県独自の取り組みです。 「高知型地域共生社会」は、平成21年から取り組む高知型福祉を継承しつつ、本県の特色である①オール高知の取り組み、②あったかふれあいセンターの活用、③中山間地域のつながりの再生、を核としてさらに発展させた目指すべき社会の姿です。 地域福祉政策課 No58 あったかふれあいセンター 子どもから高齢者、障害のある人など誰もが気軽に集える場としての「集い」のほか、相談や訪問活動のなかで支援が必要な日人に対して直接生活支援サービスの提供を行うなど、地域の実情やニーズに対応した、小規模ながら多機能な支援を行う拠点をいいます。 地域福祉政策課 No59 地域福祉計画 社会福祉法第107条に基づき、市町村が地域福祉の推進に関する事項として一体的に定める計画です。 地域福祉政策課 No60 地域福祉活動計画 社会福祉協議会が、地域住民やボランティア団体、NPO、社会福祉事業所などに呼びかけて、相互に協力して福祉課題の解決に取り組むための活動・行動計画です。 地域福祉政策課 第2節 安心して暮らせる地域づくり No61 ルミエールサロン 高知県立盲学校内に設置している視覚障害者向け機器展示室です。 見えづらかったり、見えないことによる日常生活の不便さを解消するための、様々な機器や便利に使える道具を500点以上展示しています。 障害福祉課 No62 聴覚障害者情報センター 聴覚に障害のある人を総合的に支援する拠点施設です。 相談業務や各種の情報提供を行うほか、要約筆記者・盲ろう者向け通訳介助員の派遣や手話奉仕員・手話通訳者の養成を行っています。 障害福祉課 No63 デイジー図書 文字や音声、画像を同時に再生できるデジタル録音図書のことです。 文字の大きさ・色・行間などを変更することができます。 障害福祉課 No64 盲ろう者向け通訳介助員 視覚と聴覚の両方に障害がある人(盲ろう者)の目と耳の代わりとなって、視覚情報の提供、コミュニケーション支援(人と話す時の通訳等)、外出時の移動介助(戸外での歩行や交通機関を用いての移動時の誘導)をする人のことを言います。 障害福祉課 No65 失語症向け意思疎通支援者 失語症者の多様なニーズや場面に応じた意思疎通支援を行うために必要なコミュニケーション技術を習得している者のことを言います。 障害福祉課 No66 遠隔手話通訳 情報通信機器を介した手話通訳の一つの形態です。都道府県および区市町村の意思疎通支援事業(派遣事業あるいは設置通訳事業)等を活用した通訳場面を指します。 障害福祉課 No67 ヤングケアラー 本来大人が担うと想定されている家事や家族の世話などを日常的に行っている子どものことです。 子ども家庭課 No68 サービス管理責任者 サービスの質の向上を図る観点から、事業所ごとに配置を義務づけられているサービス提供の管理を行う者のことです。 障害福祉課 No69 重症心身障害児者・医療的ケア児等支援センターきぼうのわ 重症心身障害のある方や医療的ケアの必要な方とそのご家族が、地域で安心して暮らしていけるよう、医療的ケア児とそのご家族はもちろん、医療機関・市町村などの関係機関からの相談に応じる機関です。 また、医療的ケア児等コーディネーターの派遣調整や支援機関等との連絡調整を行っています。 障害福祉課 No70 ピアサポーター 障害のある人自身が、自らの体験に基づいて、他の障害のある人の相談相手となったり、同じ仲間として社会参加や地域での交流、問題の解決等を支援したりする活動(ピアサポート)を行う人たちのことをいいます。 障害福祉課 No71 高次脳機能障害 頭部外傷、脳血管障害等による脳の損傷の後遺症等として生じた記憶障害、注意障害、社会的行動障害などの認知障害等を指し、このため、日常生活や社会生活への適応が困難になる障害をいいます。 障害保健支援課 No72 高次脳機能障害支援拠点センター 高次脳機能障害のある人等に対する専門的な相談支援や関係機関との支援ネットワークの整備、高次脳機能障害の正しい理解を促進するための普及啓発活動などを行う高次脳機能障害のある人等に対する支援拠点です。 障害保健支援課 No73 こうち難病相談支援センター 難病の患者や家族のクオリティ・オブ・ライフの向上を目指し、さまざまな悩みや不安を抱えた難病の患者・家族の各種相談、患者交流会や学習会・研修会の開催、ピアサポート等患者による支援、また各福祉保健所等と連携して県内各地で開催する出張相談、ハローワークと連携した就労支援などを行う相談支援窓口です。 健康対策課 No74 地域生活定着支援センター 高齢又は障害があることにより、矯正施設(刑務所や少年院等)から退所した後、自立した生活を営むことが難しい方たちを対象として、保護観察所や福祉サービス事業所等と協働・連携して、退所後必要な福祉サービス等を利用し、地域社会の中で自立した日常生活が送れるように支援する機関です。 加えて、刑事司法手続の入口段階にある被疑者・被告人等で、高齢又は障害により自立した生活を営むことが困難な人に対して、釈放後直ちに福祉サービス等が利用できるよう支援を行います。 