1ページ Ⅰ 計画の趣旨等 1 計画策定の趣旨 高知県障害福祉計画及び高知県障害児福祉計画(以下「高知県障害福祉計画等」という。)は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「障害者総合支援法」という。)第89条(※1)及び児童福祉法第33条の22(※2)に基づき、障害のある人にとって必要な障害福祉サービスや相談支援、地域生活支援事業及び障害児通所支援等の提供体制が計画的に整備されることを目的として策定するものです。 今回の高知県障害福祉計画等の策定にあたっては、令和3年度から令和5年度を計画期間とした第6期障害福祉計画と第2期障害児福祉計画の進捗状況等の分析や評価を行い、本県における課題等を整理したうえで、国の基本指針(※3)に則して、第7期障害福祉計画と第3期障害児福祉計画を一体として策定することとします。 1ページの注釈 ※1 障害者総合支援法第89条 「都道府県は、基本指針に即して、市町村障害福祉計画の達成に資するため、各市町村を通ずる広域的な見地から、障害福祉サービスの提供体制の確保その他この法律に基づく業務の円滑な実施に関する計画を定めるものとする。」 ※2 児童福祉法第33条の22 「都道府県は、基本指針に即して、市町村障害児福祉計画の達成に資するため、各市町村を通ずる広域的な見地から、障害児通所支援等の提供体制の確保その他障害児通所支援等の円滑な実施に関する計画を定めるものとする。」 ※3 国の基本指針 「障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針」(平成18年 厚生労働省告示第395号)(最終改正 令和5年子ども家庭庁・厚生労働省告示第1号) 2ページ 2 計画の位置づけ等 (1)「高知県障害者計画」との関係 〇県は、障害者基本法に基づいて、障害者施策の基本的方向を示す県行政の指針として、令和5年3月に「第3期高知県障害者計画」を策定しています。一方、この「高知県障害福祉計画等」は、障害者総合支援法及び児童福祉法(以下、「障害者総合支援法等」という。)に基づき、3年を一期として策定する「障害福祉サービス等の確保に関する計画」であり、高知県障害者計画の障害福祉サービス等に関する実施計画的な位置づけとなるものです。 〇「難聴児の早期発見・早期療育推進のための基本方針」(令和4年2月)に基づく「難聴児の早期発見・早期療育を総合的に推進するための県計画」としても位置づけます。 〇「日本一の健康長寿県構想(※1)」や平成30年の改正社会福祉法の施行により福祉分野の上位計画に位置づけられた「高知県地域福祉支援計画」をはじめとする各分野の関連計画との整合・調整を図りながら策定しています。 (2)計画期間 令和6年度から令和8年度までの3年間を計画期間とします。 (3)計画の推進体制 ○障害の特性やライフステージ(※2)に応じたきめ細やかで一貫したサービスが提供できるよう、障害保健福祉の分野だけではなく、雇用や教育、医療等の関係部局・機関が連携し、総合的に取り組みます。 ○障害のある人が、身近な地域で障害特性等に応じて必要な障害福祉サービス等が受けられるよう、住民に最も身近な基礎自治体として、障害者総合支援法等の実施に関して一義的な責任を負う市町村や障害福祉サービス事業者等の関係機関と連携を図りながら、計画的なサービスの提供基盤の整備を進めていきます。 2ページの注釈 ※1 ライフステージ 乳幼児期、学齢期、青年期、壮年期、高齢期など人間の一生をいくつかに分けて考えた段階。 ※2 日本一の健康長寿県構想 県民が、住み慣れた地域で、健やかで心豊かに、支え合いながら生き生きと暮らし続けることができる高知県を目指して、保健・医療・福祉の各分野の本県の弱みを分析し、これまで取り組んできた施策に新たな取り組みも加えて、平成22年2月にとりまとめた構想をいいます。また策定後の様々な変化に的確に対応しながら、より政策効果が上がるように、毎年見直しを行うこととしています。 3ページ ○ 障害のある人もない人も、共に支え合い、安心して、いきいきと暮らせる「共生社会(※1)」を実現するためには、障害のある人自身や直接的な関係者だけではなく、県民全員で考え、取り組んでいくことが必要であり、広く県民の参加や協力を得ながら、目標の実現に向けて取り組んでいきます。 (4)PDCAサイクル(※2)による点検及び評価並びに必要な措置 この計画に定める目標等については、毎年度、実績を把握のうえ、障害者施策や関連施策の動向なども踏まえて、分析・評価を実施し、その内容を高知県障害者施策推進協議会(※3)や高知県自立支援協議会(※4)に報告し、推進方策等について意見を求めます。 また、これらの内容についてはホームページ(※5)上で公開し、必要に応じて計画を変更するとともに、事業の見直しや新たな取組の検討を行います。 3 計画が目指す方向 本計画は「第3期高知県障害者計画」を踏まえ、『全ての県民が、障害の有無にかかわらず、互いに人格と個性を尊重し合いながら、地域でともに暮らし、ともに支えあい、そして安心して、いきいきと暮らすことができる「共生社会」』の実現を図ることを基本理念とし、障害のある人が日常生活や社会生活において必要な支援を受けながら、可能な限り希望する場所で、健やかで心豊かに安心して暮らし続けることのできる高知県を目指します。 