高知県読書バリアフリー計画 令和7年1月 高知県・高知県教育委員会 テキストデータ凡例 1. 原本のページ番号を中括弧({ })で囲い、原本のページが開始する位置に挿入している。 例 {36ページ} 2. 文章が2ページにまたがっている場合は、後ろのページの最初の句読点までを前のページに繰り入れる。 3. 数字は、アラビア数字の半角文字を使う。 4.外国語の単語の場合は半角アルファベットを使う。記号として使われている一文字のアルファベットは全角文字を使う。 5. 図表の記述の順序は次のように行う。 〔表〕 原本キャプション 〔表の説明〕製作者による説明文〔表の説明終わり〕 _____ 表の内容 _____ 〔表終わり〕 6. 原本の注釈番号は、上付き文字で表記されている。テキストデータ化に際して、製作者が注として亀甲括弧(〔 〕)を使い表記した。 例 バリアフリー図書〔脚注1〕 テキストデータ凡例終わり 目次 第1章 はじめに 1 計画策定の趣旨…1ページ 2 計画の位置付け…1ページ 3 計画の対象者…1ページ 4 計画の期間…1ページ 5 推進体制…2ページ 6 SDGsとの関係…2ページ 第2章 現状と課題 1 障害のある方の読書環境の現状 (1)高知県内の障害のある方の人数と図書館等の利用状況…3ページ 2 高知県におけるこれまでの取組と課題 (1)オーテピア高知声と点字の図書館及び オーテピア高知図書館における取組と課題…3ページ (2)市町村立図書館等における取組と課題…6ページ (3)学校における取組と課題…7ページ (4)福祉分野における取組と課題…7ページ 3 まとめ…8ページ 第3章 基本方針及び具体的な取組 1 基本方針…9ページ 2 指標の設定…9ページ 3 具体的な取組 基本方針1 【そろえる】誰もが利用しやすい図書をそろえる…10ページ 基本方針2 【つなぐ】情報やサービスを必要とする人につなぐ…12ページ 基本方針3 【広げる・伝える】誰もが利用できる読書環境があることを知ってもらう…15ページ 指標一覧…18ページ 用語集・解説…20ページ 参考資料…23ページ {1ページ} 第1章 はじめに 1 計画策定の趣旨 読書は、乳幼児・青少年期、成人期、高齢期の一生涯にわたって、個人の学びや成長を支えるものであることから、障害の有無に関わらず、全ての県民が読書をすることができる環境を整備していく必要があります。 国においては、令和元年6月、「視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律」(令和元年法律第49号。以下「読書バリアフリー法」という。)が施行されました。同法は、「障害者の権利に関する条約」や「障害者基本法」(昭和45年法律第84号)の理念にのっとって、「障害の有無にかかわらず全ての国民が等しく読書を通じて文字・活字文化の恵沢を享受することができる社会の実現に寄与すること」を目的としています。 高知県では、令和5年3月に、障害のある人もない人も、共に支え合い、安心して、いきいきと暮らせる「共生社会」を目指して策定した「第3期高知県障害者計画」において、障害者の情報アクセシビリティの向上や意思疎通支援の充実、また生涯学習の振興、読書バリアフリー環境の整備等を推進施策として掲げ、読書バリアフリーについては、生涯学習の振興における取組の一つとして、高知県の読書バリアフリー計画の策定を行うこととしています。 そこで、本県の実情を踏まえ、「県内のどこに住んでいても、気軽に読書ができる環境の整備」を目指し、本県における読書バリアフリーに係る取組を総合的に推進するための計画として「高知県読書バリアフリー計画」(以下「本計画」という。)を策定するものです。 2 計画の位置付け 本計画は、読書バリアフリー法第8条に基づき、高知県における読書が困難な方の読書環境の整備の推進に関する計画について定めるものです。 「第3期高知県障害者計画」、「第四次高知県子ども読書活動推進計画」、「高知県図書館振興計画」、「第2期オーテピア高知図書館サービス計画」、「第2期オーテピア高知声と点字の図書館サービス計画」などの関連計画と整合・調整を図りながら、施策を推進します。 3 計画の対象者 本計画は、視覚障害、発達障害、肢体不自由その他の障害により、読書(活字によって表現された書籍(雑誌、新聞その他の刊行物を含む)を読むこと)が難しい方、寝たきりや上肢に障害がある等の理由により書籍を持つことやページをめくることが難しい方(以下「読書が困難な方」という。)を対象とします。 4 計画の期間 令和6年度(2024年度)から令和10年度(2028年度)までの5年間とします。 {2ページ} 5 推進体制 本計画に基づき、市町村、関係機関等と連携・協働し、読書が困難な方の読書環境を整備する取組を推進します。 また、本計画や関係する取組の周知を図るため、県のホームページ等で情報発信を行います。周知にあたっては、わかりやすい内容となるよう工夫するとともに、点字版や読み上げに対応したテキストデータ等を作成し、関係機関と連携して、広く周知を図ります。 本計画では、指標を設定します。当事者や学識経験者など関係者による本計画の推進協議会を開催し、指標や取組の進捗状況について報告し、進捗管理を行います。また、総合的な評価については、中間検証等と一体的に行うものとし、社会情勢の変化なども踏まえ、必要に応じて計画の見直しを行います。 6 SDGsとの関係 障害の有無に関わらず、全ての県民が等しく読書ができる環境の整備を推進することは、平成27年に国際連合で採択された「持続可能な開発目標(SDGs)」の「誰一人取り残さない」という理念と一致します。本計画では、SDGsの目標達成に貢献します。 <関連するゴール>  3 すべての人に健康と福祉を  4 質の高い教育をみんなに  10 人や国の不平等をなくそう  16 平和と公正をすべての人に {3ページ} 第2章 現状と課題 1 障害のある方の読書環境の現状 (1)高知県内の障害のある方の人数と図書館等の利用状況 令和6年3月末現在、県内で身体障害者手帳の交付を受けている方のうち、障害種別として「視覚障害」に該当する方は2,631人、「肢体不自由」に該当する方は 16,753人となっています。また、令和6年3月末現在、療育手帳の交付を受けている方は 6,480人、精神保健福祉手帳の交付を受けている方は 7,659人となっています。 このほか、加齢に伴う低視力や病気等で通常の活字サイズでの読書が難しい方、寝たきり、まひなどのために本を持つことやページをめくることが難しい方、学習障害などのために文字や文章を認識・理解することが難しい方などを含む、読書が困難な方は、県内において数万人規模で存在すると考えられ、高齢化の進展に伴い、さらに増加することも見込まれます。 一方、令和6年3月末現在、オーテピア高知声と点字の図書館の利用登録者数は828人で、このうち令和5年度の新規登録者は55人でした。 また、読書が困難な方に点字・音声データ等を提供するネットワークであるサピエ図書館からの個人会員のデータダウンロード数は、31,871回(令和5年度、オーテピア高知声と点字の図書館集計分)、オーテピア高知声と点字の図書館から視覚障害のある方などへの郵送貸出は、延べ20,453タイトル(令和5年度)です。 2 高知県におけるこれまでの取組と課題 (1)オーテピア高知声と点字の図書館及びオーテピア高知図書館における取組と課題 平成30年に高知県立図書館(以下「県立図書館」という。)