資料 写真 タイトル「これでいいののだ」 作「斉藤正博」 写真 タイトル「人生」 作「泉谷昌孝」 八十一ページ 計画の策定経過 年月、内容 平成二十四年六月 高知県障害(児)者等アンケート調査(二十二日から九月二十八日) 八月 第一回高知県障害者施策推進協議会(二十七日) 十月 平成二十四年度県民意識調査(二十三日から十一月七日) 十一月 第二回高知県障害者施策推進協議会(二日) 十二月 第三回高知県障害者施策推進協議会(十一日) 平成二十五年一月 高知県障害者計画(案)に関する意見公募(パブリックコメント)(十五日からニ月十三日) 障害者関係団体への説明会(二十九日) 二月 第四回高知県障害者施策推進協議会(二十二日)高知県障害者施策推進本部会(二十七日) 三月 高知県障害者計画策定 県議会に報告 八十二ページ 高知県障害者施策推進協議会委員名簿 氏名、役職名等、備考 上田真弓 高知ハビリテーリングセンター センター長 岡部早苗 (社)高知県建築士会 女性部会 参事 片岡卓宏 (財)高知県身体障害者連合会 会長 川原秀人 田中石灰工業(株) 事業部長 楠瀬良子 (福)高知県知的障害者育成会 常任理事 鈴木孝典 高知県立大学法人 高知県立大学社会福祉学部 准教授 竹島春美 (社)高知県聴覚障害者協会 会長 竹島和賀子 高知県難病団体連絡協議会 副理事長 武田廣一 高知県精神障害者地域生活支援施設連絡会 副会長 田村輝雄 高知県社会就労センター協議会 会長 津野昭雄 こうち精神障がい者連絡会 書記 寺岡典江 会社員 中澤宏之 (社)高知県医師会 常任理事 平野三代子 高知県自閉症協会 会長 福井三男 高知県重症心身障害児者を守る会 会長 藤原義朗 高知生協病院 理学療法士 町田由季 高知労働局 職業安定部 職業対策課 地方障害者雇用担当官 松本誠司 NPO法人高知県肢体障害者協会 副会長 南守 高知県知的障害者福祉協会 副会長 吉岡和夫 (福)高知県社会福祉協議会 常務理事 高知県障害者施策推進協議会会長 (五十音順) 八十三ページ 高知県障害者計画 用語解説 【ア行】 あったかふれあいセンター(※二十九 二十一ページ) 高齢者や障害のある人など誰もが集える場としての「集い」を中心にした活動のほか、見守りや訪問活動のなかで高齢者の生活課題などに対応した生活支援サービスの提供を行うなど、地域の実情やニーズに対応した、小規模ながら多機能な支援を行う拠点をいいます。 音訳奉仕員(※三十九 二十八ページ) 視力等に障害のある人のために、文字や図表などの情報を音声化するために必要な技術等を習得した音声訳ボランティアのことです。 【カ行】 介護予防(※五十四 三十六ページ) 高齢者が、要介護状態となることを予防するとともに、要介護状態となった場合においても、可能な限り、地域において自立した日常生活をおくれるようにすることです。 基幹相談支援センター(※四十六 三十一ページ) 相談窓口としての業務を行うとともに、支援困難事例への対応や相談支援事業者への助言、地域の相談支援専門員の人材育成などを行う、市町村が設置、または委託をした地域の中核的な総合相談支援機関のことです。 共生社会(※八 四ページ) 人間は一人ひとりがすべて異なる存在であり、この違いをかけがえのないものとして受けとめ、互いが理解し合い、共に生きる社会をいいます。 居宅介護(※六十 四十五ページ) 自宅で、入浴や排せつ、食事などの介助を行う訪問系サービスです。 グループホーム(共同生活援助)(※四 二ページ) 夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行う居住系サービスです。 八十四ページ ケアホーム(共同生活介護)(※五 二ページ) 夜間や休日、共同生活を行う住居で、入浴や排せつ、食事の介護などを行う居住系サービスです。 高次脳機能障害(※二十一 十三ページ) 頭部外傷、脳血管障害等による脳の損傷の後遺症等として生じた記憶障害、注意障害、社会的行動障害などの認知障害等を指し、このため、日常生活や社会生活への適応が困難になる障害をいいます。 高知ギルバーグ発達神経精神医学センター(※五十五 三十九ページ) 県内の医療機関等と協働して、神経発達障害の臨床研究及び臨床教育を行う機関のことです。発達障害や児童問題に幅広く対応できる専門的な医師を養成します。 高知県地域防災計画(※九十二 七十一ページ) 防災活動の総合的かつ計画的な推進を図り、県民の生命、身体及び財産を災害から守り、県土の保全と県民生活の安定確保を目的として、各種の災害に対処するため県や市町村などの責任と処理すべき事務等を定めたものです。 