資料6 1ページ 第4回障害のある人もない人も安心して暮らせる高知県づくり条例(仮称)検討委員会 会議次第 とき令和5年8月7日月曜日 午後3時から午後5時 ところ高知城ホール2階中会議室 1開会 2あいさつ 3自己紹介、委員長選出 4議事 (1)これまでの検討の状況等 ①検討委員会設置の背景等 ②条例検討委員会(令和元年度)における検討状況 ③その後の状況 (2)条例の制定の目的と今後の進め方 (3)今後の論点(検討委員会でのご意見、法改正への対応) ①相談及び紛争の防止等のための体制の整備 ・相談体制の整備 ・紛争解決の手段(報告徴収・助言・指導・勧告・公表等) ・相談に対応する人材の育成・確保 ②情報(事例等)の収集、整理及び提供 ③その他 5閉会 2ページ 障害のある人もない人も安心して暮らせる高知県づくり条例(仮称)検討委員会設置要綱 (設置及び目的) 第1条 高知県における障害のある人もない人も生き生きと暮らすことのできる社会づくりを推進する条例制定に向けた検討を行うため、障害のある人もない人も安心して暮らせる高知県づくり条例(仮称)検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。 (協議事項) 第2条 検討委員会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事柄について検討を行うものとする。 (1)障害のある人もない人も安心して暮らせる高知県づくり条例(仮称)の制定に関すること  (2)その他、障害のある人もない人も安心して暮らせる高知県づくり条例(仮称)の制定に関して必要な事項 (構成) 第3条 検討委員会は、別表に掲げる委員で構成するものとする。 (会議) 第4条 検討委員会に委員長を置き、委員の互選により選出する。 2 委員長は検討委員会を総括し、同会を代表する。 3 委員長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見を聞くことができる。 (秘密の保持) 第5条 委員は、検討委員会で知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。 (事務局) 第6条 検討委員会の事務局および庶務は、高知県子ども・福祉政策部障害福祉課とする。 附則 この要綱は、令和元年6月20日から施行する。 附則 この要綱は、令和元年7月26日から施行する。 附則 この要綱は、令和3年8月17日から施行する。 附則 この要綱は、令和5年7月27日から施行する。 3ページ 障害のある人もない人も安心して暮らせる高知県づくり条例(仮称)これまでの検討の状況等 1検討委員会設置の背景等 (1)国・社会の動向 「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」制定(平成28年6月) ①差別を解消するための措置(不当な差別的取扱いの禁止、合理的配慮の提供) ②差別を解消するための支援措置(相談・紛争解決、地域における連携、啓発活動等) (2)関係団体等からの要請あり 平成26年10月 「高知県で障がい者差別禁止条例をつくる会」提言手交 平成28年2月 上記、同会代表から、条例策定の要請 平成31年1月 「高知県視覚障害者協会」から条例制定の要請(社会福祉法人日本盲人会連合からの制定運動の要請に基づく) 2障害のある人もない人も安心して暮らせる高知県づくり条例(仮称)検討委員会の開催・検討状況 (1)設置  令和元年6月20日 障害者差別解消法の制定等の法整備等をふまえ、県内において障害のある人もない人も生き生きと暮らすことのできる社会づくりを推進するため、条例案を検討することとし、「障害のある人もない人も安心して暮らせる高知県づくり条例(仮称)検討委員会」を設置(委員9名) (2)開催状況 令和元年度に3回開催(7月1日、9月9日、10月21日)し、骨子案を提示。ご意見をいただいた。 (3)委員会でいただいたご意見と検討内容 ①手話言語条例との関係について 当初、手話言語条例と障害者差別解消に関する一体的な条例の策定を目指し、検討を進めていたが、手話言語条例に盛り込むべき内容は、合理的配慮の提供における情報保障の部分だけでなく、手話を学ぶ機会の確保や手話を使用できる環境の整備、普及啓発等、「手話」を「言語」として保障するための施策を盛り込むべき必要があり、手話言語条例は別に策定した方が望ましい。 ②事業者の合理的配慮の提供の義務化について 法律では努力義務とされている「事業者の合理的配慮の提供」を条例で義務化するかどうかについて、議論を進めた。方向としては義務化することが望ましいが、その前提としては、まずは「合理的配慮の提供」や「不当な差別的取扱い」等について事業者側が正しく理解しておくことが必要。義務化した際には、様々な混乱が予想されるため、義務化については事業者側の意見も聞いた上で整理する必要がある。 