と高知市立高知市民図書館本館の共同運営によるオーテピア高知図書館、オーテピア高知声と点字の図書館(以下「声と点字の図書館」という。)、高知みらい科学館の3つの施設からなる複合施設オーテピアが開館しました。 声と点字の図書館とオーテピア高知図書館は、複合施設であるメリットを生かし、両館が連携・協力して読書が困難な方へのサービスを提供しています。 具体的には、声と点字の図書館では、著作権法により読書が困難な方に利用が限定されるバリアフリー図書〔脚注1〕を収集・所蔵し、これらの資料に関するサービスを提供しています。一方、オーテピア高知図書館では、読書が困難な方に利用が限定されないバリアフリー図書を収集・所蔵し、これらの資料に関するサービスを提供しています。 読書が困難な方のサービス利用登録は、両館が共通の様式を使用し、両館で登録・情報共有をしています。 〔脚注1〕バリアフリー図書 点字図書、拡大図書、音訳図書、触る絵本、LLブック、布の絵本、マルチメディアデイジーなど、視覚障害者等が利用しやすい図書。 {4ページ} また、対面音訳サービス〔脚注2〕のほか、出前講座やPRについて共同で実施しています。 声と点字の図書館 声と点字の図書館では、読書が困難な方に対して、点字図書、録音図書の製作・貸出のほか、録音再生機器の貸出、対面音訳サービス、郵送による貸出などのサービスを提供しています。また、リーフレットを作成し、関係機関のネットワークを通して声と点字の図書館の読書バリアフリーサービスについて周知しています。 あわせて、福祉施設、医療機関、特別支援学校、市町村立図書館に対して、図書の貸出しを行うなど、読書バリアフリーサービスのニーズの高い施設に対する支援の充実を図っています。 また、読書が困難な方の利便性向上のために、サピエ図書館や電子書籍の利用登録を推進しており、読書が困難な方が、お住まいの地域の市町村立図書館で、サピエ図書館の利用登録ができるように、市町村立図書館に対し出前講座などを行っています。このことにより、サピエ図書館に加入する市町村立図書館は増えています。 以上のように様々な取組や周知を行っていますが、より多くの読書が困難な方にご利用いただくためには、関係機関との連携を深め、声と点字の図書館の取組についてさらに周知していく必要があります。 オーテピア高知図書館 オーテピア高知図書館では、大きな文字で書かれた大活字本や、絵や写真が多くやさしい言葉で書かれたLLブック、録音図書、電子書籍等のバリアフリー図書の充実に取り組んでいます。 また、県立図書館はこれまでに、県内の市町村立図書館・図書室や高等学校、特別支援学校等をつなぐ物流サービスを整備しており、このことによって県民の皆さんが、身近な図書館で必要な資料や情報を受け取ることができるようになっています。加えて、障害等により来館が困難な方に対して宅配便による貸出しを行うなど、県民の皆さんの利便性の向上に努めています。 学校に対しては、図書の団体貸出を行うほか、児童・生徒に配付されている1人1台タブレット端末において「高知県電子図書館〔脚注3〕」が利用できるよう、一括登録の取組を進めています。このことにより、令和3年度は県立学校の生徒・教職員が、令和4年度には高知市立学校等の児童・生徒・教職員が、自身の端末から電子書籍を利用できるようになりました。「高知県電子図書館」で利用できる電子書籍には、文字や図の大きさを変えることができるものや、 {5ページ} 音声による読み上げができるものもあり、紙や活字といった形にとらわれない読書ができるようになりました。 また、県立図書館は市町村立図書館等の職員の知識・スキルの向上を支援するため、高知県図書館協会とも連携し、毎年、各種の研修を実施しており、読書バリアフリーに関する研修も行っています。 このように様々な取組を実施していますが、オーテピア高知図書館が実施している読書バリアフリーサービスについて、県民の皆さんに広く認知されているとはいえない状況があるため、今後も、読書が困難な方やその支援者、関係機関等に情報を届けられるように、効果的なPR方法を検討していく必要があります。 〔脚注2〕対面音訳サービス ボランティア等が利用者と対面して、図書等を読み上げるサービス。 〔脚注3〕高知県電子図書館 オーテピア高知図書館が提供する電子書籍貸出サービス。インターネットから利用できる。 〔表〕声と点字の図書館のサービス 〔表の説明〕項目 内容 令和5年度実績の順に表記〔表の説明終わり〕 バリアフリー図書の所蔵状況 1 点字図書 12,596タイトル 2 録音図書 18,098タイトル 3 マルチメディアデイジー図書 737タイトル サービス 4 サピエ図書館(個人会員のデータダウンロード数) 31,871回 5 対面音訳(リモート可) 1,048回 6 視覚障害のある方などへの郵送貸出 20,453タイトル 7 市町村立図書館等への支援(訪問対応) 7回 〔表終わり〕 〔表〕オーテピア高知図書館のサービス 〔表の説明〕項目 内容 令和5年度実績の順に表記〔表の説明終わり〕 バリアフリー図書の所蔵状況  1 大活字本 6,570点 2 LLブック 約140点 3 朗読CD、カセットテープなど 約3,150点 4 布絵本、さわる絵本(点字付き絵本は含まず) 約160点 5 電子図書(一部音声読み上げ対応) 高知県電子図書館 7,345タイトル KinoDen 3,934タイトル サービス 6 対面音訳(声と点字の図書館と共同実施) 16人、延べ1,081件 7 障害等により来館が困難な方への宅配便による貸出し(宅配貸出サービス) 延べ81人 249点 8 市町村立図書館等への貸出し(バリアフリー図書以外も含む) 40,319点回 〔表終わり〕 {6ページ} (2)市町村立図書館等における取組と課題 高知県では、令和6年3月末時点で34市町村のうち24市町村で図書館が設置されています。日本図書館協会の調査『日本の図書館2022』によると令和4年4月1日時点で、県内の図書館のうち専任の職員が配置されているのは11市町村となっており、そのうち高知市を除く10市町村の多くで配置人数が1人又は2人となっています。 県が、令和5年8月に各市町村の図書館・図書室所管課、障害福祉担当課を対象に行った調査では、図書館を設置している市町村では18市町村、図書館を設置していない町村では4町村がなんらかのバリアフリーサービスを実施していると回答しました。これらの市町村ではオーテピア高知図書館などから大活字本などのバリアフリー図書を借り受けて住民に提供する、拡大読書器などを設置するなどの取組を進めています。 一方、「対象者が少ないため計画策定までは検討していない」、「サービスを実施する人材や予算が不足している」、「制度やサービスの周知をしても、なかなか当事者へ行き届かない」といった意見もあり、課題がある状況がうかがえました。 <参考 「読書バリアフリー計画に関する調査」県調査> 対象:各市町村の図書館・図書室所管課、障害福祉担当課 実施期間:令和5年8月 概要 ・読書バリアフリーに関する計画の策定に関して、なんらかの検討をしている市町村…18市町村 ・読書が困難な方を把握している・把握に努めている市町村…19市町村 ・図書館・図書室において、なんらかのバリアフリーサービスを実施している市町村…22市町村 ・アクセシブルな電子書籍等〔脚注4〕の製作に関する研修に、「今後参加したい」と回答した市町村…13市町村 〔脚注4〕アクセシブルな電子書籍等 読書バリアフリー法第2条第3項に規定される、「視覚障害者等が利用しやすい電子書籍等」のこと。