高知県南海地震による災害に強い地域社会づくり条例(※九十三 七十一ページ) 南海地震による災害から県民の生命、身体及び財産を守ることを目的に、予防から応急・復旧・復興までの総合的な対策を計画的に行うため、県、市町村、防災関係機関、県民、事業者、自主防災組織、社会貢献活動団体等が、相互に連携しながら南海地震対策を推進していくために必要なことを定めた条例(平成二十年制定)です。 高知県ひとにやさしいまちづくり条例(※八十 五十一ページ) すべての県民が安全で快適に暮らせる社会の実現を目的に、建物・道路・公園等の整備方針等を定めた条例(平成九年制定)です。 コーディネーター(※二十二 十六ページ) 福祉サービスを合理的、効果的に提供するために連絡・調整する専門職のことをいいます。 行動援護(※六十二 四十五ページ) 行動するうえで著しい困難があり、常時介護を要する障害のある人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援や外出支援を行うサービスです。 八十五ページ コミュニケーション支援カード(※四十二 二十九ページ) 文字や話し言葉によるコミュニケーションが難しい人が、自分の意思や要求を的確に伝えたり、支援者とのコミュニケーションを図るために使用する、イラストや文字、記号が書かれたカードのことです。 【サ行】 災害ボランティアセンター(※九十六 七十六ページ) 被災者のニーズ収集やボランティアの受け入れ、派遣調整など、災害による被害からの復旧と生活を支援するボランティア活動を円滑に行うための拠点をいいます。 施設入所支援(※六十九 四十五ページ) 夜間や休日、施設に入所している人に、入浴、排せつ、食事の介護などを行います。 市町村障害者虐待防止センター(※二十七 十九ページ) 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律に基づき、障害者虐待に関する通報等を受理するとともに、虐待を受けた障害者の保護や養護者の支援、障害者虐待防止のための啓発、広報を行うことを目的として市町村が設置する機関のことをいいます。 市町村自立支援協議会(※四十四 三十ページ) 地域における障害のある人への支援体制を整備するため、関係機関等が相互の連携を図ることにより、支援体制に関する課題を共有し、地域の実情に応じた体制の整備について協議を行うことを目的として市町村が設置する機関をいいます。 児童発達支援センター(※四十七 三十一ページ) 就学前の児童を対象とした通所支援に加えて、保育所等への訪問支援や相談支援などの地域支援の機能をあわせ持つ、地域の中核的な療育支援施設のことです。 八十六ページ G−Pネットこうち(※七十八 五十ページ) General Physician-Psychiatrist Network 高知(一般科医−精神科医ネットワーク高知)のことです。一般科診療所に通院中の外来患者のうち、うつ病の疑いがある人を対象に、一般科医(精神科医以外の医師及び産業医)から精神科診療所・病院に患者を紹介して、早期の外来診療予約などの連携ができるシステムです。高知県医師会、高知県精神科病院協会及び高知県精神神経科診療所協会の協力のもと高知県が実施主体として行っています。 若年性認知症(※七十七 四十八ページ) 六十五歳未満で発症する認知症の総称です。平成二十一年三月の厚生労働省による発表では、全国の若年性認知症者は約三万七千八百人と推計されています。 周産期医療(※五十二 三十六ページ) 妊娠満二十二週から生後一週未満までの時期を周産期といいます。この時期は、母体や胎児・新生児の生命に関わる事態が発生する可能性があり、産科と小児科の連携によって母体と胎児・新生児を総合的に管理して母と子の生命と健康を守る医療のことを周産期医療といいます。 重度訪問介護(※六十一 四十五ページ) 重度の障害があり常に介護を必要とする人に、自宅で、入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行うサービスです。 集落活動センター(※三十 二十二ページ) 地域住民が主体となって、旧小学校や集会所等を拠点に、地域外の人材等を活用しながら、近隣の集落との連携を図り、生活、福祉、産業、防災などの活動について、それぞれの地域の課題やニーズに応じて総合的に地域ぐるみで取り組む仕組みのことです。 就労移行支援(※六十六 四十五ページ) 一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行う日中活動系サービスです。 