4ページ 法律の見直しの状況も注視しながら、商工・経済関係団体など、事業者側の懸念される課題を広く丁寧にヒアリングし、検討委員会で再度議論を進める。 ③紛争解決の仕組みについて 事業者が「不当な差別的取扱いを行った場合」や「合理的配慮をしなかった場合」の相談に関して、相談で解決できなかった場合の、紛争解決の仕組みについて、勧告、公表の規定は行政処分ではないが、特に公表については事業者側に大きな影響を与えることとなるため、県がこの権限を持つ根拠などについて、合理的配慮の提供の義務化と合わせて議論をすべきである。また、紛争解決の仕組みでは、窓口となる相談員が重要。虐待対応専門チームのように専門知識や資格を持つ者が相談対応に入る仕組みを考えるべきではないか。 ・合理的配慮の提供の義務化とセットで議論する必要があるため、事業者側の課題のヒアリング後に再度議論を進めていく。 ・他県がどのような人材をどう配置しているかなど、相談体制のシステムについても更に情報収集を行う。 3「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」の改正について ・法の附則第7条(施行後3年で見直し)に基づき、障害者政策委員会で議論(H31.2から) ・令和元年6月 障害者政策委員会「障害者差別解消法の見直しの検討について」意見取りまとめ ・令和3年5月28日 改正法成立 ※事業者の合理的配慮を義務化 ・令和3年6月4日 改正法公布 ※施行は令和6年4月1日 ・令和5年3月14日 障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針 法の概要(改正法部分) 不当な差別的取扱い 行政機関:禁止、事業者:禁止 合理的配慮の提供 行政機関:義務、事業者:(改正前)努力義務→(改正後)義務 合理的配慮の提供とは、障害者から必要とする旨の意思表明があった場合に、過重な負担がない範囲で、社会的障壁を取り除くために行う必要かつ合理的な配慮 差別解消のための支援措置 ①国及び地方公共団体の連携強化に係る責務の追加 ②差別の解消の推進に関する基本方針に定める事項の追加 ③差別に関する相談及び紛争の防止等のための体制の見直し ④事例等の収集、整理及び提供の強化 5ページ ※内閣府のテキストデータです。   障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法<平成25年法律第65号>)の概要   障害者基本法第4条 基本原則 差別の禁止  第1項:障害を理由とする差別等の権利侵害行為の禁止  何人も、障害者に対して、障害を理由として、差別することその他の権利利益を侵害する行為をしてはならない。  第2項:社会的障壁の除去を怠ることによる権利侵害の防止  社会的障壁の除去は、それを必要としている障害者が現に存し、かつ、その実施に伴う負担が過重でないときは、それを怠ることによつて前項の規定に違反することとならないよう、その実施について必要かつ合理的な配慮がされなければならない。  第3項:国による啓発・知識の普及を図るための取組  国は、第一項の規定に違反する行為の防止に関する啓発及び知識の普及を図るため、当該行為の防止を図るために必要となる情報の収集、整理及び提供を行うものとする。   具体化   Ⅰ.差別を解消するための措置  不当な差別的取扱いの禁止  国・地方公共団体等、事業者→法的義務  合理的配慮の提供  国・地方公共団体等→法的義務 事業者→努力義務  具体的な対応  (1)政府全体の方針として、差別の解消の推進に関する基本方針を策定(閣議決定)  (2)国・地方公共団体等→当該機関における取組に関する対応要領を策定(※地方の策定は努力義務) 事業者→主務大臣が事業分野別の対応指針(ガイドライン)を策定   実効性の確保  ●主務大臣による民間事業者に対する報告徴収、助言、指導、勧告   Ⅱ.差別を解消するための支援措置  相談・紛争解決  ●相談・紛争解決の体制整備→既存の相談・紛争解決の制度の活用、充実  地域における連携  ●障害者差別解消支援地域協議会における関係機関等の連携  啓発活動  ●普及・啓発活動の実施  情報収集等  ●国内外における差別及び差別の解消に向けた取組に関わる情報の収集、整理及び提供  施行日:平成28年4月1日(施行後3年を目途に必要な見直し検討) 6ページ ※内閣府のテキストデータです。 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の一部を改正する法律の概要   (令和3年法律第56号) 経緯 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号。以下「障害者差別解消法」という。)附則第7条においては、施行(平成28年4月)後3年を経過した場合に事業者による合理的配慮の在り方その他施行状況について所要の見直しを行う旨規定されている。