同項において、「電子書籍その他の書籍に相当する文字、音声、点字等の電磁的記録であって、電子計算機等を利用して視覚障害者等がその内容を容易に認識することができるもの」と規定されており、例えば、音声読み上げ対応の電子書籍、デイジー図書、オーディオブック、テキストデータ等がある。 本計画では、アクセシブルな書籍、アクセシブルな電子書籍等をまとめてバリアフリー図書として扱う。 参考 アクセシブルな書籍 読書バリアフリー法第2条第2項に規定される、「視覚障害者等が利用しやすい書籍」のこと。同項において、「点字図書、拡大図書その他の視覚障害者等がその内容を容易に認識することができる書籍」と規定されており、例えば点字図書、拡大図書、音訳図書、触る絵本、LLブック、布の絵本等がある。 {7ページ} (3)学校における取組と課題 令和2年の「学校図書館の現状に関する調査」(文部科学省)によると、県内の学校図書館ではほとんどの校種において、バリアフリー図書を所蔵している学校よりも所蔵していない学校の方が多いという結果でした。 所蔵内容を校種別でみると、特別支援学校では「点字図書」が最も多く、「録音図書」、「マルチメディアデイジー図書」の所蔵も多くなっています。その他の校種では「拡大図書、大活字図書」の所蔵が最も多く、「点字図書」、「録音図書」が続いています。 司書教諭については、小中高で配置が義務付けられている12学級以上の学校においては全ての学校に、11学級以下の学校では約6%の学校に配置されています。また、学校司書については、高等学校では全ての学校に、小中学校では48%の学校に配置されています。 特別支援学校においては、子ども一人一人の実態にあわせたバリアフリー図書を提供していくとともに、声と点字の図書館やオーテピア高知図書館と連携し児童・生徒の要望に応じて図書をまとめて借りるなど、児童・生徒の読書活動の充実に取り組んでいます。今後も各特別支援学校の児童・生徒の実態に応じた取組を進めていくことが必要です。 〔表〕<参考 高知県内の学校図書館における蔵書の整備状況(読書バリアフリーに関するもの)> 〔表の説明〕小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、特別支援学校の学校図書館における電子書籍、点字図書、拡大図書及び大活字図書、録音図書、マルチメディアデイジー図書、LLブックの所蔵状況を示した表。概要については本文で述べたため表は省略〔表の説明終わり〕 ※出典 令和2年度「学校図書館の現状に関する調査」(文部科学省)より抜粋 ※義務教育学校及び特別支援学校の学部ごとの蔵書数については、明確な区別がない場合は、全体の蔵書冊数を各学部の学級数で案分して回答。 〔表終わり〕 (4)福祉分野における取組と課題 県では「第3期高知県障害者計画」において、障害の有無にかかわらず、必要な情報を円滑に取得・利用できるように、障害特性に応じた情報発信やICTの活用機会の拡大等により、情報保障の充実を図ることとしています。 {8ページ} 具体的な取組としては、声と点字の図書館のサービスの充実や、視覚障害者生活訓練事業(ルミエールサロン〔脚注5〕)による情報・意思疎通支援用具(拡大読書器、パソコン周辺支援機器など)の利用支援、音声アプリ等を利用したスマートフォンの操作訓練などの拡充を図っています。 情報格差の解消に向けては、こうした取組を一層充実していくとともに、県民一人ひとりが障害や障害のある方への正しい理解を深め、障害特性に応じた配慮を行うことも必要となります。 3.まとめ 1及び2において整理したように、現在、高知県では声と点字の図書館、オーテピア高知図書館が中心となって読書バリアフリーの取組を進めています。また、市町村立図書館においても、バリアフリー図書の収集・提供等、声と点字の図書館やオーテピア高知図書館と連携した取組を始めていますが、読書バリアフリーの取組はまだ一部であることから、さらに拡がるように取り組む必要があります。 このため、市町村における読書が困難な方のニーズを踏まえながら、市町村と連携してサービスを円滑に提供できる体制をつくっていくとともに、読書バリアフリーについて広く県民の皆さんに知っていただくことが大切です。 そのためには、市町村、オーテピア高知図書館、声と点字の図書館、県の連携が不可欠であり、相互に情報共有しながら一体的に取組を進めていくことが必要です。 〔脚注5〕ルミエールサロン 見えない、見えにくいことによる日常生活の不便さを解消する様々な機器や便利グッズの展示や、高知市を除く県内全域を対象として、歩行・日常生活訓練、福祉機器・情報機器の指導など、訪問等による視覚障害者リハビリテーションを実施。(高知県立盲学校内に設置) {9ページ} 第3章 基本方針及び具体的な取組 1 基本方針 「県内のどこに住んでいても、気軽に読書ができる環境の整備」の実現に向けては、県内で読書バリアフリーサービスを充実させるとともに、市町村や関係機関と連携し、読書が困難な方が利用できる読書環境があることを県民の皆さんに広く認知してもらい、潜在的なニーズを実際の利用へとつなげていくことが重要です。 そのため、次の3点を基本方針として定め、読書が困難な方の読書環境の整備に取り組みます。 基本方針1 【そろえる】誰もが利用しやすい図書をそろえる 基本方針2 【つなぐ】情報やサービスを必要とする人につなぐ 基本方針3 【広げる・伝える】誰もが利用できる読書環境があることを知ってもらう 2 指標の設定 本計画の実施にあたり、基本方針ごとに指標を設定します。これらの指標の目標値に至る達成状況を継続的に把握し、計画の進捗管理を行います。 また、目標値は設定しないものの、取組を進める上で現状の確認が必要な指標をモニタリング指標として位置づけ、併せて進捗管理に活用します。 {10ページ} 3 具体的な取組 基本方針1 【そろえる】誰もが利用しやすい図書をそろえる 〔読書バリアフリー法第9、11、17条関連〕 基本的な考え方 オーテピア高知図書館と声と点字の図書館は相互に連携して、バリアフリー図書の充実を図るとともに、市町村立図書館におけるバリアフリー図書の貸出しを支援します。バリアフリー図書の充実を図る際、乳幼児・青少年期、成人期、高齢期の各ライフステージにおいて必要とされる様々な種類の書籍について考慮します。 また、アクセシブルな書籍・電子書籍等の製作に関する人材の養成、資質の向上及び確保に取り組みます。 (1)バリアフリー図書の充実 ①読書が困難な方が自身の障害特性や年齢に合った書籍を利用できるよう、バリアフリー図書の収集・製作を行います。オーテピア高知図書館は大活字本等の障害の有無や年齢に関わらずに利用できる図書等を積極的に収集し、声と点字の図書館は録音図書、マルチメディアデイジー、テキストデイジー、点字図書について積極的に製作します。また、県内の図書館ネットワークを活用し、市町村立図書館におけるバリアフリー図書の貸出しを支援します。 【オーテピア高知図書館・声と点字の図書館】 (2)人材の養成 ①点訳者・音訳者等の養成講座、スキルアップ講習会を実施します。 【障害福祉課・声と点字の図書館・オーテピア高知図書館】 {11ページ} 指標  声と点字の図書館やオーテピア高知図書館が、読書が困難な方、また市町村立図書館に対し、バリアフリー図書を継続的に提供できる体制を確保できているかを確認するため、バリアフリー図書の年間製作数や所蔵数を指標とします。 また、声と点字の図書館がバリアフリー図書の製作体制を確保できているかを確認するため、点訳・音訳ボランティア登録者数を指標とします。 