01P くらしネットkochi 令和7(2025)年度 第4号 不安をあおる点検商法にご注意ください   実例① うその委託業者と契約してしまった! ●契約している電力会社に委託されたと言う業者から「分電盤の点検をする」と電話があった。点検後、「分電盤が古いので漏電する。危険なので交換した方がいい」 と言われ契約したが、電力会社に確認するとまったく関係のない会社だった。 実例② 強引な勧誘をされた! ●住宅修理について、「すぐに直さなければ雨漏りする」と2時間以上、しつこく工事を勧めてきた。 実例③ 「点検が義務化された」と勧誘された! ●訪問してきた業者に「太陽光パネルの点検が義務化された」と無料 点検を勧められた。点検後、洗浄等の高額な契約を勧誘された。 トラブルに遭わないために ◆点検を持ちかける突然の電話や訪問には注意しましょう。 ◆点検させた場合も、その場では契約せず、複数の業者から見積りを取るなど、十分に比較・検討するようにしましょう。 ◆不安をあおる勧誘を受けた場合は、業者の話だけを信じないよう、特に注意しましょう。 ◆「保険を使って自己負担なく修理できる」「申請サポートをする」と勧誘されたら要注意! ◆太陽光発電システムの訪問点検の場合、安易に契約せず、購入した販売店・施工店や機器メーカーに設備が「点検の義務対象」か確認するようにしましょう。 ◆訪問販売や電話勧誘販売で契約した場合、クーリング・オフができます。 クイズで学ぼう!消費生活のキホン(問い) Q.次のうち、クーリング・オフできないものはどれでしょう? ①街で「無料で肌のチェックをしている」と誘われ店舗まで行き、そこで勧められて購入した美容器具 ②自ら出向いて百貨店で購入した着物 ③突然、自宅に訪問があり勧誘されて購入したウォーターサーバー 参考:横浜市消費生活総合センター(ホームページ) 答えは次のページ ⇒ 02P クイズで学ぼう!消費生活のキホン(答え) 答えは ②自ら出向いて百貨店で購入した着物 自分の意思で店舗に出向いての契約の場合、クーリング・オフは適用されません。(ただし、「特定継続的役務提供」を除く) ●クーリング・オフは、いったん契約の申し込みや契約の締結をした場合でも、契約を再考できるようにし、一定の期間であれば無条件で契約の申し込みを撤回したり、契約を解除したりできる制度です。 ●訪問販売や訪問購入、特定継続的役務提供、電話勧誘販売でのクーリング・オフの期間は8日間です。   (申込書面または契約書面のいずれか早い方を受け取った日から起算) ●クーリング・オフができないと事業者が言ったり、脅したりしてクーリング・オフができなかった場合には、所定の期間を過ぎてもクーリング・オフができます。 消費生活センター便り 海外からの知らない国際電話が増えています! 国際電話番号(+1や+44などから始まる番号)を利用した特殊詐欺被害が多発しています。 【相談事例】 ●電話がかかってきたので出たところ、代金収納会社を名乗り「未納料金30万円を支払うように。支払わなければ提訴する。」と言われたため、驚いて名前や生年月日等を伝えた。後で冷静になると、かかってきた電話番号は「+1」から始まる海外からの国際電話だった。伝えた個人情報が悪用されないだろうか。 【アドバイス】 ●電話番号の先頭についている「+」以降の数字は、「国コード(国番号)」と呼ばれるものです。不審な電話のおそれがありますので、知らない番号からの電話には出ない、また、折り返しの電話をしないようにしましょう。 ●固定電話は国際電話の利用を休止することができます(無料)。   国際電話を利用しない方は、利用休止申請等をしましょう。  *国際電話不取扱受付センター:0120-210-364   オペレーター案内:平日9時~17時  自動音声案内:平日、土日祝日24時間 ●不安に思った場合やトラブルに遭った場合は、すぐに相談しましょう。 消費者ホットライン・・・局番なしの188(いやや)番 お住まいの市町村等の消費生活相談窓口につながります。 消費生活に関するご相談は 高知県立消費生活センター☎088-824-0999 住  所 〒780-0935 高知市旭町3丁目115番地「ソーレ」2階 受付時間 日曜日~金曜日 9:00~16:45 休所日 土曜日・祝日・12/29~1/3 ホームページ https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/141602/ 県立消費生活センターから情報発信中! インスタグラムもチェック⇒〈インスタマーク〉〈QRコード〉 〈地図中文字〉 N 旭駅 高知駅 ●消費生活センター(ソーレ2F)  ●旭市民図書館木村会館 ●県庁 至いの ◯旭町3丁目  ◯ ●旭交番  ●県庁  至南国 『高知県消費生活相談員人材バンク』登録者募集中! ! 詳細は県民生活課HPまで→〈QRコード〉