このため、障害者政策委員会において議論が行われ、令和2年6月に意見書が取りまとめられている。この意見書等踏まえ、以下の措置を講ずる。 概要 障害を理由とする差別の解消の一層の推進を図るため、事業者に対し社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をすることを義務付けるとともに、行政機関相互間の連携の強化を図るほか、障害を理由とする差別を解消するための支援措置を強化する措置を講ずる。 1. 国及び地方公共団体の連携協力の責務の追加 国及び地方公共団体は、障害を理由とする差別の解消の推進に関して必要な施策の効率的かつ効果的な実施が促進されるよう、適切な役割分担を行うとともに、相互に連携を図りながら協力しなければならないものとする。  2. 事業者による社会的障壁の除去の実施に係る必要かつ合理的な配慮の提供の義務化 事業者による社会的障壁(障害がある者にとって日常生活または社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のもの)の除去の実施に係る必要かつ合理的な配慮の提供について、現行の努力義務から義務へと改める。  3. 障害を理由とする差別を解消するための支援措置の強化 (1)基本方針に定める事項として、障害を理由とする差別を解消するための支援措置の実施に関する基本的な事項を追加する。 (2)国及び地方公共団体が障害を理由とする差別に関する相談に対応する人材を育成し又はこれを確保する責務を明確化する。 (3)地方公共団体は、障害を理由とする差別及びその解消のための取組に関する情報(事例等)の収集、整理及び提供に努めるものとする。 ※ 施行期日:公布の日(令和3年6月4日)から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日 参考 障害者差別解消法では、行政機関等と事業者は、事務・事業を行うに当たり、障害者から何らかの配慮を求められた場合には、過重な負担がない範囲で、社会的障壁を取り除くために必要かつ合理的な配慮(合理的配慮)を行うことを求めている。 (※障害者差別解消法(改正法施行前)では、行政機関等は義務、事業者は努力義務とされている。) 注:「障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針」(平成27年2月24日閣議決定)に基づき作成 (作業者注:以下図) 段差がある場合に、スロープなどで補助する 意思を伝え合うために絵や写真のカードやタブレット端末などを使う (作業者注:図終了) 7ページ 障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針(令和5年3月14日閣議決定) 概要 ※現行の基本方針(H27年2月24日閣議決定)からの変更点は《二重山形かっこ書き》で記載 第1差別解消推進に関する施策の基本的な方向 法制定の背景/基本的な考え方(法の考え方など) 第2 差別解消措置に関する共通的な事項 1 法の対象範囲 ●障害者 心身の機能に障害があり、障害及び社会的障壁により継続的に日常・社会生活に相当な制限を受ける状態にある者 ●事業者 商業その他の事業を行う者全般 ●対象分野 障害者の日常・社会生活全般が対象(※ 雇用分野は障害者雇用促進法の定めるところによる) 2 不当な差別的取扱い ●障害者に対して、(作業者注・下線ここから)正当な理由(※ 客観的に見て正当な目的の下に行われ、目的に照らしてやむを得ないといえる場合)なく、障害を理由として、財・サービスや各種機会の提供を拒否する(作業者注・下線ここまで)、(作業者注・下線ここから)場所・時間帯などを制限する(作業者注・下線ここまで)などによる、障害者の権利利益の侵害を禁止 《●社会的障壁を解消するための手段(車椅子、補助犬その他の支援機器等の利用や介助者の付添い等)の利用等を理由として行われる不当な差別的取扱いも障害を理由とする不当な差別的取扱いに該当。》 《●不当な差別的取扱いに該当する/しないと考えられる事例》 3 合理的配慮 ●行政機関等や事業者が事務・事業を行うに際し、個々の場面で(作業者注・下線ここから)障害者から社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった時に行われる必要かつ合理的な取組であり、実施に伴う負担が過重でないもの(作業者注・下線ここまで) (例)段差に携帯スロープを渡す/筆談、読み上げ、手話などの意思疎通/休憩時間の調整などの配慮 《●建設的対話・相互理解の重要性(社会的障壁を除去するための必要かつ実現可能な対応案を障害者と行政機関・事業者等が共に考えていくためには、建設的対話を通じ、お互いの状況の理解に努めることが重要)》 《●合理的配慮の提供義務違反に該当する/しないと考えられる事例》 《●環境の整備(合理的配慮を行うための、主に不特定多数の障害者に向けた事前的改善措置等)》 第3 行政機関等が講ずべき差別解消措置に関する基本的な事項 1 基本的な考え方 ●行政機関等の職員による取組を図るため、対応要領を策定 (※地方公共団体等は努力義務) 2 対応要領 (記載事項)不当な差別的取扱い・合理的配慮の基本的考え方、具体例、相談体制、研修・啓発 第4 事業者が講ずべき差別解消措置に関する基本的な事項 1 基本的な考え方 ●主務大臣は《事業者による合理的配慮の義務化を踏まえ》、所掌する分野の特性に応じたきめ細かな対応を行う。 