就労継続支援A型(※六十七 四十五ページ) 一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行う日中活動系サービスです。サービスを提供する事業所と雇用契約を締結し、利用します。 八十七ページ 就労継続支援B型(※六十八 四十五ページ) 一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行う日中活動系サービスです。 障害者委託訓練(※九十 六十五ページ) 就職に必要な知識や技能を習得するため、企業や民間教育訓練機関等において、OA事務の講習や職場体験などの職業訓練を行う事業のことです。 障害者権利条約(※二 一ページ) 障害のある人すべての基本的人権を促進・保護することや固有の尊厳の尊重を促進することを目的にした条約です。 二千六年(平成十八年)十二月十三日に第六十一回国連総会で採択され、二千八年(平成二十年)五月に発効し、百二十七カ国が批准しています(二千十二年十二月現在)。日本は、二千七年(平成十九年)九月二十八日に署名をし、現在、批准に向けて国内法の整備等を行っています。 障害者権利擁護センター(※二十六 十九ページ) 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律に基づき、使用者による虐待に関する通報等を受理するとともに、虐待を受けた障害者や養護者の支援のため、相談や情報提供、市町村に対する助言、障害者虐待防止のための啓発、広報を行うことを目的として県が設置する機関のことをいいます。 障害者支援施設(※九十五 七十五ページ) 障害のある人に施設入所支援を行うとともに、生活介護などの日中活動系サービスを行う施設のことをいいます。 障害者週間(※十九 十三ページ) 障害者基本法に定められた一週間(十二月三日から十二月九日まで)のことで、国民の間に広く障害者福祉についての関心と理解を深めるとともに、障害のある人が社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に積極的に参加する意欲を高めることを目的として、それまでの「障害者の日」(十二月九日)に替わるものとして設定されました。この期間を中心に、国、地方公共団体、関係団体等では様々な意識啓発に係る取り組みをしています。 八十八ページ 障害者就業・生活支援センター(※八十二 六十ページ) 障害のある人が就労し、経済的に自立していくため、身近な地域で就職面の支援と生活面の支援を一体的に行う機関です。公共職業安定所、障害者職業センター、障害者雇用支援センター、社会福祉施設、医療施設、養護学校等と連携しながら障害のある人の就業及び生活に関する指導・助言・職業準備訓練のあっせんなどを行います。 障害者就労支援事業所(※三十六 二十七ページ) 障害者総合支援法における就労支援事業(就労移行支援、就労継続支援(A型、B型))を行う事業所のことです。 障害者職業センター(※八十五 六十四ページ) 障害のある人や障害のある人を雇用する事業主などに対して、公共職業安定所と連携をとりながら、就職のための相談から就職後の職場適応指導までの一連の業務を行います。 障害者職業能力開発校(※八十八 六十五ページ) 障害のある人に、様々な職種についての知識や専門的な技術・技能を習得してもらうための、職業能力開発促進法に基づく施設です。 障害者スポーツセンター(※九十一 六十九ページ) スポーツを通じて障害のある人の健康維持増進、社会参加の促進を図るため、スポーツ施設や研修施設の利用提供、各種スポーツ大会・教室の開催や、指導者の養成などを行っている施設です。 障害者施策推進協議会(※十三 七ページ) 障害者基本法に基づき障害者施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項の協議や調査審議及びモニタリングを行うため、県に設置する機関で、障害のある人・学識経験者・障害者福祉事業従事者・関係行政機関の職員などで構成されます。 障害福祉計画(※三 二ページ) 障害者総合支援法に基づき、障害のある人にとって必要な障害福祉サービスや相談支援等の提供体制が計画的に整備されることを目的として策定する計画です。 八十九ページ 小規模作業所(※七十三 四十六ページ) 在宅の障害のある人が作業をしたり、日常生活の支援が受けられる、身近な地域にある小規模な作業所のことです。法律に基づく施設ではなく、障害のある人やその家族、職員をはじめとする関係者の共同の事業として地域のなかで生まれ、運営されています。共同作業所や福祉作業所などの名称でも呼ばれています。 