資料2 「第3期高知県障害者計画(案)」へのご意見に対する考え方 意見1 本文ページ 47ページ 項目名 第4章第2節1(1) 意見の要旨 ICT機器の利用機会の拡大について障害のある人のスマートフォン使用への支援の必要性がある。 (前提としてリハビリ職で働いている作業療法士としての視点と障害者家庭を持つ家族の視点で意見を書かせていただいています。) 意見の内容 ここ数年、地域での業務の中の相談事で聞かれるようになったのはスマホの使用方法。具体的には電源の入れ方から、電話の掛け方。受け取り方。またLINEの使い方にもご相談がありました。内容としては文字入力の仕方がわからない。撮った写真の送り方がわからない。送られてきた孫の動画を保存したいがわからない、等。携帯電話会社に教えてもらいに行っているが詳しく教えてもらえないので教えて欲しいとご相談がありました。近日のネット社会についていけていない現状があり、これからこう言う問題が増えてくると思うので、スマホ使用の支援に対して充実の必要性があると考えております。 また、片麻痺があるとスマホ自体が大きくてもてない。操作ができない。持てても落としてしまう。机に置けば操作できるが、外出先など、置くところがなければ操作できないなど。スマホ移行に難渋するケースもありました。結局、操作に関して本人の負担が大きいので携帯会社に相談して4G回線が使える間は4Gのガラケーなら使えるとのことでガラケーを使っています。こう言うパターンもあるのでスマホが無理ならガラケー使用ができる場合があることを知らせる事も手だと思っております。 ご意見に対する考え方 スマートフォン等のICT機器の利用機会の拡大や活用能力の向上を図り、情報へのアクセスを円滑に行えるようすることは県としても非常に重要であると考えております。障害種別や障害特性に考慮しつつ、障害のある人のICT機器の利用機会の拡大や活用能力の向上を推進していきたいと考えております。ご意見は、今後の取組の参考とさせていただきます。 担当課 障害福祉課 意見2 本文ページ 48ページ 項目名 第4章第2節1(1) 意見の要旨 代筆事業の実施について 情報アクセシビリティコミュニケーションの保証に代筆制度のはっきりとした位置づけが必要である。 意見の内容 介護保険制度にしても老計10号によりヘルパーの代筆事業はない。障害者総合支援法によるホームヘルパーや同行援護ヘルパーも位置づけは弱いと共に代筆の技量は低い。 音訳技術を一定もった代筆制度の確立が必要である。 ご意見に対する考え方 市町村が実施することとされている意思疎通支援事業には「代筆、代読、音声訳等」も対象とされていますので具体的な取組を追加し、市町村と連携した体制の構築に取り組んでまいります。 48ページ 推進施策②意思疎通支援の充実 (具体的な取組) ・市町村や関係機関と連携し、県内全域で円滑に通訳者の派遣や点訳、代筆、代読及び音声訳等による支援が実施できる体制の構築 担当課 障害福祉課 意見3 本文ページ 48ページ 項目名 第4章第2節1(1) 意見の要旨 音訳者派遣について 対面音訳者の在宅派遣制度を計画に盛り込む必要がある。 意見の内容 ①地域生活支援事業による意思疎通支援は必須事業になっているものの、ほとんどが手話通訳者派遣事業であり「在宅代読代筆事業」は高知県内ではおこなわれていない。 ②音訳を求めている視覚障害者のほとんどが、図書館等の対面音訳には自力ではいくことができない。また、在宅だからこそ、音訳に必要なものかどうかの仕分けができ、効率よく音訳ができる。 ③老計10号により介護保険によるホームヘルパーでは代読事業はない。 ご意見に対する考え方 ホームヘルパーや同行援護従事者の読み書き支援が適切に行われるよう、現任研修等において資質向上を図ってまいります。 また、県がオーテピア高知声と点字の図書館への委託により養成している点訳奉仕員及び朗読奉仕員の方々が、地域で活動できるように市町村に助言してまいります。 担当課 障害福祉課 意見4 本文ページ 48ページ 項目名 第4章第2節1(1) 意見の要旨 手話通訳者の養成に向けた具体的な取組を追加するご意見。 意見の内容 市町村での奉仕員養成講座が開催されなければ、通訳者養成や手話通訳派遣に繋がらないため、以下の取組を具体的な取組に追加する。 ・市町村や関係機関と連携して市町村での奉仕員養成講座開催に向けて支援する。 ご意見に対する考え方 ご意見をふまえ、手話通訳者の養成に向けた具体的な取組を追加します。 