2 対応指針 (記載事項)不当な差別的取扱い・合理的配慮の考え方、具体例、事業者における相談体制・研修・啓発・《制度整備》、《主務大臣の所管する事業分野ごとの相談窓口》 《第5 国及び地方公共団体による支援措置の実施に関する基本的な事項》 《1 相談等の体制整備》 《●市区町村、都道府県、国が役割分担・連携協力し、一体となって対応できるよう取り組む。このため、内閣府において、各省庁に対する事業分野ごとの相談窓口の明確化の働きかけや、法令説明や適切な相談窓口に「つなぐ役割」を担う国の相談窓口の検討を進める。また、相談対応を行う人材の専門性向上、相談対応業務の質向上を図る。》 2 啓発活動 行政機関等/事業者における研修、地域住民等に対する啓発活動/《障害のある女性、障害のあるこども等への留意。》 3 情報の収集、整理、提供 《事例(性別・年齢等の情報含む)の収集・データベース化・提供》 4 地域協議会 差別解消の取組を推進するため、地域の様々な関係機関をネットワーク化、《事業者の参画、設置促進に向けた取組等》 第6 その他重要事項 必要に応じた基本方針・対応要領・対応指針の見直し等 8ページ 策定とスケジュールについて 1県内における障害のある人を取り巻く状況と課題 (1)相談件数 県や市町村等の行政機関に寄せられた障害者差別に関する相談事例は毎年20件未満であるが、相談を受ける側(行政)が「障害者差別」という認識が持てていない可能性もある。 今後の課題 関係機関への障害者差別解消法の周知、相談対応力の向上 相談内容と年度別相談件数 不当な差別的取扱い  平成28年度1件、平成29年度4件、平成30年度2件、令和元年度2件、令和2年度1件、令和3年度2件 合理的配慮の提供 平成28年度3件、平成29年度15件、平成30年度5件、令和元年度1件、令和2年度9件、令和3年度3件 環境の整備 平成28年度0件、平成29年度0件、平成30年度0件、令和元年度2件、令和2年度1件、令和3年度2件 その他 平成28年度0件、平成29年度0件、平成30年度0件、令和元年度1件、令和2年度8件、令和3年度6件 合計 平成28年度4件、平成29年度19件、平成30年度7件、令和元年度6件、令和2年度19件、令和3年度13件 (2)障害のある人やその家族へのアンケート調査や県民意識調査結果について 「第3期高知県障害者計画」の策定に向けた基礎資料とするため、障害のある人や日常生活で何かしらの支援が必要な人やそのご家族、県内にお住まいの県民の方を対象に、生活の状況や障害者施策に対する意識などを把握することを目的に実施。 ・障害福祉施策や日常の生活に関するアンケート調査の実施 期間:令和4年9月から12月 対象:特別支援学校在校生、難病患者、障害福祉サービス事業所等利用者、相談支援事業所、障害福祉サービス事業所の利用者やそのご家族14,167名 ・県民意識調査(障害福祉に関する意識調査)期間:令和4年9月から10月 対象:県内在住の20歳以上の方1,500名(選挙人名簿より無作為抽出) ①障害や障害のある人に対する周りの人の理解について 当事者の約半数の人(44.5%)が「進んでいない(進んでいるが不十分、まったく進んでいない)」と回答している。 課題 県民一人ひとりの障害に関する知識・理解の不足、意識の偏り 9ページ ②障害者差別解消法の認知度 (「聞いたこともあるし、内容もわかる」「聞いたことはあるが、内容はわからない」) 当事者調査26.5%、県民意識調査48.2% 課題 法律の趣旨や改正内容に関する周知啓発の強化 2条例制定の必要性 (1)社会全体の意識醸成 「共生社会」の実現に向けて、その基盤となる障害のある人への正しい理解を促進するため、条例制定によって、県民全体の意識醸成を図る必要がある。 (2)差別解消に向けた取組の一層の推進 令和6年4月からの改正法の施行と併せて、法の趣旨の周知や障害を理由とする差別の解消の取組を一層推進していく必要がある。 (3)相談体制の構築と紛争解決の仕組み 民間事業者による合理的配慮の義務化に伴い、今後、差別に関する障害のある人、事業者双方からの相談の増加が予想される。相談を受ける人材の育成や相談体制の構築や、相談の解決に向けた紛争解決の仕組みを県として整備するためには、その裏付けとなる条例制定が必要。 (参考)全国の状況 39都道府県で条例を制定済 3今後のスケジュール 8月7日 第4回検討委員会 これまでのふりかえり、法改正をふまえた論点整理 10月上旬 第5回検討委員会 条例素案、相談対応及び紛争解決の体制、普及啓発の取組 12月 第6回検討委員会 条例の最終案、次年度以降の普及啓発の取組について 2月 高知県議会に条例案を上程 10ページ 条例の構成(案)と論点 前文 これまでの取組、課題、条例制定の背景 第1章 総則 1目的 障害を理由とする差別の解消の推進について、基本理念を定め、県の責務、県民及び事業者の役割を明らかにするとともに、県が実施する施策の基本となる事項を定めることにより、障害を理由とする差別の解消を図り、共生社会の実現に寄与すること 2定義 障害者、社会的障壁、合理的配慮の提供、共生社会 3基本理念 (1)基本的人権の尊重(2)活動機会の確保(3)意思疎通・情報取得手段の確保(4)障害者への理解 4責務・役割等 ・県の責務・県民及び事業者の役割・財政上の措置 第2章 障害を理由とする差別の禁止 1不当な差別的取扱いの禁止 2合理的配慮の提供 第3章 障害を理由とする差別の解消のための体制 1 相談体制 論点:相談体制における県と市町村等の役割分担 2 紛争解決のための体制 論点:差別に関する紛争の防止や解決のための体制の整備について、紛争解決のための体制の仕組(助言・あっせん、勧告、公表)、助言・あっせんの実施機関(例:知事又は第三者機関(調整委員会)) 第4章 共生社会実現に向けた施策の推進 普及啓発、福祉教育、交流による相互理解 論点:共生社会の実現に向けて条例に規定すべき施策の内容、法改正をふまえた施策の充実(文化芸術活動、情報の取得等に関する施策の推進) 11ページ 条例に規定する内容等について 第3章 障害を理由とする差別の解消のための体制(1相談体制) 論点 (1)県に求められる役割・相談体制における県と市町村の役割分担について (2)改正障害者差別解消法第14条において追加された相談及び紛争防止等に対応できる人材の育成・確保について ○改正法に基づく基本方針で新たに追加された「国及び地方公共団体の役割分担並びに連携・協力に向けた取組」をふまえた県と市町村についての連携や、人材の育成・確保について内容に盛り込む。 【参考1】内閣府「障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針」(令和5年3月14日) (2)国及び地方公共団体の役割分担並びに連携・協力に向けた取組 ~差別相談の特性上、個々の相談者のニーズに応じた相談窓口等の選択肢が複数あることは望ましく、国及び地方公共団体においては、適切な役割分担の下、相談窓口等の間の連携・協力により業務を行うことで、障害を理由とする差別の解消に向けて、効率的かつ効果的に対応を行うことが重要である。 相談対応等に際しては、地域における障害を理由とする差別の解消を促進し、共生社会の実現に資する観点から、まず相談者にとって一番身近な市区町村が基本的な窓口の役割を果たすことが求められる。都道府県は、市区町村への助言や広域的・専門的な事案についての支援・連携を行うとともに、必要に応じて一次的な相談窓口等の役割を担うことが考えられる。また、国においては各府省庁が所掌する分野に応じて相談対応等を行うとともに、市区町村や都道府県のみでは対応が困難な事案について、適切な支援等を行う役割を担うことが考えられる。 相談対応等においては、このような国・都道府県・市区町村の役割分担を基本としつつ、適切な関係機関との間で必要な連携・協力がなされ、国及び地方公共団体が一体となって適切な対応を図ることができるような取組を、内閣府が中心となり、各府省庁や地方公共団体と連携して推進することが重要である。(略) (3)人材の確保・育成 障害を理由とする差別に関する相談の解決を図るためには、障害者や事業者等からの相談を適切に受け止め、対応する人材の確保・育成が重要である。相談対応を行う人材は、公正中立な立場から相談対応を行うとともに、法や解決事例に関する知識、当事者間を調整する能力、連携・協力すべき関係機関に関する知識、障害特性に関する知識等が備わっていることが望ましい。国及び地方公共団体においては、必要な研修の実施等を通じて、相談対応を行う人材の専門性向上、相談対応業務の質向上を図ることが求められる。(略) 12ページ 【参考2】山口県 「障害のある人もない人も共に暮らしやすい山口県づくり条例」(令和4年10月11日公布・施行) 第三章 障害を理由とする差別を解消するための体制 (相談に関する業務) 第九条 県は、障害を理由とする差別に関する相談(以下「相談」という。)に的確に応じ、相談に係る事案の解決を図ることができるよう、次に掲げる業務を行う。 一 市町が応ずる相談に係る事案の解決を支援するため、市町に対し、必要な助言及び情報の提供を行うこと。 二 市町が解決することが困難な事案に係る相談に応じ、市町と連携して、関係者に対する必要な助言及び情報の提供並びに関係者間の連絡調整を行うこと。 