〔表〕 〔表の説明〕指標 現状値(時点) 目標値(時点)の順に表記〔表の説明終わり〕 【声と点字の図書館】バリアフリー図書の年間製作数(タイトル数)434(令和5年度)400(令和10年度) 令和5年度製作数内訳 録音図書 66 マルチメディアデイジー 11 テキストデイジー 1 点字図書 356 【オーテピア高知図書館】バリアフリー図書の累計所蔵数(点)大活字本 6,570(令和5年度) 全点購入(令和10年度) バリアフリー図書製作ボランティア登録者数(人) 点訳 104(令和5年度)100(令和10年度) 音訳 89(令和5年度)90(令和10年度) ※バリアフリー図書の充実度について 声と点字の図書館においては、製作数の維持・継続をめざします。 オーテピア高知図書館においては、大活字本の購入状況について維持・継続をめざします。なお、大活字本については入手可能なものを対象とします。 〔表終わり〕 〔表〕モニタリング指標 〔表の説明〕指標 現状値(時点)の順に表記〔表の説明終わり〕 バリアフリー図書を所蔵している市町村数 大活字本 23(令和4年度) 点字資料 20(令和4年度) LLブック 16(令和4年度) 布絵本 9(令和4年度) 録音図書 6(令和4年度) マルチメディアデイジー 6(令和4年度) 〔表終わり〕 {12ページ} 基本方針2【つなぐ】情報やサービスを必要とする人につなぐ  〔読書バリアフリー法第9、14、15、17条関連〕 <基本的な考え方> 市町村や関係機関と連携し、読書が困難な方の読書環境の改善、支援の充実を図ります。 地域において読書が困難な方に対し円滑に読書バリアフリーサービスを提供できるよう、市町村立図書館等の職員への情報提供を行うとともに、研修を実施するなど市町村の取組を支援します。 (1)円滑な利用のための読書環境の整備、支援の充実 ①読書が困難な方や支援者がサピエ図書館等のサービスを利用できるよう、利用方法に関する相談対応や利用支援を行います。 【声と点字の図書館】 ②バリアフリー図書を利用するための、録音図書再生機やマルチメディアデイジー図書再生用タブレットの貸出しを行います。これらは郵送等での貸出しも行います。 【声と点字の図書館】 ③バリアフリー図書等の貸出しを行います。障害等により来館ができない方に対しては宅配便による貸出しを行い、市町村立図書館・特別支援学校に対しては、物流サービスにより貸出しを行います。 【県立図書館】 ④情報の取得・利用が困難な人に、市町村日常生活用具給付事業〔脚注6〕における拡大読書器などの読書支援機器の紹介や、利用支援の充実を図ります。 【障害福祉課】 ⑤視覚に障害のある方が読書支援機器やスマートフォンなどを利用できるよう、ルミエールサロンで視覚障害者生活訓練指導員による操作訓練等を行います。 【障害福祉課】 〔脚注6〕日常生活用具給付事業 障害者等に対し、自立生活支援用具等の日常生活用具を給付又は貸与すること等により、日常生活の便宜を図り、その福祉の増進に資することを目的に実施される事業。 (2)市町村への支援 ①読書が困難な方と接する市町村立図書館等の職員を対象に、電子書籍等の利用方法や読書支援機器の使用方法を学ぶための支援を行います。 【声と点字の図書館】 ②市町村立図書館等で読書バリアフリーサービスを始められるよう、録音図書再生機等の貸出しや、 {13ページ} サピエ図書館の利用に向けた助言等を行います。(市町村図書館読書バリアフリーサービス支援事業) 【県立図書館・声と点字の図書館】 ③市町村立図書館等の職員が、障害や障害がある方に対する理解を深めたうえで図書館サービスに取り組めるよう、職員を対象とした研修や出前講座を行います。特に、図書館初任者を対象とした研修において、読書バリアフリーの重要性について学ぶ機会を設けます。また、研修情報の提供を行い、県外で実施される、より専門的な研修の受講を働きかけます。 【県立図書館・声と点字の図書館】 指標  読書が困難な方の読書環境の改善、支援の充実に取り組めているかを確認するため、声と点字の図書館における取組状況を指標とします。 〔表〕 〔表の説明〕指標 現状値(時点)、目標値(時点)の順に表記〔表の説明終わり〕 バリアフリー図書の年間貸出数(タイトル数)20,453(令和5年度) 21,000(令和10年度) デイジー図書再生機等貸出回数(延べ貸出回数)455回(令和5年度) 550回(令和10年度) 新規利用登録者数(人) 55(令和5年度) 100(令和10年度) 〔表終わり〕 市町村立図書館が読書バリアフリーサービスを提供できるように、市町村に対し支援できているかを確認するため、県立図書館による研修への参加状況を指標とします。 〔表〕 〔表の説明〕指標 現状値(時点)、目標値(時点)の順に表記〔表の説明終わり〕 読書バリアフリーに関する研修等への市町村立図書館等の職員参加者数(人)67(令和5年度) 80(令和10年度) 〔表終わり〕 {14ページ} 〔表〕モニタリング指標 〔表の説明〕指標 現状値(時点)の順に表記〔表の説明終わり〕 ルミエールサロンにおける取組状況 日常生活用具紹介人数 85(令和4年度)うち紹介のみ56 拡大読書器訓練人数 8(令和4年度) ICT活用訓練人数 21(令和4年度) 〔表終わり〕 {15ページ} 基本方針3 【広げる・伝える】誰もが利用できる読書環境があることを知ってもらう 〔読書バリアフリー法第9、10条関連〕 基本的な考え方 読書バリアフリーの考え方が普及し、読書が困難な方の読書環境が改善するよう、その意義や取組について、市町村や関係機関と連携して県民の皆さんへの周知・啓発を図ります。 市町村、オーテピア高知図書館、声と点字の図書館、県において、読書バリアフリーの取組の相互理解や情報共有等を行うとともに、福祉や医療などの関係機関とのさらなる連携を図ります。 (1)読書バリアフリーの取組の周知・普及啓発 ①読書が困難な方や、市町村・関係機関の担当者が読書バリアフリーについて理解を深めることができるよう、本計画の概要を示したリーフレット、点字資料、LL版資料等を作成・配布し、広く周知を行います。 【生涯学習課】 ②教職員が読書バリアフリーの意義や取組について理解を深められるよう、研修会等において周知を行います。 【生涯学習課】 ③教員や学校図書館職員が、読書が困難な児童生徒の図書館利用について学ぶことができるよう、その重要性や利用方法について、周知を行います。 【声と点字の図書館・特別支援教育課】 ④障害特性に応じた情報取得の手段(音声訳、点訳、テキスト化など)により、適切に情報提供が行われるよう、事業者等に対して周知啓発を行います。 【障害福祉課・声と点字の図書館】 ⑤ルミエールサロンの出張機器展示等により、障害のある方や、支援者等に対して、読書支援機器の紹介や利用相談等を行います。 【障害福祉課】 (2)インターネットを活用したサービス提供体制の強化 ①読書が困難な方が自宅などでも読書ができるよう、パソコン、スマートフォンや電話を利用した、遠隔での対面音訳等を行います。 【障害福祉課・声と点字の図書館・オーテピア高知図書館】 ②市町村立図書館職員や市町村の担当者が読書が困難な方や支援者に読書バリアフリーサービスを紹介できるよう、国立国会図書館やサピエ図書館などが提供する、アクセシブルな電子書籍等の総合的な検索システムについて、周知を行います。  【障害福祉課・声と点字の図書館・生涯学習課・オーテピア高知図書館】 {16ページ} (3)連携の促進 ①読書が困難な方が、身近にある図書館を円滑に利用できる環境づくりを進めるために、市町村と読書バリアフリーに関するネットワークを構築し、連携会議等を行います。