地域福祉政策課 No75 配偶者暴力相談支援センター 配偶者暴力防止法に基づき、配偶者からの暴力(DV)の防止及び被害者の保護を図るため、①相談や相談機関の紹介、②カウンセリング、③被害者及び同伴者の緊急時における安全の確保及び一時保護、④被害者の自立生活促進のための情報提供等の援助、⑤被害者を居住させ保護する施設の利用についての情報提供等の援助、⑥保護命令制度の利用についての情報提供等の援助を行っています。 人権・男女共同参画課 No76 女性相談支援センター 女性の抱える様々な問題について相談に応じる県の相談機関です。電話や来所での相談を受け、問題解決に当たっては、被害者自らが選択・決定するために無料法律相談や福祉制度などの必要な情報の提供や助言を行います。 DV被害者等、危険性のあるケースでは保護命令の申立てを受け、手続の支援を行い、必要に応じて一時的な保護や自立に向けた様々な支援も行っています。 また、配偶者暴力防止法に基づく「配偶者暴力相談支援センター」としての機能も持っています。 人権・男女共同参画課 No77 特別障害者手当 精神又は身体に著しく重度の障害があり、日常生活で常時特別な介護が必要な20歳以上の在宅障害者に対して支給される手当のことです。 障害福祉課 No78 心身障害者扶養共済 障害のある人の保護者が加入者となって掛け金を納め、保護者(加入者)に万一(死亡等)のことがあったときに、残された障害のある人に一生涯、一定額の年金が支給される制度です。   障害福祉課 No79 精神障害にも対応した地域包括ケアシステム 精神障害のある人が地域の一員として安心して自分らしい暮らしをすることができるよう、医療や様々な相談窓口、障害福祉・介護、住まい、社会参加(就労)、地域の助け合い、普及啓発が包括的に確保される支援体制のことです。 障害保健支援課 No80 第7期高知県保健医療計画 医療法に基づき、5疾病(がん、脳卒中、心筋梗塞等の心血管疾患、糖尿病、精神疾患)、5事業(救急医療、周産期医療、小児医療、へき地医療、災害医療)及び在宅医療、医療従事者の確保などの項目について、医療政策の基本指針を整理した計画(計画期間:平成30年度から令和5年度)であり、『県民誰もが安心して医療を受けられる環境づくり』を目指しています。 医療政策課 No81 リハビリテーション 障害のある人の力を最大限にひきだし、身体的・心理的・社会的、職業的な自立能力の向上などを促すための専門的かつ総合的な援助技術のことで、「障害のある人の全人的復権」を理念としています。 障害福祉課 No82 高知医療センターこころのサポートセンター 高知医療センターのセンター機能の一つ。精神科における急性期、身体合併症、児童思春期の治療などを行います。 民間の医療機関だけでは担えない機能を果たす精神科医療の中核的存在です。 障害保健支援課 No83 こうちオレンジドクター かかりつけ医認知症対応力向上研修や、認知症サポート医養成研修など、認知症に関する研修を修了した医師のうち、名簿の登載に同意した医師のことです。 在宅医療推進課 No84 認知症疾患医療センター 認知症に関する詳しい診断や症状への対応、相談などを行う認知症専門の医療機関のことです。 在宅医療推進課 No85 若年性認知症 65歳未満で発症する認知症の総称です。 令和2年3月の厚生労働省による発表では、全国の若年性認知症者は約35,700人と推計されています。 在宅医療推進課 No86 唇裂・口蓋裂 唇裂は、生まれつき唇の一部が割れている状態をいいます。 また、口蓋裂は、生まれつき口蓋部(口の中の天井)が割れて口と鼻が繋がっている状態をいいます。 生後まもなくから、形成外科や耳鼻咽喉科、矯正歯科など多くの専門家から適切な治療を受けることが必要です。 障害福祉課 No87 児童発達支援 未就学児を対象に、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練などを行います。 障害福祉課 No88 つながるノート 発達障害のある人が、乳幼児期から成人期までを通して、様々な生活場面のニーズに応じた一貫した支援を受けられるようになるとともに、医療、保健、福祉、教育及び労働に関する機関の一層の連携を推進していくことを目的として実施しているものです。 障害福祉課 No89 高知ギルバーグ発達神経精神医学センター 県内の医療機関等と協働して、神経発達障害の臨床研究及び臨床教育を行う機関のことです。 発達障害や児童問題に幅広く対応できる専門的な医師を養成します。 障害福祉課 No90 高知大学医学部寄附講座 高知県からの寄附により2019年4月、高知大学医学部に設置された講座です。 高知県の要請に基づき、高知県における発達障害の診療・養成・研究のための中核機関の設立に向けて以下のように教育・研究・診療に取り組んでいます。 ①高知大学医学部附属病院精神科をはじめとする基幹施設間の連携・養成体制の活性化 ②かかりつけ医と連携した地域支援体制の整備・支援者養成 ③医工連携を活用した地域包括的な支援体制の整備及び研究の活性化 ④平時の支援体制整備に基づく災害時の子どものこころケア体制の確立 ⑤高知県の地域精神医療を担う精神科医師の確保及び育成 障害福祉課 No91 レスパイトサービス 在宅で生活する障害のある人の介護者の地域生活を支援するため、介護者の疾病、冠婚葬祭等により介護が困難となった場合、介護者に代わって、一時的に障害のある人を介護するサービスのことです。 障害福祉課 No92 世界自閉症啓発デー 国連が定めた4月2日のことで、各加盟国が自閉症について家庭や社会全体の理解を進めるために意識啓発の取組を行っています。 障害福祉課 No93 発達障害啓発週間 厚生労働省が位置付けた4月2日から8日のことで、自閉症をはじめとする発達障害への理解促進を図るための取組を行っています。 障害福祉課 No94 センサリーフレンドリー 「音が実際よりも大きく聞こえる」「目に見える情報が多いと、どれに反応していいか分からなくなる」といった感覚の問題を抱える人のために、静かで落ち着いた環境を提供していく「感覚に優しい取り組み」です。 障害福祉課 No95 地域生活支援拠点等 障害者の重度化・高齢化や「親亡き後」を見据えた、相談、体験の機会、緊急時の対応等、必要な機能を備えた障害者の生活を地域全体で支えるサービス提供体制のことをいいます。 障害福祉課 No96 障害福祉サービス等情報公開制度 事業者に対して障害福祉サービスの内容等を都道府県知事等へ報告することを求めるとともに、都道府県知事等が報告された内容を公表することで、利用者の個々のニーズに応じたサービスの選択や事業者が提供するサービスの質の向上に資することを目的とした仕組みのことです。 障害福祉課 No97 身体障害者補助犬 視覚、聴覚、肢体に障害のある人の日常生活をそれぞれに支える盲導犬、聴導犬、介助犬の総称です。 「身体障害者補助犬法」では、身体障害のある人が公共的施設、公共交通機関等を利用する場合において、身体障害者補助犬を同伴することができることなどを定めています。 障害福祉課 No98 福祉人材センター 福祉人材に関する啓発、調査研究、研修事業を行っているほか、福祉人材の登録、就業のあっせんを行うとともに、社会福祉施設経営者に対する相談支援を行うために、高知県社会福祉協議会内に設置している機関です。 長寿社会課 No99 福祉研修センター 福祉を支える人づくりと担い手の確保など、総合的な福祉人材の育成を行うために、高知県社会福祉協議会内に設置している機関です。 長寿社会課 No100 ノーリフティングケア 福祉機器等を現場で効果的に活用し、持ち上げ・抱え上げ・引きずりなどの介護職員の身体に負担のかかるケアを廃止する、介護職員と利用者双方に優しいケアです。 長寿社会課 No101 福祉・介護事業所認証評価制度 福祉・介護職員の育成や定着、利用者満足度の向上につながることが期待される取組を積極的に実施している事業所を認証・公表するとともに、認証取得に向けた事業所の主体的な取組を県が支援することで、良好な職場環境の整備による職員の離職防止と、福祉・介護分野全体のイメージアップによる新たな人材の確保を目的とした制度です。 長寿社会課 No102 障害福祉計画 障害者総合支援法に基づき、障害のある人にとって必要な障害福祉サービスや相談支援等の提供体制が計画的に整備されることを目的として策定する計画です。 障害福祉課 No103 タウンモビリティ タウン=まち、モビリティ=移動性であり、障害を持っても高齢になっても、誰もが出掛けたいと望む場所に出掛けられる、移動の権利を保障する仕組みです。 障害福祉課 No104 高知県住生活基本計画 住生活基本法第17条第1項に規定された「都道府県計画」であり、県民の豊かな住生活の実現に向け、住宅施策を総合的かつ計画的に推進するため、住生活の安定の確保及び向上の促進に関する今後の基本的な方針や目標などを定めたものです。 住宅課 No105 セーフティネット住宅 高齢者や障害者、子育て世帯等の住宅確保要配慮者の入居を拒まないとしている、規模や構造など一定の基準を満たす賃貸住宅として、住宅セーフティネット法に基づき、県知事(又は高知市長)の登録を受けた住宅のことです。 住宅課 No106 音響式信号機 視覚に障害のある人が安全に横断できるように、歩行者用信号が青のタイミングで横断歩道の両端から音響を鳴動させ、誘導をするものです。 警察本部 第3節 いきいきと暮らせる地域づくり No107 法定雇用率 「障害者の雇用の促進等に関する法律」に基づき、一定規模以上の事業主が雇用しなければならない障害のある人の割合です。 障害保健支援課 No108 就職件数  各年度の障害のある人がハローワークを通じて就職した件数です。 