48ページ 推進施策(具体的な取組) ・市町村における手話奉仕員養成講座の開催に向けた助言及び支援 担当課 障害福祉課 意見5 本文ページ 48ページ 項目名 第4章第2節1(1) 意見の要旨 盲ろう者向け意志疎通支援について 移動時における盲ろう者通訳事業の位置づけが必要である。 意見の内容 盲ろう者向け通訳介助員養成事業が行われているものの、その目標値は低く、同行援護時による意思疎通は十分とはいえない。盲労通訳加算を取得している事業所はない。 同行援護時など移動時にも通訳の実施が望まれる。 ご意見に対する考え方 盲ろう者向け通訳・介助員の養成研修は、支援の専門性を踏まえ毎年定員を10人で募集していますが、実際の申込者は少数となっています。募集時には、同行援護事業者に直接案内するなど、受講者の確保に努めてまいります。 また、盲ろう者向け通訳・介助員の派遣事業は、「専門性の高い意思疎通支援」として県事業により実施しており、通訳と併せて移動介助も行っておりますので、ご活用ください。 担当課 障害福祉課 意見6 本文ページ 48ページ 項目名 第4章第2節1(1) 意見の要旨 「意思疎通支援の充実」の具体的な取組の「手話の普及の重要性や障害の特性に応じたコミュニケーション手段の利用に対する理解を深めるための普及啓発の推進」に関してのご意見 意見の内容 「高知県手話言語条例の制定に向けて取り組む」を追加してほしい。 ご意見に対する考え方 障害者基本法において、「全て障害者は、可能な限り、手話を含む言語その他の意思疎通のための手段についての選択の機会が確保されるとともに、情報の取得又は利用のための手段についての選択の機会の拡大が図られること」と規定されています。県としても、手話やその他の意思疎通のための手段の選択の確保と機会の拡大に向けて、まずは社会全体に意思疎通支援に関する理解を深めるための普及啓発を推進していくことが非常に重要だと考えています。その普及啓発の一つとして、手話を使用しやすい環境づくりを推進するための手話言語条例については、県が設置しております条例検討委員会の意見をふまえ、個別の条例制定のため他県の状況等を確認するなど整理を行っていましたが、法制的な課題や施策等について検討を重ねる必要があることから、条例制定の手法も含め検討を行っていきます。 担当課 障害福祉課 意見7 本文ページ 48ページ 項目名 第4章第2節1(1) 意見の要旨 KPIである手話通訳者などの意思疎通支援者の人数(手話通訳者:113人)の現状値の見直しの必要についてのご意見 意見の内容 手話通訳者の現状値については、手話通訳活動の実働人数とかけ離れている。全く手話通訳活動をしてなかったり、ほとんど活動できない通訳者も含まれている。 改めて登録の見直しが必要ではないか。 ご意見に対する考え方 ご指摘のとおり、現状、活動できていない方もおられますが、そういった方の登録の見直しや今後の活動への呼びかけ等については今後、関係機関等とも協議しながら、検討していきたいと考えております。 担当課 障害福祉課 意見8 本文ページ 50ページ 項目名 第4章第2節1(2) 意見の要旨 相談支援について 相談支援について、「連携」を強調すべきである。 意見の内容 視覚障害者の相談支援力のある相談支援専門員は高知県内にはほとんどいない。介護支援専門員についても同様である。女性障害者の項で「連携」の用語が用いられているが、全体的に「連携」を協調すべきである。 ご意見に対する考え方 ご意見をふまえ、(2)相談支援体制の充実の(現状と課題)の記載内容を見直し、(具体的な取組)を追加します。 49ページ (現状と課題) 障害のある人が様々なサービスや地域資源等を活用しながら安心して暮らしていくためには、障害のある人の意思を尊重し、地域における関係機関が連携した相談支援が提供できる体制づくりが必要です。 推進施策①地域における相談支援体制の充実(具体的な取組) ・市町村、地域自立支援協議会や地域の多職種が連携した相談支援体制の推進 担当課 障害福祉課 意見9 本文ページ 66ページ、67ページ 項目名 第4章第2節2(3) 意見の要旨 65歳問題 65歳以上になっても、必要な障害福祉サービスがうけれるような施策が必要である。 意見の内容 ①すでに65歳になられた方が中途で視覚障害になられた場合ほとんどが視覚障害に対応する障害福祉サービスがうけれていなく、介護保険サービスを押し付けられている。 