また、市町村立図書館において読書バリアフリーのサービスを円滑に進められるよう、市町村立図書館と協力して福祉機関等との連携構築に取り組みます。 【生涯学習課・障害福祉課・オーテピア高知図書館・声と点字の図書館・特別支援教育課】 ②読書が困難な児童・生徒が、学校図書館を円滑に利用できる環境づくりを進めるために、市町村の教育委員会と連携し、教職員の会等で、周知や読書バリアフリーについて学ぶ出前講座を行います。 【生涯学習課・障害福祉課・オーテピア高知図書館・声と点字の図書館・特別支援教育課】 ③高齢者・障害者福祉に携わる職員や、眼科医療機関等に対し、バリアフリー図書やサービス等の紹介等を行います。 【障害福祉課・声と点字の図書館】  指標  市町村において読書バリアフリーについて検討できる体制を構築できるように、県が市町村を支援できているか確認するため、市町村における読書バリアフリー計画の策定数と各種会議等における関係者への周知の状況を指標とします。 〔表〕 〔表の説明〕指標 現状値(時点)、目標値(時点)の順に表記〔表の説明終わり〕 読書バリアフリー計画を策定している市町村数 策定済0市町村 策定検討中1市町村(令和5年8月) 策定済9市町村 策定検討中2市町村(令和10年度) ※他の計画の一部に位置付けているものも含みます。 ※専任職員がいる市町村が11市町村(令和4年4月1日時点)であり、そのうち全国平均以上の人数を配置している市町村が9市町村であることから、この数値を参考に目標数値としました。 〔表終わり〕 〔表〕 〔表の説明〕指標 現状値(時点)、目標値(時点)の順に表記〔表の説明終わり〕 各種会議等における関係者への周知 実績なし(令和5年) リーフレットの配付枚数1,000部(令和6年度から7年度) ※各種会議…市町村教育委員会連合会、校長会会議、高知県図書館協会総会、市町村障害福祉担当者会等 ※配付と併せて可能な限り口頭での説明も行います。 〔表終わり〕 {17ページ} 読書バリアフリーの取組が、読書が困難な方のサービス利用につながっているかを確認するため、サピエ図書館の登録者数を指標とします。  〔表〕 〔表の説明〕指標 現状値(時点)、目標値(時点)の順に表記〔表の説明終わり〕 サピエ図書館の個人会員登録状況(人)※声と点字の図書館分 169(令和5年度) 200(令和10年度) 〔表終わり〕 〔表〕<モニタリング指標> 〔表の説明〕指標 現状値(時点)の順に表記〔表の説明終わり〕  ルミエールサロン出張機器展示回数 12(令和4年度) 読書バリアフリーサービスを実施している市町村立図書館数(※) 調査なし 市町村等における連携会議等の実施回数(年2回以上) 実績なし サピエ図書館施設会員登録数(うち市町村立図書館) 5(令和6年8月) 国立国会図書館視覚障害者等用データ送信サービスの送信承認館(うち市町村立図書館) 1(令和6年6月) ※以下の9つの取組のうち3つ以上に取り組んでいる図書館数とする  A バリアフリー図書の貸出(他館からの借用やダウンロードによる提供を含む)  B 対面音訳の実施  C 読書が困難な方の自宅や施設等への郵送貸出あるいは宅配サービスの実施  D 読書が困難な子どもがいる園・学校等へのバリアフリー図書の団体貸出  E 拡大読書器などの読書支援機器の提供(一般的なルーペは含まない)  F 読書が困難な方向けの利用案内の作成(拡大文字、LL版、テキスト版等)  G バリアフリー映画会の開催  H 読書バリアフリーに関する研修への職員の参加  I サピエ図書館もしくは国立国会図書館視覚障害者等用データ送信サービスの利用 〔表終わり〕 {18ページ} 〔表〕指標一覧 〔表の説明〕11ページから17ページに示した指標を一覧にしたもの。再掲であるため省略。〔表の説明終わり〕 〔表終わり〕 {19ページ} 〔表〕モニタリング指標 〔表の説明〕11ページから17ページに示したモニタリング指標を一覧にしたもの。再掲であるため省略。〔表の説明終わり〕 〔表終わり〕 {20ページ} 用語集・解説 1 バリアフリー図書(3ページほか) 点字図書、拡大図書、音訳図書、触る絵本、LLブック、布の絵本、マルチメディアデイジーなど、視覚障害者等が利用しやすい図書。 ア)テキストデータ 文字コードだけで構成された文字列や文書のデータ。ワープロデータのように書体や行間などの属性は含まないもの。 イ)録音図書 活字の図書を耳で聴いて読書できるように朗読し、その音声を収録したもの。カセットテープやCD等に録音されたものがある。 最近ではデータで保存されることが多く、次に挙げるような、デイジー図書と呼ばれる形が中心となっている。 ・デイジー図書 デイジーとは、DAISY(Digital Accessible Information Systemの略)であり、デジタル録音図書の国際標準規格。目次から、読みたい見出しやページに移動することができる。専用の機器を使って利用する。 a.音声デイジー 図書や雑誌の内容を録音して音声にしたもの。図や写真の説明も入っている。目次やページ情報が収録されているので、本をめくるように読むことができる。音声の速さも変えることができる。 b.マルチメディアデイジー 文字や画像をハイライトしながら、その部分の音声と一緒に読むことができる。 パソコンやタブレットなどを使って再生する。文字の大きさや背景の色も変えることができる。 c.テキストデイジー テキストと目次情報だけでできているデイジー。合成音声で読ませたり、点字出力したりすることもできる。 ウ)点字図書 点字に翻訳(点訳)された本。点を使って図や絵を表したものを「点図」という。点字と点図を透明なシートに打って、絵本に貼った「点訳絵本」もある。 エ)大活字本 大きな活字(22 ポイント、ゴシック体で編集されることが多い)で印刷され、出版されている資料。 {21ページ} 大人を対象とした内容のものが多いが、児童書を大きな活字にしたものもある。 オ)さわる絵本 布や皮、毛糸などのさまざまな素材を使って製作された、さわって読む本、さわることを楽しむ本。出版社からもいろいろなタイプのさわる絵本が刊行されている。 カ)布の絵本 布の絵本は、フェルトや布を使って製作された資料。ひもやボタンなどがつき、つけたり外したりして楽しむことができる。 キ)LLブック LLとは、スウェーデン語で「やさしく読める」という意味の略。知的障害や発達障害などで読むことが困難な方のために、やさしくわかりやすい言葉や短い単語、ピクトグラム、イラスト、写真を使って表現されている。子ども向けの本ではなく、対象年齢に合った内容になっている。 2 対面音訳サービス(4ページほか) ボランティア等が利用者と対面して、図書等を読み上げるサービス。 3 高知県電子図書館(4ページ) オーテピア高知図書館が提供する電子書籍貸出サービス。インターネットから利用できる。 【参考】・高知県電子図書館トップページ https://web.d-library.jp/kochi/g0101/top/ 4 アクセシブルな電子書籍等(6ページほか) 読書バリアフリー法第2条第3項に規定される、「視覚障害者等が利用しやすい電子書籍等」のこと。同項において、「電子書籍その他の書籍に相当する文字、音声、点字等の電磁的記録であって、電子計算機等を利用して視覚障害者等がその内容を容易に認識することができるもの」と規定されており、例えば、音声読み上げ対応の電子書籍、デイジー図書、オーディオブック、テキストデータ等がある。  本計画では、アクセシブルな書籍、アクセシブルな電子書籍等をまとめてバリアフリー図書として扱う。 