職業能力開発校(※八十七 六十五ページ) 職業能力開発促進法に基づいて都道府県が設置している職業能力開発施設です。中学校や高等学校を卒業して就職しようとする人や、すでに職業についているけれども違う職業につきたいという人が、就職に必要な基礎的技能・知識を身につけるところです。 職場適応援助者(ジョブコーチ)(※八十六 六十四ページ) 障害のある人や事業主などに対して、雇用の前後を通じて障害特性を踏まえた直接的、専門的な援助を行う人をいいます。 職場適応訓練制度(※八十九 六十五ページ) 就職が困難な障害のある人に、実際の事業所において訓練等を行う制度です。 自立訓練(機能訓練・生活訓練)(※六十五 四十五ページ) 自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練を行う日中活動系サービスです。 神経難病医療ネットワーク(※五十七 四十一ページ) 重症難病の方のための身近な入院施設の確保等を図るため、都道府県が概ね二次医療圏(一般的な入院治療が提供される地域的単位として設定される圏域)ごとに一か所の協力病院を指定し、そのうち一か所を拠点病院として、地域の医療機関と連携し難病医療体制の整備を図るための体制です。 心身障害者扶養共済制度(※三十五 二十七ページ) 障害のある人の保護者が加入者となって掛け金を納め、保護者(加入者)に万一(死亡等)のことがあったときに、残された障害のある人に一生涯、一定額の年金が支給される制度です。 九十ページ 身体障害者手帳(※十四 八ページ) 身体に永続的な一定の障害のある人が、各種の福祉サービスを受けるために必要な手帳です。障害の種類と程度によって、1級から6級まで区分されています。 身体障害者補助犬(※二十四 十七ページ) 視覚、聴覚、肢体に障害のある人の日常生活をそれぞれに支える盲導犬、聴導犬、介助犬の総称です。「身体障害者補助犬法」では、身体障害のある人が公共的施設、公共交通機関等を利用する場合において、身体障害者補助犬を同伴することができることなどを定めています。 唇裂・口蓋裂(※五十九 四十二ページ) 唇裂は、生まれつき唇の一部が割れている状態をいいます。また、口蓋裂は、生まれつき口蓋部(口の中の天井)が割れて口と鼻が繋がっている状態をいいます。生後まもなくから、形成外科や耳鼻咽喉科、矯正歯科など多くの専門家から適切な治療を受けることが必要です。 生活介護(※六十四 四十五ページ) 常に介護を必要とする人に、入浴、排せつ、食事の介護などを行うとともに、創作的活動又は生産活動の機会を提供する日中活動系サービスです。 生活習慣病(※五十一 三十五ページ) がん、脳血管疾患、糖尿病、高血圧、脂質異常症など、食生活や運動、喫煙などの生活習慣に関する一連の病気群を示す呼称です。 生活福祉資金貸付制度(※三十七 二十七ページ) 低所得世帯や高齢者、障害のある人の経済的自立と生活の安定を目的として、社会福祉協議会において行っている貸付制度です。 精神障害者保健福祉手帳(※十六 十一ページ) 一定の精神障害の状態にある人が、各種の福祉サービスを受けやすくするための手帳です。障害の程度に応じて、重度から、一級、二級、三級に区分されています。 九十一ページ 成年後見制度(※二十五 十九ページ) 認知症高齢者、知的障害のある人、精神障害のある人など、意思能力がない、又は、判断能力が不十分な成年者のために、金銭管理や身の回りの世話のための契約等の法律行為全般を行って、これらの人の保護と支援を行う制度です。 相談支援専門員(※四十三 三十ページ) 障害者等の相談に応じ、助言や連絡調整等の必要な支援を行うほか、サービス等利用計画の作成を行う専門職です。 措置制度から支援費制度への移行(※一 一ページ) 措置制度では、障害のある人からの申請に基づき、サービスを利用することやサービス内容について行政が決定していました。支援費制度では、障害のある人が自らサービスを選択して事業者と利用契約を結び、サービスを利用するというしくみでした。障害者福祉は平成十五年度に措置制度から支援費制度に移行しました。 【タ行】 短期入所(※七十一 四十五ページ) 自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め、障害者支援施設等で入浴、排せつ、食事の介護などを行います。 地域移行支援(※七十四 四十七ページ) 障害者支援施設や精神科病院に入所または入院している障害者が、地域での生活に移行するために必要な相談や、障害福祉サービスの体験的な利用支援などを行います。 