三 関係行政機関への通知その他相談の処理のために必要な事務を行うこと。 【参考3】福岡県「福岡県障がいを理由とする差別の解消の推進に関する条例」(平成29年10月1日施行) (市町村の役割) 第五条 市町村は、障がいを理由とする差別の解消の推進に当たっては、県との適切な役割分担を踏まえ、障がいのある人の身近な地域における障がいを理由とする差別の解消の推進に関する施策を策定し、及びこれを実施するよう努めるものとする。 ~ 第三章 障がいを理由とする差別に関する相談及び紛争の防止等のための体制 第一節 障がいを理由とする差別に関する相談体制 (個別相談) 第十三条 県は、障がいのある人(障がいのある人が自らの意思を表明することが困難な場合にあっては、その保護者)又は事業者からの不当な差別的取扱い又は合理的配慮の提供に関する個別の事案についての相談(以下「個別相談」という。)に応ずるものとする。 2 市町村は、身近な地域における事案の解決又は改善を図るため、個別相談に応ずるよう努めるものとする。 (県における専門相談員の設置) 第十四条 県に、個別相談に応じて専門的及び広域的に事案の解決又は改善を図るための職員として、専門相談員を置く。 2 専門相談員は、正当な理由なく、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。 (市町村における相談体制の整備) 第十五条 市町村は、身近な地域における事案の解決又は改善を図るため、個別相談に応ずる相談体制の整備に努めるものとする。 (県と市町村の連携) 第十六条 市町村は、個別相談に応じて事案の解決又は改善を図るため必要があるときは、専門相談員に助言又は支援を求めることができる。 13ページ 【参考4】愛知県「愛知県障害者差別解消推進条例」(平成27年12月18日制定、平成30年10月19日改正、平成31年3月22日改正) (相談及び紛争の防止等のための体制の整備等) 第十条 県は、障害者及びその家族その他の関係者からの障害を理由とする差別に関する相談に的確に応ずるとともに、障害を理由とする差別に関する紛争の防止又は解決を図ることができるようにするため、その相談に対応するための窓口を設置する等必要な体制の整備を図るものとする。 2 県は、市町村が実施する障害を理由とする差別に関する相談に関し、情報の提供その他必要な援助を行うものとする。 【参考5】長野県「障がいのある人もない人も共に生きる長野県づくり条例」(令和4年4月1日一部施行、令和4年10月1日全部施行) (人材育成) 第 23 条 県は、障がいのある人に対する虐待の防止その他障がいを理由とする差別の解消を図るため、障がい等に関する専門的な知識及び技能を有する者の育成その他必要な施策を講ずるものとする。 【参考6】山口県 「障害のある人もない人も共に暮らしやすい山口県づくり条例」(令和4年10月11日公布・施行) (人材の育成及び確保) 第 23 条 県は、障害を理由とする差別に関する紛争の防止又は解決を図るため、専門的な知識及び技能を有する人材の育成及び確保に努めるものとする。 14ページ 第3章 障害を理由とする差別の解消のための体制(2紛争解決のための体制) 論点 (1)紛争解決のための体制について(助言・あっせん、勧告、公表等) (2)助言・あっせんの実施機関(例:知事又は第三者機関(調整委員会)) (3)実施機関の構成メンバーについて (令和元年度 検討委員会での意見)    ・勧告、公表の規定については行政処分ではないが、特に公表については事業者側に大きな影響を与えることとなるため、県がこの権限を持つ根拠などについて、合理的配慮の提供の義務化と合わせて議論すべき ・助言、あっせんなどの対象事案を不当な差別的取扱いのみに限定している都道府県や、合理的配慮の提供について事業者は努力義務であっても助言、あっせん、勧告、公表まで規定している都道府県もあるなど、整理の仕方は様々である。 ・本来の目的は建設的対話を促し、共生社会を目指すものであるため、勧告・公表を行うことが前提ではなく、方法論として勧告・公表などは設けておいていいのではないか。 ・紛争解決の体制について、事案内容に応じてチームが変わっていく仕組み(その分野に精通している人を入れられる)について要検討 【参考1】障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(令和3年6月4日公布、令和6年4月1日施行) 第四章 障害を理由とする差別を解消するための支援措置 (相談及び紛争の防止等のための体制の整備) 第十四条 国及び地方公共団体は、障害者及びその家族その他の関係者からの障害を理由とする差別に関する相談に的確に応ずるとともに、障害を理由とする差別に関する紛争の防止又は解決を図ることができるよう必要な体制の整備を図るものとする。 (他県条例における体制規定の状況) (1)紛争解決の規定あり ①あっせん・勧告・公表 宮城県、秋田県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、東京都、富山県、福井県、長野県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、奈良県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、福岡県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県(28) ②あっせん・勧告 千葉県、神奈川県、沖縄県(3) (2)地域づくり推進員による改善指導 北海道(1) (3)紛争解決の規定なし 岩手県、山形県、石川県、山梨県、岐阜県、鳥取県、佐賀県(7) ※「(1)紛争解決の規定あり」の28都府県のうちあっせんの実施機関 ①知事:4②第三者機関:20③その他(既存の合議体):7 15ページ 【参考2】長野県「障がいのある人もない人も共に生きる長野県づくり条例」(令和4年4月1日一部施行、令和4年10月1日全部施行) (障がいを理由とする差別の禁止) 第8条 何人も、障がいのある人に対して、障がいを理由として、差別することその他の権利利益を侵害する行為をしてはならない。 (不当な差別的取扱いの禁止) 第9条 県及び事業者は、その事務又は事業を実施するに当たり、不当な差別的取扱いをしてはならない。 2(略) (合理的配慮の実施) 第10条 県及び事業者は、その事務又は事業を実施するに当たり、障がいのある人から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明(障がいのある人がその意思を表明することが困難である場合には、当該障がいのある人の家族等が当該障がいのある人に代わって行う意思の表明を含む。)があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、当該障がいのある人の性別、年齢及び障がいの状態に応じた、社会的障壁を除去するための必要かつ合理的な配慮(次項及び次条において「合理的配慮」という。)を行わなければならない。 2(略) 第2節 紛争の解決を図るための体制 (あっせんの申立て) 第 26 条 障がいのある人並びにその家族及び後見人その他障がいのある人を現に保護する者は、第9条第1項又は第 10 条第1項の規定に違反する取扱いを受けたと認める場合で、第24条第1項の規定により相談をし、県が同条第2項各号に掲げる措置を講じてもなおその解決が見込めないときは、規則で定めるところにより、知事に対し、紛争の解決のために必要なあっせんを申し立てることができる。 2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の規定による申立てをすることができない。 (1) 行政庁の処分又は職員の職務の執行に関する場合であって、他の法令等に基づく不服申立て又は苦情申立て等をすることができるとき。 (2) 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)に規定する障害者に対する差別の禁止に該当するとき。 (3) 同一の事案について、過去に前項の規定による申立てを行ったことがあるとき。 (4) 障がいのある人の家族及び後見人その他障がいのある人を現に保護する者が前項の規定による申立てを行う場合において、当該申立てが当該障がいのある人の意に反するとき。 (事実の調査) 第27条(略) 16ページ (あっせん) 第28条 知事は、前条第1項の調査の結果に基づき、紛争事案の解決のために必要があると認めるときは、次項各号に該当する場合を除き、長野県共生社会づくり調整委員会(以下「調整委員会」という。)にあっせんを付託するものとする。 2 調整委員会は、前項の規定によるあっせんの付託があったときは、次に掲げる場合を除き、あっせんを行うものとする。 (1)紛争事案について、第26条第1項の規定による申立てを行った者が、自ら当該申立てを取り下げる意思を示した場合等、あっせんの必要がないと認めるとき。 (2) 紛争事案について、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律第14条の規定による国又は他の地方公共団体が現に紛争の防止又は解決を図っている場合等、あっせんを行うことが適当でないと認めるとき。 3 調整委員会は、紛争事案の解決のために必要があると認めるときは、当事者又は関係者に対して、資料の提出又は説明若しくは意見を求めることができる。 4 調整委員会は、規則で定めるところにより、紛争事案の解決のため必要なあっせん案を作成し、これを当事者に提示するものとする。 5 あっせんは、次の各号のいずれかに該当したときは、終了する。 (1)あっせんにより紛争事案が解決したとき。 (2)あっせんによっては紛争事案の解決の見込みがないと認めるとき。 