参考)アクセシブルな書籍 読書バリアフリー法第2条第2項に規定される、「視覚障害者等が利用しやすい書籍」のこと。同項において、「点字図書、拡大図書その他の視覚障害者等がその内容を容易に認識することができる書籍」と規定されており、例えば点字図書、拡大図書、音訳図書、触る絵本、LLブック、布の絵本等がある。 5 ルミエールサロン(8ページほか) 見えない、見えにくいことによる日常生活の不便さを解消する様々な機器や便利グッズの展示や、高知市を除く県内全域を対象として、歩行・日常生活訓練、福祉機器・情報機器の指導など、訪問等による視覚障害者リハビリテーションを実施。(高知県立盲学校内に設置) 6 日常生活用具給付事業(12ページ) 障害者等に対し、自立生活支援用具等の日常生活用具を給付又は貸与すること等により、日常生活の便宜を図り、その福祉の増進に資することを目的に実施される事業。 7 サピエ図書館(3ページほか) 視覚障害者及び視覚による表現の認識に障害のある方々に対して点字データ、デイジーデータ等を提供するネットワークであり、インターネット上の電子図書館。全国の公共図書館や点字図書館等が視覚障害者等の求めに応じて製作し提供している。 録音・点字・電子図書を、パソコン・スマートフォン・専用機器を使って、読んだり聴いたりできる。録音・点字図書の貸出を依頼することもできる。 国立国会図書館(視覚障害者等用データ送信サービス)のデータも、一部を除いてサピエ図書館で利用できる。 【参考】・サピエ図書館ウェブサイト https://www.sapie.or.jp/cgi-bin/CN1WWW 8 国立国会図書館視覚障害者等用データ送信サービス(17ページほか) 国立国会図書館が各機関から収集した視覚障害者等用データと、国立国会図書館が製作した視覚障害者等用データをインターネット経由で送信するサービス。視覚障害者等個人の方がご自宅等から直接利用できるほか、国立国会図書館の施設内、本サービスに参加している近くの図書館等で利用できる。 【参考】・国立国会図書館ウェブページ 視覚障害者等用データ送信サービス(視覚障害者等個人の方向けのご案内)https://www.ndl.go.jp/jp/support/send.html {23ページ} 高知県読書バリアフリー計画策定検討委員会設置要綱 (設置) 第1条 視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律(令和元年法律第49号)第8条第1項の規定に基づき、本県における視覚障害者等の読書環境の推進に関する計画について検討するため、高知県読書バリアフリー計画策定検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。 (組織) 第2条 委員会は、委員10名以内で組織する。 2 委員は、高知県教育長(以下「教育長」という。)が委嘱する。 3 委員会に委員長1名及び副委員長1名を置く。 4 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。 5 委員長は会務を総理し、委員会を代表する。 6 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。 (任期) 第3条 委員の任期は、委嘱の日から令和7年3月31日までとする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 (会議) 第4条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。ただし、第1回の会議は教育長が招集する。会議の議長は委員長が当たる。委員長が出席できないときは副委員長が代理する。 2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。 3 会議は公開とする。 (庶務) 第5条 委員会の庶務は、高知県教育委員会事務局生涯学習課において処理する。 (雑則) 第6条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。 附則 この要綱は、令和5年1月26日から施行する。 附則 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。 高知県読書バリアフリー計画策定検討委員会委員名簿(50音順・敬称略) 1 特定非営利活動法人 高知県難病団体連絡協議会 池川 崇 2 社会福祉法人 高知県社会福祉協議会 常務理事 井上 達男 3 元 高知県立高知若草特別支援学校PTA副会長 上野 眞由美 4 国立大学法人 高知大学 名誉教授 加藤 勉 5 津野町教育長 久寿 久美子 6 高知県自閉症協会 津野 美奈子 7 オーテピア高知声と点字の図書館長 西岡 和美 8 高知県視力障害者の生活と権利を守る会 藤原 義朗 9 高知市教育委員会 高知市教育研究所 特別支援教育担当副参事 八木 千晶 10 南国市立図書館長 渡部 始 高知県読書バリアフリー計画策定における検討の経過 <高知県読書バリアフリー計画策定検討委員会> 第1回令和5年2月22日開催 1 視覚障害者等の読書環境の現状について 2 計画案概要の説明 第2回令和5年6月8日開催 1 計画骨子(案)について 2 取組案について 第3回令和5年9月5日開催 1 計画骨子(修正案)について 第4回令和5年11月9日開催 1 計画素案(修正案)について 第5回令和6年10月23日開催 1 計画素案(修正案)について 第6回令和7年2月5日 1 計画策定の報告 意見公募手続(パブリックコメント)の実施 高知県読書バリアフリー計画(素案)について、県民の皆さんから意見を募集するため、パブリックコメントを実施しました。 実施期間令和6年11月8日から令和6年12月7日まで 提出された意見の数3名から3件 視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律(令和元年法律第四十九号) 目次  第一章 総則(第一条―第六条)  第二章 基本計画等(第七条・第八条)  第三章 基本的施策(第九条―第十七条)  第四章 協議の場等(第十八条)  附則    第一章 総則  (目的) 第一条 この法律は、視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、基本計画の策定その他の視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する施策の基本となる事項を定めること等により、視覚障害者等の読書環境の整備を総合的かつ計画的に推進し、もって障害の有無にかかわらず全ての国民が等しく読書を通じて文字・活字文化(文字・活字文化振興法(平成十七年法律第九十一号)第二条に規定する文字・活字文化をいう。)の恵沢を享受することができる社会の実現に寄与することを目的とする。  (定義) 第二条 この法律において「視覚障害者等」とは、視覚障害、発達障害、肢体不自由その他の障害により、書籍(雑誌、新聞その他の刊行物を含む。以下同じ。)について、視覚による表現の認識が困難な者をいう。 2 この法律において「視覚障害者等が利用しやすい書籍」とは、点字図書、拡大図書その他の視覚障害者等がその内容を容易に認識することができる書籍をいう。 3 この法律において「視覚障害者等が利用しやすい電子書籍等」とは、電子書籍その他の書籍に相当する文字、音声、点字等の電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録をいう。