障害に応じたマネジメントができる施策が必要である。 ②介護支援専門員が「介護優先」という認識に浸されている。障害福祉サービスの利用の認識をもった介護支援専門員が極めて少ない。 ご意見に対する考え方 65歳以上で障害のある方については、介護保険法が優先的に適用されますが、必要なサービスの内容や支給量が十分に確保されない場合には、障害者総合支援法において、上乗せしてサービスを受けられる仕組みとなっています。 介護支援専門員と相談支援専門員が情報共有することで、適切にサービスが提供できるよう引き続き市町村と連携の上、取り組んでいきます。 また、ご意見をふまえ、計画に具体的な取組を追加するとともに、各分野が連携した包括的な相談支援体制の構築を再掲します。 67ページ 推進施策③障害福祉サービスの質の向上(具体的な取組) ・障害のある人の状況に応じた適切な支給決定、及び介護保険と障害福祉サービスの利用の推進 ・自らの決定に基づき、身近な地域で相談支援を受けることができる障害福祉、児童福祉、高齢者福祉の各分野の関係機関が連携した包括的な相談支援体制の構築(再掲) 担当課 障害福祉課 意見10 本文ページ 68ページ 項目名 第4章第2節2(3) 意見の要旨 補装具や生活用具に係る支給決定の市町村格差の解消が必要である。 意見の内容 肢体不自由特別支援学校に子どもが通っています。生活用具を申請させていただいています。車椅子やバギー、生活用具について、何を基準にしているか分かりませんが、県の更生相談所や市福祉事務所に断られてしまいます。地域格差もすごく感じます。隣の市では支給決定がすぐ降りると聞きます。 福祉用具については必要だから申請しているものです。是非、意見を聞いて頂きたいです。 障がいあるなし、みんなが住みやすい高知にしてもらいたいです。 ご意見に対する考え方 いただいたご意見のとおり、福祉用具は、対象者が日常生活を円滑に送ることができるように、ご本人の希望や心身の状況に応じて適切に支給されるべきものです。市町村が行う補装具費の支給決定に際しては、県の更生相談所から技術的助言を行っており、地域格差がなく、制度を適切に運用して頂くよう、引き続き市町村に助言してまいります。なお、今回ご意見を頂きました個別事例につきましては、当該市の状況を確認し、必要な助言・指導を行います。 担当課 障害福祉課 意見11 本文ページ 71ページ 項目名 第4章第2節3 意見の要旨 人にやさしいまちづくり条例 人にやさしいまちづくり条例および整備マニュアルを見直す時期にきている。 意見の内容 ①民間施設に対して指導することになっているが、民間施設玄関と公道の点字誘導ブロックとがつながっていない。例えば交通の拠点である電鉄ターミナルビルと国道の点字ブロックとの間は敷設されていない。というように今の条例および施行指針では進んでいない部分がある。 ②高度化ピックス信号機など危険な物が存在している。 ご意見に対する考え方 ①例示いただいた建物については、条例制定の前に建設された施設であるため、条例に基づく整備については努力義務となります。 届け出の対象施設について、条例に基づく基準の遵守や、令和6年から施行される改正障害者差別解消法の啓発と併せて条例の趣旨の一層の普及啓発を図ります。 ②高度化ピックス信号機については、様々なご意見をいただいた上で、今後の整備等に関する検討を進めてまいります。 担当課 障害福祉課、建築指導課、警察本部 意見12 本文ページ 71ページ 項目名 第4章第2節3 意見の要旨 人にやさしいまちづくり条例 民間施設への指導を強化すべきです。 意見の内容 高齢の母親は、車椅子使用者です。 市内のレストランや喫茶店など、車椅子で入れる店舗は限られており、外出の楽しみが制限されています。 段差の解消など入りやすい入口を整備して、車いす使用者が不自由を感じることなく、自由に食事が楽しめる環境を作って欲しいからです。 ご意見に対する考え方 ひとにやさしいまちづくり条例では、不特定かつ多数の人が利用する一定規模以上の建築物に対して、整備基準への適合を求めています。そのため、一定規模以下の小規模店舗などは、努力義務で届出は不要となっています。しかし、令和6年4月に改正障害者差別解消法の施行により、事業者についても車椅子利用者用のスロープを店舗出入口に設置するといった「合理的配慮の提供」が義務となることをふまえ、法の趣旨や「ひとにやさしいまちづくり条例」の趣旨を周知啓発していくことで、全ての人にやさしいまちづくりが一層進んでいくように努めます。 