3ページの注釈 ※1 共生社会 人間は一人ひとりがすべて異なる存在であり、この違いをかけがえのないものとして受けとめ、互いが理解し合い、共に生きる社会をいいます。 ※2 PDCAサイクル Plan(計画)→ Do(実行)→ Check(評価)→ Act(改善)の4段階を順に繰り返すことによって、継続的に業務を改善する手法。 ※3 障害者施策推進協議会 障害者基本法に基づき、障害者施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項などを協議や調査審議及びモニタリングを行うため、県に設置する機関で、障害のある人・学識経験者・障害者福祉事業従事者・関係行政機関の職員などで構成されます。 ※4 自立支援協議会 障害者総合支援法に基づき、地域における障害のある人への支援体制を整備するため、関係機関等が相互の連携を図ることにより、支援体制に関する課題を共有し、地域の実情に応じた体制の整備について協議する組織で障害のある人・学識経験者・障害者福祉事業従事者・関係行政機関の職員などで構成されます。 ※5 高知県子ども・福祉政策部障害福祉課のホームページアドレス https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/060301/ 4ページ 4 計画策定にあたっての考え方 (1)身近な地域におけるサービスの確保 すべての障害のある人が、希望する場所や住み慣れた地域など、どこに住んでいても、24時間365日安心して暮らせるよう、介護保険サービス等とも連携しながら、身近な地域で障害の特性やライフステージに応じたきめ細やかなサービスを確保します。 (2)個々の状況や希望に応じたサービスの提供体制の整備 ・障害のある人それぞれの状況や希望に応じたサービスの提供体制の確保に加えて、これまで支援が行き届きにくいとされている強度行動障害のある人や医療的ケアを必要とする重度障害のある人のニーズを踏まえた支援体制の整備を推進します。 ・施設に入所している人や精神科病院に入院している人で退院が可能な人が、地域での生活を希望する場合や、在宅等で生活している障害のある人が、施設での生活を希望する場合、希望する生活に円滑に移行できるよう支援します。 ・障害のある人のニーズに応じた就労支援に取り組みます。 ・精神障害の有無や程度に関わらず、誰もが安心して自分らしく暮らすことができる「精神障害にも対応した地域包括ケアシステム(※1)」の構築に向けて取り組みます。 (3)障害児支援の提供体制の確保 障害のある子どもへの支援については、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)において、「子ども・子育て支援の内容及び水準は、すべての子どもが健やかに成長するように支援するものであって、良質かつ適切なものでなければならない」と規定されています。 これを踏まえ、障害のある子どもが、幅広い選択肢を持って社会参加ができるよう、保健、医療、保育、教育、就労支援等関係機関と連携を図りながら、障害のある子ども及びその家族に対して切れ目のない一貫した効果的な支援を身近な場所で提供する体制の構築を図るため、居宅介護や短期入所等の障害福祉サービス、障害児通所支援等の整備について計画的な取り組みを進めます。 4ページの注釈 ※1 地域包括ケアシステム 可能な限り住み慣れた地域で、自分らしい人生を最後まで続けることができるよう、住まい・医療・介護・予防・生活支援が一体的に提供される地域の包括的な支援・サービス提供体制。 5ページ 5 区域の設定 障害福祉サービス等は、身近な地域で必要なサービスが受けられるよう、障害のある人が生活する「市町村」を基本的な単位として提供することが必要です。しかし、市町村単位で実施することが困難な事業については、事業内容やニーズに応じて、広域的な単位を設定し、地域間で格差が生じないようサービスの提供体制づくりを進めます。 この計画における、指定障害福祉サービス、指定地域相談支援、指定計画相談支援、指定障害児通所支援及び指定障害児相談支援の種類ごとの必要な量の見込みを定める単位となる区域は、二次保健医療圏と高齢者保健福祉圏と整合を図り、次のとおり設定します。 圏域別人口(令和5年3月1日現在) 安芸圏域 総数41,435人、うち65歳以上19172人(46.3%)。2市4町3村の構成(室戸市、安芸市、東洋町、奈半利町、田野町、安田町、北川村、馬路村、芸西村)。 中央東圏域 総数113,823人、うち65歳以上40,507人(35.6%)。3市3町1村の構成(南国市、香美市、香南市、本山町、大豊町、土佐町、大川村)。 中央西圏域 総数391,709人、うち65歳以上128,651人(32.8%)。2市4町1村の構成(高知市、土佐市、いの町、仁淀川町、佐川町、越知町、日高村)。 高幡圏域 総数47,994人、うち65歳以上21,675人(45.2%)。1市4町の構成(須崎市、四万十町、梼原町、津野町、中土佐町)。 幡多圏域 総数76,797人、うち65歳以上32,953人(42.9%)。3市2町1村の構成(四万十市、宿毛市、土佐清水市、黒潮町、大月町、三原村)。 合計は 総数671,758人、うち65歳以上242,958人(36.2%)。11市17町6村の構成。