地域定着支援(※七十五 四十七ページ) 施設や病院から退所、退院、または家族との同居から一人暮らしに移行した障害のある人などを対象に、常時の連絡体制を確保し、障害の特性によって生じる緊急事態などに対応するための相談や支援を行います。 地域福祉活動計画(※三十二 二十四ページ) 社会福祉協議会が、地域住民やボランティア団体、NPO、社会福祉事業所などに呼びかけて、相互に協力して福祉課題の解決に取り組むための活動・行動計画です。 九十二ページ 聴覚障害者情報センター(※七十六 四十七ページ) 聴覚に障害のある人を総合的に支援する拠点施設です。相談業務や各種の情報提供を行うほか、要約筆記者・盲ろう者向け通訳介助員の派遣や手話奉仕員・手話通訳者の養成を行っています。 点訳奉仕員(※三十八 二十八ページ) 視覚に障害がある人のために、活字図書を点字にする点訳の技術を習得したボランティアのことです。 同行援護(※六十三 四十五ページ) 視覚障害により移動に著しい困難を有する人が外出するときに、移動に必要な情報の提供などの支援を行う訪問系サービスです。 特定疾患医療受給者証(※十八 十二ページ) 特定疾患治療研究事業は、稀少で、原因不明、治療方法未確立であり、かつ、生活面への長期にわたる支障がある疾患として調査研究を進めている疾患のうち、診断基準が一応確立し、かつ難治度、重症度が高く患者数が比較的少ないため、公費負担の方法をとらないと原因の究明、治療方法の開発等に困難をきたすおそれのある疾患について、医療費の一部を公費負担するもので、申請に基づき認定された場合に都道府県知事から交付する医療受給者証を特定疾患医療受給者証といいます。 特別支援学校(※二十 十三ページ) 障害のあるこどもたちが専門的な教育を受ける場で、視覚障害・聴覚障害・知的障害・肢体不自由・病弱の障害別により学校が分かれています。 特別障害者手当(※三十三 二十七ページ) 精神又は身体に著しく重度の障害があり、日常生活で常時特別な介護が必要な二十歳以上の在宅障害者に対して支給される手当のことです。 トライアル雇用事業(障害者試行雇用)(※八十四 六十三ページ) 事業所が、障害のある人を試行雇用(トライアル雇用)することにより、その適性などを見極め、事業所と障害のある人の相互理解を促進することで、本格的な雇用に取り組むきっかけを作る事業をいいます。 九十三ページ 【ナ行】 南海地震対策行動計画(※九十四 七十一ページ) 南海地震からの被害の軽減や、発生後の応急・復旧・復興のための事前の準備など、県、市町村、事業所をはじめ県民それぞれの立場で実施すべき取組をまとめた南海地震対策のトータルプランです。 難病(※十七 十二ページ) 法律等による明確な定義はありませんが、行政が「難病」として取り上げる疾病の範囲は、次のように整理されています。@原因不明、治療方法未確立で、かつ後遺症を残すおそれが少なくない疾病。A経過が慢性にわたり、単に経済的な問題のみならず介護などに著しく人手を要するため家庭の負担が重く、また精神的にも負担の大きい疾病です。 難病相談・支援センター(※四十五 三十ページ) 地域で生活する難病患者等の日常生活における相談・支援、地域交流活動の促進及び就労支援などを行う拠点施設です。    日常生活自立支援事業(※四十九 三十二ページ) 認知症高齢者、知的障害や精神障害のある人など判断能力が低下している人が、自立した地域生活をおくれるように、利用者との契約により福祉サービスの利用について援助等を行う事業です。 日本一の健康長寿県構想(※六 二ページ) 県民が、住み慣れた地域で、健やかで心豊かに、支え合いながら生き生きと暮らし続けることができる高知県を目指して、保健、医療、福祉の各分野の本県の弱みを分析し、これまで取り組んできた施策に新たな取り組みも加えて、平成二十二年二月にとりまとめた構想をいいます。また、策定後の様々な変化に的確に対応しながら、より政策効果が上がるように、毎年見直しを行うこととしています。 ノーマライゼーション(※九 四ページ) 障害のある人が、地域社会の中で障害のない人と同じように社会の一員として生活を営み、行動できる社会づくりを目指すという考え方をいいます。 九十四ページ 【ハ行】 発達障害(※七 三ページ) 自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害(LD)、注意欠陥多動性障害(AD/HD)その他これに類する脳機能の発達が関係する生まれつきの障害であって、その症状が通常低年齢において発現するものをいいます。 はばたけ二十一(※八十一 五十九ページ) 県立特別支援学校の生徒一人ひとりが早い段階から自己の進路や生き方について考える機会を設けるため、進路ガイダンスの充実や県内外での職場体験、社会福祉施設の利用体験などの事業を実施し、円滑な社会参加を促進することを目的としている進路指導充実事業のことです。 