担当課 障害福祉課 意見13 本文ページ 72ページ 項目名 第4章第2節3 意見の要旨 セーフティネット住宅制度について セーフティネット住宅はその理念が生かせる施策を作る必要がある。(ニーズに沿った住宅供給ができていない) 意見の内容 現状において、交通の便のよいところへの設置は少なくえらべるだけの個数がない。よって視覚障害者へ住宅を貸してもらえない問題は解決されていない。 ご意見に対する考え方 視覚障害のある方を含めた住宅確保要配慮者の入居を拒まないセーフティネット住宅を増やすため、市町村、不動産団体及び居住支援団体等と連携し、セーフティネット住宅制度の普及や登録促進に努めていきます。さらには、令和6年から施行される改正障害者差別解消法の周知と併せて、障害のある人への正しい理解と必要な配慮に関する一層の理解促進を図っていきます。 担当課 住宅課、障害福祉課 意見14 本文ページ 90ページ 項目名 第4章第3節3(2) 意見の要旨 観光バリアフリー 計画案文中の「相談窓口スタッフのスキルアップに取り組んできました。」の修正を求める。 意見の内容 相談窓口はまだその能力はないからである。→「力をつけようと努力はしてきたものの、まだ不十分です。」と修正を求める。 ご意見に対する考え方 ご意見をふまえて、記載内容を以下のとおり見直します。 90ページ(2)生涯学習・スポーツの振興(現状と課題) バリアフリー観光の推進に向けて、さらなる取組の充実が求められます。 担当課 観光政策課 意見15 本文ページ 92ページ、95ページ 項目名 第4章第4節1 意見の要旨 個別避難計画策定にあたっての手話言語での意思疎通の重要性についてのご意見 意見の内容 市町村から郵送されたアンケートの内容について十分に理解ができず、記入もしない、返信もしないケースが見うけられる。手話通訳が同行し、アンケートの内容や意図を手話通訳する事で十分な理解が得られ、回答することができる。手話言語での意思疎通が重要である。 ご意見に対する考え方 令和4年5月に施行された障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法では、地方公共団体の責務として、障害者による情報の十分な取得及び利用や意思疎通に係る施策の実施が規定されています。送付文書などは、障害のある方にも分かりやすい内容で作成され、手話通訳など意思疎通支援や代読・代筆など適切なサービスが提供されるように、市町村や関係機関に助言指導を行ってまいります。 担当課 障害福祉課 意見16 本文ページ 92ページ 項目名 第4章第4節1 意見の要旨 災害時の福祉避難所における聴覚に障害のある人等への情報支援ボランティアの内容についてのご質問 意見の内容 聴覚に障害のある人等への情報支援ボランティアの養成はどういう意味でしょうか。具体的にどういう方が対象か。 ご意見に対する考え方 対象者は手話通訳者、要約筆記者、盲ろう者通訳介助員などの養成講座を受講された意思疎通支援者です。 災害時に避難所等で円滑に情報支援が行えるよう、市町村や関係機関と連携して体制整備に取り組んでまいります。 担当課 障害福祉課 意見17 本文ページ 95ページ 項目名 第4章第4節1 意見の要旨 避難所の情報支援ブースとその支援スタッフの育成の明記が必要である。 意見の内容 東日本大震災では情報入手障害者特に視覚障害者の死亡が突出している。その原因の多くが情報不足からである。 避難所での情報保障の基準化と計画・実施の明記がなければ、また大量死亡をまねくことになる。 ご意見に対する考え方 ご意見のとおり、災害発生時には迅速な情報入手と自力での避難が困難な方が多いことから、障害のある人がより大きな危険にさらされ、犠牲となってしまった事例が多くありました。そのため、災害発生時に、一人ひとりの障害特性に応じて避難を支援することができるよう、避難方法や避難先に加えて、避難先で必要な配慮等について記載する個別避難計画の作成を通じて避難支援体制の構築を図っています。併せて避難所で障害特性に応じた配慮が行われるための避難所運営マニュアル等の整備や訓練の実施に向けた市町村への支援と働きかけを行い、避難時や避難所運営での必要な配慮について理解を深めていきます。また、避難所における情報保障につきましても、ご意見をふまえ、取組内容に追加します。