第十一条第二項及び第十二条第二項において同じ。)であって、電子計算機等を利用して視覚障害者等がその内容を容易に認識することができるものをいう。  (基本理念) 第三条 視覚障害者等の読書環境の整備の推進は、次に掲げる事項を旨として行われなければならない。  一 視覚障害者等が利用しやすい電子書籍等が視覚障害者等の読書に係る利便性の向上に著しく資する特性を有することに鑑み、情報通信その他の分野における先端的な技術等を活用して視覚障害者等が利用しやすい電子書籍等の普及が図られるとともに、視覚障害者等の需要を踏まえ、引き続き、視覚障害者等が利用しやすい書籍が提供されること。  二 視覚障害者等が利用しやすい書籍及び視覚障害者等が利用しやすい電子書籍等(以下「視覚障害者等が利用しやすい書籍等」という。)の量的拡充及び質の向上が図られること。  三 視覚障害者等の障害の種類及び程度に応じた配慮がなされること。  (国の責務) 第四条 国は、前条の基本理念にのっとり、視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。  (地方公共団体の責務) 第五条 地方公共団体は、第三条の基本理念にのっとり、国との連携を図りつつ、その地域の実情を踏まえ、視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する施策を策定し、及び実施する責務を有する。  (財政上の措置等) 第六条 政府は、視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する施策を実施するため必要な財政上の措置その他の措置を講じなければならない。    第二章 基本計画等  (基本計画) 第七条 文部科学大臣及び厚生労働大臣は、視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する基本的な計画(以下この章において「基本計画」という。)を定めなければならない。 2 基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。  一 視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する施策についての基本的な方針  二 視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関し政府が総合的かつ計画的に講ずべき施策  三 前二号に掲げるもののほか、視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項 3 文部科学大臣及び厚生労働大臣は、基本計画を策定しようとするときは、あらかじめ、経済産業大臣、総務大臣その他の関係行政機関の長に協議しなければならない。 4 文部科学大臣及び厚生労働大臣は、基本計画を策定しようとするときは、あらかじめ、視覚障害者等その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。 5 文部科学大臣及び厚生労働大臣は、基本計画を策定したときは、遅滞なく、これをインターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない。 6 前三項の規定は、基本計画の変更について準用する。  (地方公共団体の計画) 第八条 地方公共団体は、基本計画を勘案して、当該地方公共団体における視覚障害者等の読書環境の整備の状況等を踏まえ、当該地方公共団体における視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する計画を定めるよう努めなければならない。 2 地方公共団体は、前項の計画を定めようとするときは、あらかじめ、視覚障害者等その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 3 地方公共団体は、第一項の計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表するよう努めなければならない。 4 前二項の規定は、第一項の計画の変更について準用する。    第三章 基本的施策  (視覚障害者等による図書館の利用に係る体制の整備等) 第九条 国及び地方公共団体は、公立図書館、大学及び高等専門学校の附属図書館並びに学校図書館(以下「公立図書館等」という。)並びに国立国会図書館について、各々の果たすべき役割に応じ、点字図書館とも連携して、視覚障害者等が利用しやすい書籍等の充実、視覚障害者等が利用しやすい書籍等の円滑な利用のための支援の充実その他の視覚障害者等によるこれらの図書館の利用に係る体制の整備が行われるよう、必要な施策を講ずるものとする。 2 国及び地方公共団体は、点字図書館について、視覚障害者等が利用しやすい書籍等の充実、公立図書館等に対する視覚障害者等が利用しやすい書籍等の利用に関する情報提供その他の視覚障害者等が利用しやすい書籍等を視覚障害者が十分かつ円滑に利用することができるようにするための取組の促進に必要な施策を講ずるものとする。  (インターネットを利用したサービスの提供体制の強化) 第十条 国及び地方公共団体は、視覚障害者等がインターネットを利用して全国各地に存する視覚障害者等が利用しやすい書籍等を十分かつ円滑に利用することができるようにするため、次に掲げる施策その他の必要な施策を講ずるものとする。  一 点字図書館等から著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第三十七条第二項又は第三項本文の規定により製作される視覚障害者等が利用しやすい電子書籍等(以下「特定電子書籍等」という。)であってインターネットにより送信することができるもの及び当該点字図書館等の有する視覚障害者等が利用しやすい書籍等に関する情報の提供を受け、これらをインターネットにより視覚障害者等に提供する全国的なネットワークの運営に対する支援  二 視覚障害者等が利用しやすい書籍等に係るインターネットを利用したサービスの提供についての国立国会図書館、前号のネットワークを運営する者、公立図書館等、点字図書館及び特定電子書籍等の製作を行う者の間の連携の強化  (特定書籍及び特定電子書籍等の製作の支援) 第十一条 国及び地方公共団体は、著作権法第三十七条第一項又は第三項本文の規定により製作される視覚障害者等が利用しやすい書籍(以下「特定書籍」という。)及び特定電子書籍等の製作を支援するため、製作に係る基準の作成等のこれらの質の向上を図るための取組に対する支援その他の必要な施策を講ずるものとする。 2 国は、特定書籍及び特定電子書籍等の効率的な製作を促進するため、出版を行う者(次条及び第十八条において「出版者」という。)からの特定書籍又は特定電子書籍等の製作を行う者に対する書籍に係る電磁的記録の提供を促進するための環境の整備に必要な支援その他の必要な施策を講ずるものとする。  (視覚障害者等が利用しやすい電子書籍等の販売等の促進等) 第十二条 国は、視覚障害者等が利用しやすい電子書籍等の販売等が促進されるよう、技術の進歩を適切に反映した規格等の普及の促進、著作権者と出版者との契約に関する情報提供その他の必要な施策を講ずるものとする。 