6 調整委員会は、第2項各号に該当する場合としてあっせんを行わないこととしたとき又は前項の規定によりあっせんを終了したときは、その旨を知事に報告するものとする。 (勧告) 第29条 調整委員会は、知事に対し、次の各号のいずれかに該当する場合は、事業者に対して、障がいを理由とする差別の解消に必要な措置を講ずるよう勧告を求めることができる。 (1)前条第2項の規定によりあっせんを行った場合において、当該事業者が、正当な理由なく、あっせん案を受諾せず、又は受諾したあっせん案に従わないとき。 (2)前条第3項の規定により資料の提出又は説明を求めた場合において、当該事業者が虚偽の資料を提出し、又は虚偽の説明を行ったとき。 2 知事は、前項の規定による勧告の求めがあった場合において、必要があると認めるときは、当該事業者に対して、障がいを理由とする差別の解消に必要な措置を講ずるよう勧告することができる。 (公表) 第30条 知事は、前条第2項の規定による勧告を受けた事業者が、正当な理由なく当該勧告に従わないときは、その旨及び当該勧告の内容を公表することができる。この場合において、知事は、あらかじめ、当該勧告を受けた事業者に意見を述べる機会を与えなければならない。 2 知事は、前項の規定による公表に当たっては、あらかじめ、第 26 条第1項の規定による申立てを行った者及び調整委員会の意見を聴くことができる。 17ページ 【参考3】宮城県「障がいのある人もない人も共に生きる宮城県づくり条例」(令和3年4月1日) 第四章 障害を理由とする差別の解消のための調整委員会 (設置) 第二十条 第十三条第一項の規定によるあっせんの求めに応じ、同条第二項の規定によるあっせん及び第十四条第一項の規定による勧告の求めを行うため、知事の附属機関として、宮城県障害を理由とする差別の解消のための調整委員会(以下「委員会」という。)を置く。 (組織等) 第二十一条 委員会は、委員十人以内で組織する。 2 委員は、次に掲げる者のうちから、知事が任命する。 一 障害を理由とする差別の解消に関し学識経験を有する者 二 障害のある人 三 障害のある人の家族 四 障害のある人の福祉に関する事業に従事する者 五 事業者又は事業者により構成される団体の役職員 六 関係行政機関等の職員 七 前各号に掲げる者のほか、知事が適当と認める者 3 委員の任期は、二年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 4 委員は、再任されることができる。 (専門委員) 第二十二条 委員会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。 2 専門委員は、当該専門の事項に関し識見を有する者のうちから、知事が任命する。 3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。 18ページ 障害のある人もない人も安心して暮らせる高知県づくり条例(仮称)相談体制および紛争解決のスキーム図(案) 各団体の役割、関係性を図で示しています。 個別事案の流れ(相談の流れ) 障害のある方、家族、支援者などが相談する先 1条例制定に合わせて新たに配置(県から委託する)する専門相談員 2県障害福祉課もしくは市町村の相談窓口 専門相談員もしくは行政機関の相談窓口は、相談者からの相談を受け、事業者、関係機関(差別をしたとされるもの)と相談者の間で調整も行う。 県障害福祉課は、委託する専門相談員に技術的な助言、その他必要な支援をお互いに行う。 県障害福祉課は、高知県障害者差別解消支援地域協議会に技術的な助言、その他必要な支援を適宜いただく。 県が委託する専門相談員は、市町村の相談窓口に技術的な助言、その他必要な支援を行う。 市町村の相談窓口は、地域協議会を設置していれば、技術的な助言、その他必要な支援を適宜いただく。 相談で解決しない場合 差別等を受けた障害のある人、家族、保護者、後見人その他関係者は知事にあっせんの申し立てを行うことができる。 あっせんの申し立てを受けたら、調整委員会が助言、あっせんを行い、関係者の間での話し合いによる解決を図る。 ただし助言、あっせんを行うことが不適当な場合等は行わない。必要に応じ、意見聴取や資料の提出を要求することができる。 さらに解決が難し場合、勧告の手続きを進める。最終的に、差別等の解消(事案解決) 高知県障害を理由とする差別等の解消に関する調整委員会の体制案 差別等に該当すると思われる事案の解消に関し、助言・あっせんおよび必要な調査審議を行う。 委員は十名程度を任命。任期は2年。 委員の内訳  ①障害のある人またはその家族 ②福祉、医療、雇用、教育等の関係団体の代表者 ③経営者または経済団体の代表者 ④学識経験者 など ※必要に応じて委員から指名する者をもって構成する合議体で助言・あっせんおよび必要な調査審議を行う。 調整委員会の運営に関しては規則で定める。