(情報保障を追記) 95ページ 推進施策①災害発生時等の非常時における障害のある人の安全・安心の確保 (具体的な取組内容) ・避難所で障害特性に応じた情報保障のほか、必要な配慮や支援が行われるための避難所運営マニュアル等の整備や必要な物資の確保、手話や要約筆記等による意思疎通支援者の養成・派遣、地域住民を中心とした訓練の実施に向けた市町村への支援と働きかけ 担当課 南海トラフ地震対策課、地域福祉政策課、障害福祉課 意見18 本文ページ 92ページ、96ページ 項目名 第4章第4節1 意見の要旨 災害発生時における関係機関との連携の必要性について 意見の内容 具体的な取組の追加の提案 ・「一般社団法人 日本聴覚障害ソーシャルワーカー協会」※と連携を連携を取り災害時には支援を行う ※聴覚障害者とコミュニケーションができる社会福祉士、精神保健福祉士の集まり ※2011年3月東日本大震災発生時に被災聴覚障害者の生活状況把握のための現地調査・支援を行った ご意見に対する考え方 ご意見をふまえ、関係機関と連携した情報支援体制の整備について取組内容を追加します。 96ページ 推進施策①災害発生時等の非常時における障害のある人の安全・安心の確保 (具体的な取組) ・障害特性に応じた適切な情報支援が提供されるよう、関係機関と連携した支援体制の整備 担当課 障害福祉課 意見19 本文ページ 95ページ 項目名 第4章第4節1 意見の要旨 車椅子で生活している家族の災害時の避難、避難所での生活への不安。避難所の設備への補助について(前提としてリハビリ職で働いている作業療法士としての視点と障害者家庭を持つ家族の視点で意見を書かせていただいています。) 意見の内容 車椅子の生活をしている障害を持つ家庭として、災害時の脱出経路はどうするか。スロープは使えるのか。避難場所に移動できるのか、避難所で生活できるのか。長時間の車椅子に耐えれるのか。横になるスペースがあるのか。避難場所となる施設や学校に身障者トイレはあるのか。等。不安な所は多いのが現状です。取り組み内容をみて充実しておりありがたいと思います。避難の仕方を教えてもらったり、地域での避難訓練の実施を進めたり、避難所の設備はどのようなものがあるかも知らせてもらうと助かります。 個人的な意見になりますが、普段は玄関上り框の段差昇降練習など訓練的な意味で普段はスロープを使わない場合があります。災害時の迅速な避難にスロープが必要なケースがあると思うので必要な家庭には貸し出しの補助もあった方がいいと思います。 今後も障害のある方が住みやすい県になることを願っております。 ご意見に対する考え方 避難方法につきましては、各市町村において作成を進めている個別避難計画において、一人ひとりに合わせた避難の支援方法や避難先を定めています。また、計画の実効性を向上させるため、計画に基づく訓練実施の促進や計画性が明らかになった資機材整備への補助に取り組んでいます。こうした取組を進め、障害のある人の安全・安心を確保してまいります。 また、確実に避難するためには、日頃から避難訓練を行うことが大切ですのでお住まいの地域や市町村にご確認いただき、地域の避難訓練へ参加してください。 なお、県では、訓練の仕方について動画等で啓発していますのでご覧ください。 避難所の設備はそれぞれの方の状況により異なると思いますので、お住まいの市町村に確認するとともに、訓練等を通じて最寄りの避難所の設備を確認してください。 なお、県では、市町村が整備する資機材について補助金による支援をしています。 高知県障害者計画の95ページをご参照いただくと共に、以下で取組の詳細を確認してください。 ・避難所運営マニュアルの作成について https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/010201/2022042800040.html ・一般の避難所における要配慮者受入支援動画 https://www.youtube.com/watch?v=9NZSqnFPabs 担当課 南海トラフ地震対策課、地域福祉政策課、障害福祉課 意見20 本文ページ 95ページ 項目名 第4章第4節1 意見の要旨 避難生活での必要な物資の確保についてのご意見 意見の内容 要配慮者の方が避難所生活を送るために必要な物や事個々でも備蓄(準備)はしておきましょう。 