2 国は、書籍を購入した視覚障害者等からの求めに応じて出版者が当該書籍に係る電磁的記録の提供を行うことその他の出版者からの視覚障害者等に対する書籍に係る電磁的記録の提供を促進するため、その環境の整備に関する関係者間における検討に対する支援その他の必要な施策を講ずるものとする。  (外国からの視覚障害者等が利用しやすい電子書籍等の入手のための環境の整備) 第十三条 国は、視覚障害者等が、盲人、視覚障害者その他の印刷物の判読に障害のある者が発行された著作物を利用する機会を促進するためのマラケシュ条約の枠組みに基づき、視覚障害者等が利用しやすい電子書籍等であってインターネットにより送信することができるものを外国から十分かつ円滑に入手することができるよう、その入手に関する相談体制の整備その他のその入手のための環境の整備について必要な施策を講ずるものとする。  (端末機器等及びこれに関する情報の入手の支援) 第十四条 国及び地方公共団体は、視覚障害者等が利用しやすい電子書籍等を利用するための端末機器等及びこれに関する情報を視覚障害者等が入手することを支援するため、必要な施策を講ずるものとする。  (情報通信技術の習得支援) 第十五条 国及び地方公共団体は、視覚障害者等が利用しやすい電子書籍等を利用するに当たって必要となる情報通信技術を視覚障害者等が習得することを支援するため、講習会及び巡回指導の実施の推進その他の必要な施策を講ずるものとする。  (研究開発の推進等) 第十六条 国は、視覚障害者等が利用しやすい電子書籍等及びこれを利用するための端末機器等について、視覚障害者等の利便性の一層の向上を図るため、これらに係る先端的な技術等に関する研究開発の推進及びその成果の普及に必要な施策を講ずるものとする。  (人材の育成等) 第十七条 国及び地方公共団体は、特定書籍及び特定電子書籍等の製作並びに公立図書館等、国立国会図書館及び点字図書館における視覚障害者等が利用しやすい書籍等の円滑な利用のための支援に係る人材の育成、資質の向上及び確保を図るため、研修の実施の推進、広報活動の充実その他の必要な施策を講ずるものとする。    第四章 協議の場等 第十八条 国は、視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する施策の効果的な推進を図るため、文部科学省、厚生労働省、経済産業省、総務省その他の関係行政機関の職員、国立国会図書館、公立図書館等、点字図書館、第十条第一号のネットワークを運営する者、特定書籍又は特定電子書籍等の製作を行う者、出版者、視覚障害者等その他の関係者による協議の場を設けることその他関係者の連携協力に関し必要な措置を講ずるものとする。    附 則  この法律は、公布の日から施行する。 視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する基本的な計画【概要】 (読書バリアフリー基本計画) 【本計画の位置付け】 ・視覚障害者等(=視覚障害、発達障害、肢体不自由等の障害により、書籍について、視覚による表現の認識が困難な者)の読書環境の整備の推進に関する施策の推進を図るため、 読書バリアフリー法(7条)に基づき、総務大臣・経済産業大臣等との協議を経て、文部科学大臣・厚生労働大臣が策定(対象期間:令和2~令和6年度)。 ・関係者による「協議の場」(18条)として設置した関係者協議会からの意見聴取を踏まえて策定。 ・本計画策定後も、引き続き関係者協議会を開催するとともに、定期的な施策の進捗状況等の把握、課題の解決に向けた取組を実施。 【基本的な方針】 1.アクセシブルな電子書籍等の普及及びアクセシブルな書籍の継続的な提供 ・アクセシブルな電子書籍等(=音声読み上げ対応の電子書籍、デイジー図書、オーディオブック、テキストデータ等)について、市場で流通するものと、著作権法第37条に基づき障害者施設、図書館等により製作される電子書籍等を車の両輪として、その普及を図る。 ・視覚障害者等の需要を踏まえ、引き続きアクセシブルな書籍(=点字図書、拡大図書等)を提供するための取組を推進する。 2.アクセシブルな書籍・電子書籍等の量的拡充・質の向上 ・公立図書館、点字図書館、大学及び高等専門学校の附属図書館、学校図書館、国立国会図書館において各々の果たすべき役割に応じアクセシブルな書籍等を充実させる。 ・アクセシブルな書籍等を全国の視覚障害者等に届ける仕組みとして図書館間の連携やネットワークを構築する。 3.視覚障害者等の障害の種類・程度に応じた配慮 ・読書環境の整備を進めるに当たり、視覚障害者等の個々のニーズに応じた適切な形態の書籍等を用意する。 【施策の方向性】 1.視覚障害者等による図書館の利用に係る体制の整備等(9条関係) ・公立図書館等や国立国会図書館、点字図書館におけるアクセシブルな書籍等の充実 ・各図書館の特性や利用者のニーズ等に応じた、円滑な利用のための支援の充実 ・視覚障害等のある児童生徒及び学生等が在籍する学校における読書環境の保障 ・公立図書館等における障害者サービスの充実 2.インターネットを利用したサービスの提供体制の強化(10条関係) ・アクセシブルな書籍等の統合的な検索システムに係る十分な周知 ・国立国会図書館やサピエ図書館のサービスの周知、サービス内容や提供体制等の検討 ・サピエ図書館への会員加入の促進などサピエ図書館の安定的な運営に資する支援の推進  3.特定書籍・特定電子書籍等の製作の支援(11条関係) ・サピエ図書館における製作手順や仕様基準の作成支援 ・特定書籍・特定電子書籍等(=著作権法第37条により製作されるアクセシブルな書籍・電子書籍等)の製作ノウハウ共有等による製作の効率化 ・製作者への電磁的記録の提供に関する課題や具体的方法について出版関係者との検討の場を設置 4.アクセシブルな電子書籍等の販売等の促進等(12条関係) ・ICT技術等の進歩を適切に反映した規格等の普及の促進 ・アクセシブルな電子書籍等の販売等に関する著作権者と出版者との契約に資する情報提供 ・書籍購入者への電磁的記録の提供に関する課題や具体的方法について出版関係者との検討の場を設置 ・民間電子書籍サービスの図書館への導入を支援 5.外国からのアクセシブルな電子書籍等の入手のための環境整備(13条関係) ・受入れ・提供機関の役割分担等による円滑な入手及び外国への提供の促進 6.端末機器等及びこれに関する情報の入手支援、ICTの習得支援(14条・15条関係) ・点字図書館等とICTサポートセンターの連携による端末機器等の情報の入手支援 ・点字図書館と公立図書館の連携によるサピエ図書館等のICTを用いた利用方法に関する相談・習得支援、端末機器の貸出等の支援 ・地方公共団体による端末機器等の給付の実施 7.アクセシブルな電子書籍等・端末機器等に係る先端的技術等の研究開発の推進等(16条関係) ・研究開発やサービス提供者に対する資金面の支援及び開発成果の普及 8.製作人材・図書館サービス人材の育成等(17条関係) ・司書・司書教諭、学校司書、職員等の資質向上に資する研修等の実施 ・点訳者・音訳者、アクセシブルな電子データ製作者等の計画的な人材の養成 {奥付} 高知県読書バリアフリー計画 令和7年1月 発行:高知県・高知県教育委員会 高知県子ども・福祉政策部障害福祉課 〒780-8570 高知市丸ノ内1-2-20 電話 088-823-9633 FAX 088-823-9260 高知県教育委員会事務局生涯学習課 〒780-0850 高知市丸ノ内1-7-52 電話 088-821-4629 FAX 088-821-4505 「高知県読書バリアフリー計画(案)」テキストデータ終わり