高知県障害を理由とする差別の解消の推進に関する県立学校職員対応要領一部改正案 (趣旨) 第1条 この要領は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号。以下「法」という。)第10条第1項の規定に基づき、法第6条第1項の規定により定められた障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針(令和5年3月14日閣議決定。以下「基本方針」という。)に即して、法第7条に規定する事項に関し、県立学校の教職員(会計年度任用職員及び臨時的任用教職員を含む。以下「教職員」という。)が適切に対応するため必要な事項を定めるものとする。 (不当な差別的取扱いの禁止) 第2条 法第7条第1項の規定に基づき、教職員は、その事務又は事業を行うに当たり、障害(身体障害、知的障害、精神障害(発達障害及び高次脳機能障害を含む。)その他の心身の機能の障害(難病等に起因する障害を含む。)をいう。以下同じ。)を理由として、障害のない人と不当な差別的取扱いをすることにより、障害のある人(障害のある者であって、障害及び社会的障壁(法第2条第2号に規定する社会的障壁をいう。次条において同じ。)により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう。以下同じ。)の権利利益を侵害してはならない。これに当たり、教職員は、教育長が別に定める留意事項に留意するものとする。 (合理的配慮の提供) 第3条 法第7条第2項の規定に基づき、教職員は、その事務又は事業を行うに当たり、障害のある人から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害のある人の権利利益を侵害することとならないよう、当該障害のある人の性別、年齢及び障害の状態に応じて、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮(次条第1項において「合理的配慮」という。)をしなければならない。これに当たり、教職員は、教育長が別に定める留意事項に留意するものとする。 (管理職員の責務) 第4条 管理職員(校長、副校長、教頭及び事務長をいう。以下同じ。)は、前2条に定める事項に関し、障害を理由とする差別の解消を推進するため、次に掲げる事項を実施しなければならない。 (1) 日常の業務を通じた指導等により、障害を理由とする差別の解消に関し、所属教職員の注意を喚起し、障害を理由とする差別の解消に関する認識を深めさせること。 (2) 障害のある人等から不当な差別的取扱い、合理的配慮の不提供に対する相談、苦情の申出等があった場合は、迅速に状況を確認すること。 (3) 合理的配慮の必要性が確認された場合は、所属教職員に対し、合理的配慮の提供を適切に行うよう指導すること。 2 管理職員は、障害を理由とする差別に関する問題が生じた場合 は、迅速かつ適切に対処しなければならない。 (相談体制の整備) 第5条 教育委員会は、教職員から障害を理由とする差別を受け た人及びその家族その他の関係者からの相談等に的確に対応するため、県立学校に相談窓口を設置するものとする。 2 前項の相談窓口は、副校長又は教頭、特別支援教育学校コーディネーター(特別支援教育を推進するために県立学校に配置された教員で、関係者との連絡調整、保護者に対する相談窓口等の役割を担うものをいう。)及びこれらの者以外の所属教職員の中から校長があらかじめ指名した者により構成するものとし、その責任者には、副校長又は教頭を充てる。 3 第1項の相談等を受ける場合は、性別、年齢、障害の状態等に配慮するとともに、対面のほか、電話、ファクシミリ及び電子メールに加え、障害のある人が他の者とコミュニケーションを図る際に必要となる多様な手段を可能な範囲で用意して対応するものとする。 (研修及び啓発) 第6条 校長は、障害を理由とする差別の解消の推進を図るため、所属教職員に対し、法や基本方針等の周知や、障害のある人から話を聞く機会を設けるなど必要な研修及び啓発を行うものとする。 2 教育委員会は、新たに教職員となった者に対し障害を理由とする差別の解消に関する基本的な事項について理解させるため、新たに管理職員となった者に対し障害を理由とする差別の解消等に関し求められる役割について理解させるため、それぞれ研修を実施するものとする。 3 教育委員会は、教職員に対し、障害の特性を理解させるとともに、性別や年齢等にも配慮しつつ、障害のある人に適切に対応するため必要なマニュアルの活用等により、意識の啓発を図るものとする。 附 則 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。 附 則 この訓令は、令和 年 月 日から施行する。