障害保健支援課 No109 雇用者数 各年6月1日時点の障害のある人を雇用する義務がある企業等で雇用されている障害のある人の総数です。 障害保健支援課 No110  実雇用率 常用雇用されている労働者のうち、障害のある人の割合です。 障害保健支援課 No111 障害者職業センター 障害のある人や障害のある人を雇用する事業主などに対して、公共職業安定所と連携をとりながら、就職のための相談から就職後の職場適応指導までの一連の業務を行います。 障害保健支援課 No112 障害者就業・生活支援センター 障害のある人が就労し、経済的に自立していくため、身近な地域で就職面の支援と生活面の支援を一体的に行う機関です。公共職業安定所、障害者職業センター、社会福祉施設、医療施設、特別支援学校等と連携しながら障害のある人の就業及び生活に関する指導・助言・職業準備訓練のあっせんなどを行います。 障害保健支援課 No113 農福連携 障害のある人等が農業分野で活躍することを通じ、自信や生きがいを持って社会参画を実現していく取組です。障害のある人等の就労や生きがいづくりの場を生み出すだけでなく、担い手不足や高齢化が進む農業分野において、新たな働き手の確保につながる可能性もある取組です。 障害保健支援課 No114 就労継続支援事業所 一般企業に雇用されることが困難であって、雇用契約に基づく就労が困難である者に対して、就労の機会の提供及び生産活動の機会の提供を行う事業所のことです。 障害福祉課 No115 工賃向上計画 就労継続支援事業所等を利用している障害のある人の地域での自立した生活を実現するため、工賃向上に関する各種施策を推進し就労継続支援事業所等の工賃水準の向上を目指す計画です。 障害保健支援課 No116 共同受注窓口 企業等からの委託業務などを、障害者就労施設にあっせん・仲介する窓口のことで、県が高知県社会就労センター協議会に委託しています。 障害保健支援課 No117 障害者文化芸術活動推進基本計画 「障害者による文化芸術活動の推進に関する法律」第7条の規定に基づき、厚生労働省と文化庁が平成31年3月に策定した計画で障害者による文化芸術活動を推進する上での基本的な方針や、施策の方向性等が定められています。 障害福祉課 No118 障害者芸術文化活動支援センター 障害のある人の自立と社会参加を促進するため、障害のある人の芸術文化活動に対して支援を行う拠点のことです。 障害福祉課 No119  高知県読書バリアフリー計画 令和元年6月に施行された「視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律」第8条の規定に基づき、視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する県の基本指針となる計画です。 生涯学習課 第4節 災害時等に困らない地域づくり No120 災害派遣福祉チーム(DWAT) 要配慮者への福祉支援を行うことを目的とし、災害時に県からの派遣要請に基づき、一般の避難所に派遣されるチームです。要配慮者の福祉ニーズの把握やアセスメント、生活機能の低下を防止するための生活上の支援の助言等を行います。 地域福祉政策課 No121 BCP 災害時等の緊急時に、被害を最小限にとどめつつ、中心となる事業の継続または早期復旧を可能とするために、平常時に行うべき活動や緊急時における事業継続のための方法、手段などを取り決めておく計画のことです。 障害福祉課 No122 ショートステイ  自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設で、入浴、排せつ、食事の介護などを行います。 障害福祉課 No123 避難行動要支援者名簿 障害のある人や高齢者等のうち、災害時に一人では避難することが困難な人で、福祉サービス利用情報等から市町村が作成します。 地域福祉政策課 No124 避難確保計画 災害の発生するおそれのある場合における利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な事項を定めた計画です。 障害福祉課 No125 災害派遣精神医療チーム(DPAT) 自然災害や航空機・列車事故などの集団災害の後、被災地域に入り、精神科医療および精神保健活動の支援を行う専門的なチームです。精神科医師及び看護師、業務調整員で構成され、被災した医療機関への支援や被災地での精神科医療の提供などを行います。 障害保健支援課 No126 110番アプリシステム 聴覚に障害のある方など、音声による110番通報が困難な方が、スマートフォンなどを利用して、文字や画像で警察へ通報することを可能とするシステムです。 警察本部 No127 電話リレーサービス 聴覚や発話に困難のある人(以下「聴覚障害者等」といいます。)と聴覚障害者等以外の人戸の会話を、オペレーターが手話・文字と音声を通訳することにより電話で双方向につなぐシステムです。 障害福祉課