バリアフリー(※十一 五ページ) もともとは障害のある人が生活していく上で妨げとなる段差などの物理的な障壁(バリア)をなくす意味です。現在では物理的な障壁に限らず、制度や心理的な障壁を含め、あらゆる障壁を取り除く意味でも用いられます。 ひきこもり(※二十八 二十ページ) ひとつの疾患や障害を表すのではなく、長期にわたって社会に参加できず、生活の場がせばまった状態をさす言葉です。精神疾患が原因の場合とそうではない場合の大きく二つに分けられます。「社会的ひきこもり」は「二十代後半までに発症し、六カ月以上自宅にひきこもって社会参加しない状態が持続しており、精神障害が第一の原因とは考えられないもの」と定義されています。 ひきこもり地域支援センター(※三十一 二十二ページ) ひきこもりの人とその家族からの相談に応じ、適切な関係機関へつなぐなど「地域の第一次相談窓口」としての機能を担うとともに、関係機関からなる連絡会の開催による連携強化、ひきこもりに関する普及啓発等の情報発信を行うため、精神保健福祉センター内に設置している機関のことです。 PDCAサイクル(※十二 七ページ) Plan(計画)→ Do(実行)→ Check(評価)→ Act(改善)の四段階を順に繰り返すことによって、継続的に業務を改善する手法のことです。 九十五ページ 福祉研修センター(※五十 三十三ページ) 福祉を支える人づくりと担い手の確保など、総合的な福祉人材の育成を行うために、高知県社会福祉協議会内に設置している機関のことです。 福祉サービス第三者評価制度(※四十八 三十二ページ) 福祉サービスの質を向上させるために、福祉施設や事業所に対して第三者が客観的に評価を行い、その評価結果を公表し、福祉サービスの利用者や家族等に情報提供するしくみのことです。 福祉的就労(※三十四 二十七ページ) 障害のある人が働くことへの意欲や自信を持てるようにするため、就労継続支援事業所等の福祉的な支援のある環境で仕事を行うことです。 福祉ホーム(※七十二 四十五ページ) 住居を必要としている人に、低額な料金で、居室等を提供するとともに、日常生活に必要な支援を行います。 法定雇用率(※八十三 六十ページ) 「障害者の雇用の促進等に関する法律」に基づき、一定規模以上の事業主が雇用しなければならないこととされている障害のある人の割合です。 【マ行】 マッチング(※二十三 十六ページ) 事業所等からの求人に対して、求める要件に合った希望を持つ人材を見つけ出し、両者を繋ぎ合わせて仲介をすることです。 【ヤ行】 ユニバーサルデザイン(※七十九 五十一ページ) はじめからバリアを作らず、障害の有無や年齢などに関わらず、誰にとっても利用しやすいような配慮のもとに、「まちづくり」や「ものづくり」を考案・設計しようとする考え方です。 九十六ページ 要約筆記者(※四十 二十八ページ) 中途失聴者や難聴者のために、手書きやパソコンなどの方法によって、その場で音声を文字にして伝える要約筆記に必要な技術を習得した通訳者のことです。 よさこい健康プラン二十一(※五十三 三十六ページ) 健康増進法第八条第一項に基づき策定された、高知県の健康増進計画です。 【ラ行】 ライフステージ(※十 五ページ) 乳幼児期、学齢期、青年期、壮年期、高齢期など人間の一生をいくつかに分けて考えた段階のことです。 リハビリテーション(※五十六 四十一ページ) 障害のある人の力を最大限にひきだし、身体的・心理的・社会的、職業的な自立能力の向上などを促すための専門的かつ総合的な援助技術のことで、「障害のある人の全人的復権」を理念としています。 療育手帳(※十五 十ページ) 知的障害のある人が、各種の福祉サービスを受けやすくするための手帳です。高知県では、障害の程度によって、A1(最重度)、A2(重度)、B1(中度)、B2(軽度)の四段階に区分されています。 療養介護(※七十 四十五ページ) 医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の世話を行います。 ルミエールサロン(※四十一 二十八ページ) 高知県立盲学校内に設置している視覚障害者向け機器展示室です。見えづらかったり、見えないことによる日常生活の不便さを解消するための、様々な機器や便利に使える道具を五百点以上展示しています。 レスパイト入院(※五十八 四十一ページ) 在宅で医療や介護を受けている人などが、医療機関で医療を受けるとともに家族が介護に疲れきってしまうことを防ぐための入院をいいます。