高知県障害を理由とする差別の解消の推進に関する県立学校職員対応要領等の改正について ○改正理由 内閣府における改正「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」の施行(R6.4.1施行)及び「障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針」の変更(R6.4.1施行)に伴い、変更後の基本方針を踏まえ、「高知県障害を理由とする差別の解消の推進に関する県立学校職員対応要領」及び「教育長が別に定める留意事項」を改正するもの。 (※内閣府本府における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領も令和6年1月9日に改定されている) ※「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」第11条において、「主務大臣は、事業者が適切に対応するために必要な指針を定めるものとする」とされており、文部科学大臣が定めた指針も参考にしている。 ○主な改正概要 1 障害の説明等への追記等 「障害がある人」という表記を内閣府の対応要領や高知県教育委員会障害者活躍推進計画等での表記に合わせて「障害のある人」に修正。 障害の説明として、精神障害に「高次脳機能障害」を含むことや「難病等に起因する障害を含むこと」を明記。(県立学校職員対応要領第2条) 2 性別や年齢への配慮に関する記載   各種啓発活動や研修等の実施における、性別や年齢等にも配慮する記載を追記。(県立学校職員対応要領第6条第3項) 3 不当な差別的取扱いの基本的な考え方への追記 社会的障壁を解消するための手段(車椅子、補助犬その他の支援機器等の利用や介助者の付添い等)の利用等を理由として行われる不当な差別的取扱いも、障害を理由とする不当な差別的取扱いに該当する旨を追記。(県立学校職員対応留意事項第1) 4 例の記載  以下の4つの例を追記。 ・正当な理由がなく不当な差別的取扱いに該当すると考えられる例 ・正当な理由があり不当な差別的取扱いに該当しないと考えられる例 ・合理的配慮の提供義務違反に該当すると考えられる例 ・合理的配慮の提供義務に反しないと考えられる例 (県立学校職員対応留意事項第3・ 第7) 5 建設的対話・相互理解の重要性の追記 社会的障壁を除去するための必要かつ実現可能な対応案を障害者と行政機関等・事業者が共に考えていくためには、建設的対話を通じ、お互いの状況の理解に努めることが重要であることを追記。(県立学校職員対応留意事項第2・第4・第6)