重要度A>B ➀肢体不自由 A1車いす、グランドフリッチャー型車いす(体幹を保てない人もいるため、グランドフリッチャー型車いすが避難所にあればより良いです)電動車いすの人も、災害時にも主体性を持って自由に動きまわれるのがいいです。それに伴い、電動車いすの蓄電池も必要です。 A2車いすを直す工具一式 A3入浴用ベッド、イス A4手すり、背もたれのあるポータブルトイレ(安楽便器の方が気軽かもしれません)尿器、汚物処理袋、消臭剤、及び衛生用品) A5担架 A6オムツ(様々なサイズのもの) A7障がい者用の寝具 B1レジャーシート(失禁時対応のため) B2 車いすにつけれる机 災害時には、必要なものを置くスペースの確保も困難になることが予想されます。これは必要なものを置くだけではなく、災害時にいろいろなものを配給するのにも使えます。また、配給をする際にいろいろな人とコミュニケーションがとれるため、とてもいいと思います。このようなものを備蓄しておくことを希望します。 ➁言語機能に障がいのある人 A1話を聞いてくれる人が必要です。 A2文字盤 避難所で担当者を決めておいて、一定時間おきに話を聞きに来ていただくことを希望します。 ➂A1物や事ではありませんが、避難所に医師、看護師さんはじめ、バイリンガル、手話通訳者、ヘルパーさんなどが常駐する環境にしていただきたいです。救助をしてくださる際は、ヘルプカードに書いている内容に沿ってお願いします。 ご意見に対する考え方 ①現在、福祉避難所における障害特性に応じた必要な備品の確保については、市町村と連携し進めているところですが、いただいたご意見の中には現在想定している備品になかった備品もあり、今後の参考とさせていただきます。 ②障害特性に応じた意思疎通支援や必要な配慮についても、ご意見ありがとうございます。県では「要配慮者の特性に応じた避難所における要配慮者支援ガイド」を作成し、言語機能に障害がある人も含め、配慮が必要な人への支援方法について周知啓発を行っています。引き続き、周知を図っていきます。 ③ご意見をふまえ、関係機関との連携・協力について、具体的な取組に追加します。 95ページ推進施策①災害発生時等の非常時における障害のある人の安全・安心の確保 (具体的な取組内容) ・避難所等において障害のある人等の要配慮者が安心して生活できるように、市町村、自主防災組織、地域住民、医療機関、社会福祉施設、関係団体等の連携による支援体制の整備の推進 なお、「高知県福祉避難所設置・運営に関するガイドライン」に基づき、医療関係機関や社会福祉施設や関係団体等と連携・協力し、福祉避難所において障害特性に応じた医療や支援が受けられるような専門的人材の確保について平常時から取り組んでおくべきこととして、市町村には周知を図っています。今後も一層の周知啓発に努めます。 担当課 地域福祉政策課、障害福祉課 意見21 本文ページ 95ページ 項目名 第4章第4節1 意見の要旨 平常時の備えについて(文化施設等の集客施設での対応) 意見の内容 B1ライブや映画では車いすの人と介助者の席が離れていることが多いです。 鑑賞中に大規模災害が起きた、ということを想定して、すぐ隣にも座れるようにしていただきたいです。 オーテピアにあるプラネタリウムはすぐ隣で鑑賞ができるのでその点、素晴らしいと思います ご意見に対する考え方 平常時から、大規模災害が起きた際の対応を想定した取組が必要という観点で、いただいたご意見を関係施設に共有させていただくとともに、今後の取組の参考とさせていただきます。 担当課 障害福祉課、南海トラフ地震対策課 意見22 本文ページ 95ページ 項目名 第4章第4節1 意見の要旨 平常時の備えについて(ライフライン自動販売機の設置等) 意見の内容 B2いろいろな場所にライフライン自動販売機を設置していただきたいです。 8年ほど前から気になっていたことなのですが、僕はスーパーなどで可動式の商品の陳列棚を見つけると必ず手で押してみて動くかどうか確認をしていました(コロナが問題になってからはしていないです)その際、僕の力で軽く動くものとびくともしないものがあって、大きな地震の揺れがあったとき、動くものは飛んでくる可能性があり、大変危険です。固定の意識を徹底していただきたいです。 ご意見に対する考え方 県としては、民間事業者と協定を締結し、県庁地下階や県立学校、公共施設等にライフライン自動販売機を設置しています。 棚の固定については、県庁内部での取組を進めるほか、商業施設の陳列棚等の固定については、民間事業者への啓発に取り組んでいます。 担当課 南海トラフ地震対策課